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 SATOバリューマガジン VOL.133   <2010/01/25発行>
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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの関根です。

 年末年始の真冬の寒さ、突然の春の陽気と天気がめまぐるしく変わった1月、
 皆さんは風邪などひかれていないでしょうか?
 新型インフルエンザは流行のピークは過ぎたようですが、
 まだまだ寒い日が続きます。体調にはくれぐれもお気をつけて! 

 さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
 ご希望されない方はお手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい
 
では、SATOバリューマガジン133号をお送り致します。最後までお楽しみ下さい。


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REPORT 時間外手当の計算方法について 
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今回のレポートですが、以前、法定労働時間外に勤務した場合の時間外手当に関して
取り上げた際に、質問が多かったので、実務に即した例をもとに取り上げたく思います。


1.計算方法の基礎
  労働基準法では、法手時間外手当に関して、下記の大原則がございます。
  
  ①1日8時間を超えて労働した場合
  ②1週40時間を超えて労働した場合
 
 上記は、どちらかでも片方が超えた場合は、支払う義務が発生いたします。
 具体的には下記の例を参照ください。
 
 ( 例1 )  【所定労働時間】1日8時間、【所定・法定休日】土曜日・日曜日の場合
    月曜日  8時間勤務
    火曜日  9時間勤務(1時間残業)
    水曜日  8時間勤務
木曜日  8時間勤務
金曜日 7時間勤務(1時間早退)
    合計  40時間勤務

 <ポイント>1週間を合計すると、40時間を越えていないので一見時間外手当が
        発生しないと考えがちですが、火曜日に1時間残業をしておりますので、
        2割5部増しした1時間分の時間外手当の支払いが必要となります。

 ( 例2 ) 【所定労働時間】1日6.5時間 【法定休日】 日曜日
    月曜日 6.5時間勤務
    火曜日 6.5時間勤務
    水曜日   7時間勤務 (30分残業)
    木曜日 6.5時間勤務
    金曜日   8時間勤務 (1時間30分残業)
    土曜日 6.5時間勤務
    合計    41時間勤務

  <ポイント1> 1日毎に見ていくと、8時間を超えていないので、一見時間外手当が
          発生しないと考えがちですが、合計すると1週41時間となり、このケース
          の場合でも2割5部増しした1時間分の時間外手当の支払いが必要と
          なります。

  <ポイント2> 所定労働時間(本例では6.5時間)を超えて勤務しておりますが、
          いずれも法定の8時間を超えておりません。
          この場合は、時間分の時給額の支払いは必要となりますが、
          割増賃金の対象となりません。
          あくまで、法定時間を越えてとなりますので、お気をつけください。


2.月集計の計算方法に関して
  原則としては、1で説明したとおりとなりますが、勤怠集計にあたり何分という端数が
  生じることは実務上避けられません。そこを簡略化するための方法がございます。

( 例 ) 月の時間外勤怠集計 12時間21分 時間外手当単価 1250円
 【 原 則 】
    ① 21分を100進法に修正
      100:60=X:21
          X=21×100÷60
X=35≒0.35時間

    ② 0.35時間に時間外手当単価を乗じる
      1250×0.35=437.5≒438円

    ③ 12時間に時間外手当単価を乗じる
      1250×12時間=15000円
 
    ④ ②と③の結果を加算する
      438円+15000円=15438円

    よって、時間外手当は15438円となります。


 【 簡略方法 】 月の勤怠集計から30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げ処理
         をおこなう。
    ①21分を切り捨てて、12時間とする
       12時間21分⇒12時間

    ②12時間に1250円を乗じる。
        1250×12=15000円
  
     よって、時間外手当は15000円となります。

  もし、 月の時間外勤怠集計 が12時間30分以上であれば、
  13時間と取り扱うため、時間外手当は1250円×13時間となり、
  16250円となります。
 
 ※注意点
  ①このルールは、30分以上の切り上げ、30分未満の切捨ての1セットでの
   適用となるため、片方だけを適用することは出来ません。
  ②1日単位等で切り上げ、切捨てすることは認められておりません。
    あくまで1ヶ月の単位となります。
  ③30分単位を、15分単位、10分単位とすることは出来ません。
   ただし、労働者に有利になるように切り上げのみをすることであれば
   問題はございません。

上記ルールを参照していただき、適正な時間外手当の支払いをお勧めいたします。


ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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耳寄りNEWS 雇用保険法改正について。 (関根)
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厚生労働省労働政策審議会では「雇用保険法の改正」が検討されています。

今国会に法案提出がされ、今春にも成立・施行される可能性があります。
このメールマガジンをお読みいただいている皆様に関連の深い部分をピックアップしてみますと、、、

雇用保険の適用を、非正規労働者に対して拡大
 「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)→「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)
⇒短期間雇用者であっても、20時間以上働く人は雇用保険被保険者になります。
 飲食店や、小売販売店など、アルバイトを使用する業種に影響が予想されます。

他にもいくつかの改正項目があります。
法案の審議過程を注意深く見守る必要がある、と言えそうです。

詳しくは、
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003nnz.html
をご確認ください。

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編集者のCOLUM  ~ 北海道への観光客  ~  (宮崎)
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最近、東京では気温が18度となりました。

北海道出身の私には、信じられない気持ちでいっぱいです。
北海道では、この時期は外は雪だらけで、そろそろ雪祭りかと思う頃です。

雪祭りを見に来る観光客には特徴があり、だいたい一目見ただけで、わかります。 
その特徴は、旅行かばんでもなく、時計台をみてがっかりしている姿でもありません。

北海道は、別にシベリアでも南極でもないので、そんなに厚着しなくても・・・・
そんなに極寒の地じゃないんだから・・・動きずらいことこのうえない格好ですよね・・・・・

みなさんも北海道に旅行に行く際は、そんなに厚着しなくても大丈夫です。
特に札幌近郊であれば、問題ありません。
オーロラとか流氷を見に行くのなら別ですけど・・・・

まぁ、どちらにせよ家の中は20度くらいありますから、あったかいですよ。

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〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目3-1
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17
 編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・宮崎)
 *SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
 雪祭りという名目でススキノで遊びに行きながら禁止致します。
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