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SATOバリューマガジン VOL.101 < 2008/3/10 発行>
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みなさん、こんにちわ! 前回が記念すべきVOL100の配信となり、
今回は記念すべき100号からの第1歩となります。新たな気持ちでVOL200・・・300・・・
さらに高みを目指してその第一歩を歩む
SATO-GROUP 北海道社会労働保険協会の幸村、安達、金田、宮脇がお送りします。
やはり北海道、この時期みなさんにお話したい話題はやはり『雪』・・・です。
ネタが貧しくてすみません・・・2月も終盤もう春がそこまでやってきたかな、
今年は雪が少なかったなぁなんて思いつつもうそこまできている春の到来を
心待ちに過ごしていた矢先に・・・北海道はそんな甘くないのです。
1晩で積雪40cmを軽く超えてくれただろう超ドカ雪・・・
経済だけでなく天候も北海道はいろんな厳しさを私たちに教えてくれます。
この凶悪な天気には長年北海道に住んでいる私も本当に参りました。
雪で道はなくなり、視界が2m以下になり。身動きできなくなった車を必死に
救助する人達、もうどうにもならなくて放置されている車…近年上映された
ローランドエメリッヒ監督の映画『デイ・アフター・トゥモロー』
(異常気象物の洋画です。)をちょっと髣髴させられました。
でもそんな地獄のような景色の中でも、困って救助を待っている人を見ると
見知らぬ人同士が協力しあい苦境を切り抜けていこうとする姿 を
みていると、とても素晴らしいことだなぁとしみじみ思いました。
もちろん私もそれを見て救助にはいりました。その後、別の場所で救助されましたが…
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載して
そのままご返信ください。
それでは今回も見どころ満載の101号をお送りいたします。
是非是非最後までお付き合いください。
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REPORT 労働契約法について (担当:安達)
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非正規雇用の増加等、労働者の労働条件が複雑化するなか平成20年3月1日より
労働契約法が施行されました。そこで今回は労働契約法のポイントを説明していきたいと思います。
労働者とは?
職業の種類を問わず、
事業または事務所に使用され、
賃金を支払われる者
をいいます。
会社では請負だから関係ないと思っている人でも、上記に該当している場合は
労働者と判断されますので、注意が必要です。
今回は、労働契約に当たってのルール、
労働契約を結ぶ場合、変える場合、終了する場合、それぞれの注意事項、
有期雇用契約を結ぶ場合の注意事項を
①~⑤に箇条書きでまとめました。
春に向けて、新入社員など入社される際、事前に確認をしておいてください。
①労働契約のルール
☆ 労働契約の締結や変更に当たっては、労使対等の立場における合意が必要です。
当然のことながら、使用者側から強引に合意させることは厳禁です!
☆ 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、
均衡を考慮することが求められています。
正社員と非正社員の同一労働同一賃金、性別による差別禁止等
☆ 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、
仕事と生活の調和に配慮することが求められています。
転勤、配置転換、勤務時間等への配慮
例)親の介護、子の育児等
☆ 労働者と使用者は、信義に従い誠実に行動しなければならず
権利を濫用しないようにしましょう。
労使がお互いに権利を主張するのではなく、協調していくことが重要です。
☆ 使用者は、労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにしましょう。
労働者に労働条件を書面交付するだけではなく、きちんと説明することなど
行き違いがないようにすることが必要です。
☆ 労働者と使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面で確認しましょう。
労使で話し合った上で、労働条件を記載した書面を労働者に交付することなどが
考えられます。(労働基準法で定めたもの以外;昇給、賞与、休職、退職手当に関する事項等)
逆に労働基準法で定めたものとは?
労働契約の期間
就業の場所・従事する業務の内容
始業・終業時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
賃金の決定・計算・支払いの方法・賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
上記1から5については、労働基準法により書面交付が義務付けされています。
②労働契約を結ぶ場合の注意事項
☆ 労働者と使用者が、“労働すること”、“賃金を支払うこと”について合意が
なければ労働契約は成立しません。
☆ 労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が合理的な内容の
就業規則を労働者に知らせていた場合は、就業規則で定める労働条件が
労働者の労働条件になります。
知らせていた場合とは、労働者がいつでも就業規則を見られる状態にしておくことです。
事業主が机の中にしまったままでは、ダメです!
☆ 労働者と使用者が、就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合には
その内容が、労働者の労働条件になります。
ただし、当然のことながら労働者と使用者が、個別に合意していた労働条件が
就業規則を下回っている場合には、労働者の労働条件は、就業規則の内容まで引き上がります。
☆ 法令や労働協約に反する就業規則は、労働者の労働条件にはなりませんのでご注意てください。
優先順位が法令や労働協約の方が先順位の為です。
法改正等で、変更になった部分のチェックが必要となります。
③労働契約を変える場合の注意事項
☆ 労働者と使用者が合意されますと、労働契約を変更できます。
使用者側からの一方的変更は、トラブルになるリスクが高いです。ご注意してください。
☆ 使用者が一方的に就業規則を変更されても、労働者に対して不利益に労働条件を
変えることはできません。
やむをえず変更する場合は、労働者代表の意見を聞く必要があります。
☆ 使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変える場合には、次のことが
合理的であるかどうか確認する必要があります。
労働者の受ける不利益の程度
労働条件の変更の必要性
変更後の就業規則の内容の相当性
労働組合等との交渉の状況
※上記の条件を満たした後、当然に変更後の就業規則を、労働者に周知する必要があります。
就業規則の不利益変更は、色々な条件があり、なかなか難しいと考えてください。
④ 労働契約を終了する場合の注意事項
☆ 権利濫用と認められる出向命令は、認められません。
子会社などへの出向等を行う場合は、その出向が必要であるか
対象労働者の選別が適正であるかなどの事情を考慮しておこなわなければ、なりません。
☆ 権利濫用と認められる懲戒も、認められません。
懲戒の原因となる労働者の行為の内容等を、総合的に判断して有効か無効か判断されま
すので事前に確認されることを、おすすめします。
☆ 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は
権利を濫用したものとして無効となります。
労働基準法にも上記と同様の条文があります。やむをえず解雇を行う場合は慎重に
かつ解雇事由が正当であるかどうか事前に確認することをおすすめします。
⑤ 有期労働契約を結ぶ場合の注意事項
☆ 使用者は、やむを得ない理由がなければ、契約期間が終わるまで労働者を
解雇することができません。
雇入時に契約期間を慎重に設定する必要があります!
※やむを得ない理由とは、天災事変により事業の継続が不可能になった事等が、あげられます。
☆ 使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、
契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮する必要があります。
労働者の雇用の安定が求められているからです。
以上ポイントを解説しながらまとめてみました。不明点等ございましたらお気軽に御連絡ください!
詳しくは・・・E-MAIL/ tokyo@sato-group.comまでご連絡ください
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SATO-GROUP NEWS 労災保険特別加入について (担当:幸村)
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今回は労働保険事務組合に加入した際に受けられるメリットの一つ、
労災保険特別加入制度についてご紹介させて頂きます。
原則、法人の代表取締役、取締役(従業員としての身分を有する兼務役員除く)
個人事業所の事業主、その事業主と同居している親族など労働者扱いとならない者は
労災保険の対象とはなりません。当然のことながら仕事中のケガは健康保険の給付の対象外です。
しかし、中小企業事業主、自営業者、家族従事者等のなかには、その業務や通勤の実態
災害発生状況等からみても労働者に準じて保護するのにふさわしい者もいます。
そこで、これらの方々に対しても、労災保険の加入を認めようとするのが「労災保険特別加入制度」です。
ただし、中小企業事業主等の特別加入について
その加入者の範囲、加入要件、給付等、いくつかの条件等があります。
加入要件
◎労働保険の事務処理を労働保険事務組合へ事務委託していること
労働保険事務組合に委託できる事業主は常時使用する労働者が
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下の事業主
・その他の事業にあっては300人以下の事業主
となります。
◎常勤(役員)であること。
非常勤役員、監査役(監査役は原則非常勤と定められていることから)は対象外。
◎次の業種に該当する場合は健康診断を指定された診断実施機関にて受けること。
粉じん作業を行なう業務
振動工具使用の業務
鉛業務
有機溶剤業務
補償の対象
原則、労働者の所定労働時間内で発生した災害により被災した場合。
ただし、所定労働時間内であっても、事業主の立場において行なわれる業務
(業界団体の経営者が集まる会合への出席等)は対象外。
所定労働時間外の労働、休日の労働であれば従業員が就労している間に
被災した場合であること(中小事業主等のみでの作業は給付対象外)。
所定労働時間前、時間後であっても、労働者の所定労働時間に接続して
行なわれる業務(準備・後始末行為を含む)であれば
中小事業主等のみでの作業でも対象となります。
通勤災害は一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
給 付
給付は通常の労災とほとんど変わりませんが、
「休業補償給付」に関しては、休業として認められるのは入院が原則です。
?労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理すること
について、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
※労働保険事務組合は都道府県ごとの組織ですので
東京での労働保険事務組合に加入したい事業所様は、
労働保険事務組合 東京SR経営労務センター
〒101-0047
東京都千代田区内神田1-9-12興亜第二ビル7階
TEL (03)-3294-1031 FAX (03)-3294-1035
http://tokyo-sr.jp/
に加入することで上記のサービスを受けることができます。
お問い合わせは
労働保険事務組合 北海道社会労働保険協会
〇 札幌本部
〒060-0906
札幌市東区北6条東2丁目3-1
TEL (011)742-3222 FAX (011)742-3223
〇 旭川支部
〒070-0031
旭川市1条通9丁目50-3 旭川緑橋通第一生命ビル3階
TEL (0166)25-3387 FAX (0166)25-3394
労働保険事務組合 労務事務指導協会
〒060-0906
札幌市東区北6条東2丁目3-1
TEL (011)742-9222 FAX (011)742-3833
または
SATO社会保険労務士法人
〒113-0033
東京都文京区本郷2丁目40-17 本郷若井ビル6階
TEL (03)3868-5231 FAX (03)3868-5232
http://www.sato-group.com/sr/
まで、ご連絡下さい。
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耳よりNEWS ~外国人労働者状況の届出制度~ (担当:金田)
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皆様の事業所には外国人の労働者はいらっしゃいますか?
平成19年10月1日から、外国人労働者(特別永住者は除きます!)の雇い入れまたは
離職の際には、
○ 氏名
○ 在留資格
○ 在留期間
等をハローワークへ届け出ることが必要になりました!!!
届け出には
① 雇用保険の被保険者の場合
② 雇用保険の被保険者ではない場合
③ 平成19年10月1日の時点で現に雇い入れている場合
の3パターンがあり、①の場合では資格取得届や喪失届の備考欄に必要事項を
記載することによって届け出ることができますが、②もしくは③の場合には指定の用紙
(第3号様式といいます)に記載する必要があります。
確認方法は
○ 氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・国籍を確認する場合
→「外国人登録証明書」または「パスポート」
○ 資格外活動許可の有無を確認する場合
→「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」
等を確認し、誤記入のない様注意してください。
詳しい内容・届出用紙への記載例等は
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html
に記載されていますのでご確認ください!!
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編集者のCOLUM ~あと151日~ (担当:宮脇)
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あと151日 … 私の誕生日でも、次回の合コンの日でもありません
猫ひ○しの誕生日なのですがそんなことよりもあと151日の8月8日は…
北京オリンピックの開催日 なのです。
4年に一度のスポーツの祭典です!!
ギョーザであったり、サポーターのマナーであったり日中間まだ乗り越えなければ
ならない問題は多々ありますが、トラックの上、フィールドの上、選手間では
些細な問題であってほしいなと思います。。
ここまで書き綴っておいてなんですが
私、そんなにオリンピックとかは興味はありません
ただ…世界陸上にしてもオリンピックにしてもどうしても気になる種目があり、
これを見るとどうにもこうにも気分が高揚してきます。
それは・・・
・男子400Mとマイルリレーこと男子4×400m R です。
高校時代3年間、情熱を注いだ種目なだけにこれを見るとアツくなってきます。
特にマイルリレーはオリンピックを締めくくる最終日の花形種目…だと個人的には思っています。
正直、レースという面でみるとスター選手勢揃いのアメリカの圧勝という
あまり面白くない展開なのですが、1999年の世界レコードを超えてくれるのではないか
といつも期待させてくれます。
トラック競技で世界レコードが出た瞬間、その地球上でその選手が最速、最高の
アスリートになる…さらにいうと人類が1歩進化したといっても過言ではないと思います。
個人的にはやはりMJの後継者といわれているJ・ウォリナー(USA)のあの走りっぷり・・・
ただただ目を奪われます。是非、見たことがない方、知らない方がいらっしゃいましたら
今の時代ですとインターネットなどで気軽に見れますのでご覧になってみてはいかがでしょうか?
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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL tokyo@sato-group.com
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発行元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目3-1
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17
編集者 : 北海道社会労働保険協会(幸村、安達、金田、宮脇)
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新規参入移動体通信事業の猿とどこかでみたことのある犬のCM内容に驚きながら禁止致します。
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