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   SATOバリューマガジン  VOL118  <2008/11/25発行>

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みなさま、こんにちは。SATOグループ “ 北海道社会労働保険協会

(東海林・柴田・森・坪内)”でございます。

11月も終わりに近づき、札幌ではついに冬将軍の足音が・・・

季節の移り変わりに趣を感じるのも後1週間程でしょうか。

今だけ童心に帰って、この季節に心躍らせたいものです。

さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、

ご希望されない方は、お手数ですが配信の中止の旨を記載して、ご返信下さい。

では、SATOバリューマガジン118号をお送り致します。最後までお楽しみください。

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REPORT       労働福祉事業について
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SATOグループでは、毎月数多くの労災事故手続の依頼を受け、各種書類の作成と提出代行を多く行っています。
業務中に火傷や骨折など、休業を要する外傷を負われる方がいて手続を行う際に、大変に心が痛みます。

事故の状況によっては、火傷などで患部が治っても、跡が残ってしまったり、
骨折の箇所によっては足が動かなくなるようなことも考えられます。

被災者にとっては今後の生活の不自由をきたすばかりでなく精神的にも非常な苦痛となることが明らかです。

しかし、労災保険の保険給付では治療を続けてもこれ以上良くならない状態(治癒の状態)、
つまり負傷又は疾病の状況が安定し、症状固定(医療効果が期待出来なくなったとき)までしか給付がされません。

治癒の状態で、労災保険の障害等級に該当すれば障害年金や障害一時金が支給されますが、
火傷の跡を目立たなくする治療や、車椅子の支給などは労災保険の保険給付からはされません。

そこで、労災保険では保険給付とは別に労働福祉事業の「被災労働者の円滑な職場復帰を図る事業」として
外傷跡の改善を目的とした医療や、車椅子等の支給を行っています。

(業務上被災された方・通勤途中に被災された方→労災保険が適用された方全員が対象です)

今回は労働福祉事業「被災労働者の円滑な職場復帰を図る事業」(以下「職場復帰事業」)のうち、
外傷跡の改善を目的とした診療<外科後処置>と車椅子等の支給をおこなう<義肢等の支給>について特集いたします。

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■外科後処置について

外科後処置とは・・・
障害給付の受給者を対象に、義肢等装着の為の断端部再手術、醜状軽減の為の整形手術などを行なう制度です。


外科後処置を受ける為の要件は下記の通りです。

労災保険の障害等級に該当していること
外科後処置によって外傷の醜状改善が見込まれること
1.の障害等級に該当するか否かについて
外傷跡に関する労災保険障害等級には

第7級:女子の外貌に著しい醜状を残すもの
第12級:女子の外貌に醜状を残すもの
第12級:男子の外貌に著しい醜状を残すもの
第15級:男子の外貌に醜状を残すもの
※醜状とは火傷等の治療跡や切り傷による線状痕などを言います
などの規定があり、この中のどれかに該当した場合障害等級に認定されます。(外貌障害といいます)

認定では、外傷跡が顔・頸部等の通常露出される部分であること、又は醜状部分の大きさや長さ等により総合的に判断されます。

認定は労働基準監督署で、監督官が直接外傷跡を確認し等級が決定されます。(医師の診断書と必ず同じ決定になるとは限りません)

2.外科後処置により改善が見込まれることについて
外傷が治癒した際に、その担当医師が作成した外科後処置診査表に本人記入の外科後処置申請書を添付し、
労働基準監督署経由で労働局へ提出します。

その後、労働局にて申請書・診断書を検討し改善見込みについて決定されます。

※「外科後処置診断書の作成費用」は全額自己負担で給付は一切されません。

外科後処置について、具体的には顔面の整形手術などの治療が行われています。
認定後の外科後処置は、その治療効果が期待できる限り何度でも受けられます。

注:外科後処置については、外傷跡以外にも支給される場合があります。


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■義肢等の支給について

義肢等の支給を受ける為の要件は下記の通りです。

労災保険の障害等級に該当していること、またはその等級に該当することが明らかなこと
その障害により身体の一部を失い、義肢の支給が必要であると認められること
1.障害等級に該当するか否かについて
義肢等の支給に関しては労災保険障害等級により明確な基準が設けられています。

具体的には・・・

第1級:両足の機能を全廃し、義足を使っての歩行が困難なもの→車椅子の支給
第8級:片目を失明したもの→義眼の支給
第11級:両耳の聴力が1メートル以上の距離で小声を聞き取ることが出来ない程度になったもの→補聴器の支給
などがあります。

2.義肢の支給が必要であると認められることについて

義肢等の支給が必要とされる労災保険の障害等級に該当していれば当然に認められます。

義肢等支給申請書を、労働基準監督署経由で提出し申請します。

義肢等の耐用年数経過後、障害等級に変更がない場合には、申請により同様のものが支給されます。

ご注意いただきたいのは、
既に労災法上の保険給付による治療は終わっている為(治癒をしている為)外科後処置や

義肢の装着の為に休業をしたとしてもその期間の休業補償は請求できません。

義肢等の支給に当たっては、その着脱について専門の病院を往復することも考えられます。

その際には、指定の方法により旅費の支給もされています。

労働福祉事業につきましては
財団法人労災保険情報センターのホームページ
http://www.rousai-ric.or.jp/other/01/
をご確認下さい。

ご不明の点や疑問点などありましたら
 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03-3868-5231
までご連絡ください。


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    SATO-GROUP NEWS   北海道社会労働保険協会って?
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当協会は1978年6月に厚生労働大臣の認可を受け、事業主に代わって労働保険

に関する事務処理を行う労働保険事務組合として、2,000社を超える顧客を有し、

北海道内トップクラスの規模を誇っています。

※労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することに

ついて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

〇労働保険事務組合への委託手続は

労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険

事務組合に提出します。

〇労働保険事務組合に委託できる事業主は

常時使用する労働者が

・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主

・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下の事業主

・その他の事業にあっては300人以下の事業主

〇委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次の通りです。

・概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務

・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関

する事務

・労災保険の特別加入の申請等に関する事務

・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

〇労働保険事務組合に委託すると次のような利点があります

・労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますの

で事務の手間が省けます。

・労働保険料に係わらず3回に分割納付ができます。

・労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に

特別に加入することができます(中小企業主等特別加入制度)。

※特別加入制度とは・・・

労災保険は、事業主に使用され賃金を受けている者、すなわち労働者の業務上の

事由または通勤による災害に対する保護を主な目的とする制度です。

事業主、自営業者、家族従事者など労働者以外の災害は本来ならば保護の対象と

はならないとされています。

しかし、中小企業主、自営業者、家族従事者等のなかには、その業務や通勤の実態、

災害発生状況等からみても労働者に準じて保護するのにふさわしい者もいます。

そこでこれらの方々に対しても、労災保険本来の建前をそこなわない範囲で労災保険

の加入を認めようとするのが「特別加入の制度」であります。


〇その他

・就業規則・賃金体系等・労務管理に関するコンサルティング等。

・社会保険・助成金等の手続等(当協会提携社会保険労務士事務所にて対応します)。


〇一人親方等(労災保険特別加入制度)

建設の事業を営む方であって、常態として労働者を使用しない一人親方に限られますが、

労働者を使用する場合でも、その日の合計が年間100日未満に見込まれるときは加入

できます。また、一人親方が行う事業に従事する家族従事者の方も加入することができます。

-- 当協会のサービスは時間と安心の提供です --

何かございましたらこの機会に是非、当協会を!

※ 労働保険事務組合は都道府県ごとの組織ですので、東京での労働保険事務合

に加入したい事業所さんは・・・

労働保険事務組合 

東京SR経営労務センター

〒101-0047

東京都千代田区内神田1-9-12興亜第二ビル7階

TEL (03)294-1031  FAX (03)3294-1035

http://tokyo-sr.jp/に加入することで上記のサービスを受けることができます!

お問い合わせは

労働保険事務組合

北海道社会労働保険協会

〇 札幌本部

〒060-0906

札幌市東区北6条東2丁目3-1 

                    TEL (011)742-3222 FAX (011)742-3223

〇 旭川支部

〒070-0031

旭川市1条通9丁目50-3 旭川緑橋通第一生命ビル3階

TEL (0166)25-3387  FAX (0166)25-3394

または

〇 SATO社会保険労務士法人     

〒113-0033

東京都文京区本郷2丁目40-17

TEL (03)3868-5231  FAX (03)3868-5232

http://www.sato-group.com/sr/ まで、ご連絡ください。

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耳よりNEWS   ~社会保険庁職員や市役所職員を装った保険料詐欺に注意!~
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現在、社会保険庁から全ての年金保険加入者に「ねんきん特別便」が発送されているのは

以前のSATOバリューマガジンでご案内した通りです。

そのねんきん特別便を利用した詐欺事件が発生しています。

このような詐欺に遭わぬよう、被害例をご確認いただきますようお願いします。

以下、社会保険庁のホームページからの引用です。

http://www.sia.go.jp/topics/2008/n1104.html

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「ねんきん特別便」の回答がないことにより、
現在、受給している年金が停止されることはありません。詐欺にご注意下さい。


【被害に遭われた方の例です。】
区役所の職員を名乗る者がご自宅に訪問。
『「ねんきん特別便」の回答が来ていないので、
60,539円を支払わなければ、年金が停止になる。』
と言われ、現金を支払った。
後日、社会保険事務所に確認したところ、詐欺にあったことに気づいた。

このような不審な訪問者や電話がありましたら、その場で対応せず、

お近くの社会保険事務所等へご相談下さい。

「ご不明の点や疑問点などがありましたら

    お問い合わせは   

      E-MAIL/ tokyo@sato-group.com までご連絡ください。」

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   編集者のCOLUM   ~ 我が家(お笑い芸人ではないです)のおせち ~
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今年も後残すところ1ヵ月余りとなりました。

新聞には“おせち料理”の予約のチラシが入ってくるようになりました。

有名料理店やホテルで作る“おせち”の中には、何十万円もするようなものもあり、

既に予約が入っているのにはもうビックリ!!です。

でも、一番の売れ筋“おせち”は、2万円から3万円台とのことです。

それもまたビックリ!!

ちなみに我が家(お笑い芸人ではないです)の“おせち”は手作りです。

チラシを見る度、一度は何万円もする“おせち”を食べてみたいと思うのですが・・・

最近は材料費も馬鹿にならなくなってきたのですが、1年に1度しか作らないうえ、

家族の強い要望?があるので作っています。

いつまで手作り“おせち”を作ることが出来るかわからないですが、なるべく手作り

にこだわっていこうかなと、また“我が家(お笑い芸人ではないです)の味”を守って

いければなと思っています。

ちなみに、我が家(しつこいようですが、お笑い芸人ではないです)の“おせち”のなかで

一番美味しいと言われているのは「うま煮と黒豆」です!!

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   お詫びと訂正

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11/14(金)に配信いたしました『SATOバリューマガジン  VOL.117』におきまして一部誤りがございました。

読者の皆様に謹んでお詫び申し上げるとともに、訂正させていただきます。

なお、訂正・追記箇所は REPORT ~ 傷病手当金について ~ 赤字下線部分です。



Q8:傷病手当金を受給している従業員が、3ヵ月間の療養後に職場復帰しました。しかし、復帰後半年で傷病が再発。

  再び出社することができなくなりました。この場合の、待機期間と受給期間について教えてください。

A8:同一傷病の場合、既に待機期間は完了しているため2度目の療養の際、待機期間は発生いたしません。

  受給期間は同一傷病で最大1年6ヶ月の為、最初の療養期間とあわせて1年6ヶ月です。(誤)
                            (正) 最初の療養期間から1年6ヶ月です。

  つまり最初に3ヶ月受給しているため、あと1年3ヶ月受給できます。(誤)
              (正) あと9ヶ月受給できます。(最初の療養3ヶ月+復帰6ヶ月 1年6ヶ月-9ヶ月)                

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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/

〒060-0906 札幌市東区北6条東2丁目3番1号

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17

編 集 者 : 北海道社会労働保険協会
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、

「3人で、ボケ・ツッコミを順に入れ替わりながら禁止します。」

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