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SATOバリューマガジン  VOL.103    <2008/4/10発行>

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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィス(木下・古田)です。

新年度を向かえて、新人社員さんや、新入学生さんの姿が街行く人々のなかでも良く目に付くようになり、彼ら・彼女らの姿はこちらも初々しい気分にさせてくれます。

でも、新年度は同時に、学生さんの春休み期間も終わってしまうことも意味します・・・

学び舎に復帰する(笑)学生さんのおかげで、朝の通勤電車がまた少しきゅうくつになってしまった感じですが、通勤ラッシュにもめげず仕事にプライベートに初々しくぶつかっていきたいものです。

なお、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃるかと思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信停止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第103号をお送り致しますので、是非最後までお付き合い下さい。

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REPORT  定例実務:労働保険年度更新業務の概要について

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今年もまたこの季節がやってきました。

そう年度更新の季節です。

皆様のところにも都道府県労働局から労働保険の申告書が届いていることと思います。

労働保険の年度更新は、労災保険と雇用保険の保険料を申告・納付する年1回の大切なイベントになります。

ちなみに社会保険では7月の算定基礎届が同様に重要なものとなります。

今年の申告・納付の期限は5月20日(火)になります。

そこで今回は初めて年度更新の手続をされる方にも解るように、年度更新の基本的な手続について説明します。

1.労働保険料納付制度の基礎知識

年度更新業務とは、労災保険と雇用保険の両保険の給付に必要な保険料を労働保険料として一括して申告・納付するものです。

労働保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年間を「保険年度」として計算します。保険料額は、その保険年度において使用する保険料の対象となる労働者に支払われた賃金の総額に、事業場ごとに決定された保険料率を乗じて算出します。

具体的には、まず保険年度当初にその年度(A保険年度とします)に支払う賃金総額の見込額をもとに概算で保険料を申告・納付します。次に、1年後にあたる翌保険年度の当初に、実際に支払った賃金総額の確定額を元に前述のA保険年度で本来納付すべきであった保険料額を確定し、清算するのです。

つまり年度更新業務とは、前年度に概算で納付した保険料を清算する確定保険料と今年度の概算保険料を同時に申告・納付することをいうのです。

2.申告書類作成前に確認する事項

(1)概算・確定保険料申告書をチェックする

毎年4月初旬に、所轄の行政官庁より「概算・確定保険料申告書」が送付されてきます。

そこで、送付されてきた概算・確定保険料申告書に記載されている内容を確認します。

申告書の種類、労働保険番号、保険料率、メリット制の有無、申告済概算保険料額、領収済み通知書の住所、名前等をチェックします。

記載内容に誤りと思われる箇所など疑問に思う点がある場合、所轄の労働基準監督署などに確認するようにします。

(2)保険料率を把握する

保険料率には労災保険料率と雇用保険料率があり、事業所に適用されるそれぞれの保険料率を合わせたものが労働保険料率になります。

労災保険料率は事業の種類ごとに1.000分の4.5~118までの範囲で決められています。

また事業の種類が同じであっても労災発生率によって保険料率が上がったり下がったりするメリット制というものがあります。

雇用保険料率は事業の種類によって1.000分の15.0~18.0の3種類にわかれています。

なお、事業所毎の当該年度の保険料率は、所轄の行政官庁より送付される「概算・確定保険料申告書」や「労災保険料率決定通知書(メリット制適用事業所のみ)」に記載されています。

(3)労働保険料の納付対象者を確定する

給与を支払っている従業員のうち、誰が労災保険対象者であり、雇用保険対象者であるのかを確定します。

労災保険の対象者は、常用、日雇、パート、アルバイト等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。

代表権、業務執行権がある役員は対象となりません。

ただし、法人の取締役、理事、無限責任社員等であっても、対象となる場合があります。事実上、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事しており、その労働の対象として賃金を得ている者で、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる以外の者は、原則として労働保険の対象となります。」

雇用保険では、適用事業所に雇用される労働者で以下の①~⑤に該当する場合を除き原則として適用されます。

⇒雇用保険の対象者としないもの

① 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用された者

② 船員保険の被保険者

③ 昼間の学生

④ 臨時内職的に雇された者

⑤ 65歳以上で新たに雇用された者

また、法人の役員や事業主と同居している親族については原則として対象者になりませんが、条件によって異なる場合がありますので個別の確認が必要です。

パートタイム労働者は1週間の所定労働時間が20間以上あって1年以上雇用される見込みがあるのであれば対象となってきます。

いずれにしても判断に迷う場合はその都度、管轄の労働局適用課もしくは労働基準監督署へ確認する必要があります。

(4)労働保険料の対象となる賃金を把握する

賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払うものはすべて労働保険料の対象賃金となります。

一般的には、就業規則や給与規程などによりその支給が事業主に義務付けられている支給項目は、労働保険料の対象賃金となります。

ただし、上記に該当する支給項目でも労働保険料の対象賃金とはしない場合もあるので、注意が必要となります。

下記に判断に迷いやすいものを書き出しましたので、参考にして下さい。

⇒よく判断に迷うものは以下の扱いになります。

①通勤手当(定期券等の現物支給も含む)→算入する

②結婚祝金→算入しない

③退職金等→算入しない

④取締役等に支払う役員報酬(兼務役員の従業員給与分を除く)→算入しない

(5)賃金総額の算出に必要な資料を用意する

賃金総額とは、使用する労働者に対して支払う賃金の総額です。これは、税金や社会保険料を控除する前の支給総額となります。

また、保険年度中に賃金締切日があり支払いが確定したものに関しては、支払日に関係なく賃金総額に入ります。

労働保険料額を正しく計算し申告するためには、保険年度に支払った賃金総額を正確に算出することが重要となります。

賃金総額の算出にあたっては、平成19年4月1日~平成19年3月31日に使用したすべての労働者に支払った賃金が分かる「賃金台帳」を、必ず用意するようにして下さい。

3.申告書記入時の注意点

上記に記載した準備作業をふまえて、申告書作成にあたっては下記の点が特に要注意となります。

常時使用労働者数・雇用保険被保険者数・免除対象高年齢労働者数は平成20年3月31日以前1年間の1ヶ月平均使用労働者数を記入してください。

特に免除対象高年齢労働者数のところですが、高年齢の雇用保険保険料が免除される年齢について、平成19年度確定保険料が免除になるのは、昭和18年4月1日までに生まれた人です。

平成20年度の概算保険料から免除されるのは、昭和19年4月1日までに生まれた人です。

確定保険料額、一般拠出金額、概算保険料額は集計表を用いて計算・作成して、それをもとに所定の欄に転記します。

4.さいごに

以上、年度更新業務の概要を記載してきましたが、いかがでしたでしょうか。

今年は5月20日(火)までに申告・納付をしなければいけません。

まだ1ヶ月以上あるから大丈夫だと思わないで、早めに準備して期限内に正確な手続をすることが大切です。

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SATO-GROUP NEWS  労働保険年度更新業務のご案内

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今回のREPORTでは、労働保険の年度更新業務について取り上げました。

このメルマガをお読みいただいている人事総務ご担当者様、今年度の労働保険料年度更新の準備は進めていますか?

この時期、新入社員様の教育研修や保険加入手続き、人事異動や定期昇給された方などの給与処理などの業務が増えて、人事総務ご担当の皆様は忙しい日々を過ごされていると思います。

そんな折、上記REPORTにもあるように、4月は労働保険料の年度更新の時期にも重なっています。

1年分の賃金台帳を集めて月ごとに合計・・・・・・

雇用保険と労災保険の賃金額はどこが違うんだっけ?・・・・・・

年に一度しかない年度更新、1年前の知識もおぼろげ・・・・・・

出向・派遣・パート・海外赴任者などの労災や雇用保険の対象賃金への振り分け作業に時間がかかる・・・・・・

こんな時には、SATO社会保険労務士法人の「年度更新サービス」をご利用ください。

過去1年間の賃金台帳と労働保険料申告書等をご準備いただくだけで年度更新書類を作成いたします。

後は押印して、金融機関で期日までに保険料を振り込むだけ。ご相談・見積は無料です。

今まで外部委託をしたことのない企業様のお試しアウトソーシングとしても最適です。
(場合によっては上記書類以外の書類をお願いすることがございます)

「もっと説明を聞きたい」「興味がある」という方は・・・

E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までお気軽にご連絡ください。

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耳よりNEWS   ~ 4月から5月まで、年金受給者の方へねんきん特別便が送付されます ~
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社会保険庁では、4月から5月までの期間、現在年金を受給している人を対象に「ねんきん特別便」を送付します。

「ねんきん特別便」とは、すべての被保険者と年金受給者の方々に、特別便作成時点の年金加入記録を記載した「年金記録のお知らせ」を送付するものです。

このお知らせの年金加入記録は、社会保険庁が年金加入者自身の基礎年金番号と結び付けている記録を記載しているものです。

今回の「ねんきん特別便」は年金受給者に絞って送付されます(現在年金の被保険者である方は、6月以降の送付になります)。

社会保険庁では、「ねんきん特別便」を受取った方について、ご自身で記載の記録を確認して、「もれ・間違い」の有無にかかわらず回答するように案内しています。

ねんきん特別便を確認して記録に「もれ・間違い」があった場合は、同封されている「年金加入記録回答票」に訂正事項を記入し、住居を管轄している社会保険事務所へ届出るか、郵送で手続をします。

上記手続を行った場合、社会保険事務所で記録の確認を行い、年金額の変更となる時は年金額の改定手続が行われることがあります。

「ねんきん特別便」は、ご自分がいままで納めてきた年金保険料に応じた年金額をきちんと受給できているかどうか、自身で確認できる機会になると思います。

ご自分のところへ通知が来たら、ぜひ確認してみることをおすすめします。

↓ ねんきん得別便の詳細については、こちらをご覧ください。

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/index.html

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編集者のCOLUM  なくして気付く・・・?  (担当 木下)

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4月に入り少しずつ確実に暖かくなってくるに伴って私の腰痛も少しずつ確実に良くなってきた気がする今日この頃です。

そう私は2008年になっていきなり腰痛を患ってしまったのです。

いきなりというのは多少語弊があり、以前より兆候は多少あったのですが2008年を迎える除夜の鐘に誘発され爆発してしまいました。休火山がいきなり活火山になってしまったのです。

というわけですが、人の腰痛のことなどどうでもいいと思いますが、私があえてここで言いたいことは、失って初めて大切なものに気付くということです。

家族、友人、時間、お金もそうですね。そしてやっぱりその代表的なものは健康だと思います。

健康なときは当たり前なこととして意識しませんが、一度体を壊すと健康である以上に素敵なことはないことを感じます。

本当に健康であるこの大切さありがたさを感じます。

このように思えたことを神様からお告げと思い、これをきっかけに、健康、家族、友人などいま自分が持っているもののありがたさを実感し大切にしていこうと思います。

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 編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:木下・古田)
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