********************************************************************************

SATOバリューマガジン  VOL.115  <2008/10/15発行>

*********************************************************************************

みなさん、こんにちは! SATO社会保険労務士法人の中島・浅香です。

もうすっかり肌寒くなりました。

この時期は、暖かいもの(鍋等)を食べたりして体調管理に気をつけましょう!

さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、

ご希望されない方は、お手数ですが配信の中止の旨を記載して、ご返信下さい。

では、SATOバリューマガジン115号をお送り致します。最後までお楽しみください。

----------------------------------------------------------------------------

REPORT    労働者派遣業について!

-----------------------------------------------------------------------------

労働者派遣業とは、派遣元事業主の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて

派遣先の労働に従事させることをいいます。

この雇用形態の労働者のことを一般に派遣労働者といいます。

派遣労働者には、労働者派遣法に規定があります。

*「労働者派遣法」は正式には

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」と言います。

労働者保護の観点、または企業の要望等を勘案して現在では派遣できない業種、派遣期間の上限、派遣を業として

行うための許認可制度など様々な規定が労働者派遣法により定められています。

①派遣できない業種とは、下記の業務になります。

1、港湾運送業務
2、建設業務
3、警備業務
4、病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)

5、人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の

締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

6、弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務

7、建築士事務所の管理建築士の業務

上記は、業務の安全性・特殊性を考慮され労働者派遣が禁止されております。

1986年の労働者派遣法施行当時は、派遣できる業種は13職種(秘書、ファイリング等)と少なく

「この職種は派遣できます」という派遣可能な職種の記載だった(ポジティブリスト)労働者派遣法も、

雇用の多様化、労働者のニーズ、企業の要望を受け、上記のような「この職種は派遣できません」

といった記載(ネガティブリスト)に変わりました。

②派遣期間の上限とは

派遣期間は従来、原則1年だったが、企業の要望により平成16年の法改正で3年が上限になりました。

上限である3年の期間満了後は、正規採用か3ヵ月後に再契約が必要になります。

また労働者派遣法に定められている26業務(情報処理システム開発関係、機械設計関係、機械操作関係等の業務)

に関しては、受け入れ期間の制限が撤廃されました。

つまり、3年経過しても契約を更新して3年以上業務に従事させることが可能になりました。

*上記26業務とは、労働者派遣法では「その業務を迅速かつ適格に遂行するために専門的な知識、

技術または経験を必要とする業務」または「その業務に従事する労働者について就業形態、雇用形態等の特殊性により、

特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務」とされます。

③派遣業の種類

一般労働者派遣事業
下記、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。

労働者は常に業務に就業できるとは限りません。

(比較的、一般事務・経理・総務等の事務業務が多いのが特徴です。)

一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、

厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。

特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

常用労働者なので、常に業務に就業できます。

(コンピュータプログラマーや機械設計等の業務が多いのが特徴です。)

特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、

厚生労働大臣に届出をして、これが受理されなければなりません。

紹介予定派遣事業

派遣先企業での直接雇用を前提に、一定期間派遣社員として勤務し、期間内に派遣先企業と派遣社員が合意すれば、

派遣先企業で直接雇用される形態をいいます。

ただし必ずしも正社員になれるとは限りません。

前提になっているのはあくまで「直接雇用」なので、契約社員やアルバイトも含まれます。

派遣事業者は労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の届出が必要になります。

④派遣労働者に関する社会保険の取扱

派遣労働者の場合には、「使用される事業所」は派遣元事業所です。

派遣元事業所が適用事業所となっていれば、その事業所に使用される労働者は、

常用型派遣労働者(特定労働者派遣事業に使用される労働者)・登録型(一般労働者派遣事業)を問わず、

「強制被保険者」として社会保険が適用されることは、派遣以外の労働者と同様です。
また、日々雇い入れられる者を含めて常用的な使用関係にない者など次にあげる者は、被保険者の対象から除かれ、

健康保険は日雇特例被保険者が適用となります(健康保険法第13条の2)。

特に人材派遣事業では、社会保険の適用に関して下記1~4項目が重要になります。

1. 日々雇入れられる者

(1ヵ月以内は適用除外 1ヵ月を超えると適用)

2. 2ヶ月以内の期限を定めて使用される者

(2ヶ月以内でも所定の期間を超えて引続き使用される場合は適用)

3. 季節的業務に使用される者

(4ヵ月以内は適用除外 継続して4ヶ月を超えて使用されるときは、最初から適用)

4. 臨時的事業の事業所に使用される者

(6ヵ月以内 継続して6ヶ月を超えて使用されるときは、最初から適用)

派遣労働者との間に締結する最初の雇用契約が社会保険加入の一つのポイントとなります。

ただし最初の雇用契約等で社会保険の適用外になっても、2回目以降の契約内容や、

使用関係の実態が常用労働者の性格を帯びたか否かという点から、社会保険の適用になる場合もあります。

雇用契約内容や就業環境が変更した場合は、その労働者の社会保険適用について再度認識するといいと思います。

また上記、「引続き」とは派遣先が異なっても派遣労働者との間の雇用関係が継続していれば、

「引き続き」使用されているということになります。

⑤派遣労働者に関する雇用保険の取扱

派遣社員の場合は、派遣元の会社とどのような雇用関係なのかで変わってきます。

派遣社員は、大きく分けて常用型と登録型の2つがあります。

常用型派遣労働者は派遣元の会社に正社員あるいは、それに準じたかたちで採用された人で、

全ての人が雇用保険に加入の対象となります。

一方、登録型派遣労働者の場合は、仕事のあるときだけ派遣先で仕事をすることになりますが、

以下の条件を全て満たしていれば、雇用保険の対象となります。

1. 同じ派遣元に1年以上継続して雇用されているか雇用見込みがある。

2. 派遣先で働いているとき、1週間の所定労働時間が20時間以上である。

3. 同じ派遣元との雇用契約が1年未満でも次の雇用契約との間隔が短くその状態が通算して1年以上続くと見込まれる。

⑥派遣労働者に関する労災保険の取扱

労災保険は労働者を雇用する全ての事業所に適用されています。

労働者であればすべての人が労災保険の適用を受けることができます。

派遣労働者も常用労働者と変わりなく、業務上の傷病や死亡の際には労災保険の給付

(療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料、傷病補償年金などの給付と労働福祉事業としての各種特別支給金)

を受けることができます。


派遣労働者の通勤災害

労災保険では派遣労働者については、派遣労働者以外の労働者と異なり、使用者が派遣元と派遣先の二カ所に分かれます。

派遣労働者の派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為は、

それが派遣元事業主または派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められ、業務災害になるとしています。

派遣労働者の場合には、派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、

または終了する場所が「就業の場所」となり、派遣労働者の住居と派遣元事業場または派遣先事業場との間の

往復の行為が通勤災害の対象となる通勤であるとしています。

派遣先事業所へいく朝の通勤途上での交通事故は通勤災害となりますので、

労災保険から通勤災害の給付を受けることができます。

労働者派遣というと、昨今、違法事業者問題のニュースが多くあり、

適正に社会保険等が適用されない(適用されなかった)というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。

一方で、派遣という雇用形態を望んでいる労働者も多数いらっしゃいます。

適正なルールの下で雇用契約を締結し、双方にとってより良い労働環境が得られるよう労働者、

派遣元企業、派遣先企業が正しい知識を持ち運用することが重要になります。

詳しくは・・・E-MAIL/ tokyo@sato-group.comまでご連絡ください 。

-----------------------------------------------------------
 SATOグループNEWS 社労士法人 事務スタッフ大募集!!
-----------------------------------------------------------

お蔭様で業務拡大のため、事務スタッフを大募集中です。

【具体的には・・・】
社会保険労務士資格不問
社会保険実務の経験・興味がある方(人事部・労務部経験者歓迎) など・・

【主な勤務地】
東京都文京区本郷 その他の都道府県

少しでも興味をもたれた方、スペシャリストを目指したい方
是非ご一報下さい!!

採用担当:高橋・木下・六本木
MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX : (03)3868-5232

--------------------------------------------------------------------
耳よりNEWS  ~特別障害給付金制度について~
-------------------------------------------------------------------- 

国民年金制度は昭和36年の制度発足から、原則として、20歳以上60歳未満の自営業者等を対象としてきたため、

学生と被用者の被扶養配偶者については、収入が無いことなどから、加入が任意となっていました。

学生と被用者の被扶養配偶者についても、現在は強制加入ですが、それまでの加入が強制されない時期に、

未加入のまま病気や怪我等で障害を負っても障害基礎年金を受けることができませんでした。

国民年金制度の発展過程において、強制加入ではなく任意加入とされていた結果として、

加入していなかったために年金を受給していない障害者の方々に対し、福祉的措置として特別障害給付金を支給することを内容とする

「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が、平成17年4月1日から施行され、

いわゆる「特別障害給付金制度」が始まりました。

障害基礎年金は、加入者が病気や怪我等で障害を負い日常生活に支障がある場合に支給されるものです。

障害を負ったときに未加入であったり、保険料の未納が続いていると支給されません。

任意加入であった時期でも、加入していない時期に障害を負われた場合は支給されないことになります。

特別障害給付金制度は、このような任意加入であった時期に病気や怪我等で障害を負われた方で、

障害基礎年金などを受給することができない方々を救済することを目的としています。

国民年金制度の発展過程において制度の対象としつつも、強制加入ではなく任意加入とされていた結果として、

加入していなかったために年金を受給していない障害者の方々を、福祉的措置によって救済するために創設された制度です。

1. 支給額支給の対象となる方

20歳以上の学生は現在では強制加入の対象ですが、平成3年3月までは任意加入の対象でした。

この時期に未加入で障害を負った方、サラリーマンの夫を持つ専業主婦など被用者の被扶養配偶者は、

現在は第3号被保険者として強制加入の対象ですが、昭和61年3月までは任意加入の対象でした。この時期に未加入で障害を負った方

なお、特別障害給付金は障害基礎年金を補完する福祉的な措置としての性格も有しているため、

障害基礎年金の要件と同様に、65歳までに、障害基礎年金1級、2級相当の障害の程度に該当していることが必要です。

2. 支給額

 障害基礎年金1級相当に該当する方:平成20年度基本月額5万円(2級の1.25倍)

     〃    2級相当に該当する方:平成20年度基本月額4万円

※ 特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的

 に見直しされます。○ 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。

3.手続きなど

認定の請求は市区町村が受け付け、認定と支払いは社会保険事務局(社会保険事務所)で行っています。

詳しくは、社会保険庁HPをご確認下さい ↓↓

http://www.sia.go.jp/

--------------------------------------------------------------------------------

編集者のCOLUM  リトルドバイ!! (担当:浅香)
--------------------------------------------------------------------------------

遠く離れたアフリカ大陸。

某国に、リトルドバイ計画が検討されていることをご存知でしょうか。

アフリカ大陸といえば、強い日差し、砂漠、サバンナのイメージが強いのですが、そのような土地にアラブの

超近代都市ドバイを彷彿させる都市構築計画があるとのこと。

実行されるかは、個人的に半信半疑です。

しかし、アフリカといえば次世代の新興国が多数存在する大陸であるのも間違いない事実。

経済効果の大きいサッカーワールドカップの次回開催地もアフリカです。

アフリカの発展には数多くの問題が存在すると言われていますが、是非実行してもらいたいものです。

そしてアフリカに行ってみたいと思っている今日この頃です。

=========================================================================

 特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL tokyo@sato-group.com
=========================================================================

 発行元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目3-1
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17

 編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス
 *SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することは、

普通に禁止いたします。

=========================================================================

バックナンバー

ページ先頭へ