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SATOバリューマガジン VOL109 <2008/7/11発行>
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みなさま、こんにちは。SATOグループ “ 労務事務指導協会(上山・若松・宮崎(輝)・清水・川井)”
でございます。
北海道洞爺湖サミット(主要国首脳会議)は、7日から9日まで開かれ無事終了しました。
北海道に住む者として、ホッとしております。
主な議題は、気候変動、原油・食糧をはじめ、食糧危機とも関連するアフリカ問題、そして北朝鮮や
イランの核を含む政治・安全保障・和平問題だったようです。
今回の議題の中で特に注目されていたのが『地球規模で考えるエコ』ではないでしょうか。
話し合われた内容が今後につながればいいですね。
私たちひとりひとりが『地球人』として小さな事から積み上げていければと思います。
ちなみに私は、エコバックを5~6コほど持っています。あまり活用していませんが・・・。
今回のサミットをきっかけに皆さんも『地球人』として、できることから一緒に始めてみませんか?
さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方は、お手数ですが配信の中止の旨を記載して、ご返信下さい。
では、SATOバリューマガジン109号をお送り致します。最後までお楽しみください。
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REPORT ~平成20年4月新設・改正の主な助成金のご案内~ (担当:宮崎(輝)
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毎年、4月になると助成金制度が変更になります。
今年は、例年より新設された助成金も多く、大きな改正もありましたので
今回は主な助成金をご案内いたします。
もちろん助成金は返済する必要がありません!!
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1.パートタイマー均等待遇推進助成金(平成20年新設)
この助成金は平成20年4月に改正されたパートタイム労働法にあわせ導入された助成金です。
就業規則等によりパートタイマーの待遇を正社員の待遇と均等にするような制度を導入した場合に受給できます。
◎主な支給対象事業主要件
1.労働保険の適用事業主である事
2.制度導入時に正社員がいる事
3.制度導入から2年以内に対象者がいる事
◎支給対象と支給額
①正社員と共通の処遇制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万円
②パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入・・・・・・・・30万円
③正社員への転換制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円
④短時間正社員制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円
⑤教育訓練制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円
⑥健康診断制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円
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2.地方再生中小企業創業助成金(平成20年新設)
この助成金は雇用失業情勢(※1)の改善が弱い地域において地方再生事業(※2)を行う
法人を設立または個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として
労働者を1人以上雇入れる事業主に対し、支給されます。
◎主な支給対象事業主要件
1.雇用保険の適用事業主である事
2.中小企業者の要件を満たす事業主であること
3.法人又は個人が雇用失業情勢の改善が弱い地域において、地方再生事業を行うこと。
4.創業日から起算して6ヶ月以内に、地方再生分野に係る事業計画の認定申請を行い、
その認定を受けること。
5.創業後1年以内に、労働者(一般被保険者)を1人以上雇い入れ、当該労働者を
6ヶ月以上継続して雇用していること。
◎支給対象と支給額
① 創業支援金 創業経費の合計額の3分の1を支給する
・・・・雇入れ5人未満は上限額300万円
・・・・雇入れ5人以上は上限額500万円
②雇入れ奨励金 上記5に係る雇入れについて・ ・・・・・・1人当たり30万円(100人分限度)
(※1)北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(※2)道県ごとに異なりますので、詳しくは、管轄の労働局にお問い合わせください。
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3.中小企業雇用安定化奨励金(平成20年新設)
就業規則等により、有期契約労働者を通常労働者へ転換する制度を導入した場合に支給されます。
◎主な支給対象事業主要件
1.雇用保険の適用事業主である事
2.中小企業者の要件を満たす事業主であること
3.非正社員を正社員に転換させる制度を、新た(平成20年4月1日以降)に労働協約
又は就業規則に定め、 かつ、1人以上正社員に転換させた事業主であること。
4.転換制度を公正かつ適正に実施していること。
◎支給対象と支給額
① 転換制度導入事業主 新たに転換制度を導入し、有期契約労働者を
一人以上通常の労働者として転換させた場合・・・・・・・・・・・・・・35万円 ②転換促進事業主転換制度を導入した日から3年以内に、3人以上通常の
労働者として転換させた場合・・・・・・・・・対象労働者一人につき10万円
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4.中小企業定年引上げ等助成金(平成20年新設)
SATOバリューマガジン VOL.106 の「耳よりNEWS」でもご紹介いたしましたが、
現行の65歳以上への定年の引上げまたは 定年の定めの廃止の場合に加え、
希望者全員を再雇用等により引き続き70歳以上の年齢まで雇用する制度(継続雇用制度)を
導入した場合に支給されます。
◎主な支給対象事業主要件
1. 雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の
事業主であること。
2. 就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、就業規則等により
支給申請日の前日までに65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を
実施したこと。
3.65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することと
なる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規 則等により定められていた
定年年齢を超えるものであること。
3. 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上
65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。
◎支給対象と支給額
①60歳以上65歳未満の定年年齢を定めている場合
(1) 定年を65歳以上70歳未満に引き上げた場合
ア 1~9人・・・・・・40万円
イ 10~99人・・・・・60万円
ウ 100~300人・・・80万円
(2) 定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めを廃止した場合
ア 1~9人・・・・・・80万円
イ 10~99人・・・・・120万円
ウ 100~300人・・・160万円
(3) 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度を導入した場合
ア 1~9人・・・・・・40万円
イ 10~99人・・・・・60万円
ウ 100~300人・・・80万円
②65歳以上70歳未満の定年年齢を定めている場合
(1) 定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めを廃止した場合
ア 1~9人・・・・・・40万円
イ 10~99人・・・・60万円
ウ 100~300人・・・80万円
(2) 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度を導入した場合
ア 1~9人・・・・・・20万円
イ 10~99人・・・・・30万円
ウ 100~300人・・・40万円
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5.中小企業基盤人材確保助成金(平成20年改正)
新分野進出等(創業・異業種への進出)に必要な人材を新たに雇い入れる場合に助成されます。
平成20年4月より特定地域(※1)においては要件が緩和されました。
◎主な支給対象事業主要件
1.次のいずれかに該当すること。
ア:
創業(法人の設立・個人の開業)
イ:
異業種進出(新規事業部門への進出)
2.雇用保険の適用事業主であること。
3.経営の基盤となる年収350万円以上の賃金で雇用される労働者(基盤人材)を雇い入れること。
4.創業、異業種進出に伴う設備費用が250万円以上であること。(特定地域以外は従来どおり300万円)
5.都道府県センターに事業実施計画を提出し認定を受けること。
◎支給対象と支給額
① 基盤人材
・・・・・・・5人を限度として1人当たり210万円(特定地域以外は従来どおり300万円)
②一般被保険者
・・・・・基盤人材雇入れと同数まで1人当たり40万円(特定地域以外は従来どおり30万円)
(※1)北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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6.最後に
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
「この助成金は当てはまるのだろうか?」
「制度を導入したが助成金の支給申請方法がわからない?」
手続きに関しては私達にお任せください。
尚、不明点、疑問点がございましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 011-742-3833
までご連絡ください。
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SATO-GROUP NEWS 就業規則の整備は万全ですか? (担当:川井)
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就業規則は、会社で定めておく様々な規程の中でも、企業の基本的な労働条件や服務規律
を包括的に規定するもので、会社が目標達成のために社員を活用していくうえで非常に
重要な社内規則です。
労働基準法はじめ労働関連諸法令は頻繁に改正されています。就業規則につきましても、
法改正に併せて随時改訂する必要があります。
しかしながら、規則改正の必要があることはわかっていたとしても、会社の利益に
直結していないと考えられているため、会社全体として取り組むことが後回しになっているようです。
また、なにか問題が起こってから規則を改正したのでは間に合わない事実も見逃すことは出来ません。
例えば、飲酒運転を起こした職員に対し、懲罰を行いたい。
例えば、個人情報を外部に漏らした従業員を解雇したい。
例えば、定年を引き上げ、助成金を利用したい。
就業規則を整備し、管轄の監督署へ届出をしていなければ、取り扱うことができない場合もあります。
就業規則に規定された事項には職員だけではなく企業も拘束されますので、安易に作成してしまいますと職員とのトラブルや企業にとっての不利益につながる恐れがあります。
そういったことを避けるためにも、就業規則の趣旨・内容をご理解の上、以上の点に十分注意して、整備されることをご検討いただけますようお願いいたします。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 011-742-3833
までご連絡ください。
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耳よりNEWS ~定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について~
(担当:清水)----------------------------------------------------------------------
◇ 政府管掌健康保険の定期的な被扶養者認定状況の確認を実施いたします。
◇ この確認(検認)につきましては、保険診療を適正に受けていただくために必要な
事務ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
<実施概要>
事業主の皆さまに、本年7月上旬ごろから、「健康保険被扶養者調書(異動届)」が送付されます。
この「健康保険被扶養者調書(異動届)」を被保険者の方に配布していただき、記載内容を確認の上、必要事項を記入し、必要な書類(収入に関する証明、被保険者と同一世帯であることが確認できる書類等)を添付して、送付のあったすべての「健康保険被扶養者調書(異動届)」事業所で取りまとめていただき、別途社会保険事務所がご案内する期日までに管轄の社会保険事務所へ提出をお願いいたします。
<確認(検認)の対象となる方>
次の①・②に該当する被扶養者の方は、確認の対象となりませんので、すべての被扶養者の方が、①・②に該当する場合、その被保険者の方の「健康保険被扶養者調書(異動届)」は送付いたしません。
① 本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方
② 本年4月1日において15歳未満の子
ただし、被扶養者に、①・②に該当する方と①・②に該当しない方の両方がいる場合は、「健康保険被扶養者調書(異動届)」を送付いたしますが、①・②に該当する被扶養者の方の添付書類は必要ありません。
<事業主・被保険者の皆様へのお願い>
すでに、被扶養者とならなくなった方の健康保険者証(カード)については、「健康保険被扶養者調書(異動届)」を社会保険事務所に提出する際に併せて提出をお願いいたします。(引き続き、被扶養者となる方の健康保険証(カード)については、提出していただく必要はありません。)
<収入に関する証明について>
所得税法により規定されている控除対象配偶者・扶養親族となっている場合は、事業主の確認により収入に関する証明の添付を省略できます。
詳しい情報につきましては、下記社会保険庁HPをご覧下さい。
http://www.sia.go.jp/
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編集者のCOLUM ~機動戦士ガンダム~ (担当:上山)
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機動戦士ガンダム……数々の記録と共に、日本のアニメーション史を語る上で欠くことのできない作品。このように考える方も多いと思います。
当初は、普通のロボットアニメとしてスタートしたものが、回を重ねるごとにその方向性
を変えていった作品としても有名です。
ここでコラムとして書くわけですから、そんな一般的なことではないことを少しだけお知
らせします。それは、製作社側のミス(?)と遊び心です。テレビバージョンですが。
第1話では、ガンダムがはじめて立ち上がる…という場面で、ガンダムのコクピット部分
にバグがあります。結構これは、有名な話。アムロも「びっくりした」とのことでした。
つぎは、ジャブローでの戦いが終わり、ホワイトベースが宇宙へと飛び立つ際の基地内の
発艦作業員の2名(緑色の作業着を着ています)が、ルパンⅢ世と次元大介です(!)。ブライト艦長も「ミライさんの心が盗まれたのではないか?」と心配したそうです。
あとは、宇宙要塞ア・バオア・クーでの開戦から最後までを見ていると、ダイターン3や
イデオンが出てきます。
他にもありますが、今回はここまでにしたいと思います。でも、こんなものを一度でも発見してしまったら、本編の内容を気にせず見てしまいそうですね。本編が1番大事です。その辺のところを宜しくお願いして、今回は、終了です。
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
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〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17 本郷若井ビル6階
編 集 者 : 労務事務指導協会
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
「ごめんよ。まだ・・僕には帰れるところがあるんだ・・・こんなに嬉しい事はない。」 のセリフに
涙しながら禁止します。
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