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 SATOバリューマガジン VOL.132   <2009/12/25発行>
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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの宮崎です。
 
クリスマスですが、いかがお過ごしでしょうか?

 また、これから年末に向けて、忙しい日々をすごしているかと思いますが、
 体調に気をつけて、元気に新年を迎えて頂きたく思います。

 さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
 ご希望されない方はお手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい
 
では、SATOバリューマガジン132号をお送り致します。最後までお楽しみ下さい。

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REPORT  中小企業事業主の労災保険特別加入制度(宮崎)
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労災保険は、“労働者=働いている人”がケガなど災害を負った場合に
医療費や休業損害の給付が行われる為、
原則として会社社長や、取締役など“使用者=働かせている人”は対象とはなりません。

しかし、中小企業の社長さんは日常の業務の実態が、
一般の従業員と一緒に作業場で働いたり営業活動をしたりと、
社長と労働者の二役をしている事が多いのが実情です。

労災保険の特別加入制度とは、社長がこなす二役のうち、
“労働者”として仕事をしている時に負ってしまったケガなどの災害は、
いくつかの条件を満たしたら“特別に”労災保険が適用される制度です。

また、親会社から出向して子会社の取締役に就任した場合、
仕事の内容が他の労働者と同じであっても、子会社では「取締役⇒労働者ではない」となり、
労災保険の適用を受ける事ができない方が発生することがあります。
このような方にも、労災保険の特別加入制度の適用があれば安心です。


以前にもREPORTしておりますが、分社化、子会社設立と出向などにより、お問い合わせが増えておりますので、
改めて中小企業の社長、役員の労災保険の特別加入ついて、加入条件等を特集したいと思います。


●特別加入出来る者の条件
中小企業の社長さんや取締役の方が労災保険に加入するためには、以下の2つに該当していなければなりません。
中小企業の社長(およびその他役員)、その家族で他の労働者と同様の業務に携わっている者
労働保険事務組合に事務処理の委託をしている事業所
中小企業とは、、、
① 金融業、保険業、不動産業、小売業は常時50人以下の労働者を使用する事業
② 卸売り業、サービス業は常時100人以下の労働者を使用する事業
③ ①,②以外の事業は常時300人以下の労働者を使用する事業
を言います。

注:例えば小売業などが年末セールなどの繁忙期にアルバイトをたくさん雇った為50人を超えてしまっても
  普段の常態で50人以下であるならば構いません。

 ★ 社長の他、取締役(非常勤を除く)も法人に使用される労働者とみなされて労災保険の適用を受ける事となります。


●特別加入者の保険給付と給付基礎日額

一般の労働者向け労災保険では以下のような給付がされます。(主なもの)

①療養(補償)給付:仕事中または通勤中にケガ等を負った場合に、医師等による診察や処置など(現物給付⇒治療そのもの)
②休業(補償)給付:労災等のケガで4日以上仕事を休んだ場合に、過去3ヶ月の賃金を平均した1日当りの額の約80%が休んだ日毎に支給

このうち、②は過去3ヶ月の賃金を基に支給額が決定される事となっています。

しかし、中小企業の社長さんがもらっているのは「役員報酬」です。
この役員報酬には、労働者として働いた部分の「賃金」と、役員として業務を行った「報酬」の
2つが混在していて、それらを明確に分ける事は不可能です。

そこで、過去3ヶ月間の賃金の平均を取るのではなく、
自己申告で労働者としての働き部分を1日あたり3,000円~20,000円の間で決め
その金額を基に、保険給付の額を決定する事となっています。
(この金額を「給付基礎日額」と言います。)

例えば、
自己申告額(給付基礎日額)を1日あたり20,000円、仕事中のケガで10日間お休みした場合
1日の休業(補償)給付の額⇒20,000円×80%=16,000円
10日分⇒16,000円×10日=160,000円
が支給されることとなります。

●特別加入をした場合の保険料

特別加入をする人の保険給付算出の際に使用した自己申告の額=「給付基礎日額」を基に保険料が算出されます。

例えば、自己申告額(給付基礎日額)を1日あたり20,000円(ホワイトカラーの職種とします。)
の方1年間の保険料は

1日あたりの自己申告額(給付基礎日額)20,000円×365日=7,300,000円(年間の自己申告額)
7,300,000×3/1000(ホワイトカラー業種の労災保険料率)=21,900円
1年間の保険料は21,900円となります。

事業主や自営業者だからといって必ずしも労災保険が受けられないとは限りません。
皆様のお知り合いに加入条件に当てはまりそうな方、或いは出向などにより労災保険の適用から外れてしまっている方が
いらっしゃいましたら、是非SATO社会保険労務士法人までご一報いただければと思います。

ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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SATOグループNEWS  東京SR経営労務センターをご活用下さい。
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SATO社会保険労務士法人(東京オフィス)は、“東京SR経営労務センター”(以下“東京SR”とします。)に加入しています。
“東京SR”とは社会保険労務士の会員が集まって一つの団体を形成して、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。
弊社が“東京SR”の窓口となって、以下の事業規模及び事業所所在地の、事業主の方の労働保険事務をお引き受けいたします。

●受託が可能な事業規模は?
常時300人以下の労働者を使用する事業主
(小売、不動産、金融、保険業は50人以下)
(卸売、サービス業は100人以下)


●委託できる事業所の範囲は…
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県にある事業所


●事務委託できる業務の範囲は…箇条書きにしました。

概算保険料・確定保険料・その他労働保険料これに係る徴収金の申告・納付
労災保険特別加入の申請
入社・退社の手続き(雇用保険)
従業員の転勤に伴う事務
新規事業所の立ち上げ
事業所の引越しに関する事務
その他労働保険に関する事務

●事務委託のメリットは?
煩雑な労働保険事務の手間が省けます。(業務はSATO社会保険労務士法人で担当します。)
概算保険料の分割納付が可能になります。
→通常、労働保険事務組合一括納付が必要な場合でも、事務委託していただくと、
   どんな小額でも年3回の分割納付(7月10月翌年1月の3回)ができます。 
事業主、その家族従業者、役員の方も労災保険に入れます。
●“東京SR”に対する費用は?
①入会金: 10000円(初回のみ)

②会費: 一般の事業⇒ 年額 15600円 月額 1300円
     建設業などの事業⇒年額 24000円 月額 2000円


⇒注:SATO社会保険労務士法人との間で業務委託契約が締結されている事が条件となります。
    上記費用は、弊社との業務委託契約に加算されます。。


■北海道で事業をされている方はこちらまで!

★労務事務指導協会★
〒060-0906 札幌市東区北6条東2丁目3番1号
TEL011-742-9222
FAX011-742-3833
★北海道社会労働保険協会★
〒060-0906 札幌市東区北6条東2丁目3番1号
TEL011-742-3222
FAX011-742-3833

是非ご検討ください!

詳しいご案内をご希望の方は↓↓↓まで!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX : (03)3868-5232


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耳寄りNEWS 都内ハローワークの年末緊急開庁について。 (関根)
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東京都内の次のハローワークでは、年末に緊急開庁して職業相談等のサービスを行います。

【緊急開庁日】

12月29日(火)・30日(水) 10:00~17:00(両日とも)

【提供するサービス】

○職業相談、職業訓練に係る相談、求人情報の提供

○公営住宅の情報提供、雇用促進住宅のあっ旋等の住宅確保に係る相談

○総合労働相談 

【開庁するハローワーク一覧】

ハローワーク大森
大田区大森北4-16-7
03(5493)8609
JR京浜東北線「大森駅」徒歩8分

東京キャリアアップハローワーク
新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル9階
03(5909)8609
JR線、小田急線、京王線、都営新宿線・大江戸線、東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」徒歩5分

ハローワーク池袋(サンシャイン庁舎)
豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル3階
03(5911)8609
JR線、西武池袋線、東武東上線、東京メトロ丸ノ内線・副都心線「池袋駅」徒歩10分、東京メトロ有楽町線「東池袋駅」徒歩8分

ハローワーク足立
足立区千住1-4-1 東京芸術センター6~8階
03(3870)8905(※臨時の電話番号)
JR常磐線、東武伊勢崎線、東京メトロ千代田線・日比谷線、つくばEXP「北千住駅」徒歩6分

ハローワーク八王子
八王子市子安町1-13-1
042(648)8634
JR線「八王子駅」徒歩3分、京王線「京王八王子駅」徒歩8分

特に離職者の多い地域で年末まで職業相談、労働相談、雇用促進住宅の入居斡旋の業務などを行うようです。

詳しくは、
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/attach/nennmatushisetsu.htm
をご確認ください。

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編集者のCOLUM  ~ 冬の流星群  ~  (関根)
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子供の頃から、天体観測に興味のあった私は、星座早見表を片手に
夜空を見上げるのが大好きでした。

特に冬場の東南の空は、明るい一等星が7つも豪華に輝いていて、
空気も澄んでいることが多く、見ごたえのある星空です。

冬の7つの一等星のうちの一つで、ポルックスと言う星のある双子座近辺では、
毎年12月中旬に双子座流星群を観察する事ができるそうです。
その事を最近のニュースで知り、早速帰宅後の夜空を眺めてみる事にしました。

ほぼ真上の空にある双子座から飛び出す流星は
光の筋が長く、大きな流れ星でした。

帰宅後の身体に外で長時間の観察は厳しかったので、
15分くらいで切り上げてしまったのですが、それでも5~6個の流星を観察する事ができました。
夜空に突然現れ、あっという間に消えてしまう流星たち。

都会のイルミネーションもとても素敵ですが、
夜空の一瞬の輝きに心躍らせてみるのも一興かな、、、と思いました。

流星群の時期は過ぎてしまいましたが、冬場の星座は明るくて見所たくさんです。
ただし、今の季節はとにかく寒いので、防寒対策を十分にして、観察をしてみてください。

冬の大6角形については
http://contents.kids.yahoo.co.jp/hoshizora/encyclopedia/cons_winterhexagon.html
をどうぞ!
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       E-MAIL tokyo@sato-group.com
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 発行元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
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〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17
 編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・宮崎)
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 小麦色に焼けた肌は色もあせて黄昏わたし一人海を見ていても禁止致します。
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