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SATOバリューマガジン VOL.127 <2009/7/27発行>
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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの宮崎です。
暑い日が続いておりますが、皆様体調は崩していたりしないでしょうか?
北海道出身の私には厳しい毎日です。
こんなときほど、栄養のあるものを食べて夏ばてなどしないように
頑張っていきましょう。
さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい。
では、SATOバリューマガジン127号をお送り致します。最後までお楽しみ下さい。
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REPORT ~ 1年間の変形労働時間制 ~(宮崎)
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今回は、労働時間の応用である「1年間の変形労働時間制」を
ご紹介いたします。
1.1年間の変形労働時間制とは?
「1年間を平均して、1週40時間以内の勤務時間をクリアしているのであれば、
1週間40時間以上の勤務があった従業員に対して、時間外労働手当の
支払いが必要がなくなる制度です。」
ただし、この制度の導入に当たっては、
1年間を通じた「労働時間⇒1日ごと、1週ごと、1ヶ月ごとです!」「労働日のスケジュール⇒カレンダーのことです!」
をあらかじめ設定して、平均で、労働時間の基本である「1週40時間以内」をクリアしなければなりません。
適用しやすい事業や業種としては、製造業やデスクワーク等が
良いと考えられています。
例)製造業
4月~6月 : 発注・入札時期
翌年3月末 : 納品時期
上記のようなケースでは、1年間の上半期(1年間:4月~翌3月と設定)が
閑散期となり、下半期が繁忙期となります。
上半期に所定労働時間を短く設定し、下半期に所定労働時間を長く設定する
事により、繁忙期に多く労働させたとしても、時間外手当の必要がなくなります。
※一般的には、小売や飲食等の業種は、1年間を通じたスケジュールを
たてることが困難なため適さないといわれております。
2.制度導入の制限
それでは、繁忙期に何時間でも労働させることができるかというと
そこには、一定の制限がございます。
(1)労働時間の制限
⇒忙しいからといって何時間でも働かせて良いわけではありません。
1日の労働時間 : 10時間を上限とする
1週の労働時間 : 52時間を上限とする
(2)連続労働日数の制限
⇒長期間にわたり時間外労働が発生する可能性があるため、休みはきっちり取得します。
連続労働日数 : 6日を上限とする (※1週に1日の休日は必要)
(3)1週労働時間48時間を超えた場合の連続回数制限
⇒長時間労働の週が連続することを防止しなければなりません。
①1週48時間を超えて労働する週は、連続3週間までとすること。
②対象期間を、3ヶ月ごとに区分した各期間において、週48時間を
超える所定労働時間を設定した週が3週以内であること
(4)労働日数の制限
⇒働く日数にも上限が定められています。
1年間の労働日数 : 280日を上限とする。
上記の要件を満たす必要があります。
その他詳細な要件に関しましては、下記のURLを参照ください。(項目3~6)
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pamphlet/change_year.pdf
3.導入方法
導入する際には、単に会社で制度を構築するだけでなく、
労使協定の締結・労働基準監督署への届出が必要となります。
①1年間の労働時間・労働日スケジュール等の作成
②労働者代表(労働組合)の交渉及び、労使協定の締結
③就業規則に1年間の変形労働時間制を導入する旨を記載
④労使協定及び年間スケジュール等を所轄の労働基準監督署へ届出
上記のステップを経て、導入できることとなります。
勿論、労使協定にて、2.の項目を超える条件で締結したとしても、
労働基準監督署への届出の際に、指摘を受け、その部分に関しては
無効となります。
4.その他運用に関して
1年変形労働時間制導入の参考までに下記の項目もご承知おきください。
①1ヶ月を超え1年以内の期間で設定することが可能です。
必ず1年間の期間でなくても結構です。
②中途採用者・中途退職者の取り扱い
割増賃金の清算が必要となります。
清算の方法に関しましては、下記URLをご参照ください。(項目7)
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pamphlet/change_year.pdf
以上となります。
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX : (03)3868-5232
までご連絡ください。
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SATO-GROUP NEWS 【いますぐもらえる!!助成金】
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VOL.126号に引き続き、「使いやすい助成金」の2回目をご案内いたします。
①「中小企業定年引上げ等奨励金」(H21/4/1改正)
従業員の中に60歳以上の者(1年以上雇用保険加入)が在籍していており、
就業規則に定年60歳、再雇用63歳と規定している会社が⇒定年を65歳へ引き上げるか、
もしくは定年60歳のまま希望者全員の再雇用を70歳へと引き上げた場合、最大160万円もらえる可能性があります!
≪定年を引き上げるメリット≫まだまだ会社の戦力として働ける60歳代従業員の貴重な技術や知識を活用できる。
※定年を延長した場合、退職金の精算が先送りされるため会社と従業員双方の話し合いが必要になる。
(例) 従業員8名の製造業
現在、62歳の従業員が1名おり、就業規則で定年63歳と規定している会社が、
平成21年6月1日に定年を70歳へ引き上げると、80万円の助成金を申請できます!
②「中小企業雇用安定化奨励金」(H20/4/1 創設!)
契約社員を6ヶ月以上雇用している会社が、契約社員を正社員へと転換する制度を設け、
就業規則に転換制度を規定した後、実際に契約社員を社員へと転換すると35万円、
その後(転換制度導入後3年以内であれば)3人以上転換すると1人につき10万円(上限10人まで)、
最大135万円もらえる可能性があります!
≪正社員転換制度のメリット≫契約社員のモチベーションUPに貢献し、契約社員の生産性があがります。
※就業規則に転換制度を規定したものの、監督署への届出をしないまま、
契約社員⇒社員へと転換しても助成金の対象にはなりません。
※①、②とも受給の為の要件が他にもあります。詳細は是非お問合せ下さい。
詳しくは、下記連絡先までお問合せください!
SATO社会保険労務士法人
担当 折戸
m.orito@sato-group.com
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編集者のCOLUM 夏の音楽祭 (関根)
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夏は、各地で音楽関係のイベントが開催されていますね。
ロックやポップス系のものは、TVの音楽番組で次々に特集されていて、
参加したい衝動に駆られます。(私、ポップスやロックも結構聴いています。)
あまりTVなどで取り上げられませんが、私が愛好するクラシック音楽でも
夏はイベント盛りだくさんです。今回は、これから行われるものをいくつかご紹介します。
①草津夏季国際音楽アカデミー&フェスティバル
http://kusa2.net/J/
温泉地として有名な草津温泉(群馬県草津町)で開催されるイベントで、
アカデミー(指導)と、フェスティバル(演奏会)が同時に行われる歴史のある音楽祭です。
演奏会以外に、公開レッスンもありますので、
どのようにして演奏が作り上げられていくのかを見学することも出来ますよ!
高原の温泉地に泊まり、音楽に耳を傾ける夏休み、お勧めです。
②ミューザ川崎 フェスタサマーミューザ2009
http://www.kawasaki-sym-hall.jp/festa/
こちらは川崎市で行われているイベントです。
首都圏で活動するオーケストラが川崎駅から直ぐの「ミューザ川崎」に集結するイベントです。
今年は9つの違うオーケストラが、次々にやってきます!このようなイベントは他に例がありません。
期間中の公演数は16回におよびます。こちらも凄い回数です。
夏休み期間ですので、子供と一緒に聞く事ができるコンサートも設定されていますよ!
会場まで都心から30分以内と激近です。羽田空港からも非常に近い距離です。お手軽です!
夏の音楽祭、皆さん是非足を運んでみてはいかがでしょうか?
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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL tokyo@sato-group.com
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発行元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目3-1
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17
編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・宮崎)
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
渚のカセット、好きな歌だけ詰め込んで禁止致します。
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