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SATOバリューマガジン VOL.128 <2009/8/25発行>
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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの関根です。
東京では朝晩すっかり涼しくなりました。
今年の夏は、ずいぶん短かったなーと言う印象ですが、
皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか?
ニュースでは天候不順などで、様々な影響が出ていると報道されています。
はやく「平年並み」の気象に戻ってもらいたいものですね。
さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい。
では、SATOバリューマガジン128号をお送り致します。最後までお楽しみ下さい。
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REPORT ~ 労働福祉事業について ~(関根)
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SATO社会保険労務士法人には、毎月多くの労災事故手続の依頼があります。
業務中に火傷や骨折など、休業を要する外傷を負われる方が、
こんなにたくさんいらっしゃると思うと、手続を行う際に大変に心が痛みます。
事故の状況によっては、火傷などで患部が治っても、跡が残ってしまったりケガの部位によっては、
足が動かなくなるようなことも考えられます。
被災者にとっては今後の生活の不自由をきたすばかりでなく精神的にも大変な苦痛となります。
しかし、労災保険の保険給付では治療を続けてもこれ以上良くならない状態(治癒の状態)、
つまり負傷又は疾病の状況が安定し、症状固定(医療効果が期待出来なくなったとき)までしか給付がされません。
治癒の状態で、労災保険の障害等級に該当すれば障害年金や障害一時金が支給されますが、
火傷の跡を目立たなくする治療や、車椅子の支給などは労災保険の保険給付からはされません。
そこで、労災保険では医療費や休業補償など通常の保険給付とは別に
労働福祉事業のひとつとして「被災労働者の円滑な職場復帰を図る事業」で
外傷跡の改善を目的とした医療や、車椅子等の支給を行っています。
今回は労働福祉事業「被災労働者の円滑な職場復帰を図る事業」(以下「職場復帰事業」)のうち、
特に申請件数の多い、外傷跡の改善を目的とした診療<外科後処置>と
車椅子等の支給をおこなう<義肢等の支給>についてREPORTいたします。
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■外科後処置について
外科後処置を受ける為には以下の要件が必要となります。
1.労災保険の障害等級に該当していること
2.外科後処置によって外傷の醜状改善が見込まれること
★1.の障害等級に該当するか否かについて
外傷跡に関する労災保険障害等級には
•第7級:女子の外貌に著しい醜状を残すもの
•第12級:女子の外貌に醜状を残すもの
•第12級:男子の外貌に著しい醜状を残すもの
•第15級:男子の外貌に醜状を残すもの
※醜状とは火傷等の治療跡や切り傷による線状痕などを言います
などの規定があり、この中のどれかに該当した場合障害等級に認定されます。(外貌障害といいます)
認定では、外傷跡が顔・頸部等の通常露出される部分であること、
又は醜状部分の大きさや長さ等により総合的に判断されます。
認定は労働基準監督署で、監督官が直接外傷跡を確認し等級が決定されます。
(医師の診断書と必ず同じ決定になるとは限りません)
★2.の外科後処置により改善が見込まれることについて
外傷が治癒した際に、その担当医師が作成した外科後処置診査表に
本人記入の外科後処置申請書を添付し、労災給付を申請した労働基準監督署経由で労働局へ提出します。
その後、労働局にて申請書・診断書を検討し改善見込みについて決定されます。
※「外科後処置診断書の作成費用」は全額自己負担で給付は一切されません。
(cf:障害給付の診断書作成費用が労災給付から支給されるのとは異なります。)
外科後処置について、具体的には顔面の整形手術などの治療が行われています。
認定後の外科後処置は、その治療効果が期待できる限り何度でも受けられます。
また、外科後処置では、上記の外貌障害以外に、
「義肢等を装着するために失った手足の断端部の再手術」
に対しても支給される場合があります。
(義肢等の支給については、後段をご覧ください。)
外科後処置は効果が期待できる限り、回数に制限なく受けることができます。
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■義肢等の支給について
義肢等の支給を受ける為には以下の要件が必要となります。
1.労災保険の障害等級に該当していること、またはその等級に該当することが明らかなこと
2.その障害により身体の一部を失い、義肢の支給が必要であると認められること
★1.の障害等級に該当するか否かについて
義肢等の支給に関しては労災保険障害等級により明確な基準が設けられています。
具体的には・・・
1.第1級:両足の機能を全廃し、義足を使っての歩行が困難なもの→車椅子の支給
2.第8級:片目を失明したもの→義眼の支給
3.第11級:両耳の聴力が1メートル以上の距離で小声を聞き取ることが出来ない程度になったもの→補聴器の支給
などがあります。
(腕や足の障害については、その部位と範囲により障害等級が異なります。)、
★2.のについては、義肢等の支給が必要とされる労災保険の障害等級に該当していれば当然に認められます。
実際の申請ですが、「義肢等支給申請書」を、労災給付を申請した労働基準監督署経由で、労働局に提出し申請します。
義肢等の耐用年数経過後、障害等級に変更がない場合には、申請により同様のものが支給されます。
ご注意いただきたいこと!
既に労災法上の保険給付による治療は終わっているので(すでに治癒をしている)、
外科後処置や義肢の装着の為に休業をしたとしてもその期間の休業補償は請求できません。
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX : (03)3868-5232
までご連絡ください。
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SATO-GROUP NEWS 【いますぐもらえる!!助成金】
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VOL.127号に引き続き、「使いやすい助成金」の3回目をご案内いたします。
①「中小企業緊急雇用安定助成金」(H21/2/6拡充!)
最近3ヶ月間の売上高(又は生産量)が、その直前3ヶ月間(又は前年同期比)と比べて
5%以上減少している会社が、従業員を解雇することなく、雇用維持のため一時的に休業等させて、
法定通りの休業手当等を支給した場合、ほぼ休業手当の80%(一定の要件を満たせば90%にUP!)
が申請できます。
※大企業が休業等させる場合の助成金も別にあります!
≪メリット≫現在は仕事が無いものの、今後の仕事の見込みがある場合、
休業等させることにより仕事に欠かせない技術を有した従業員の雇用維持を図ることができるので、
会社の仕事の質を確保することができます。
(例) 従業員10名の飲食店
今年に入ってから売上高が激減。前年同期比で10%減少してしまい、休業を決意。
労働者代表と休業協定書を結び、休業計画書を作成・届出。
その後従業員を3名、10日間休業させると、1日あたりの助成額は、
会社の平均賃金(例10000円)×休業手当率(例0,8)×80%=6400円となり、
延べ30日間休業したので、192,000円を申請できます!
②「受給資格者創業支援助成金」
5年間在籍していた会社を退職し、雇用保険の受給資格者(失業給付をもらう予定者)に
なった者が、自ら創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れた場合、創業から3ヶ月以内に
かかった設備投資費用の1/3(上限200万円)が申請できます。
≪メリット≫会社設立費用も助成金の対象経費となるので、安心して専門家に任せることができます。
※①、②とも受給の為の要件が他にもあります。詳細は是非お問合せ下さい。
詳しくは、下記連絡先までお問合せください!
SATO社会保険労務士法人
担当 折戸
m.orito@sato-group.com
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編集者のCOLUM ミュージカル初体験 (関根)
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皆さんは、夏休みの過ごし方、どのようにされていますか?
海!山!北海道!沖縄!などすごし方はいろいろありますね。
私は、最近は舞台物を観に行く事にはまっておりまして、
夏の暑い空気から完全に逃れられる「劇場」に行く機会がぐっと増えました。
先日は、赤坂TBSテレビ近くの劇場、赤坂ACTシアターに
「RENT」と言うミュージカルを見てきました。
クラシックやポップス・ロックのコンサート、オペラの舞台は何回も行っていますが、
ミュージカルは初体験だったので、ちょっとドキドキしながら出かけました。
で、「RENT」は、初めての私でも結構楽しめる舞台でした。
ミュージカルに行って気がついた事・・・
当然ですが、オーケストラはいなかった!
エレキギターやベースを使っているので、音がでかい!(ロックコンサートみたい)
会場の場所によって音が違うクラシックほど席を気にしなくても平気!(端っこでもそれなりに楽しめる)
観客は舞台を割りと静かに見ているのに、エンディングでは突然スタンディングオベーション!
スタンディングオベーションの割には、2回しか出演者挨拶をしないで、すぐに掃けてしまった!意外!
オペラと一緒で、字幕が出るので、ストーリーを知らなくても何とかなる!
いずれにしても、他の演目にも行ってみたくなってしまいました!
これはお勧めですよ!というものがありましたら、教えていただければ。。。
他にも、本当の「舞台劇」や「歌舞伎」にもチャレンジしてみようかな、と考えている今日この頃です。
(しかし、インドアな趣味だなー。。。)
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編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・宮崎)
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