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SATOバリューマガジン VOL.105 <2008/5/12発行>
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皆さん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの関根です。
ゴールデンウィークは皆さんどこかお出かけになりましたか?
私は、普段なかなか会うことの出来ない地元の友人と会って
楽しいひと時を過ごすことができました。
これからは日に日に気温が上がり、暑くなってきます。
夏に向けて体力を養いましょう。
さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい。
では、SATOバリューマガジン105号をお送り致します。最後までお楽しみ下さい。
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REPORT 健康保険の被扶養配偶者
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4月から5月にかけては、年度末で退職された家族を健康保険の扶養に入れる手続のご質問を多くいただく時期です。
健康保険の被扶養配偶者については、国民年金第3号被保険者と連動している為扶養の認定に様々な確認事項があります。
また、扶養認定を希望される方の年齢が20歳~40歳代(就労可能な年齢)に集中するため、
現在の収入や将来の見込みについてまで確認をされる場合もあり、担当者の方の中でもなかなかわかりにくい部分のようです。
今回はクライアント担当者からいただいた質問メールを例に、健康保険の被扶養配偶者について確認していきたいと思います。
(下記は、あくまでも一般的な場合であり、健康保険組合加入企業では条件等が異なる場合があります。)
2004/10/25発行号の内容に準じます。
■A社総務担当者からのお問い合わせ
【ご質問①】
当社社員の妻が離職し、扶養に入りたいとの意向があります。
ただし、この妻は離職前の何年間か継続して働いており、かつ、失業保険を受給する予定です。
この場合、健康保険の扶養に入るのは難しいのでしょうか?
健康保険の被扶養者になる為には、
①扶養する人よりも収入が少なく(原則扶養する人の1/2未満の収入)
②三親等以内の親族(一部親族については同居用件が必要)で
③年収が130万円未満(60歳以上の方は180万円未満)
であることが条件となります。
今回のケースでは
①は離職されるとのことですので問題ありません。
②の三親等内であることは、妻ですのでクリアしています。
問題となるのは
③の年収130万円未満かどうかと言う点です。
健康保険で言う年収とは、給与所得以外に各種年金や失業給付も含まれます。
今回は失業給付を受給されるとのことですので、その給付も収入に該当します。
また、扶養認定を日毎に行う為
年収130万円→月収108,333円→1日の収入3,611円といったように前記収入以内であれば、扶養として日毎に認定されます。
つまり5/25までは日給3,000円の短時間バイトをしていたが、5/26以降は日給5,000円のバイトに切り替えた、
といった場合には5/26で扶養から外れることとなります。
次に失業給付受給までの手続を日付をおって考えてみます。
①退職翌日→②離職票の到着→③職安へ求職の申込→④待機7日間
→⑤(自己都合退職の場合、原則給付制限3ヶ月)→⑥給付開始日
→⑦給付満了日→⑧給付満了日の翌日
①退職の翌日から⑤給付制限期間3ヶ月までの期間は収入が1円もない状態となっているはずですので、
この間について他の条件を満たせば扶養として認定されます。
⑥給付開始後も1日あたりの給付額(雇用保険受給資格者証記載)が3,611円以下(前述日収参照)であれば、扶養のままでいることは可能です。
※雇用保険受給資格者証は失業給付を受給される方にハローワークで発行されます
⑦給付満了後、まだ新しい就職先が見つからない場合には受給終了の翌日から扶養となることが出来ます。
今回のご相談いただいた方の場合は、おそらく失業保険の受給期間中については、扶養認定されないと考えられます。
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■B社人事担当者からのお問い合わせ
【ご質問②】
妻が夫の扶養内で働く場合、103万円以内と130万円以内の2パターンがあったかと思います。
それそれの違い(税金面も含めて)のメリット・デメリットを教えてください。
また、扶養の枠を超えて働く場合(社会保険料を支払う場合)はどのくらいの収入があれば、
扶養内で働くよりもメリットがあるのかの境界線も教えていただきたいと思います。
103万円以内→所得税法でいう扶養親族
130万円以内→健康保険法でいう被扶養配偶者
のことをさしています。
また、健康保険法の被扶養配偶者=国民年金法の第3号被保険者となります。
それぞれの収入面での認定基準については
★健康保険法→60歳未満→130万円未満
60歳以上または一定の障害者→180万円未満
◎所得税法 →65歳未満(老齢年金のみ)→103万円以下
65歳以上(老齢年金のみ)→178万円以下
となっています。
それぞれの収入の状態でのメリット・デメリットは下記の表の通りとなります。
(60歳未満の方の被扶養配偶者の場合です)
扶養の状態 所得税法上の扶養の場合 社会保険上の扶養の場合 扶養の範囲を超え働く場合
年収 (~103万円以下) (103万円超~130万円未満) (130万円以上)
メリット 所得税がかからない 社会保険料の負担が無い 社会保険から給付が受けられる
→地方税もかからない 国年法第3号被保険者でいられる →病気等で休職した場合傷病手当金、産前産後の出産手当金
→国年保険料の負担無く、国年被保険者期間となる
社会保険料の負担が無い 左記よりも多くの収入が得られる 厚年法の被保険者期間が増える
国年法第3号被保険者でいられる →将来の厚生年金額の上乗せになる
→国年保険料の負担無く、国年被保険者期間となる
デメリット 年収は103万円未満しか得られない 所得税が徴収される 所得税が徴収される
厚年法の被保険者期間は増えない →地方税が年収103万を越えた年の翌年6月より徴収される →地方税が年収103万を越えた年の翌年6月より徴収される
→将来の厚生年金額の上乗せにならない
厚年法の被保険者期間は増えない 社会保険料が徴収されるため、手取額が少なくなる
→将来の厚生年金額の上乗せにならない
ご注意いただきたいのは、それぞれの法律で言う収入・所得が違うことです。
所得税法で非課税のものでも、健康保険の被扶養者認定のときには収入に加算されます。
つまり健康保険法では、基本的に収入全部が認定の対象です。
具体的には、傷病手当金・出産手当金・失業給付・障害年金・遺族年金などで、
所得税法では非課税のため所得に加算されませんが、健康保険では収入に加算されます。
上記のような給付を受給している場合には、被扶養者として認定されない場合もあります。
また、扶養から外れる場合の収入と保険料負担について
下記の表にいくつかのパターンを提示して考えてみましたのでご参考になさってください。
条件
平成20年5月1日現在
社会保険加入後も本人が扶養する家族は無し
年齢は40歳未満、政府管掌健康保険に加入、厚年基金には非加入
雇用保険は社会保険と同時に加入
通勤費は一切計算に含めておりません
単位/円 ①年収129万円 ②年収130万円 ④年収140万円 ⑤年収145万円 ⑥年収150万円
年収 1,290,000 1,300,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000
月収 107,500 108,334 116,667 120,834 125,000
健康保険料(41/1000) 0 4,510 4,838 4,838 5,166
厚年保険料(74.98/1000) 0 8,248 8,848 8,848 9,447
雇用保険料(6/1000) 0 650 700 725 750
社会保険料計 0 13,408 14,386 14,411 15,363
月収-社会保険料 107,500 94,926 102,281 106,423 109,637
所得税額 1,110 430 810 1,010 1,210
手取額 106,390 94,496 101,471 105,413 108,427
保険料+所得税 1,110 13,838 15,196 15,421 16,573
保険料・税額の年額 13,320 166,056 182,352 185,052 198,876
手取額×12 1,276,680 1,133,952 1,217,652 1,264,956 1,301,124
あくまでも一例ですが、この表から考えると、
年収145万円を超える年収がないと、手取額としては扶養範囲内で働いていた場合を下回ってしまうことがわかります。
また、地方税が翌年より発生します。(各自治体によって税率が違います)手取額を扶養内の水準で
確保するためには、150万円以上の年収があったほうが確実かと思います。
ご不明な点などございましたらお気軽に
MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX : (03)3868-5232
までご連絡ください。
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SATOグループNEWS 社労士法人 事務スタッフ大募集!!
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お蔭様で業務拡大のため、事務スタッフを大募集中です。
【具体的には・・・】
社会保険労務士資格不問
社会保険実務の経験・興味がある方(人事部・労務部経験者歓迎) など・・
【主な勤務地】
東京都文京区本郷 その他の都道府県
少しでも興味をもたれた方、スペシャリストを目指したい方
是非ご一報下さい!!
採用担当:高橋・六本木・上道
MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX : (03)3868-5232
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耳よりNEWS ~国民年金保険料の納付について~
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社会保険庁のHPに国民年金保険料納付窓口に関する情報がありましたので
耳よりNEWSにてお伝えいたします。
国民年金保険料の納付は、平成20年5月から社会保険事務所の窓口では取り扱いません。
社会保険庁では、コンビニ納付やクレジットカード納付の導入など、納めやすい環境づくりに取り組み、
下記①~④のような納付方法を進めています。
これらの納付方法による納付を促進するとともに、保険料の不適切な取扱いの再発防止策の一環として、
平成20年5月から、原則として社会保険事務所の窓口における国民年金保険料の現金領収を廃止することになりました。
今後の国民年金保険料の納付につきましては、次の方法により納付していただくこととなります。
① 国民年金保険料納付書による納付
<納付場所>
○ 全国の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協・漁協等の金融機関
○ 郵便局
○ コンビニエンスストア
② 口座振替による納付
<申し込み手続きを行う窓口>
○ 全国の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協・漁協等の金融機関
○ 郵便局
○ 社会保険事務所
③ クレジットカードによる納付
<申し込み手続きを行う窓口>
○ 社会保険事務所
※ご利用につきましては、社会保険事務所にお尋ねください。
④ 電子納付(Pay-easy)が利用できます
国民年金保険料の納付書は、Pay-easy(ペイジー)対応のATM、
インターネットバンキング等を利用して納付することができます。
Pay-easy(ペイジー)がご利用いただけるかどうかは、納付の際にご利用の金融機関にお問い合わせください。
(注)社会保険事務所から保険料の督促等をした場合などは、
当分の間、社会保険事務所の窓口でも現金による納付を受け付けます。
年金記録の確認等で社会保険事務所に出向いた場合でも
その場で国民年金保険料を納付することは出来ませんので
ご注意いただきたいと思います。
詳しい内容については
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0425.pdf
をご確認いただきたいと思います。
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編集者のCOLUM 最近気になる・・・ (担当 関根)
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先日、深夜の通販番組で「ピーリングジェル」という商品を見つけました。
なんでも、ジェルを使うと、皮膚の余分な角質が落ちて、ポロポロと取れるそうです。
「ホントかなー」と半信半疑でみていて、買ったりはしなかったのですが、
先日、近くのドラッグストアに行くと、普通にピーリングジェルって売っているんですね。
値段もお手ごろなので、試しに買って使ってみました。
実際使ってみると・・・
いやー、これは面白いくらいにポロポロと角質がとれて、
肌がツルツルになります。かなり気持ちいいです。
特に鼻の周りは効果が高いです。
ちょっとビックリしました。
(と言うか、普段の洗顔にはあまり効果がないのか?!)
今は「外見力」とか「肌年齢」とかが言われるご時勢ですし、
これは使い続けなきゃ・・・と思っています。
まだの皆さん、ぜひ一度お試しなさってはいかがでしょうか?
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E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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