************************************************************

  SATOバリューマガジン VOL120  <2008/12/26発行>

************************************************************


みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根です。
配信が予定より1日遅れまして、誠に申し訳ございませんでした。

今年もあと残りわずかとなりました。
新たな気持ちで新年を迎えるために、忙しい毎日を送られているかと
思います。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載して
そのままご返信下さい。

それでは、第120号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。


--------------------------------------------------------------
REPORT  手続再確認 出産育児にかかる手続
--------------------------------------------------------------

昨年の10月25日号でも特集いたしましたが、
今回は、皆様からのお問い合わせの多い、産前・産後休業から育児休業までの手続や休暇制度、
勤務制度を時系列で詳しく確認をしながら、必要な手続を再確認していきたいと思います。

休暇取得から、職場復帰まで1年を超える場合が多い手続です。
今一度復習しましょう。


①妊娠から出産

○産前休暇

6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産予定日を控えている女性が
「休業の請求」をしたときは、必ず休業を与えなければなりません。

しかし、実際には
・母親の体調が安定している場合⇒出産予定日の直前まで働くケース
・母親の体調が安定しない場合⇒出産予定日の6週前よりも早く休暇に入るケース
のように様々です。会社と本人との話し合いにより柔軟な対応が求めらます。

実際の出産が予定日より遅れた事により、結果的には産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)に
入る前に請求したことになってもさしつかえありません。

Q.:本人が妊娠していると申し出たら、認めなくてはいけないのですか?
A.:この休暇は妊娠かどうか分からない場合は認める必要はありません。
   医師により妊娠が確認された後で申し出るものです。

★産前休暇にかかる「出産手当金」手続(健康保険)

出産予定日の6週間前の休業した日~出産日まで(原則42日)
賃金が支払われなかった日毎に、標準報酬日額の2/3相当額の出産手当金が
請求により支給されます。
しかし実際の手続では後述する産後休暇期間と合わせて、
98日を1回で請求する場合が多いので、産後休暇が明けて、
「休暇中の出勤がないこと」「賃金の支払いがないこと」が確定してから請求することになります。

※標準報酬月額:健康保険の保険料や手当金の額を計算するもとになるもので、
被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を、
1級・58,000円~47級・1,210,000円のいずれかにランクづけしたものです。
(標準報酬日額=標準報酬月額/30日)
なお、標準報酬は、月額(標準報酬月額)と日額(標準報酬日額)で表示されていますが、
標準報酬日額は、傷病手当金や出産手当金などの額を計算するために表示されているもので、
日給の額をこれに当てはめて標準報酬を決めるわけではありません。

Q:実際の分娩日が予定日よりずれた場合、産前の期間はどうなりますか?
A:出産日は産前休暇に入れます。たとえば分娩が2日遅くなれば産前休暇は
  42日+2日=44日間、逆に分娩が2日早くなれば42日-2日=40日間となります。


②出産から産後

○出産とは・・・労働基準法上の範囲は妊娠4ヵ月以上
(1ヶ月を28日として計算、28日×3ヶ月+1日=85日以上)の出産をいいます。


★「扶養家族の追加」手続(健康保険)

出産で無事にお子様が誕生した場合には
健康保険の被扶養家族に追加する必要があります。
(お子様の健康保険証発行手続)


★「出産育児一時金」の手続(健康保険)

妊娠4ヶ月以上で出産された場合、正常出産、死産を問わず
1児につき35万円(政府管掌健康保険の場合)の出産育児一時金が支給されます。
医師の証明が必要なため、出産後に請求をします。
※健保組合管掌の場合、組合によっては35万円+「付加給付」がある場合があります。

「組合管掌の場合は、それぞれの健保組合に確認すると良いでしょう。」

Q:退職後の出産育児一時金の支給要件を教えてください。(被保険者)
A:1)資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者だった
  2)資格喪失の日後6ヶ月以内に出産
  上記2つの要件を満たせば支給されます。

Q:被扶養者である娘が出産しました。この場合も出産育児一時金は支給されますか?

A:はい。出産育児一時金は被保険者だけではなく、被扶養者にも支給されます。
  結婚していたが、出産前に夫が死亡し親の扶養に入った場合などが該当します。


○産後休暇

出産日の翌日から8週間は法律により就業が制限されています。
8週間は原則として休業させなければなりません。
(但し、出産日から6週経過後で本人の意思があり医師が認めた場合、就業することができます)

Q:産後休暇の期間は産前休暇の日数が変わったことによって
  増えたり減ったりするのですか?
A:産後休暇の期間は産前休暇日数の多い少ないに関わらず8週間で変わることは
  ありません。多胎妊娠の場合でも8週間となります。

Q:産前休暇をとらずに、不幸にも流産してしまったた場合も産後休暇を与えないといけないのですか?
A:はい。出産(妊娠4ヶ月以上)は、正常出産に限らず、死産も含みます。
  死産(中絶も含む)であった場合でも産後休暇は必要となります。


★産後休暇にかかる「出産手当金」手続(健康保険)

出産日の翌日~8週間経過した日まで(原則56日)
賃金が支払われなかった日毎に、標準報酬日額の2/3相当額の出産手当金が
請求により支給されます。
しかし実際の手続では前述した産前休暇期間と合わせて、
98日を1回で請求する場合が多いので、産後休暇が明けて、
「休暇中の出勤がないこと」「賃金の支払いがないこと」が確定してから請求することになります。

Q:退職後の出産手当金の支給要件を教えてください。
A:以前は出産育児一時金と同要件でしたが、平成19年4月の改正により
  この扱いが廃止されました。また、任意継続被保険者になった方の
  支給も廃止されました。
  退職後の出産手当金の支給要件は・・・
  1)継続して1年以上被保険者
  2)産前休業に入った日後に退職日を迎える
  3)退職日までに既に休業にしている場合

  例:10/20・・・産前休業開始
    10/30・・・退職日
    11/31・・・出産予定日

③産後から子供が1歳(又は1歳半)に なるまでの期間

○育児休業期間

 原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業
 従業員が請求した場合、会社は育児休業を認めなければなりません。

 対象者は・・・
 1)労働者(日々雇用を除く)
 2)申し出時点で同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上
 3)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
 などです。

Q:パートタイマーには育児休業を与えなくてよいですか?
A:いいえ。以下の条件を満たせば対象となります。
  1)入社1年以上であること
  2)子が1歳を超えてからも引き続き雇用されることが見込まれていること
  3)子が1歳を超えてから1年の間に労働契約期間が満了し更新されないことが
    明らかでないこと

なお次のような社員に対しては労使協定を結ぶことにより、育児休業の申し出を
拒むことができます。
1)入社1年未満の社員
2)職業についておらず子を養育できる配偶者(産前産後休業期間中のものは除く)
 がいる社員
3)休業申し出の日から1年以内に雇用契約が終了することが明らかな社員
4)1週間の所定労働日数が2日以内の社員


★育児休業給付基本給付金手続(雇用保険)

・育児休業を開始する段階で雇用保険に加入していて、
・育児休業日開始前の2年間に雇用保険に加入していた期間が1年以上あって、
・その間の賃金支払基礎日数(時給者の場合は出勤日数)が11日以上あり
・実際に育児休業をしていて
・育児休業期間中に支払われる賃金がない場合(又は一定額以上減額されて支給されている場合)
育児休業の開始日から終了日又は子が1歳に達する日の前日まで
賃金支払の基となった日数(時給者の場合は出勤日数)が11日以上の月の賃金を平均した額の
おおよそ30%相当額の育児休業給付基本給付金が
休業をした月毎に請求により支給されます。(上記計算式は実際の計算方法と異なります)

しかし実際の手続では育児休業開始から2ヶ月ごとに請求することになり、
(請求書類が2ヶ月ごとの様式になっています)
請求する2ヶ月間において、
「休業中の出勤がないこと」「賃金の支払いがないこと」が確定してから請求することになります。
(添付書類については各ハローワークにより異なります)

また、1歳6ヶ月まで給付金の請求をする場合
1)「保育所での保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、子の1歳到達後の
期間について、当面実施が行われない場合」
このときに、自治体経由で「認可保育園」に申し込みをし
認可保育園にも入園できない証明書の添付が必要となりますのでご注意下さい。
※無認可の私立保育園だけに申し込んだ場合は支給されません。
2)「常態として子の養育を行っている配偶者が子の1歳到達後、死亡、障害、婚姻解消、
出産により養育ができなったり、困難となった場合」
このような場合、住民票の写し、医師の診断書、母子健康手帳の提示などが必要に
なってきます。

★育児休業にかかる「社会保険料免除」手続(健康保険・厚生年金保険)

従業員が実際に育児休業を取得した場合、
(その間の賃金支給の有無に関わらず)
育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料が全額免除されます。
当然ですが、健康保険証はそのまま使用することが出来ます。
もちろん、会社負担部分も免除されます。

原則、育児休業期間が開始された月に保険料の免除申請書を行政機関に届け出ます。
以前は期限が明確でしたが、昨年の法改正以後、速やかに提出すれば足りることとなりました

④子供が1歳(1歳半)~3歳までの期間

★育児休業に準ずる休業期間にかかる「社会保険料免除」手続(健康保険・厚生年金保険)

従業員が子の養育のため、子が1歳(1歳半)から3歳までに実際に休業を取得した場合、

(この期間を「育児休業に準ずる休業」といいます)
(その間の賃金支給の有無に関わらず)
育児休業に準ずる休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料が全額免除されます。
当然ですが、健康保険証はそのまま使用することが出来ます。
もちろん、会社負担部分も免除されます。

★育児休業復帰者に対する「社会保険料月額変更」手続(健康保険・厚生年金保険)

育児休業終了日に3歳未満の子を養育している従業員は
育児休業を終えて職場復帰し給与が変動した場合には、
固定給の変動を問わず、かつ1等級しか報酬が変わらない場合であっても、
標準報酬月額の改定(月額変更手続)が行われます。
これは育児休業者が職場復帰した際に勤務時間短縮や所定労働時間を
しないことで賃金が変動することがありますが、その変動した賃金に見合う保険料負担に対応する為の措置でもあります。

★3歳未満の子を養育するの被保険者等の標準報酬月額の年金計算への特例

3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額が、子を養育することとなった日の前月の標準報酬月額を下回った場合には、
申し出により将来の年金額の計算に際して、その期間は実際の標準報酬ではなく、
従前の(下がる前の)標準報酬月額とみなして将来の年金額を計算することになります。

これは子を養育する被保険者への優遇措置になります。
この場合「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。
添付書類として子との身分関係を明らかにすることができる書類(戸籍抄本など)
子を養育していたことを証明する書類(住民票など)が必要になってきます。

★育児休業給付職場復帰給付金<一時金支給>の手続(雇用保険)

・前述の育児休業給付基本給付金を支給されていた者であって
・職場復帰後も育児休業前と同じ会社に6ヶ月以上雇用された場合

受給した育児休業給付基本給付金の総額×2/3(おおよその額です)が
請求により支給されます。(上記計算式は実際の計算方法と異なります)
実際の手続では育児休業からの職場復帰して6ヶ月経過後に手続を行ないます。
(添付書類については各ハローワークにより異なります)
(継続して雇用されていれば足り、必ず職場復帰をしなければ受給できないわけではありません)

育児休業給付についての詳細は
http://www.hellowork.go.jp/
をご確認下さい。


ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までご連絡ください。


----------------------------------------------------------------------
耳よりNEWS  平成20年国民年金被保険者実態調査について ~
----------------------------------------------------------------------
社会保険庁では、平成20年国民年金被保険者実態調査を実施する予定になっています。


平成20年12月12日(金)~平成21年2月28日(土)に全国約6万人を対象に行います。

対象者として選ばれた方には調査票を郵送します。


<調査の目的>
 国民年金被保険者の皆様の就業状況、国民年金制度に関する周知度、老後の生活設計、未納の理由といった実態を、
保険料の納付状況ごとに明らかにする唯一の調査として、国民年金の事業の運営に必要な基礎資料を得ることを目的に
3年ごとに実施しているものです。

<調査の対象>
 全国の国民年金の加入者(国民年金第1号被保険者)約2,000万人の中からランダムに選んだ約6万人を対象として実施します。

<調査の方法>
 社会保険庁から調査対象者に対し調査票を郵送し、記入していただいたうえで、社会保険庁に送ることになっています。
 調査系統は、社会保険庁-調査対象者 という系統です。

<調査の内容>
 調査票では、主に次の事項についてお尋ねしています。
就業の状況、就学の状況
国民年金に関する周知度
国民年金に関する意識
国民年金保険料の納め方

従業員から会社には問合せがあるかもしれませんので、
事前に確認しておくことをお勧めいたします。

詳しくは、社会保険庁のHPをご確認下さい。
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n1203.html

-----------------------------------------------------------
SATOグループNEWS 社会保険・労働保険の新規加入  
-----------------------------------------------------------
皆様の会社ではすでに社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)や
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入はお済みでしょうか? 
社長一人の会社でも法人ならば社会保険への加入義務があり、
個人事業でも従業員が一人以上いれば、労働保険には加入する義務があります。
すでに加入しているという企業でも、今後もし分社化や別の法人によるFC店開設といったような
新規会社設立の機会があった場合には、必ず関わる業務です。
そこで、社会保険や労働保険に新規加入する際の手続き事務の特徴と、
SATO社会保険労務士法人が業務代行する場合の特徴について触れてみます。

1.提出書類や提出先がバラバラ・・・
健康保険や厚生年金保険は社会保険事務所、雇用保険はハローワーク(職安)、
労災保険は労働基準監督署、といった具合に、それぞれ管轄の役所が異なります。
記入用紙も社会保険と労働保険で全く異なり、添付が必要な証明書類も異なります。
例えば社会保険は雇用保険と違って『被扶養者(扶養家族)』という概念があるため、

家族についての年金手帳や証明書類が必要になるなど、より複雑になっています。
SATO社会保険労務士法人では >>>
社会保険加入に際して必要なデータを加工し雇用保険加入手続きにも活用するなど
最小限の情報で手続きが進められるよう効率的に業務を行っています。
また、事前のお打合せにてスケジュールを立て、いつまでに、どのような書類・情報を ご用意頂くかを明確にしています。

2.役所によって添付書類がバラバラ・・・
役所批判をするわけではないのですが、社会保険事務所同士でも場所が変われば
添付書類も異なっているのが現状です。
かつて、○○社会保険事務所で手続きしたことがあるからということで、
△△社会保険事務所に同様の書類を提出しても、
「これは必要ありません、これが不足です、他にも・・・」という事態になりかねません。
これでは、余計なストレスを製造するだけで時間と労力の無駄です。
SATO社会保険労務士法人では >>>
新規設立する会社の本社所在地を確認させて頂くだけで、
社会保険・労働保険とも必要な書類をいち早くキャッチします。
また、社会保険労務士が確認することにより社会保険事務所等への提出が省略できる書類も多数あります。

3.保険料の計算方法や納付時期もバラバラ・・・
厚生年金の保険料率は10月、介護保険は3月に見直し(原則)。雇用保険は・・・?

といった具合に、保険料率の改定時期は大体異なるのが通常のパターンです。
また、保険料そのものについても、
社会保険料は新規加入時の給与の総支給額が23万円でも24万9千円でも同一額ですが、雇用保険料では異なります。
(労災保険料は全額会社負担で、社員から給与控除することはありません)
SATO社会保険労務士法人では >>>
加入当初の保険料設定を誤ると大変なことになりますので、個人別保険料一覧表を作成して、
誤った保険料控除をしないようフォローしています。
(毎月の社会保険・労働保険手続代行の契約をいただいているクライアント様に限ります。)
また、役所からの保険料請求書(=納入告知書)と、
実際に社員の給与から控除した保険料との照合(チェック)業務もお受けしています。

(オプションサービスとなります。)
なお、新規設立後の毎月の社会保険・労働保険の手続きや、給与計算の代行業務もSATOグループで行っておりますので、
会社設立時から継続して長いお付き合いをさせて頂いている会社様も多数ございます。

「何だか複雑で、よくわからない・・・」という皆様こそ、大歓迎です。お気軽にご相談下さい。


E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までお気軽にご連絡下さい。


--------------------------------------------------------------
編集者のCOLUM      クリスマス音楽
--------------------------------------------------------------
昨日はクリスマスでしたね。
私は、よくクラシック音楽のコンサートに出かけるのですが、
この時期は、クリスマスに関係のある音楽が良く演奏されます。

いくつかありますので、ちょっとここでご披露を。。。

「くるみ割り人形」 チャイコフスキー作曲
クリスマスイブの晩に、少女がプレゼントでもらったくるみ割り人形と一緒にお菓子の国に旅立つ不思議な物語。

「ラ・ボエーム」プッチーニ作曲
クリスマスイブの晩に出会った二人が恋に落ちるが、病気のために分かれてしまう悲恋の物語。

「アヴェ・マリア」シューベルト作曲(他)
聖母マリアをたたえる曲です。同じタイトルで複数の作曲家が作曲しています。

などなど。。。

素敵なクリスマスを彩る美しい曲たちが流れる季節です。

さて、今号が今年最後のメルマガ配信となります。
今年も一年間、お付き合いいただきましてありがとうございました。
来年も何卒宜しくお願いいたします。

皆さまのご多幸をお祈りしまして・・・。
よいお年を!


====================================================================
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com==================================================================== 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/ 〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目-3-1〒113-0033  東京都文京区本郷2丁目-40-17   編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根)*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、 1年はあっという間だな~と痛感しつつ禁止いたします。===================================================================

バックナンバー

ページ先頭へ