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   SATOバリューマガジン  VOL99  <2008/2/12発行>

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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根です。


2月になり、東京ではまた雪が降りました。雪や凍結に慣れていない東京は、
ちょっとの積雪でも電車が止まり、車はスリップし、通行人は怪我をして大変です。

それでも、普段見慣れた日常が白く輝いて見えるのは気持ちが少し明るくなります。
雪の恩恵なのかもしれません。

でも、やっぱり寒いです!みなさんも風邪等には気をつけてくださいね。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載して
そのままご返信下さい。

それでは、第99号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。

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    REPORT      ~初めての労災給付手続き その2~

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SATOバリューマガジンでは昨年の12月10日号で初めての労災給付手続について

REPORTしています。

みなさまからは、

「とても具体的でわかりやすい」「現場で何をしなければならないか良くわかった」

などの感想をいただきました。

ありがとうございます。

そこで、今号では、「初めての労災給付手続 その2」と題しまして

労災指定病院以外の病院を受診した場合など

労災保険の費用請求(立替払いした治療費の請求)手続きについて

特集いたします。

(今回も怪我による労災を取り上げます。)

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①労災発生!直ぐに被災者を病院に連れて行ったが、なんと労災指定外・・・

当たり前ですが、被災労働者を一刻も早く病院へ連れて行くことです。

手続きや書類のことは考えずに早く受診することが肝要です。

まずは患部の治療が先決です。

初期の治療がその後の経過や治癒にまで関わってくることはよくあります。

労働者被災の際には、労災の指定・指定外を問わず

最寄の病院でとにかく治療を受けましょう。

さて、治療が終わり病院の窓口で清算となりますが、

労災指定外の病院では、

前回の労災REPORTでお伝えしましたように

窓口で「仕事中に怪我をしました、労災で処理してください!」と

申し出をしても「当院では労災保険を取り扱っておりません」

と言われるだけです。

なので、いったん治療費の全額を負担することとなります。

たとえば実際の医療費が10,000円かかった場合・・・

労災指定病院では自己負担は0円
同様の傷病で健康保険を使用した際の自己負担は3,000円
労災指定外病院では、10,000円

を窓口で負担することとなります。

被災してお金も取られて、可哀想ですが、

原則として全額が本人に振り込まれる手続なので、

ここでの自己負担は、必ず発生することになります。

また、この時に自己負担額を支払った

「領収証」は必ず大切に保管してください。

また、窓口担当者には

「後日、療養の費用請求書を持ってくるので必要欄への記入をお願いします」

と伝えておきましょう。

(参考)

上記のような場合、被災して「痛い」思いをしている労働者に

治療費の全額までを負担させるのは酷なので

会社がいったん労働者に費用の貸付を行なっている会社様もあるようです。

後の手続でこの自己負担分は原則として全額が返還されますので

その時に、貸付額を返金してもらうような覚書を交わし

貸付をされているようです。

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②被災労働者が病院から戻ってきたら・・・

被災労働者には、その後の勤務について相談をしてください。

「今日は大事をとって帰る、擦り傷程度なので勤務をする、痛みがひどいので明日も休む」

など当面の勤怠を労働者との間で取り決めます。

また、前回のREPORTでもご案内しましたとおり

事故の状況を忘れないうちに

「労働災害発生報告書」(社内書式)を書いてもらいましょう。

(事故当日、または事故翌日までに提出させてください。)

「労働災害発生報告書」には、

いつ、どこで、だれが、どんな作業をしている時に、

どんな原因で、どの部位に、どんな怪我をしたのか

を記入しておきます。

会社での労災発生の記録となるものです。

必ず残しておきましょう。

次に、労働基準監督署に行き、

「療養の費用請求書(通称7号用紙)」をもらいに行きます。

7号用紙には、じつはたくさんの種類があります。(後段参照)

今回は、「労災指定外病院で治療を受けた場合の用紙をください」

と窓口の方に伝えるようにしてください。

「療養の費用請求書」を作成します。

請求書に記入が必要な項目は報告書から転記をして下さい。

記入の終わった請求書は、会社の印を押し

被災労働者本人に渡し、治療を受けた病院の窓口に提出しましょう。

ここで、病院では傷病に対しての医療処置の内容を請求書に詳しく記載してもらいます。

請求書への記載には数日かかる場合がほとんどですので、いったん窓口に預けることになります。

数日後、請求書が出来上がっていますので病院に受け取りに行ってもらいましょう。

出来上がった書類は、会社に返却してもらいます。

※病院によっては、医療処置の内容を記載してもらう際に

手数料をとるところもあるようです。

この手数料自体は、文書作成料として合法なものですが、

労災の場合は手数料を発生させていない病院も数多くあり対応が分かれています。

この手数料について、労働者が負担するのか、会社が負担するのかは

労災保険法などには規定がなく、労使間の取り決めに委ねられています。

しかしながら、労働災害にかかった費用は会社負担が原則ですので

この手数料についても、法的な強制力はありませんが

会社が負担したほうが良いと考えられています。

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③「療養の費用請求書」と領収証をチェックし、労働基準監督署に提出

療養の費用請求書を提出する場合には、

必ず費用を支払ったことを証明する「領収書」と金額や

処置を行なった日が同一であるか等を確認しなければなりません。

もし、違う場合には病院に連絡をし、訂正してもらいましょう。

そして、ようやく労働基準監督署への届出です。

「療養の費用請求書」「領収書(原本)」をあわせて

労働基準監督書に届出をします。

特に問題がなければ、2~3ヵ月後に

本人指定の銀行口座に立て替えた費用の全額が振り込まれます。

また、処置の内容が労災保険の範囲を超えるもの

(例えば、治癒後の容姿を良くするための治療等)の場合には

その部分にかかった金額は支給されないことがあります。

労働基準監督署から問い合わせがありますので

問い合わせのあった内容を、本人と医師に確認をし、回答をして下さい。

この回答が遅れると、本人への治療費の支給も遅れてしまいます。

被災労働者のために、早急に対応しましょう。

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③こんなときにも「療養の費用請求書」

実は、療養の費用請求書には、下記の5種類があります。

病院 様式第7号(1) 『療養補償給付たる療養の費用請求書』
薬局 様式第7号(2)
柔道整復師 様式第7号(3)
はり師、きゅう師、 様式第7号(4)
あん摩マッサージ指圧師
訪問看護事業者 様式第7号(5)


ここでは、病院以外に療養の費用がかかった場合、

具体的にどんな時にこれらの書類を使用するのかを確認してみましょう。

①薬局の場合

労災指定以外の薬局では、医師の処方箋をもっていっても

全額自己負担となります。

この請求書では、薬局の証明のほか、処方箋を出した医師の証明も必要となります。

②柔道整復師

柔道整復師は、簡単に言い換えると整骨院のことです。

こちらも「療養の費用請求書」を使用しますが、

柔道整復師の専用用紙となっていて、用紙には委任状がついています。

この委任状により、費用自体は柔道整復師が立て替え、

労働基準監督署から直接柔道整復師にかかった医療費が支払われることになります。

よって、本人の治療費の立替は発生しません。

「療養の費用請求書」と言う名前がついていますが、

実際には、前回のREPORTで取り上げた「療養の給付請求書」と同様の取り扱いとなっています。

③はり・きゅう・あん摩等

その名のとおり、労災の治療のため、

はり・きゅう・あん摩を受けた場合に使用します。

こちらも②の柔道整復師と同様に委任状付きの専用用紙となっており

本人の負担は発生しません。

介護給付については、発生事象が少ないため

今回は割愛させていただきます。

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今回お伝えしました「療養の費用請求書」の手続は

本来「療養の給付請求書」の手続が受けられない場合に限られるものです。

会社では日ごろから、労災が起こった場合にはどこの病院に行くのかを

決めておき、社内で周知させておくべきであると言えます。

「療養の費用請求書」では、自己負担10割(立替)が原則となっており

さらに、立て替えた費用の振込みまで、かなりの期間を要することとなります。

出来る限り、この「療養の費用請求書」は、使用しない社内運用を心がけたいものです。

正しい手続き知識と被災状況の把握で

滞りの無い労災処理を進めていきましょう。


ご不明な点などございましたらお気軽に

MAIL/ tokyo@sato-group.com

 までご連絡ください。


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SATOグループNEWS 社会保険・労働保険の新規加入  
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皆様の会社ではすでに社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)や
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入はお済みでしょうか? 
社長一人の会社でも法人ならば社会保険への加入義務があり、
個人事業でも従業員が一人以上いれば、労働保険には加入する義務があります。

すでに加入しているという企業でも、今後もし分社化や別の法人によるFC店開設といったような
新規会社設立の機会があった場合には、必ず関わる業務です。

そこで、社会保険や労働保険に新規加入する際の手続き事務の特徴と、
SATO社会保険労務士法人が業務代行する場合の特徴について触れてみます。


1.提出書類や提出先がバラバラ・・・

健康保険や厚生年金保険は社会保険事務所、雇用保険はハローワーク(職安)、
労災保険は労働基準監督署、といった具合に、それぞれ管轄の役所が異なります。

記入用紙も社会保険と労働保険で全く異なり、添付が必要な証明書類も異なります。

例えば社会保険は雇用保険と違って『被扶養者(扶養家族)』という概念があるため、
家族についての年金手帳や証明書類が必要になるなど、より複雑になっています。

SATO社会保険労務士法人では >>>
社会保険加入に際して必要なデータを加工し雇用保険加入手続きにも活用するなど
最小限の情報で手続きが進められるよう効率的に業務を行っています。

また、事前のお打合せにてスケジュールを立て、いつまでに、どのような書類・情報を ご用意頂くかを明確にしています。


2.役所によって添付書類がバラバラ・・・

役所批判をするわけではないのですが、社会保険事務所同士でも場所が変われば
添付書類も異なっているのが現状です。

かつて、○○社会保険事務所で手続きしたことがあるからということで、
△△社会保険事務所に同様の書類を提出しても、
「これは必要ありません、これが不足です、他にも・・・」という事態になりかねません。

これでは、余計なストレスを製造するだけで時間と労力の無駄です。

SATO社会保険労務士法人では >>>
新規設立する会社の本社所在地を確認させて頂くだけで、
社会保険・労働保険とも必要な書類をいち早くキャッチします。
また、社会保険労務士が確認することにより社会保険事務所等への提出が省略できる書類も多数あります。


3.保険料の計算方法や納付時期もバラバラ・・・

厚生年金の保険料率は10月、介護保険は3月に見直し(原則)。雇用保険は・・・?

といった具合に、保険料率の改定時期は大体異なるのが通常のパターンです。

また、保険料そのものについても、
社会保険料は新規加入時の給与の総支給額が23万円でも24万9千円でも同一額ですが、雇用保険料では異なります。
(労災保険料は全額会社負担で、社員から給与控除することはありません)

SATO社会保険労務士法人では >>>
加入当初の保険料設定を誤ると大変なことになりますので、個人別保険料一覧表を作成して、
誤った保険料控除をしないようフォローしています。
(毎月の社会保険・労働保険手続代行の契約をいただいているクライアント様に限ります。)

また、役所からの保険料請求書(=納入告知書)と、
実際に社員の給与から控除した保険料との照合(チェック)業務もお受けしています。
(オプションサービスとなります。)

なお、新規設立後の毎月の社会保険・労働保険の手続きや、給与計算の代行業務もSATOグループで行っておりますので、
会社設立時から継続して長いお付き合いをさせて頂いている会社様も多数ございます。

「何だか複雑で、よくわからない・・・」という皆様こそ、大歓迎です。お気軽にご相談下さい。


SATOグループ東京オフィス
  E-Mail: tokyo@sato-group.com


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耳よりNEWS  ~募集・採用における年齢制限禁止の義務化~
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平成19年10月1日より、雇用対策法が改正され、労働者の募集及び採用の際に
年齢制限を設けることが原則禁止されました。 この年齢制限の禁止は、ハローワークを利用する場合をはじめ、
民間の職業紹介事業者、求人情報提供者などを通じて募集・採用する場合や
事業主が自ら募集・採用する場合(文書募集など)を含め、幅広く適用されます。

改正の背景として、これまで、募集及び採用に係る年齢制限は「努力義務」でしたが、
依然として年齢制限を行う求人が相当数あり、また、高年齢者やフリーターなど、
一部の労働者の応募機会が閉ざされている状況にあったことなどが挙げられます。
ただし、以下の例外事由に該当する場合は、募集採用年齢の制限を設けることができます。

定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、
 かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)
 の対象となる者に限定して募集・採用する場合
これまで認められてきた体力等が不可欠な業務である等の理由での年齢制限はできなくなっています。

厚生労働省のHPに詳しいQ&Aが追加されています。

http://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html

採用活動を始める前に一読しておきましょう。

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編集者のCOLUM ~ヤッターマン~ (守屋) 
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 ヤッターマン。あ~なんて懐かしい響きでしょう。
 幼少の頃に見た、私のヒーロー。そして、みんな(?)のヒーロー。
 忘れもしない、平成20年1月14日の新聞TV欄。
 日テレ(ここ札幌では、STV)の午後7時に「ヤッターマン」の文字。
 「まさか!」と思いチャンネルを合わせると、当時とは何かが違うも、
 そこにはヤッターマンが、ヤッターワンが、そしてドクロベエが・・・。
 構成は現代風にアレンジはされているものの、悪役一味の声優
 たちは当時のまま。ボヤッキーの「ぼちっとな」や、ドクロベエの「おし
 おきだべ~」を聞くと、当時を思い出しゾクゾク、ワクワクしてきました。
 流行は回り回ってくると言いますが、ヤッターマンもその流れなのでしょう
 か。平日月曜日のこの時間は、いつもは仕事をしていてTVも見れない
 ですが、祝日月曜日、そうハッピーマンデーは、私にとってまさにハッピー。
 このCOLUMを読まれて、「そうそう!」と思った方、ぜひご連絡ください。
 一緒にヤッターマンの世界に飛び込んで行きましょう!
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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目-3-1
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 編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根)
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 金と銀の器を抱いて罪と罰の酒を満たしながら禁止いたします。
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