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SATOバリューマガジン VOL102 <2008/3/25発行>
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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィス(関根・岩野)です。
もうすぐ4月。暖かい日も多くなってまいりました。
東京では脱いだコートを手に歩いている人たちも目立ってきましたね。
ただ朝晩はまだまだ肌寒い毎日・・・いつもどのタイミングでコートをクリーニングに出すか、迷ってしまいます。
衣替えをした途端、急に寒さが舞い戻ってきたり・・・
春はそこまで来ておりますが、寒暖差の大きい季節になりますので、体調管理に気を付けて毎日をお過ごし下さいませ。
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、
配信停止の旨記載してそのままご返信下さい。
それでは、第102号をお送り致します。ぜひ最後までおつきあい下さい。
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REPORT 4月を目前に・・・入社退職業務を再確認!
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もうすぐ4月です。入社や退職が多いこの季節。
あらためて、雇用保険・社会保険の取得手続きをおさらいしてみましょう。
2005年3月25日号でも特集いたしましたが、再度、改めて送信させていただきます。
(以下、各法律の政府管掌適用事業場について述べております)
▼・・・雇用保険 ◎・・・健康保険・厚生年金 □・・・その他
★入社手続き編★
▼雇用保険加入に必要な届出と添付書類
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者証 (前職が無ければ不要、紛失している場合は「履歴書」等前職がわかるものを準備)
加入する人の労働者名簿、出勤簿 (社会保険労務士や労働保険事務組合に事務を委託している場合は省略可能)
◎健康保険・厚生年金加入に必要な届出と添付書類
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
年金手帳又は、基礎年金番号がわかるもの (20歳未満で社保加入暦が無ければ不要、紛失の場合は「再交付申請書」準備)
扶養親族がいる場合、被扶養者届・扶養状態であることが証明できる書類
(健康保険被扶養者につきましてはバックナンバーVol.20をご覧ください)
▼雇用保険、いつまでに手続き?
法律では入社日の属する月の翌月10日までに手続き
4月1日入社の方の場合、5月10日までに手続きを完了すればよいことになっています。
他の保険制度や退職の手続きと違い、急いで手続きを行う必要はありません。
特に4月上旬はハローワークが大変混み合う時期で、
一部では『入社手続きは時期をずらして行ってください』という通知を出しているところもあります。
◎健康保険・厚生年金、いつまでに手続き?
法律では入社日から5日以内に手続き
4月1日入社の方の場合、4月5日までに手続きを完了しなければなりません。
万が一、保険証が出来るまでの間に病院へかかってしまった場合、他の保険制度から医療費が支給されてしまったり、
医療費の全額を一時的に立て替えたりして、その精算に時間がかかることが考えられます。
健康保険の手続きは、入社と同時に行えるよう準備をしておきましょう。
また、保険証が手元に届くまでの間に以前加入していた保険制度の保険証を使用してしまうケースもたくさんあります。
「以前の保険証は使用しない」ことを周知徹底していきましょう。
▼◎雇用保険・健康保険・厚生年金に加入する人・しない人は?
Q1:パート・アルバイトで入社した方
1週間の所定労働時間が20時間未満の方→雇用・社会共に加入しない
1週間の所定労働時間が20時間以上で、 ※1年以上継続して勤務見込みのない方→雇用・社会共に加入しない
(1年以上の雇用の見込みが出来た時点で雇用のみ加入する)
1週間の所定労働時間が20時間以上で、 ※1年以上継続して勤務見込みのある方→雇用のみ加入する
1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上の方で雇用期間2ヶ月以上ある方 →雇用・社会共に加入する
※1年以上の雇用の見込みとは・・・
雇用期間が1年未満であっても、契約の反復更新の規定がある場合や雇用期間が1年未満であっても、
同様の契約で雇用されている労働者の実績から見て契約を1年以上にわたり反復更新することが見込まれる場合等を言います。
Q2:法人の取締役、役員、昼間学生
▼雇用保険・・・原則、加入することが出来ません
ただし・・・
取締役・役員であっても労働者性が強い場合は加入
例①:役員でも給与は「役員報酬」ではなく、「賃金」である場合→加入
例②:名目だけの役員で、その他諸条件は他の労働者と変わらない場合→加入
昼間学生であっても学校を卒業見込みで、卒業後その会社に就職する場合には勤務時間要件に達したときから加入
(詳細については最寄のハローワークにお問い合わせください)
◎健康保険 厚生年金
役員取締役は・・・
「取締役」「役員」法人に使用されているとみなされるため加入
【つまり「個人事業主」は加入できません】
昼間学生は・・・
勤務時間が正社員の3/4以上であれば加入
【昼間学生は、雇用保険には加入しませんが、会社の健康保険証を持つこともあります。】
Q3:その他(勤務時間要件は省略)
在日外国人
▼(雇用) 国籍を問わず、外国の失業保険制度を受けていない限り加入
ただし、雇用契約等で、任期終了後直ちに母国へ帰る場合は加入不要です。
◎(健保・厚年) 国籍を問わず、原則加入
平成19年10月の雇用保険法改正により、会社で「外国人登録証or就労ビザ」の確認を取ることが義務付けられました。
国外就労
▼(雇用) 国籍を問わず、現地採用者以外は加入(現地採用の日本人は加入しない)
◎(健保・厚年) 国籍を問わず、現地採用者以外は加入(現地採用の日本人は加入しない)
派遣労働者
▼(雇用) 常用型:契約当初から派遣元で加入
登録型で1年以上雇用見込み:派遣先就業日から派遣元で加入
(他にもいくつか条件がありますので、個別にHWにご相談ください。)
◎(健保・厚年) 常用型・登録型共に、契約当初から派遣元で加入
▼◎加入日はいつ?
入社日(雇用契約書の契約期間開始日)から加入
たとえ試用期間中であっても、上記の「加入する」該当する場合、雇用契約の開始日からに加入させなければなりません。
曜日の関係で、雇用契約書上の契約期間の開始日が勤務開始日とならない場合もありますが、
(例えば4月1日が日曜日だった場合)
この場合であっても、契約期間の開始日から加入させることとなります。
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★退職手続き編★
▼雇用保険退職手続きに必要な届出と添付書類
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険離職票(本人が交付を希望した場合又は、59歳以上の退職者の場合)
退職届又は退職願
退職する人の出勤簿・賃金台帳など退職の確認できる書類
(社会保険労務士や労働保険事務組合に事務を委託している場合は省略可能)
◎健康保険・厚生年金の手続きに必要な届出と添付書類
健康保険・厚生年金資格喪失届
健康保険被保険者証 (紛失の場合は「滅失届」、回収が出来ない場合「回収不能届」準備)
▼雇用保険、いつまでに手続き?
法律では退職日の翌日から10日以内に手続き
3月31日退職の方の場合、4月10日までに手続きを完了しなければなりません。
しかし、本人が離職票の交付を希望されているときに、
給与支払いが当月払いの会社でない場合には10日以内の届出が出来ないことがあります。
例えば給与支払いが毎月末日締め・翌月25日払いの会社で3月31日に退職された方の給与は、4月25日に支払われます。
離職票には、少なくとも退職の直前6ヶ月間の賃金について記載が必要なので3月1日~31日までの給与が確定しないと、
離職票に記載が出来ません。
上記会社の場合には、4月25日以降にならないと離職票交付の手続きは出来ないこととなります。
ただしハローワークでも法律の規定と、実務ではズレがあることは認識しているため
「必ず10日以内に出さなければならない」と指導はしていません。
しかし、離職票→失業給付の受給となった場合、
給付がもらえる期間は「退職の日の翌日から1年間」となっているため大幅に遅れて離職票の交付を行うと、
退職された方の失業給付の受給に影響することが十分考えられます。
(失業が続いた場合、給付が期限切れでもらえないことが発生します)
離職票の手続きは出来るだけ速やかに行いましょう。
(事前にハローワークに状況を説明しておくと、トラブルを防ぐことが出来ます。)
◎健康保険・厚生年金いつまでに手続き?
法律では退職日の翌日から5日以内に手続き
3月31日退職の方の場合、4月5日までに手続きを完了しなければなりません。
社会保険では原則、健康保険証が回収されないと退職手続きが出来ません。
退職者が退職日以後に保険証を使って医療を受けた場合、本人がその給付を受けた医療費の全額を返還しなければなりません。
保険証の回収・退職手続きは速やかに行いましょう。
(健康保険任意継続申請が出来なくなってしまうこともあります。)
保険証回収が長期にわたり滞っている場合には保険証の誤使用を防ぐため、「回収不能届」を作成し、退職手続きを完了させましょう。
回収不能届提出後に、社会保険事務所から回収督促されます。
□その他必要となる手続き
「社会保険資格取得連絡票」 (今まで家族の扶養となっていた方が、扶養から抜ける手続き)
「社会保険資格喪失連絡票」 (退職者が別の保険制度に加入する手続き)
の交付が必要となる場合があります。
申し出があった場合には、速やかに交付できるよう準備をしておきましょう。
また退職者には退職前に予め「健康保険任意継続被保険者」について制度の説明と、
手続きについての案内をしておいたほうが良いでしょう。
若年の方の場合、昨今のマスコミ報道により制度に関して誤った知識や情報をお持ちの方が多数見受けられます。
この機会に制度への正しい理解を広めていきましょう。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までご連絡ください。
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SATOグループNEWS コミュニケーションシステム ECOMISのご案内
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平成17年4月1日より個人情報保護法が施行されるなど、
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耳よりNEWS ~政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります。~
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政府管掌健康保険の介護保険料率が平成20年3月分(平成20年4月控除分)以降の
保険料から以下の様に変更となります。
現行介護保険料率12.3/1000 ⇒ 新介護保険料率11.3/1000
4月に支給されるお給料からは、新料率の11.3/1000で控除する事に
なりますので、注意が必要です。
例)標準報酬月額300千円の場合
2月分介護保険料(3月控除分) 300千円×12.3/1000=3,690円
3月分介護保険料(4月控除分) 300千円×11.3/1000=3,390円
社会保険料は事業主が翌月末までに納付する義務を負います。
なお、組合管掌健康保険の介護保険料率は健康保険組合によって異なりますので、
別途ご確認が必要となります。
詳しくは社会保険庁ホームページをご確認下さい。↓↓
http://www.sia.go.jp/
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編集者のCOLUM さくらの季節です。 (担当 岩野)
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日本人に生まれて良かった。日本人が大好きなお花見の季節がやってきます。
日本の国花のひとつでもあります。
気象庁発表の発表によると、今年の開花予想日は全国的に平年より早い様です。
日本全国に数ある桜の名所の中でも、個人的に素晴らしいと思ったのは、
青森県は弘前公園の桜です。
桜のトンネル、弘前城、公園の御濠は桜色のカーペットを敷いた様に見えます。
ただし、見頃がゴールデンウィークに重なるため、大混雑必至!
気の合う友人達とゆったりお酒を飲みながらお花見を楽しむには
全国の名所も良いですが、なんだかんだで地元が一番なのかもしれませんね。
桜の美しさだけを楽しめる様になるには、まだまだ人生の修行が足りないのでしょうか?
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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL tokyo@sato-group.com
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発行元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目3-1
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17
編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・岩野)
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
お花見を楽しんだ後、しっかりゴミを片付けて自宅に持ち帰りながら、禁止致します。
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