***********************************************************
 SATOバリューマガジン VOL.126   <2009/6/25発行>

***********************************************************

みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの関根です。

蒸し暑い日々が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
満員電車が特につらい季節となってきました。
栄養のあるものを食べて、夏に備えましょう!

さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい。

では、SATOバリューマガジン126号をお送り致します。最後までお楽しみ下さい。

--------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------
    REPORT   ~ 傷病手当金について  ~
----------------------------------------------------------------


従業員の労務管理を行なううえで、従業員の生活に特に密接に関わるものは
「健康保険」の手続きではないでしょうか。

その中でも、傷病手当金は「従業員が長期にわたって欠勤」をした場合等に

必要となる手続で、欠勤によって収入がない従業員に対して現金が給付される手続きです。

この手続きが予定より遅れると

本人の生活に直結するため、提出するタイミングが重要になります。

以前にもREPORTした内容になりますが、特に質問などが多い箇所を加筆いたしまして

Q&A方式でREPORTいたします。

--------------------------------------------------------------------------------


そもそも傷病手当金とは

病気休業中に従業員とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、

病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。


 Q1 傷病手当金はどんなときにもらえますか?

   

 A1 次のような場合に支給されます。カッコ内に記載された部分は、傷病手当金受給のための条件です。
   <例①>

    風邪をこじらせて肺炎になり(仕事と関係の無い理由で)、
    1ヶ月自宅療養のため(治療などのため働けない状態になった)、
    休職となり(会社を連続して3日休み、それ以降にも休んだ)→待機期間3日と言います。
    その間の給与が支払われなかった(給与が支払われない)。

   <例②>

    休日に(仕事と関係の無い理由で外で)、
    犬と散歩中に公園の階段で転んで両足を骨折して(治療などのため働けない状態になった)、
    1ヶ月入院したため休職となり(会社を連続して3日休み、それ以降にも休んだ)→待機期間3日と言います。
    その間給与が払われなかった(給与が支払われない)。

 Q2 A1の待機3日間(連続)は休日でもいいのですか?有給を取得してもかまいませんか?

 A2 休日が含まれていてもOKです。有給取得をしてもOKです。
   つまり、土曜日に怪我をして次の日曜日まで1週間お休みをした場合には

土 日 月 火 水 木 金 土 日
怪我を 待機 2日目 3日目 傷病 → → → →
した日 1日目 (有給) (有給) 手当金支給
  (休日)      
  連続3日の待機期間が完成          
  

   となります。傷病手当金は5日間支給されることになります。 

   無理をして出勤するなどした場合は、傷病手当金の支給日数が少なくなるケースもあります。


土 日 月 火 水 木 金 土 日
怪我を 待機 2日目 3日目 無理(ムリ)して 傷病 → → →
した日 1日目 (有給) (有給) 会社(カイシャ)に 手当金支給
  (休日)     出勤  
  連続3日の待機期間が完成          


上記の場合、傷病手当金は4日間支給されることになります。

土 日 月 火 水 木 金 土 日
怪我を 待機 無理(ムリ)して 待機 2日目 3日目 傷病 → →
した日 1日目 会社(カイシャ)に 1日目 (有給) (有給) 手当金支給
  (休日) 出勤 (有給(ユウキュウ))      
      連続3日の待機期間が完成      


こちらの場合、傷病手当金は3日間のみ支給されることになります。

--------------------------------------------------------------------------------


傷病手当金の請求書について

 Q3 病院から診断書を貰ってきました。傷病手当金の届出用紙に診断書を添付すれば

    傷病手当金は支給されますか?

 A3 傷病手当金の請求の際に病院に証明してもらうのは、通常の診断書より詳しい項目
   (発病又は負傷した日、働けない期間、期間中受けた実診療日数、etc)について必要なので

    傷病手当金支給申請書の所定の欄に証明を貰ってください。

 Q4 労災保険の休業補償給付請求書では、1回目の請求時に振込み先の口座を記入すれば、

    2回目以降は口座番号を記入しなくても、同じ口座に振り込まれていました。

    傷病手当金の場合も同じように1回目の請求のときだけ口座を記入すれば、
    2回目以降も同じ口座に振り込んでもらえますか?

    

 A4 傷病手当金の請求書の場合には、口座番号を毎回記載しなければなりません。
    記載漏れがあると、傷病手当金請求書は受理されませんので、ご注意ください。

   一部の健康保険組合(企業グループの健康保険組合)では、給与支給に合わせて

   傷病手当金を同封しているケースも有りますので、請求書に口座番号を記載しない場合も有ります。

--------------------------------------------------------------------------------


傷病手当金の支給される額について

 Q5 傷病手当金は、いったいいくらもらえるのでしょうか?半日休んだ場合には半日分もらえるのでしょうか?

 A5 傷病手当金は休業1日に対して○○円と言う単位(日額○○円)で支給されます。
    

    傷病手当金の額は、社会保険事務所・健康保険組合などに登録されている標準報酬によって決まります。

    

    通常の給与計算等で保険料を控除する際に使用する値は「標準報酬月額」ですが、

    傷病手当金の支給額を決めるのは「標準報酬日額」になります。

    標準報酬日額は、標準報酬月額/30の式で計算されます。

    標準報酬月額360千円の方の標準報酬日額は、360千円/30→12千円となります。

    

    傷病手当金の1日あたりの支給額は、上記の標準報酬日額×2/3の額です。

    標準報酬月額360千円の方の場合、標準報酬日額12千円×2/3→8千円となります。

    この方が、20日休業した場合の傷病手当金の支給額は8千円×20日→160千円です。

    また、傷病手当金が半日単位で支給されることはありません。
    (健康保険組合によっては、付加給付などで、傷病手当金の1日あたりの額が上乗せされる場合も有ります。)

 Q6 休業中に会社からの要請で1日出社しました。このとき傷病手当金は全額支給されますか?

    それとも減額されますか?

 A6 傷病手当金の請求は1日単位で可能です。1日出勤し、通常の1日分の賃金の

    支払いを受けられる場合は、社会保険事務所・健康保険組合などに登録されている

    標準報酬日額の3分の2(つまり傷病手当金の1日分が)減額されます。

   

   傷病手当金は、<仕事が出来ない状態>で<賃金の支給がない日>に対して支給されるものです。

   よって、会社の要請で出勤した→仕事が出来る状態だった&賃金が支払われることになるため、

   その1日分については減額されることになります。

--------------------------------------------------------------------------------


傷病手当金の支給に当たって

 Q7 病院から「月末までは休業が必要」と言われたので、
    傷病手当金の請求書を事前に準備して、傷病手当金の請求欄に1日~31日と記載した書類を
    その月のうちに医師に渡して、月末よりも前に証明欄に記入をしてもらいました。

 A7 傷病手当金の医師の証明欄は必ず「事後」でなければなりません。

   ですので、上記の場合、請求期間の最後の日(末日)のあと、翌月になってから

   医師の証明をもらう必要があります。
   (医師の証明日が請求期間の最終日より後でなければ受理されません。)

 Q8 会社を退職して、前職の保険制度での任意継続被保険者になり、就職活動をしていましたが、

    体調が悪くなり病院に行ったところ、「1ヶ月の入院が必要」と言われ就職活動をすることが出来なくなってしまいました。

    こんな時でも傷病手当金を請求することはできますか?

 A8 傷病手当金は、任意継続被保険者が新たに病気や怪我に遭った場合に、支給されることはありません。

   もともとの「(会社に勤めて収入のある)被保険者とその家族の生活を保障するため」

   に手当金を支給することが制度の目的であるため、会社を辞めて収入のない任意継続被保険者に

   手当金を支給するのは適当でない、と判断され支給されません。

  

傷病手当金には、他にも「手当金をもらえる期間の上限が1年6ヶ月」などの決まりがあります。

--------------------------------------------------------------------------------


傷病手当金は、従業員の生活を保障する非常に大切な手続きです。

手続きの遅れ→従業員への手当金支給の遅れに直結し

怪我・病気で収入のなくなった従業員の生活に大きく影響します。

傷病手当金の手続は漏れなく、迅速に行なうことができるよう

書類の手配等を速やかに行ないましょう。

また、書類の手配等を行なう際に従業員の病状や回復具合を知ることが出来るほか

会社での現状を従業員本人にお話しすることが出来る数少ない機会のひとつです。

手当金請求の際には、従業員本人の一刻も早い復帰を願い、仕事を進めたいものです。

ご不明な点などございましたらお気軽に

MAIL/ tokyo@sato-group.com

FAX : (03)3868-5232

 までご連絡ください。

--------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------

    SATO-GROUP NEWS   【100万円もらえる!!助成金】
----------------------------------------------------------------------


今回から3回連続で、拡充されました助成金制度についてご案内いたします。

①「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」(H21/2/6新設!)

 派遣労働者を6ヶ月を超える期間受け入れている会社が、
派遣期間終了前に派遣社員を直接雇用することを約束し実際に直接雇用をする場合、最大で100万円もらえる可能性があります!

≪メリット≫もともと、派遣社員としてその会社で働いている人なので、働きぶりが分かり、有能な人を採用できる。

≪デメリット≫直接雇用してから少なくとも6ヶ月は在籍していないと助成金はもらえません。

(例) 従業員30名の小売業

H20/4/1~H21/3/31の間、派遣契約を締結し、派遣社員を受け入れていた会社が
H21/4/1より派遣社員を直接雇用。そのまま6ヵ月在籍していれば、まずは50万円の助成金を申請できます!

②「若年者等正規雇用化特別奨励金」(H21/2/6 拡充!)

 ハローワークの紹介により採用日前1年間雇用保険に加入していない
25歳以上39歳までの若者を採用した場合、もしくは内定を取り消された39歳までの新規学卒者を採用した場合、
最大で100万円もらえる可能性があります!

≪メリット≫ハローワークの求人票にて年齢限定し、若者を採用することができます。

≪デメリット≫直接雇用してから少なくとも6ヶ月は在籍していないと助成金はもらえません。

(例)従業員50名のサービス業

2年間フリーターをしていた38歳の者をハローワーク経由で採用。
6ヵ月後在籍していれば、まずは50万円の助成金を申請できます!

※①、②とも受給の為の要件が他にもあります。詳細は是非お問合せ下さい。

                                         

詳しくは、下記連絡先までお問合せください!

SATO社会保険労務士法人

担当 折戸

m.orito@sato-group.com

--------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------

編集者のCOLUM     夏の味覚
----------------------------------------------------------------------------
6月後半になって、夏の足音が近づいてくるのを日々感じます。
これからは、冷たい食べ物が美味しい季節になりますね。

先日、会社の同僚と「宮崎県料理」の店に行きました。

宮崎県の郷土料理、珍味などが並んでいて、珍しくも美味しい食べ物をいただきました。

メニューの中には、夏場には是非毎日でも食べたい逸品がありました。

その名も「冷汁」です。(冷汗では有りません。)

http://www.miyazakibin.com/products/detail405.html

冷たい味噌汁のような汁物の中にご飯を混ぜていただきます。

汁物には、濃厚なダシの味がついていて、何杯でも食べられそうな味です。

ちょっと注目の料理です。

夏バテ予防に、栄養があって美味しいものがありましたら、ぜひご紹介ください!

============================================================================
 特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL tokyo@sato-group.com
============================================================================
 発行元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目3-1
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17
 編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・宮崎)
 *SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
 風が吹くたび気分も揺れる、そんな年頃でも禁止致します。
============================================================================

バックナンバー

ページ先頭へ