***********S**************U**************M******************
 SATOバリューマガジン VOL.110   <2008/7/25発行>
********************M*************E*****************R*******

みなさん、こんにちは! SATO社会保険労務士法人の伊藤・岩野・白山です。

ようやく梅雨が明け、暑さも増してきて、いよいよ夏本番といったところでしょうか。今年は梅雨らしく雨

天の日が続いて「今週はずっと雨だ」とか、「週末は両日とも雨だって」などと言う会話が多く飛び交って

いました。雨の日が続くと、鬱陶しく、気持ちも重くなってしまいますが、そうかといって降らないのも、水

資源の確保を考えると困ってしまうことになりますね。また、梅雨の時期にたっぷり雨が降り、その後一

気に暑くなることで、夏から秋に掛けて特に果物は甘みを増すそうです。そう考えると、これも天の恵み

とでもいうのでしょうか。降っても、降らなくても困ってしまう、なんていっているのは、わがままですね。

でも、これって、ちょっとした環境問題を考えることにつながっているのかな?

ということで、SATOバリューマガジン110号をお送り致します。最後までお楽しみください。

でも、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、

ご希望されない方は、お手数ですが配信の中止の旨を記載して、ご返信下さい。

----------------------------------------------------------------------------------
REPORT      平成20年10月協会けんぽの設立 (担当:岩野)
----------------------------------------------------------------------------------

SATOバリューマガジンVOL107(6/10発行)の耳よりNEWSで一度、ポイントを絞ってお知らせしましたが。
今回は、やや深く、掘り下げて、お知らせしたいと思います。

本年10月から、今までの『政府管掌健康保険』が廃止され、
『全国健康保険協会(愛称:協会けんぽ)』が設立されます。

主に企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険は、
現在、国(社会保険庁)が保険者として運営されておりますが、
平成20年10月1日以降、協会けんぽにより運営される事となります。

【全国健康保険協会とは?】

事業主、被保険者の視点から業務の効率化・合理化、サービスの向上を目的とし、
非公務員型の法人として新しく設立されます。

本部と各都道府県支部(全国47箇所)からなる組織です。

民間のノウハウやシステムを積極的に採り入れるため、
協会の理事長を始め、各支部長・職員は、公務員ではありません。

事業主3名・被保険者3名・学識経験者3名からなる運営委員会により、
予算、事業内容、保険料料率の変更などの審議がされます。

また地域に密着した事業展開をしていくため、
各支部には事業主や被保険者で構成される評議会を設けらます。

【協会けんぽの業務内容は?】

健康保険の保険者として、健康保険証の発行、保険給付、レセプトの点検、
任意継続被保険者制度の手続き、健康診断や保健指導などの保険事業等を担います。

これまで通り、取得・喪失手続きや、保険料の納付手続きについては、
会社を介し、厚生年金の手続きとあわせておこなう事が出来ます。

ところで、健康保険証の切り替えや、健康保険の給付などについてはどうなるのでしょうか?

(1)健康保険証の切り替えについて

10月1日以降に、協会けんぽに加入(入社・扶養増加)される方や、
滅失等で再交付手続きをされる方については、協会けんぽより新たな健康保険証が発行されます。

以前より、政府管掌健康保険に加入されていた方には、
『全国健康保険協会』名の新しい健康保険証への切り替えが順次行われます。

健康保険保険者証の切り替えについて、一般被保険者は会社を通じて、行われます。
すでに会社を退職されている任意継続被保険者については、直接自宅へ郵送されます。

なお、切り替えが完了するまでは、現在使用している健康保険証を引き続き病院などで、
使用する事は可能です。

(2)健康保険の給付について

協会けんぽ設立後も、病院などで受診した場合の自己負担額の割合や、高額医療費の負担限度額、
傷病手当金などの現金給付額や、給付要件など、健康保険の給付の内容は変わりません。

(3)各種手続きの窓口について

健康保険の取得・喪失手続きや、保険料の納付手続きは今まで通り管轄の社会保険事務所にて行われます。

ただし傷病手当金などの健康保険の給付と任意継続被保険者制度などに関わるに申請の受付や相談は、
協会けんぽの各都道府県支部で行われますが、
協会職員の巡回や、外部受託により、社会保険事務所等に窓口を設ける事が検討されています。

(4)健康保険料率について

本年10月1日協以降、協会設立時の健康保険の保険料率は、
9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(82/1000)が適用されます。

協会設立後、1年以内に、各都道府県毎の医療費を反映した保険料率が設定されます。

都道府県毎の年齢構成や、所得水準の違いについて考慮にいれ、保険料率が設定される事になっています。

また、保険料率が大幅に上昇する場合には、緩和措置が取られる事となっています。

制度の詳細については、社会保険庁ホームページへ

http://www.sia.go.jp/


----------------------------------------------------------------------------------
 SATOグループNEWS 社労士法人(札幌・東京) 事務スタッフ大募集!!
----------------------------------------------------------------------------------

【業務の内容】
・社会保険・労働保険事務手続きの補助
 (取得・喪失・労災・給付金書類等の作成ほか)
※大手クライアント様の労務管理が中心となるため、
 チームで行う業務が主となります。

【必要な資格】
・「意欲を持って仕事に取り組んでいただける方であれば、資格は必要ありません。」
・未経験者可 社会保険実務に興味がある方
※人事部・労務部など経験者歓迎いたします。
・パソコンの操作に慣れている方(Excel・Access)

【主な勤務地】
札幌市東区 または東京都文京区

少しでも興味をもたれた方、ぜひご連絡下さい。
またお知り合いの方で、お仕事をお探しの方にご転送いただければ幸甚です。
ご応募、お待ちしております!!

札幌採用担当:藤田
TEL 011(351)3010(直通)
E-Mail:sato-sr-info@sato-group.com

----------------------------------------------------------------------------------
耳よりNEWS  ~『最低賃金法の改正について』 (担当:白山)
----------------------------------------------------------------------------------


~ 平成20年7月1日より改正最低賃金法が施行されました。~

● 最低賃金の対象賃金とは?

 ⇒ 原則として毎月支払われる給与(基本給等)が対象となりますが、
  次の金額については含まれません。

  A 家族手当、通勤手当、住宅手当、精皆勤手当、別居手当、子女教育手当など
  B 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
    (賞与、期末手当など)
  C 臨時に支払われる賃金
    (結婚手当等)
  D 時間外労働・休日労働に対して支払われた賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金
    (時間外、休日、深夜割増賃金)

● <改正のポイント>

① 最低賃金の表示単位が『時間額』のみとなりました。

 ⇒ 最低賃金額以上かどうかの確認方法として時給に換算できるようにします。
 
  A 時間給のとき

   時間給≧最低賃金

  B 日給のとき
 
   日給額÷1日所定労働時間≧最低賃金
 
  C 月給のとき

    月給額×12
   ─────────────  ≧  最低賃金(時間額)
年間総所定労働時間


② 最低賃金の減額特例

 ⇒ 都道府県労働局長の許可を受けることで、最低賃金額から一定率を減額した金額
  について適用する事ができます。

  1、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
  2、試用期間中の者
  3、職業訓練中の者のうち厚生労働省令で定める者
  4、軽易な業務に従事する者その他厚生労働省令で定める者

  * 改正前は1~3は適用除外でしたが、今回の改正により減額措置の対象となりました。
  * 所定労働時間の短い者については、今回の減額特例の対象とはなりません。
  * 現在適用除外の許可を受けている方についても、施行日(平成20年7月1日)
   より1年以内に都道府県労働局長に減額特例の許可を受けなければなりません。

③ 特定最低賃金

 ⇒ 旧法の産業別最低賃金に相当するもので、労使の申出(任意)により行政が決定。
 
  * 特定最低賃金は地域別最低賃金を上回るものとする。
  * 特定最低賃金(産業別最低賃金)以下となっても、罰則の対象とはなりませんが
   労働基準法第24条(全額払いの原則)違反となり、30万円以下の罰金となります。  

④ 派遣中の労働者について

 ⇒ 派遣先の地域別最低賃金または特定最低賃金において適用します。

  <例えば>

   Aさんが地域別N派遣会社(埼玉県)に登録し、派遣先の事業場(東京都)
  日給5,700円(1日の労働時間8時間)で働いていました。
  最低賃金法に違反するか?
  * 特定最低賃金(産業別最低賃金)の適用はないものとする。
 
  A 賃金額を時給額に換算すると、5,700÷8=712.5円
   埼玉県の最低賃金702円は上回っているが、派遣先の東京都の最低賃金739円を
下回っているので違反となる。

⑤ 監督機関への申告による不利益取扱の禁止

 ⇒ 最低賃金法に関する是正の申告および申告をしたことを理由とする解雇
  その他不利益な取扱いを禁止します。
  違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

  * 労働基準法等、労働基準関係法令には法違反についての申告制度および罰則はありますが、
   最低賃金法には規定されていませんでした。
  

⑥ 罰則の強化

 ⇒ 地域別最低賃金以上の賃金の支払がない場合は、50万円以下の罰金となります。

* 改正前は2万円以下の罰金

  
● その他詳細につきましては、厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm


----------------------------------------------------------------------------------
編集者のCOLUM  ~ 元気がほしい ~ (担当:伊藤)
----------------------------------------------------------------------------------

こどもたちが夏休みに入り、我が家の近所でも朝からこどもたちの遊ぶ声がきこえてきます。この暑い

中で、なんでそんなに元気なのと思いながら、自分のこどものころを思い出していました。あのころは暑

いことを嫌だと思ったことはなかったけど、ただひとつ夏休みの宿題だけは、こどもながらに、憂鬱

に感じていたような気がします。毎年、「今年こそは7月中に片付けて、8月は遊ぶぞ」と決意をしても、

結局挫折して、8月の最後の週になって、親の手を借りながら宿題をやっていたことが懐かしく思います。

今でこそ、難しいものは先に片付けてしまおう、という気持ちを持てるようになっているものの、逆に、

失いつつあるものが暑さへの抵抗力でしょうか。運動不足のせいもあり、早くも夏バテ気味、もっと体力

をつけなければ、でもわかってはいても実行に移せない、何だ、結局、怠け癖はこどもの頃から少しも変

わっていないじゃないか。

君たちはなんでそんなに元気なの?嗚呼、あの頃の元気がほしい・・・。

=========================================================================
 特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL tokyo@sato-group.com
=========================================================================
 発行元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目3-1
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17

 編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス
 *SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
 かき氷のシロップを味ではなく色で選んで買いながら禁止いたします。

=========================================================================

バックナンバー

ページ先頭へ