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SATOバリューマガジン VOL121 <2009/01/26発行>
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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根です。
毎日寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
先日、出張のため札幌本社に向かったのですが、
駅からの歩道が凍り付いていて、お笑い番組のコントのようなコケ方をしてしまいました。
寒い地域にお出かけされる方、足元に要注意です。
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載して
そのままご返信下さい。
それでは、第121号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。
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REPORT ~ 第1回 残業代、正しく計算してますか?~
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今始まったことではありませんが、残業代といわれる法定時間を超える労働時間に対して
割増率を乗じて支払う賃金は、労使間のトラブルの中で件数の多い1つです。
そこで、今回は時間外手当の基本から、割増率までを特集いたします。
是非、皆様の会社ではどのようになっているのかも合わせてご確認ください。
又、本テーマでは、第2回・第3回とシリーズ化を予定しておりますので、
最後までお付き合いいただければ幸いです。
1.割増賃金の対象となる残業とは?
残業時間全てが割増賃金の対象となるとは限りません。
割増賃金の対象となるかどうかは、法律にルールが提示されております。
用語の説明も合わせてご確認ください。
(1) 法定労働時間
労働基準法で定められている労働時間で、1日8時間、1週40時間のこと
※変形労働時間制、フレックス制度等の例外はございますが、それは別の
機会とさせていただきます。
(2) 所定労働時間
会社で就業規則・雇用(労働)契約書に規定されている労働時間のこと
(3) 割増賃金の対象となる労働時間
法定労働時間を超えた労働時間に対して、割増賃金の支払いが必要となります。
所定労働時間を超えたからといっても、一概に割増賃金の支払いが必要となるとは
限りませんので、ご注意ください。
例) 会社との雇用契約書の労働時間が下記の場合
①就業時間 : 9:30~16:30
②休憩時間 : 12:00~13:00
③休 日 : 毎週土曜日・日曜日
本ケースの場合、1日の所定労度時間は、休憩1時間を除いて6時間となります。
それでは、17:30まで1時間の残業を行なった場合、割増賃金は必要となるで
しょうか?
回答としては、1時間の割増賃金は必要ありません。
労働基準法としてはあくまで1日8時間を超える労働に対して、割増賃金の支払いを命じて
いることとなりますので、8時間以内であれば、通常の1時間分の賃金を支払えば
問題は無いこととなります。
※もちろん、割増賃金を支払ったとしても、労働者の不利益とはなりませんので、
問題はございません。
※1日の所定労働時間が8時間の場合には、1時間でも残業をしますと、当然に
割増賃金の支払いが生じます。(所定労働時間=法定労働時間の為)
2.割増賃金の計算方法は?
それでは、1.を踏まえまして、それではいくら払えばいいのでしょうか?
本項目ではそちらをご説明いたします。
(1)法定労働時間を超えて働いた場合
法定労働時間を越えてはたらい場合には、2割5分増の賃金の支払いが必要となります。
以下の例の計算方法にて算出いたします。
例)時給1000円の労働者が9:00~19:00(休憩1時間)を働いた場合
・9:00~18:00(休憩1時間)の8時間分
8時間×1000円=8000円
・18:00~19:00の1時間分
1時間×1000円×1.25(割増率)=1250円
合計して、8000円+1250円=9250円の支払いとなります。
(2)深夜に働いた場合
労働基準法において、深夜とは22:00~5:00までのことを言います。
この期間にはたらい場合に関しては、別途割増を支払わなければ
なりません。
割増率は2割5分となり、以下の例1・例2の計算方法にて算出いたします。
例1)時給1000円の労働者が18:00~23:00まで働いた場合
・18:00~22:00の4時間分
4時間×1000円=4000円
・22:00~23:00の1時間分
1時間×1000円×1.25(割増率)=1250円
合計して4000円+1250円=5250円の支払いとなります。
例2)時給1000円の労働者が9:00~23:00(休憩1時間)まで働いた場合
・9:00~18:00(休憩1時間)の8時間分
8時間×1000円=8000円
・18:00~22:00の4時間分(法定労働時間を超えて働いた分)
4時間×1000円×1.25(割増率)=5000円
・22:00~23:00の1時間分(法定労働時間を超え、深夜に働いた分)
1時間×1000円×1.5(割増率:1.25+1.25)=1500円
合計して、8000円+5000円+1500円=14500円の支払いとなります。
以上、簡単ではございますが、第一回目を終了させていただきます。
第2回に関しては、休日労働に関する割増、代休・振り替え休日に関してを中心に
具体例も載せながらご説明させていただきます。
しばらくは基本的内容となり、ご存知の方にとっては物足りなく感じるかもしれませんが、
回を重ねるごとに、深く潜っていく内容となりますので、是非お付き合いください。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までご連絡ください。
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耳よりNEWS ~ねんきん特別便は届きましたか~
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社会保険庁から、年金特別便に関するお知らせがありましたのでお知らせいたします。
「ねんきん特別便」は届きましたでしょうか
社会保険庁では、すべての年金受給者・加入者の方にお送りしました。
すべての年金受給者と加入者の方々へ、社会保険庁で管理している年金の加入記録について、
平成19年12月から平成20年10月までに「ねんきん特別便」をお送りしました。
〇「ねんきん特別便」が届いていない場合は
「ねんきん特別便」がお手元に届かない原因は、現住所が社会保険庁に届出されていないケースが考えられます。
ご登録されている住所についてのご確認は、『ねんきん特別便専用ダイヤル』(0570-058-555)
または、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。
ご住所の訂正(変更)は、ご自身による手続きが必要となりますので、お手数ですが下記のいずれかの窓口へ申し出をお願いいたします。
◎国民年金に加入している方は、市区町村役場の国民年金担当窓口へ
◎厚生年金に加入している方は、お勤めの会社へ
◎会社員や公務員に扶養されている配偶者の方は、配偶者のお勤め先へ
◎年金を受給されている方は、最寄りの社会保険事務所へ
住所変更の手続きが終わりましたら、「ねんきん特別便」をお送りいたします。
住所変更の手続後、「ねんきん特別便」をお送りするまでに多少お時間がかかりますので、
お急ぎの方は「ねんきん特別便専用ダイヤル」または最寄りの社会保険事務所にお申しつけいただければ、加入履歴をお送りいたします。
お問い合わせはこちらまで・・・
『ねんきん特別便専用ダイヤル』0570-058-555
(受付時間)月~金曜日:午前9時~午後8時までと第2土曜日:午前9時~午後5時まで
※お電話の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
※現住所について届出いただかないと、平成21年4月からすべての加入者の方へお送りする「ねんきん定期便」についてもお手元にお届けすることができませんので、必ず手続きをお願いします。
実際には、住所変更の手続が完了してから2ヶ月~3ヵ月後に、ねんきん特別便が再送されているようです。
詳しくは、社会保険庁のHPをご確認下さい。
http://www.sia.go.jp/
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編集者のCOLUM ~ 無趣味な自分 ~
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年も明けて、もう1ヶ月が経とうとしていますね。
なんか今年も時間が過ぎるのが早いような気がします。
昨年末に、仕事以外で何か個人的な目標を持ったほうがいいとある人に助言され
正月休みに考えてみました。
ところが、何も浮かばなく、自分が無趣味なことを再認識してしまいました。
まわりを見渡すと、楽器を演奏したり、演劇を見に行ったり、スノーボートを
したり、それ以外にもいろんな趣味を持っている人がいるのですが、
自分がそれをする気にもなれなく、資金も無く、途方にくれおりました。
そんな時、寝ていたら夢を見ました。
その夢では、ギリシャ神話に出てきそうな金髪の美女が私に言いました。
「それなら、今年の趣味は仕事にしたら・・・」
寝汗びっしょりで夢から覚めた私でしたが、「それでもいいかな・・・・」と思い、
今年の趣味は「仕事」にしました。
ちょっと寂しいですが、お金もかからないし、他の趣味を考えるのも面倒くさいので
決定ということで・・・・・
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人
http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目-3-1
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目-40-17
編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根)
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
金髪の美女が許可しない限り、禁止いたします。
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