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  SATOバリューマガジン VOL129  <2009/09/25発行>


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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根です。

すっかり季節は秋になりました。涼しくなってきましたが、皆様、風邪などひいていませんか?

今年は新型インフルエンザへの警戒が必要です。手洗いうがいをして、体調には気をつけましょう。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、

ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載して

そのままご返信下さい。

それでは、第129号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。

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REPORT  手続再確認 出産育児にかかる手続

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今回は、皆様からのお問い合わせの多い、産前・産後休業から育児休業までの手続や休暇制度、

勤務制度を時系列で詳しく確認をしながら、必要な手続を再確認していきたいと思います。

また、出産育児一時金の制度が10月より改正されます。併せてご確認ください。

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①妊娠から出産

○産前休暇

6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産予定日を控えている女性が

「休業の請求」をしたときは、必ず休業を与えなければなりません。

しかし、実際には

・母親の体調が安定している場合⇒出産予定日の直前まで働くケース

・母親の体調が安定しない場合⇒出産予定日の6週前よりも早く休暇に入るケース

のように様々です。会社と本人との話し合いにより柔軟な対応が求めらます。

実際の出産が予定日より遅れた事により、結果的には産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)に

入る前に請求したことになってもさしつかえありません。

Q.:本人が妊娠していると申し出たら、認めなくてはいけないのですか?

A.:この休暇は妊娠かどうか分からない場合は認める必要はありません。

  (医師により妊娠が確認された後で申し出るものです)

★産前休暇にかかる「出産手当金」手続(健康保険)

出産予定日の6週間前の休業した日~出産日まで(原則42日)

賃金が支払われなかった日毎に、標準報酬日額の2/3相当額の出産手当金が

請求により支給されます。

しかし実際の手続では後述する産後休暇期間と合わせて、

98日を1回で請求する場合が多いので、産後休暇が明けて、

「休暇中の出勤がないこと」「賃金の支払いがないこと」が確定してから請求することになります。

※標準報酬月額:健康保険の保険料や手当金の額を計算するもとになるもので、

被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を、

1級・58,000円~47級・1,210,000円のいずれかにランクづけしたものです。

(標準報酬日額=標準報酬月額/30日)

なお、標準報酬は、月額(標準報酬月額)と日額(標準報酬日額)で表示されていますが、

標準報酬日額は、傷病手当金や出産手当金などの額を計算するために表示されているもので、

日給者の場合でも、日給の額をこの表に当てはめて標準報酬を決めるわけではありません。

Q:実際の分娩日が予定日よりずれた場合、産前の期間はどうなりますか?

A:出産日は産前休暇に入れます。たとえば分娩が2日遅くなれば産前休暇は

  42日+2日=44日間、逆に分娩が2日早くなった場合でも42日間となります。

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②出産から産後

○出産とは・・・労働基準法上の範囲は妊娠4ヵ月以上

(1ヶ月を28日として計算、28日×3ヶ月+1日=85日以上)の出産をいいます。

★「扶養家族の追加」手続(健康保険)

出産で無事にお子様が誕生した場合には

健康保険の被扶養家族に追加する必要があります。

(お子様の健康保険証発行手続)

★「出産育児一時金」の手続(健康保険)

妊娠4ヶ月以上で出産された場合、正常出産、死産を問わず

1児につき42万円(協会健保で産科医療制度病院の場合)の出産育児一時金が支給されます。

(2009/10/01以降の出産)

医師の証明が必要なため、出産後に請求をします。

※健保組合の場合、組合によっては上記金額に+「付加給付」がある場合があります。

「組合管掌の場合は、それぞれの健保組合に確認してみましょう。」

出産育児一時金の支給は、「お産」の費用としての性格を持っています。

以前は、『お産にかかった費用を本人が立替て病院へ支払⇒出産育児一時金を請求』

と言う流れでしたが、近年は

『本人が「直接支払い制度の申し出」を病院に行うと、出産育児一時金が病院に直接支払われる』制度があり、

多くの方が利用をしています。この方法ですと、ご本人が多額の出産費用を立て替えずに済む事となります。

Q:退職後の出産育児一時金の支給要件を教えてください。(被保険者)

A:1)資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者だった

  2)資格喪失の日後6ヶ月以内に出産

  上記2つの要件を満たせば支給されます。

Q:被扶養者である娘が出産しました。この場合も出産育児一時金は支給されますか?

A:はい。出産育児一時金は被保険者だけではなく、被扶養者にも支給されます。

  結婚していたが、出産前に夫が死亡し親の扶養に入った場合などが該当します。

○産後休暇

出産日の翌日から8週間は法律により就業が制限されています。

8週間は原則として休業させなければなりません。

(但し、出産日から6週経過後で本人の意思があり医師が認めた場合、就業することができます)

Q:産後休暇の期間は産前休暇の日数が変わったことによって

  増えたり減ったりするのですか?

A:産後休暇の期間は産前休暇日数の多い少ないに関わらず8週間で変わることは

  ありません。多胎妊娠の場合でも8週間となります。

Q:産前休暇をとらずに、不幸にも流産してしまったた場合も産後休暇を与えないといけないのですか?

A:はい。出産(妊娠4ヶ月以上)は、正常出産に限らず、死産も含みます。

  死産(中絶も含む)であった場合でも産後休暇は必要となります。

★産後休暇にかかる「出産手当金」手続(健康保険)

出産日の翌日~8週間経過した日まで(原則56日)

賃金が支払われなかった日毎に、標準報酬日額の2/3相当額の出産手当金が

請求により支給されます。

しかし実際の手続では前述した産前休暇期間と合わせて、

98日を1回で請求する場合が多いので、産後休暇が明けて、

「休暇中の出勤がないこと」「賃金の支払いがないこと」が確定してから請求することになります。

Q:退職後の出産手当金の支給要件を教えてください。

A:退職後の出産手当金は・・・

  1)継続して1年以上被保険者

  2)産前休業に入った日後に退職日を迎える

  3)退職日までに既に休業にしている場合

  全てを満たす場合のみ、支給されます。

  例:10/20・・・産前休業開始

    10/30・・・退職日

    11/31・・・出産予定日

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③産後から子供が1歳(又は1歳半)に なるまでの期間

○育児休業期間

 原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業

 従業員が請求した場合、会社は育児休業を認めなければなりません。

 対象者は・・・

 1)労働者(日々雇用を除く)

 2)申し出時点で同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上

 3)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること

 などです。

Q:パートタイマーには育児休業を与えなくてよいですか?

A:いいえ。以下の条件を満たせば対象となります。

  1)入社1年以上であること

  2)子が1歳を超えてからも引き続き雇用されることが見込まれていること

  3)子が1歳を超えてから1年の間に労働契約期間が満了し更新されないことが

    明らかでないこと

なお次のような社員に対しては労使協定を結ぶことにより、育児休業の申し出を

拒むことができます。

 1)入社1年未満の社員

 2)職業についておらず子を養育できる配偶者(産前産後休業期間中のものは除く)

  がいる社員

 3)休業申し出の日から1年以内に雇用契約が終了することが明らかな社員

 4)1週間の所定労働日数が2日以内の社員

★育児休業給付基本給付金手続(雇用保険)

・育児休業を開始する段階で雇用保険に加入していて、

・育児休業日開始前の2年間に雇用保険に加入していた期間が1年以上あって、

・その間の賃金支払基礎日数(時給者の場合は出勤日数)が11日以上あり

・実際に育児休業をしていて

・育児休業期間中に支払われる賃金がない場合(又は一定額以上減額されて支給されている場合)

育児休業の開始日から終了日又は子が1歳に達する日の前日まで

賃金支払の基となった日数(時給者の場合は出勤日数)が11日以上の月の賃金を平均した額の

おおよそ30%相当額の育児休業給付基本給付金が

休業をした月毎に請求により支給されます。(上記計算式は実際の計算方法と異なります)

しかし実際の手続では育児休業開始から2ヶ月ごとに請求することになり、

(請求書類が2ヶ月ごとの様式になっています)

請求する2ヶ月間において、

「休業中の出勤がないこと」「賃金の支払いがないこと」が確定してから請求することになります。

(添付書類については各ハローワークにより異なります)

1歳6ヶ月まで給付金の請求をする場合

 1)「もともと1年未満の育児休業期間であって、職場復帰予定で、且つ
 保育所での保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、子の1歳到達後の

 期間について、当面入所が出来ない場合」

 このときに、自治体経由で「認可保育園」に申し込みをし

 認可保育園にも入園できない証明書の添付が必要となりますのでご注意下さい。

 ※無認可の私立保育園だけに申し込んだ場合は支給されません。

 2)「常態として子の養育を行っている配偶者が子の1歳到達後、死亡、障害、婚姻解消、

 出産により養育ができなったり、困難となった場合」

 このような場合、住民票の写し、医師の診断書、母子健康手帳の提示などが必要に

 なってきます。

★育児休業にかかる「社会保険料免除」手続(健康保険・厚生年金保険)

従業員が実際に育児休業を取得した場合、

(その間の賃金支給の有無に関わらず)

育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料が全額免除されます。

当然ですが、健康保険証はそのまま使用することが出来ます。

もちろん、会社負担部分も免除されます。

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④子供が1歳(1歳半)~3歳までの期間

★育児休業に準ずる休業期間にかかる「社会保険料免除」手続(健康保険・厚生年金保険)

従業員が子の養育のため、子が1歳(1歳半)から3歳までに実際に休業を取得した場合、

(この期間を「育児休業に準ずる休業」といいます)

(その間の賃金支給の有無に関わらず)

育児休業に準ずる休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料が全額免除されます。

当然ですが、健康保険証はそのまま使用することが出来ます。

もちろん、会社負担部分も免除されます。

★育児休業復帰者に対する「社会保険料月額変更」手続(健康保険・厚生年金保険)

育児休業終了日に3歳未満の子を養育している従業員は

育児休業を終えて職場復帰し給与が変動した場合には、

固定給の変動を問わず、かつ1等級しか報酬が変わらない場合であっても、

標準報酬月額の改定(月額変更手続)が行われます。

これは育児休業者が職場復帰した際に勤務時間短縮や所定労働時間をしないことで賃金が
変動することがありますが、その変動した賃金に見合う保険料負担に対応する為の措置でもあります。

★3歳未満の子を養育するの被保険者等の標準報酬月額の年金計算への特例

3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額が、子を養育することとなった日の
前月の標準報酬月額を下回った場合には、申し出により将来の年金額の計算に際して、
その期間は実際の標準報酬ではなく、従前の(下がる前の)標準報酬月額とみなして
将来の年金額を計算することになります。これは子を養育する被保険者への優遇措置になります。

この場合「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。
添付書類として子との身分関係を明らかにすることができる書類(戸籍抄本など)
子を養育していたことを証明する書類(住民票など)が必要になってきます。

★育児休業給付職場復帰給付金<一時金支給>の手続(雇用保険)

・前述の育児休業給付基本給付金を支給されていた者であって

・職場復帰後も育児休業前と同じ会社に6ヶ月以上雇用された場合

受給した育児休業給付基本給付金の総額×2/3(おおよその額です)が

請求により支給されます。(上記計算式は実際の計算方法と異なります)

実際の手続では育児休業からの職場復帰して6ヶ月経過後に手続を行ないます。

(添付書類については各ハローワークにより異なります)

(継続して雇用されていれば足り、必ず職場復帰をしなければ受給できないわけではありません)

育児休業給付についての詳細は

http://www.hellowork.go.jp/

をご確認下さい。

ご不明の点や疑問点などありましたら

E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

FAX/ 03-3868-5232

までご連絡ください。

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耳よりNEWS  ~社会保険事務所からの増減内訳書送付について~
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いままで納入告知書にあわせて送付されていた

『増減内訳書』および『基本保険料算出内訳書』(毎年10月のみ)が、
平成21年10月より原則送付されないこととなりました。

増減内訳書にて毎月の保険料増減額等の確認をしている会社は、
送付を継続するために別途申出をする必要が有ります。

詳しくは、
http://www.sia.go.jp/~tokyo/zougenn.pdf
をご覧ください。

また、増減内訳書の送付を希望される場合は、9月30日までに
管轄の社会保険事務所へ
http://www.sia.go.jp/~tokyo/zougenn-iraisyo.doc
をご提出ください!締め切りが迫っていますのでお早めに!

詳細は、管轄の社会保険事務所へお問合せください。

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編集者のCOLUM    ポイントカード
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最近、ポイントカードに注目しています!

もともと、私は
レコード店のポイントカード
薬局のポイントカード
ファーストフード店のポイントカード
あたりを持っておりまして、それぞれのお店に行ったときに
ポイントをためていたのですが、、、

最近、コンビニからレストランチェーンまで複数の店舗での会計時に
ポイントを付与してくれるカードがあることを知り、思わず申し込んでしまいました。。。

このカードを持ってみて気がついた事・・・
コンビニで使えるのはとても便利。同じ距離のコンビニならポイントの貯まるほうへ行ってしまう。
大きい買い物では使用しないので、一気には貯まらないけれど、1ヶ月経つと結構貯まっていることに驚き!
と、便利に使えそうな感じです。これからもコツコツ貯めて行きたいと思います。

皆さん、お勧めのポイントカードは有りますか?
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       E-MAIL tokyo@sato-group.com
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