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SATOバリューマガジン VOL100 <2008/2/25発行>
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みなさん、こんにちは!記念すべきVOL100の担当となりました
SATO-GROUP札幌労務事務指導協会の上山、若松、清水、宮崎、永田、川井です。
SATOバリューマガジンも2004年1月13日創刊号の配信以来、
苦節4年1ヶ月と12日、皆様のあたたかいご支援のおかげで、
今回、無事に100回目をお届けすることができました。ここに、お礼申し上げます。
さて、2月の札幌はというと、相変わらず氷点下の日が続き、原油高による灯油代の高騰は、私たちの家計を圧迫し、
必然的にストーブの設定温度を下げざるを得ません。
間違えました。必然ではありません。
私たちはすでに7月に行われる洞爺湖サミットに向けて、
今回のテーマである環境問題に配慮して、ストーブの温度を
下げているのです。
エコです。
と思えば寒さも幾分我慢できるでしょうか?
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載して
そのままご返信下さい。
それでは、今回もより見どころ満載の記念すべき第100号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。
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REPORT ~改正パートタイム労働法~ (担当:川井)
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全国の労働者約6309万人のうち、パートタイム労働者とアルバイト労働者(以下、「パートタイマー」)は約1799万人で
約28%を占めており、今後もパートタイマーは増加が見込まれています(2007年9~12月期。総務省「労働力調査」)。
そこで今回は、平成20年4月に施行される改正パートタイム労働法について整理してみます。
(パートタイム労働法=短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
改正点は、
1、労働条件の文書交付等・説明義務。
2、均衡のとれた待遇の確保の促進。
3、通常の労働者への転換の推進。
4、苦情処理・紛争解決援助。
5 事業主等支援の整備。
となっております。
パートタイム労働法の対象になる短時間労働者(パートタイム労働者)とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に
雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者となります。
パートタイマー、アルバイト、嘱託社員、契約社員、臨時社員、準社員など、呼び方は異なったとしても、
この条件に該当する労働者であれば、パートタイム労働者となり、パートタイム労働法の対象となります。
通常の労働者とは、当該事業所において社会通念上通常と判断される労働者の事をいいます。ここでの通常の判断は、
業種ごとに行い、正社員、正職員等、所謂正規型の労働者がいれば、その労働者になります。雇用形態が労働契約の
期間の定めがなく、賃金体系にあたっても長期雇用を前提とした待遇を受けるようなものである等、総合的に勘案しての判断になります。
当該事業所において、同種の業務に従事する正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている
労働者がいれば、その労働者が通常の労働者にあたり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者が
パートタイム労働者となります。
またパートタイム労働者といわれていても、正規型の労働者と同様のフルタイムの基幹的な働き方をしている労働者は、
パートタイム労働法の対象にはあたりません。
しかし、当該事業所の雇用形態、管理の実態からパートタイム労働法の趣旨が適用される事が望ましいと改正指針には
あげられております。
例えば、週の所定労働時間が週38時間の方の場合、正規型の労働者が週の所定労働時間が40時間でしたら
対象になります。しかし、正規型の労働者が週の所定労働時間が38時間でしたら対象にはなりません。
パートタイム労働者と通常の労働者との賃金を含む差別的取扱いの禁止につきましては、対象となる労働者は、通常の
労働者と業務の内容および当該業務に伴う責任の同じ程度であり、また期間の定めのない労働契約を締結している
パートタイム労働者に限定される為、法案の審議中にも政府参考人によっても述べらましたが、
実際にはパート労働者全体の4~5%ぐらいにしか該当しないことになります。
パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じかどうかについてを判断する場合には、パートタイム労働者と
通常の労働者について、各々の中核的業務についてその労働者に与えられた職務に不可欠な業務、
業務の成果が事業所の業績や評価に大きな影響を与える業務労働者の職務全体に占める時間、頻度において、割合が大きい業務を取り出し、
中核的業務について、実質的に同じかどうかを判断します。その際に、個々の作業が一致しているかどうかをみるのではなく、
当該職務に必要な知識や技術の水準などの観点から、その業務の性質や範囲の同一性を比較することになります。
また責任の程度については、与えられている権限の範囲、また業務の成果について求められている役割やトラブル発生時や
臨時、緊急時に求められる対応の程度、ノルマなどの成果への期待度等を総合的に比較し、異ならないかを判断します。
人材活用の仕組みと運用などについては、人事異動の有無や範囲等にあたります。
パートタイム労働者と通常の労働者との人材活用の仕組みや運用などが同じかどうかについて判断する際には、
パートタイム労働者と通常の労働者について、各々実際に配置転換や昇進したかどうかをみるだけでなく、
将来的に配置転換や昇進をする見込みがあるかどうかについても、当該事業所の就業規則や慣行などにより判断することになります。
配置転換や昇進をする場合は、配置転換の範囲も同じかどうかも比較します。どちらも配置転換があっても、一方は全国
転勤、一方はエリア限定の転勤、という場合については、転勤の範囲が異なるため、人材活用の仕組みや運用などは異なると判断されます。
また、配置転換や昇進という形をとらない場合でも、1つの事業所に雇われている期間に経験する職務経験の範囲が、
パートタイム労働者と通常の労働者との両者で異なっていれば、人材活用の仕組みや運用などは異なると判断されます。
例えば、町工場の製造ラインで働くパートの場合、正社員と同じ製造ラインに配置されており、品質管理等を正社員と同様に行っており、
人事異動や昇進はなく、正社員もその雇用期間の全期間を通じてなく、契約の自動更新を繰り返している場合、
正社員は1時間当たりに換算すると1000円の月給制であるのに対して、パートは時給800円であり、正社員にのみ賞与が支給されていた場合、
パートも正社員と同じく、1時間当たり1000円の月給制とし、(ただし、その能力や職務の成果等に応じた評価に基づいて、
結果的に差が生じることはありうる)パートに対しても賞与を支給するというような待遇の改善を図らなければなりません。
今回の改正においては、労働条件の文書交付等による明示が義務化になっており、これに違反した場合は、10万円
以下の過料となります。
それ以外の項目に関しましては、努力義務となっており、また義務化されたものもありますが、違反に関しての罰則が
ございません。
労働条件の文書交付等による明示が義務化については、労働基準法の明示事項の他に、昇給の有無、退職手当の
有無、賞与の有無について明示が必要になります。既に契約を結んでいる方に関しても、この点に関しては文書等の明示が必要になります。
文書に関しては、ファックス、電子メールでもかまわないのですが、この場合は双方の合意のもとになります。
均衡のとれた待遇の確保の促進についても触れておきますが、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、
パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等のいずれかを勘案して、決定するよう努めるとなっております。
例えば、コールセンターのオペレーターの場合、オペレーターはパ-トのみであり、職務の変更はなく、
新人もベテランもすべて時給800円であり、他の業務に従事している正社員の賃金は経験を一つの決定要素としているとすると、
規定が適用されると、経験の違いを勘案し、新人の時給は800円、ベテランは850円とすることになります。
また、特に、次の要件を満たすパートタイム労働者については、賃金の決定方法を通常の労働者と同一にするよう努めるとあります。
要件とは、通常の労働者と職務内容が同じであり、事業所で雇用される期間中一定期間は、
通常の労働者と同一の範囲での職務の内容、配置の変更が見込まれるとなっております。
例えば、販売店の販売職の場合、正社員と同じ上級販売職であり、部門リーダーやマネージャーへの道が開かれており、
また、パートの基本給は正社員とは別体系の異なる賃金テーブルを用いていると、規定が適用されると、
パートにも正社員と同一の賃金テーブルを適用することになり、両者の基本給の差は、所定労働時間の差のみとなります。
3月~4月は人の入れ替わりが活発になる時期です。
この機会に社内規定の見直しをご検討されてみてはいかがでしょうか。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までご連絡ください。
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SATOグループNEWS ~合同会社をご存知ですか?~ (担当:清水)
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<合同会社とは>
合同会社とは、平成18年5月に施行された新会社法で設けられた会社形態です。
株式会社とは異なり、資本の出資割合で利益配当が決まるのではなく、定款に定めることにより柔軟な利益配分が
可能となります。
例えば株式会社を、「資金はあるが技術が無い人」が9割を出資し、「資金はないが技術がある人」が1割の出資で設立した場合、
利益配当は9割を出資した人が多くなります。
しかし、これでは技術を提供した人が「私の技術が無ければ利益はなかった、私ももっと利益を得てもいいはずだ」ということになりかねません。
合同会社では出資の割合に関係なく自由に利益を分配することが可能ですから、こういった問題を解決することができます。
それでは他の特長についても触れてみましょう。
<特長>
① 1円でも起業できる!
新会社法の施行によって、合同会社の設立ができるようになりました。
合同会社の資本金は、株式会社同様1円以上で設立可能です。
② 1名でも設立できる!
合同会社という名称ですが、1名で設立できます。
③ 決算公告が不要!
株式会社の場合、法律上、毎年会社の決算を官報、新聞、電子広告のいずれかの方法で公告をする必要が
ありますが、合同会社には決算公告の義務がありませんので、コストの削減ができます。
④ 定款認証が不要!
合同会社設立では、株式会社設立時には必要な公証人による定款認証手続は不要となります。
この点も設立コストを抑えるポイントと言えます。
⑤ 役員の任期に関する定めがない!
株式会社の場合、会社によって異なりますが役員の任期は1~10年の間で定める必要があります。
任期が満了した際には、新たに役員を決め登記をしなければなりませんし、登録免許税がかかります。
それに対して、合同会社には役員の任期に関する定めがありませんので、登録免許税等の経費をかけずに済みます。
⑥ 法人格を有している!
株式会社と異なる点が多数ありますが、株式会社と同じく法人格を有しております。
ですから各種許認可において、法人であることが必要な場合、合同会社でも要件を満たすことができます。
<利点>
では最後に株式会社設立と比べて合同会社設立はどの程度コストを抑えることができるのかについてお話しさせ
ていただきます。
まず、繰り返しになりますが、定款認証が不要です。ここで最大9万円ほどの手続費用を抑えることができます。
さらに株式会社設立時には15万円かかる登録免許税が、合同会社の場合6万円で済みます。
つまり合同会社の場合、設立時に必ずかかる実費を株式会社に比べて大幅に抑える事が可能となります。
まだ周囲の認知度が低い等の問題もございますが、コストを抑えて会社を設立できることを考えますと合同会社という選択肢もあるのではないでしょうか。
例えば、飲食業や理美容業を営まれる個人事業主の方、更には現在法人格を有していて別法人を立ち上げようと
お考えの方、是非、「合同会社」の設立をご検討頂きたく思います。
<自社の部門分けや新事業への進出を計画中の皆様>
SATO-GROUP・SATO行政書士法人
まで、是非お問い合わせ下さい。
ご相談・見積は無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい。
E-MAIL/ s-office@sato-group.com
TEL/ 011-742-8222
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耳よりNEWS ~後期高齢者医療制度~ (担当:永田)
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平成20年4月から、75歳以上および65歳以上で一定以上の障害のある方が、後期高齢者医療の被保険者となる
後期高齢者医療制度が始まります。
現行制度と比較して、主な変更点は、
保険料
被保険者は老人保健での保険料は発生せず、被保険者の被扶養者には保険料はかからない。
↓
全国平均で年7万4000円(月6200円)
(具体的な保険料については条例で定められます)
高齢者の患者負担
70歳以上は原則1割 ※現役並所得者は3割
↓
70歳から74歳は原則2割、75歳以上は原則1割 ※現役並所得者は3割
なお、現役並み所得者とは、同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者の所得と収入により決まり、
課税所得金額が145万円以上、かつ、収入が高齢者が2人以上の世帯は520万円以上、高齢者が1人の世帯は383万円以上に該当する方です。
運営主体
市町村
↓
後期高齢者医療広域連合
(都道府県区域ごとに全ての市町村が加入する広域連合)
窓口業務(申請受付、保険者証の引渡しなど)、保険料の徴収事務は市町村が行い、
被保険者の資格管理、保険料の賦課、給付、財政運営などの事務は後期高齢者医療広域連合が行う。
保険証
老人保健医療受給者証。国民健康保険、健康保険組合などの保険者証
↓
新しい被保険者証を交付(これまでの老人保健医療受給者証と健康保険証は使えなくなる)
などが挙げられます。
また、保険料は基本的に年金からの天引きになります。
なお、たとえば夫である被保険者が75歳になり、国民健康保険や勤め先の健康保険等から後期高齢者医療制度へ
変更になった場合、被扶養者(後期高齢者になる方を除く)の妻は夫の扶養から抜け、市町村の国民健康保険への
加入手続きをしなければならなくなる点に気を付けなければなりません。
詳しい情報につきましては、下記厚生労働省HPをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/
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編集者のCOLUM ~ガッツポーズ~ (担当:上山)
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北海道の寒い冬に外に出歩くのはつらいので、インドア派の僕はよくサッカーのビデオ(今はDVDですね。)を見ます。
そこに映し出される、心も体も熱くなる瞬間を見るために、それは…手の平を握り天に向かって突き上げる…ガッツポーズ。
ガッツポーズは1999年広島戦でJ2降格の決まった後に得点した福田選手の寂しいガッツポーズや、
1988年欧州選手権 準決勝オランダ対ソ連でマルコ・ファンバステンが世界最高とも言われる美しいゴールを決めたあとのガッツポーズ、
1984年欧州選手権でフランス代表に初めての国際大会優勝をもたらした時の見シェル・プラティニのガッツポーズなど、思い出深いガッツポーズはいろいろとあると思います。
しかし、僕はヨハン・クライフが「作戦が通用しない」と言い、世界最高のストライカーで「爆撃機」と呼ばれたゲルト・ミュラーが1974年W杯決勝で見せたガッツポーズに、
いつも熱くさせられます。後日談までは知りませんが、クライフ率いるオランダに圧倒されている西ドイツのチームメイトを鼓舞する為に拳を突き上げたという説もあります。
その後、逆転しW杯で優勝するのですから……うーん熱いですな。
そんな気持ちで、日本代表の試合などを見ると「熱くない」ので、つまらないことが多いです。
これからの日本代表に、熱くてガッツある選手が出現することを期待しながらこれからのサッカーシーンを熱く見守りたいです。
皆様もそんなことを考えてスポーツ観戦してみてはいかがでしょうか。
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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
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〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目-40-17
編 集 者 :労務事務指導協会(上山、若松、清水、宮崎、永田、川井)
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3のつく数字と3の倍数の数字でアホになり、5の倍数で犬っぽくなりながらながら禁止いたします。
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