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SATOバリューマガジン  VOL.119  <2008/12/17発行>

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みなさま、こんにちは。SATO社会保険労務士法人の木下、片平、丸山です。

12月に入り寒さも増して、インフルエンザに注意が必要な季節になりました。皆様
の周りにも体調を崩されている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

よく言われていることですが、インフルエンザ予防の一歩はうがいと手を良く洗うこと
だそうです。「うがいや手洗い」はできそうでできないことでもありますので是非習慣
にして行っていただき、体調に気をつけて年末の忙しさを乗り越えていただければと思
います。

さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方は、お手数ですが配信の中止の旨を記載して、ご返信下さい。

では、SATOバリューマガジン119号をお送り致します。最後までお楽しみください

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REPORT  年次有給休暇について

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SATO社会保険労務士法人には、年末年始や年度末には、有給休暇に問合せが増える傾向にあります。

退職者と年休の関係、大型連休にあわせた有給休暇取得など、問合せが増加します。

今回のREPORTでは、年次有給休暇の基本的事項と、よくいただくご質問について特集いたします。

年次有給休暇(以下「年休」という。)とは、①入社日から継続して6箇月勤務していること、
②その間に8割以上出勤していること、の2つの条件をクリアした人に付与されるものです。

付与される日数は、勤務年数6箇月で10日、その後は2年6箇月までは勤務年数1年ごとに1日を加算し、
3年6箇月からは1年ごとに2日を加算した日数となり、20日が限度です。

勤務年数
付与日数

6箇月
10日

1年6箇月
11日

2年6箇月
12日

3年6箇月
14日

4年6箇月
16日

5年6箇月
18日

6年6箇月
20日

年休を請求する権利は2年間有効ですので最大40日間保有することが可能です。
大企業の中には法定以上の休暇を与えているところもあるようです。

年休は「有給」休暇ですから、年休に対しては賃金を支払わなければなりません。


年休を取った日は通常勤務したものと同じように考え、通常どおりの賃金を支払っているのが
一般的ですが、何をベースにして賃金を計算するのかについては、3つの方式が認められています。

●年休に対する賃金の支払い方

【年休に対する賃金】

① 平均賃金=3ヶ月間に支払われた賃金総額/3ヶ月間の総日数

② 通常の賃金

③ 標準報酬日額(健康保険法)

※③の場合は、別途労使間での取り決めが必要です。

どの方式によって賃金を支払うかは、あらかじめ就業規則またはこれに準ずるものに規定しておく必要があります。

それでは、具体的に年休1日あたりの額をそれぞれ計算して見ましょう。

例:月給21万円の人が4月1日に年休を取得した場合(末締めの会社)

①の場合 21万×3箇月/(31+28+31)=7,000円

②の場合 21万/年間の月平均所定労働日数(21日の場合)=10,000円

③の場合 健康保険の標準報酬月額が22万/30日=7,333円

一般的には②が多いようです。
①はその都度の計算で煩雑ですし、③は取り決めが手間、社保の月額変更により金額が変動する為同様に煩雑となってしまうからです。

以下、SATO社会保険労務士法人にお問合せいただくご質問の中から、件数の多いものをピックアップしました。

年休の疑問点について確認をしていきましょう。

Q1 年休取得日の賃金には、通勤費を含めなくても問題はないでしょうか?

A1 通勤費は、通勤にかかった実費を弁償する性格のものです。
年休を取った日は通勤費はかかりませんから、年休に対する賃金に交通費を含めないことにしても必ずしも違法ではありません。

   ただし、トラブルを防ぐため就業規則などであらかじめ通勤費は出勤した日についてのみ支払う旨、明確にしておくほうがよいでしょう。

Q2 飲食店でシフト制勤務などのため、日によって契約時間が異なる者が年休を取得した場合について

A2 この場合、年休日の賃金は、年休を取った日の契約内容(勤務するはずだった時間分)の賃金を支払うべきです。

   

   例えば時給900円で通常は3時間の勤務時間しかないパートタイマーについて、

   年休の申請をした日が5時間勤務予定だった場合は4,500円の支払いが必要となります。

   (年休は、もともと労働することが決められた日に対して請求できるものですので、このような取り扱いとなります。)

Q3 年休の申請は1週間前までにすることにしてもよいでしょうか?

A3 年休の申請手続きについては、特に労基法に定めはありませんが、労働者が年休をとりづらくするような定めをすることは望ましくありません。

   年休の申請に対して、使用者がそれを拒めるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られますから、

   その判断が可能な日までの申請を認めるべきでしょう。一般的には、前日までに申請することにしている事業所が多いようです。

   

   ただし、旅行に行くなどで連続した年休については、事業の正常な運営の観点から、1ヶ月前に申請をさせるなど、

   早期に年休取得を把握するなど取り決めておいたほうがよいでしょう。

Q4 年休の買い上げは可能でしょうか?

A4 年次を一定の金銭で買い上げて、休暇を与えないことは、

   「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る」という年休付与の目的に反します。

   したがって、原則として、年休を買い上げることはできません。

   しかし、買い上げを禁止しているのは、労働基準法に基づいて付与する年休のことですから、

   それ以外の場合には買い上げることも可能です。具体的には下記の場合には、「買い上げ」が可能なものとされています。

1.法定日数分を超える部分の休暇日数

2.時効によって消滅した休暇日数

3.退職・解雇により消滅した日数

   退職や解雇によって退職する者の年次有給休暇が、退職日に未取得のまま残っている場合には、

   その残りの日数を買い上げても必ずしも違法とはなりません。年休は、本来労働すべき日に労働義務を免除するものですから、

   退職後にはその権利を行使する余地がなくなるからです。しかし、退職予定の従業員が退職日までの期間に、

   年次有給休暇の請求をしたときに、買い上げることを理由にその請求を拒否することはできません。

Q5 育児休業期間や労災での休業期間中にも年次有給休暇を与えなければなりませんか?

A5 育児休業の期間中は、労働が免除されていますから、もともと働かなくてもよい日には年休を請求できません。

   病気や怪我で休職中の場合も、労働不能を理由として、労働の義務が免除されていますから、年次有給休暇の請求はあり得ません。

ご不明の点や疑問点などありましたら
 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03-3868-5231
までご連絡ください。

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SATOグループNEWS  「労働保険・社会保険説明会」サービスのご案内
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いよいよ年末が近づいてまいりました。

この季節は、会社を退職される方、転職される方、新たに入社される方など
人材の動きが最も活発になってくる時期を迎えます。

また、この時期の人事部・総務部の担当者の方は、入社退職に伴い、
日常の業務量も増えてとても忙しい状態になりがちです。

さらに退職者や入社される方などから

「離職票をもらった後の手続はどこでどうやってするの?」
「健康保険をやめたらどうやって医者にかかれば良いですか?」

「健康保険証はいつごろ出来るの?」
「奥さんの両親を扶養に入れられますか?」

などなど、様々な質問を受けることがしばしばあるようです。

そこで、SATO社会保険労務士法人では
退職者向け、新規入社社員向け、労務担当社員向けに
「労働保険・社会保険説明会」サービスをご提供しています。

具体的には・・・

「退職者向け」説明会
離職票の手続と、失業給付受給までの流れ
健康保険喪失の手続と、国民健康保険・健康保険任意継続制度
厚生年金喪失手続と、その後の年金手続きについて
退職に伴う住民税の手続きについて
各種書類の到着時期と、手続期限のご案内

「新入社員向け」説明会
会社に在籍中に受けられる保険制度(労災・雇用・健康・厚生年金)
各種保険の加入要件と給付の概要
健康保険被扶養者手続きの詳細
社内での手続運用方法についてご案内

「労務担当社員」説明会
会社に在籍中に受けられる保険制度(労災・雇用・健康・厚生年金)
各種保険の加入要件
各種保険の給付とその手続(労災・健康・雇用)
各種保険制度手続き上の留意点
についてそれぞれ2時間程度でご説明を行います。

この説明会でご案内する内容は、どれも学校などで教育されない保険制度です。
ですので新たに入社された社員や、入社間もない社員だけでなく
労務担当社員であっても、曖昧な知識しかもっていない場合が数多く見受けられます。
(実際に保険からの給付を受けていない場合は、ほとんどの方がご存じないようです)


当社への実際のご相談事例においても
・仕事中の怪我(労災)なのに健康保険証を使ってしまった!
・保険給付を受けようとする本人に複数の人が曖昧な知識を案内し、
 本人がどうすれば良いのかわからなくなってしまった!
・会社に内緒で各種保険の手続をしようとしていた!
など、保険に対する知識をもたないことが原因の相談は
絶えることがありません。


これから増える退職者や新規入社社員に対して、
ぜひ「労働保険・社会保険説明会」サービスをご利用いただき
社員の方の保険知識の向上と
それに伴う人事部・総務部の事務の軽減にお役立ていただきたいと思います。

「説明会の内容」や「説明会参加者人数」
などによって価格は変動いたしますが、標準的な説明会(10名の参加)で
標準的な説明会
(事前打合せと2時間程度の説明会、専用資料のご提供、参加人数10名まで)
1回につき、40,000円~でお引き受けしております。

説明会についてご要望をお伺いし、費用のお見積をいたします。
ご興味を持たれた方は、こちらまでお気軽にお問い合わせください。

※サービス提供開始日は平成20年1月以降とさせていただきます。

 E-mail : tokyo@sato-group.com
FAX (03)3868-5232


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耳よりNEWS       ~健康診断はもうお済みですか?~
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今回の耳よりNewSでは健康診断についてお知らせいたします。

健康診断は、労働安全衛生法(安衛法)で定められており医師による健康診断が義務づけられております。

健康診断には、雇入れ時健康診断と定期健康診断があります。

雇入れ時健康診断では・・・

健康診断の項目

1) 既往歴及び業務歴の調査

2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3) 身長、体重、視力、聴力の検査

4) 胸部X線の検査

5) 血圧の測定

6) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査

7) 貧血検査

8) 肝機能検査(GOT,GPT,γーGTP)

9) 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDL-コレステロール、血清トリグリセライド)

10) 血糖検査

11) 心電図検査

を実施することとなっています。

一方、定期健康診断では、

40歳未満の従業員(35歳を除く)には、3)、7)、8)、9)、10)、11)を除くことが可能です。

( 3)の身長、体重などは20歳以上のみ省略が可能です。)

一方で、夜10時以降に勤務をしている従業員等には、

定期健康診断と同じ内容の検診を年に2回受けさせなければなりません。

詳しくは、労働局のHPをご確認下さい。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm


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編集者のCOLUM   ~ もうすぐクリスマス  ~ 
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「もーいくつ寝―ればクリスマスぅ~」と歌も聞こえてきそうな時期なりました。。

皆様のクリスマスの計画はどんなのですか?私ですか?私はもちろん仕事ですよ(とほほ・・・・)

ではちょっと寂しいので早めのクリスマスを味わいに先日ちょっと東京クリスマスの
定番「六本木」に行ってみました。

とりあえず、これまた定番のヒルズの展望台に行ってみましたが今年の春にオープンした
展望デッキが期待以上でした。

特に高所大好き、夜景大好きの私には子供の頃行ったデパート屋上で
味わった感動以上のものを感じました。
料金は森美術館とセットで1,500円でしたけど、森美術館のチャロー・インディア展がちょっと
不思議な世界にどっぷり入りこむことができます。はまると時間を忘れます。

ということでホントは穴場的なところをご紹介できれば良いのですが、あまりにも定番で
ごめんなさい。でも定番はやっぱりいいなと・・・

こんな私にどこかクリスマスの穴場いいところあったら教えてください。
是非今後の参考にしたいと思います。
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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 札幌市東区北6条東2丁目3番1号

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17 本郷若井ビル6階

編 集 者 : SATO社会保険労務士法人(木下、片平、丸山)

*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、

お小遣いアップを切に願いながら禁止いたします。

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