***********************************************************
SATOバリューマガジン VOL125 <2009/05/25発行>
***********************************************************
みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの宮崎です。
もうまもなく6月です。だんだん暑い日も増えてきました。
私は北海道出身なので、これからの時期は憂鬱です。
今のうちから夏バテ対策を行わなければと気持ちだけあせる今日この頃です。
さて、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。
それでは、第125号をお送りいたします。最後までお付き合い下さい。
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
REPORT 1ヶ月変形労働時間制に関して (担当 宮崎)
-----------------------------------------------------------
今月のレポートは、労働時間に関しての例外的な制度である変形労働時間制を
取り上げます。
変形労働時間制には、1ヶ月、3ヶ月、1年等の期間を設定して、適用させますが、
今回は一般的な「1ヶ月変形の労働時間制」を中心にご説明させていただきます。
1.1ヶ月単位の変形労働時間制とは
おさらいにはなりますが、労働時間に関しては、労基法上の大原則として
下記の要件があります。
①1 日 :8時間以内
②1週間 :40時間以内
ただ、現実の社会では、会社には繁忙期があり、急な仕事が入ることもあり、
原則どおりにはいきません。
1ヶ月の変形労働時間制を採用するメリットというのは、まさにそこにあります。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、簡単に説明させていただくと、
1ヶ月を平均して、1週40時間以内をクリアすれば、特定の日又は週に
法定労働時間数を超えて労働させることが出来る制度となります。
2.1ヶ月の変形労働時間制の要件
1ヶ月の変形労働時間制を導入する為には、以下の要件を満たす必要があります。
① 所定労働時間の総枠内に1ヶ月の労働時間を抑えること
1ヶ月平均して40時間以内になるように労働時間を設定しなければ
なりません。
よって下記の計算により、1ヶ月の総労働時間は限られます。
40時間(1週の法定労働時間)×対象の1ヶ月の暦日÷7日
対象1ヶ月の暦日が31日の場合・・・・・177.14時間≒177時間
対象1ヶ月の暦日が30日の場合・・・・・171.42時間≒171時間
対象1ヶ月の暦日が29日の場合・・・・・165.71時間≒165時間
対象1ヶ月の暦日が28日の場合・・・・・160時間
上記労働時間の範囲内にて、1ヶ月の繁忙を勘案して、シフトを組んで調整を
する必要があります。
② 就業規則への記載又は労使協定の締結
1ヶ月変形の導入の為には、就業規則への明記又は労使協定を締結し、
労働基準監督署への届出が必要となります。
その際には、下記の事項を明記しなければなりません。
・ 変形労働時間制の起算日
例)毎月1日、21日等(給与締め日にあわせるのが通常です)
・ 所定労働時間の特定
その日その日の業務の都合によって労働時間を随時伸縮することを認めるもので
はありませんので、原則的には変形労働時間内の各日及び各週の労働時間を
具体的に定める必要があります。
ただし、小売業や飲食業などで、あらかじめ労働時間を特定することが難しい場合には
シフト制と併用することが一般的となります。
就業規則には、「シフト制とし、起算日1週間前にあらかじめ提示する」との文言を
記載し、シフト表等を①の時間内で毎月作成し適用する方法もございます。
3.1ヶ月変形労働時間制の導入例
月末に忙しい事業場の場合
7時間×21日=147時間
10時間× 3日= 30時間
合計 177時間<177.14時間(1ヶ月の総枠)
上記の場合であれば、法定外の時間外手当を支払う必要がなくなります。
次回は、1ヶ月の期間よりもかなり長い1年間の変形労働時間制を取り上げたいと思います。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までご連絡ください。
----------------------------------------------------------------------------
耳よりNEWS 年金を受給されていない高齢者の皆さまへ~合算対象期間のご案内~ (担当:関根)
----------------------------------------------------------------------------
国民年金から支給される老齢基礎年金を受けるためには、原則として、
年金保険料を納付した期間と免除された期間を合算して原則25年の年金加入期間が必要です。
しかしながら、これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、
国民年金の被保険者の対象となっていなかった、などにより25年を満たせない場合もあります。
そこで、このような方も年金を受給できるように、
受給資格期間としてみなすことができる期間があり、この期間を「合算対象期間」といいます。
保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が25年以上あれば
老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。
※「合算対象期間」は、保険料を納付していただいておりませんので、年金額には反映されません。
合算対象期間について詳しく知りたい方はこちら。
http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0514-2.html
合算対象期間以外にも様々な特例があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0514.html
もし、これらに該当し、年金額に反映されていない場合には、
・ねんきんダイヤル(0570-05-1165)
・最寄りの社会保険事務所
へご相談ください。
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
編集者のCOLUM 衣替え (担当 関根)
----------------------------------------------------------------------------
さて、もうすぐ6月。春から初夏に季節が移り、衣替えの季節がやってきました。
都内はもう湿気を含んだ夏の空気に入れ替わりつつあります。
先日は夏を思わせるような天気で、さすがに厚手のスーツ+長袖シャツ+ネクタイでは
汗だくになるような気候になってしまったので、
急遽夏物スーツを押入れから引っ張り出して、翌日からさっそく着はじめました。
久しぶりに着る夏物は、やっぱり「軽い」ですね。
あと、通気性がいいので「涼しく」感じます。
正直、こんなに違いがあるとは思いませんでした。
ちょっと早め衣替えでしたが、効果が実感できて、なんだか得した気分です。
衣替えのときに最近特に気になるのは、スーツの「サイズ」です。
(着られるかな???と気になってしまいます。)
今回は、着用が困難になる様な事態にはなっていませんでしたが(苦笑)
衣替えは、「着々と増えている体重を何とかしなければまずいぞ!」
と、思わせるイベントでも有ります。
さて、皆さんの衣替えは進んでいますか?
四季のある日本ならではの衣替え、暑い季節も快適に過ごせるよう工夫していきたいものですね。
============================================================================
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL tokyo@sato-group.com
============================================================================
発行元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目3-1
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17
編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・宮崎)
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
素肌にキラキラ珊瑚礁、二人っきりで流されても禁止致します。
============================================================================
--------------------------------------------------------------------------------