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SATOバリューマガジン VOL.131 <2009/11/25発行>
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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの関根です。
11月も終わりも近づき、昼間の時間もだいぶ短くなってきました。
東京では、17:00を過ぎると真っ暗になります。
コートもそろそろ活躍する日が増えてきました。
寒さと乾燥で体調を崩しやすい時期です。
暖かくして過ごしてくださいね。
さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい。
では、SATOバリューマガジン131号をお送り致します。最後までお楽しみ下さい。
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REPORT ~ 海外勤務と社会保険 その1~
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ここ20年ほどで日本企業の海外進出は加速度を増し、特に製造業などでは、
海外に生産拠点を置き、日本でスキルを磨いた従業員が
海外で勤務をするという形態が珍しくありません。
日本で雇用された従業員が海外で働く場合、日本で働く時とどのような事とが違うのか、
また、海外で働くことが不利になる場合の救済措置はあるのか、など
各保険ごとに確認をしていきたいと思います。
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1:労災保険・・・海外出張と海外派遣に要注意!
労災保険は原則として国内の事業にだけ適用されます。
では、従業員が海外で勤務していて、事故に巻き込まれた場合は
労災保険は適用されるのでしょうか?
労災保険上の呼び方 海外出張 海外派遣
それぞれの定義 国内の事業(部署レベル)の指示により海外勤務をしている。
業務の指揮命令はあくまでも国内にある。 企業として海外勤務が指示され海外勤務をしている。
業務の指揮命令は国内から離れ、海外にある。
労災保険適用 ○ ×
海外出張とは・・・
国内の事業で勤務する従業員が、その事業場の指示により海外で勤務している場合は
国内に従業員と会社の雇用契約関係があり、たまたま働く場所が海外となったにすぎないため
特段の手続きをしなくても、労災保険法が適用されます。
(労災事故に巻き込まれても日本と同じ水準で給付が受けられます。)
社内での呼び方や定義が「出張」か、それ以外かを問わず、
所属している部署や賃金の支払関係等に変更なく、業務命令で海外に行ったケースであれば、労災保険法は適用されます。
海外派遣とは・・・
実際に海外で行われている事業に従事する(国内の指揮命令下を離れる)場合は、
日本国内の事業と労働関係は存在しないので、労災保険法は適用されません。
※この判断は非常に微妙なものです。社内で判断が難しい場合には、
労働基準監督署に出国前に相談に行かれる事をお勧めいたします。
海外派遣者の救済措置⇒特別加入
海外派遣者には 「特別加入」 による労災保険法の適用が認められています。
海外派遣特別加入をするには, 国内で海外派遣する事業主が労基署で加入申請をする必要があります。
申請が承認されれば、 以降の労災・通勤災害の給付が受けられます。
ただし、事故前に承認を受けていなければ、給付は受けられません。
(遡って保険に加入する事はできません。)
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2.介護保険適用除外該当届の提出
2.介護保険適用除外該当届の提出
介護保険法では保険に加入する人を下記の2つに定めています。
①第1号被保険者
日本の市区町村内に住所を有する65歳以上の者
②.第2号被保険者
日本の市区町村内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
長期の海外勤務を行う場合、通常は日本の住民票を除く手続きを行います。
この手続きで日本に住所を有さないこととなり、介護保険の適用を受けない事となります。
このような時には「介護保険適用除外等該当届」を健保組合や社会保険事務所に提出し
介護保険料の徴収対象外となることが出来ます。
ただし、保険の適用を受けない事となるため、介護保険が提供するサービスも受けることが出来ません。
また逆に、帰国した際には改めて介護保険に加入する事となり、
「介護保険適用除外等非該当届」を提出し、保険料を支払う必要があります。
適用・保険料徴収を一覧表にすると・・・
介護保険料適用・徴収 本人の住民票が国内にある 本人の住民票が国内にない
従業員本人の年齢が40歳以上65歳未満 ○ ×(※)
従業員本人の年齢が40歳未満or65歳以上 ×(※) ×
↓
×(※)に該当し、従業員本人が加入する健康保険制度に
介護保険特定被保険者制度が導入されている場合は、
健康保険扶養家族の状況も確認することとなります。
介護保険料適用・徴収 家族の住民票が国内にある 家族の住民票が国内にない
健保扶養家族の年齢が40歳以上65歳未満 ○ ×
健保扶養家族の年齢が40歳未満or65歳以上 × ×
となります。
介護保険制度は、協会健保でない場合、健康保険組合ごとに制度が異なります。
特定被保険者制度を導入していない組合もありますので、詳細は健保組合にお問合せください。
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1.労災保険・・・海外出張と海外派遣と、2.介護保険適用除外該当届の提出は
全く考え方が異なるため、「海外派遣=介護保険適用除外」のように連動する必要はありません。
ただし、社内の規準を明確にするために、何を規準としてそれぞれの保険を適用させるのかを
ルールとして決めておくことをお勧めいたします。
次回関根の担当号では、海外勤務と社会保険その2と題しまして、「海外社会保障協定」を特集する予定です。
どうぞお楽しみに!
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX : (03)3868-5232
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耳寄りNEWS SATO-GROUPセミナーのご案内 (関根)
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SATO-GROUPでは、
日頃ご愛顧いただいております皆様への感謝の気持ちをこめまして
東京都内で事業展開を行っております、
・SATO社会保険労務士法人
・株式会社エコミック
・株式会社セールスアウトソーシング
の3社合同で、無料セミナーを開催する事となりました。
セミナーは・・・
12月4日(金)16:00より、東京都新宿区西新宿にて開催いたします。
第一部:改正労働基準法(SATO社会保険労務士法人担当)
第二部:改正労働基準法と残業管理システム(エコミック)
第三部:営業・販売支援(セールスアウトソーシング)
の3部構成です。
参加を希望される方には、申込用紙をお送りいたします。
参加希望・お問合せは
MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX : (03)3868-5232
までご連絡ください。
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編集者のCOLUM ~ 両親と第九 ~ (関根)
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先日、両親にオーケストラコンサートのチケットをプレゼントしました。
両親共にご満悦だったようで、ここ数日とても上機嫌です。
両親はもともと「オーケストラ」を元々聴いていたわけではなく、
今でもテレビをつければ専ら「歌謡ショー」ばかり見ている演歌が大好きな典型的な60代です。
(最近は秋元順子さんがお気に入りのようです。)
ただ、数年前の年末にベートーヴェンの「第九」のコンサートへ招待してから何か様子が変わったようで、
それ以降、両親から「コンサートに行きたい」と言ってくるようになりました。
「第九」は私も何回か生で聴いたことがありますが、
最初はオーケストラだけなのが、最後はソリストの歌手4名と大合唱まで加わって、
盛大に幕を閉じる劇的な展開に、深く深く感動する曲です。
これからの季節、日本各地で演奏される「第九」。
年末に演奏される習慣があるのは、なんと日本だけだそうですが、この曲を聴くと「ああ年の瀬も近いんだな」
と思ってしまいますよね。それほど日本人に親しまれている曲かもしれません。
また「第九」に行きたい、と言ってきそうなのでチケットを準備しようか思案中の今日この頃です。
いよいよ今年も後1ヶ月を残すだけとなりました。
1年の終わりに、皆様に素敵な思い出が出来るとよいですね。
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編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・宮崎)
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