みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィス(中島・浅香・佐藤)です。

この間年が明けたと思ったら、もう1ヶ月が過ぎようとしています。時が流れるのは本当に早いものですね。

「人は自分が過ごした時間からできている。」といったような格言をどこかで聞いたことがあります。

今年のお正月は「今年こそは・・・。」という新年の決意はなかったのですが、

何気なく過ぎていく1日1日を大切にして過ごしていきたいな、と考える今日この頃です。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、

ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第98号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。

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    REPORT       ~雇用保険の特定受給者資格者について~
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「特定受給資格者」という言葉を聞いたことがありますか?

会社をやめて雇用保険(いわゆる失業保険です。)を受けるときに

給付日数の決定などにかかわってくる雇用保険上の制度です。

今回は、この「特定受給資格者」についての特集です。

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1.「特定受給資格者」とは何ですか?


「特定受給資格者」とは、倒産・解雇等の理由により、再就職の準備をする
時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされた方又は正当な理由のある自己
都合により離職されたと認められた方のうち、一定の条件を満たした方をいい、
”雇用保険(失業保険)”を受給するときに、年齢や被保険者であった期間に
よっては一般の離職者の方よりも給付日数が手厚くなるといった制度です。

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2.「特定受給資格者」である場合とそうでない場合ではどのような違いがありますか?


①「特定受給資格者」である場合、年齢や雇用保険に加入していた期間によっては
「特定受給資格者」以外の人よりも失業保険をもらえる日数が多くなる場合があります。


●一般の受給資格者(定年・自己の都合・懲戒解雇等で離職された方)の所定給付日数(雇用保険を受給
 できる日数の限度)は、年齢に関係なく雇用保険に加入していた期間(注1)によって以下のとおりとなっています。 

  ※注1):但し、一度雇用保険を受給しているときはそれ以前の期間は通算されません。

 
被保険者であった期間   1年未満        1年以上  10年以上  20年以上
退職時の年齢        10年未満  20年未満
    全年齢共通※              90日    120日    150日

※離職時の年齢が65歳以上の方は除きます。
 

●では、特定受給資格者の場合はどうでしょうか?この場合は、年齢と雇用保険に加入していた期間によって以下のとおり
 となっています。


 
被保険者であった期間   1年未満   1年以上   5年以上  10年以上  20年以上
退職時の年齢   5年未満  10年未満  20年未満
30歳未満    90日    90日   120日   180日     -
30歳以上35歳未満   180日   210日   240日
35歳以上45歳未満   240日   270日
45歳以上60歳未満   180日   240日   270日   330日
60歳以上65歳未満   150日   180日   210日   240日

■例えば、離職時の年齢が45歳以上60歳未満で被保険者であった期間が20年以上の方の場合には
 一般の離職者の場合には所定給付日数が150日なのですが、「特定受給資格者」であれば330日
 となるわけです。



②「特定受給資格者」である場合、「特定受給資格者」以外の人よりも
短い雇用保険加入期間で失業給付などがもらえます。
  

●通常、離職後に雇用保険を受給するためには、特に欠勤・休職等がなく普通に勤務していた場合、雇用
 保険に加入していた期間が12ヶ月あることが必要です。(注2)

●ところが、「特定受給資格者」の場合には、6ヶ月で受給資格が得られます。

●例えば、AさんとBさんは新卒で平成19年4月1日に同時に入社しています。
 2人は平成19年10月31日に同時に離職しました。Aさんは転職を希望して退職。Bさんは営業所閉鎖に
 よる解雇です。
 2人は安定所で雇用保険を受ける手続きをとろうとしました。

 
 Aさんは転職希望で退職したため「特定受給資格者」には該当しません。すると雇用保険に加入していた期間
 は7ヶ月となり、Aさんは雇用保険は受けられません。
 ところがBさんの方は、営業所閉鎖による解雇のため「特定受給資格者」となりますから、雇用保険に加入
 していた期間が7ヶ月で、6ヶ月以上という条件を満たし、雇用保険を受けることができるわけです。
 
   ※注2)
   ☆この条件は、平成19年10月1日以降に離職された方に適用となります。平成19年9月30日以前に離職された
    方の場合は条件が異なります。
    


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3.どんな場合に「特定受給者資格者」になりますか?


倒産・解雇といった会社都合による理由以外にも次のような理由により離職
した場合には、「特定受給資格者」となることがあります。


●「特定受給資格者」に該当するかどうかについては、一定の判断基準があります。
 その基準の中から、比較的おこりがちな事例をいくつか挙げてみましょう。

Ⅰ.給与の支払いが遅れたり、一部支払いがされないため退職するケース
 
 ①アルファ商事では最近給与の支払いが遅れがちです。Dさんのお給料は末締め当月25日払いです。
  8月までは、毎月25日に支払いがあったのですが、9月分は9月28日に支払われ、10月分は10月
  31日、11月分は12月5日に支払われたため、1月末で退職することにしました。
  ⇒この場合は、Dさんは「特定受給資格者」に該当します。
   ※「毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実
    が2回以上連続した場合」という基準に該当します。

 ②有限会社ベータに勤めるEさんは、毎月のお給料は末締め当月25日払いで25万円のはずでした。
  8月までは、毎月25日に全額支払いがあったのですが、9月から12月にかけて、毎月25日に支払いは
  あったものの、9月25日に支払われた金額は16万円、10月25日には17万円、11月25日には15万円
  だったため、12月末で退職することにしました。
  ⇒この場合は、Eさんは「特定受給資格者」に該当しません。
   ※「現実にその月(賃金月)中に支払われた額がその者が本来その月(賃金月)中に支払を受けるべき額
    の3分の2に満たない月が継続して2ヶ月以上にわたる場合」という基準がありますが、Eさんの場合、
    9月、11月は条件を満たしていますが、10月は25万円のうち17万円が支払われているので、3分の2
    以上支払われています。従って、3分の2に満たない月が継続して2ヶ月以上という要件を満たして
    いないためです。


Ⅱ.時間外労働が長時間にわたる状況が続いたため退職するケース
 
 ①株式会社ガンマで勤務しているFさんは残業や休日出勤が多かったため12月末で退職しました。直近の時間外勤務は
  9月は50時間、10月は55時間、11月は48時間、12月は46時間でした。
  ⇒この場合は、Fさんは「特定受給資格者」に該当します。
   ※「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため」という基準に該当します。

 ②同じ会社のGさんも残業や休日出勤が多かったため12月末で退職しました。直近の時間外勤務は、8月は44時間
  9月は80時間、10月は100時間、11月は一時的に業務が減ったため45時間、12月は90時間でした。
  ⇒この場合は、Gさんは「特定受給資格者」に該当しません。
   ※8月と11月は45時間を超えていないため「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため」という基準に該当しません。


Ⅲ.事業所が移転したため、通勤時間が大幅に増えることになったため退職したケース
 
 ①北海道の小樽市に住んでいるHさんは、6月に会社から、事務所が9月9日に札幌市から旭川市に移転すること
  になったと言われました。小樽市から旭川市までは特急を利用しても2時間以上かかるため、Hさんは10月末で
  退職することにしました。
  ⇒この場合は、Hさんは「特定受給資格者」に該当します。
  ※「通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)な事業所の
   移転について事業主から通知され(移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後(概ね3ヶ月以内)
   までに離職した場合」という基準に該当します。

 ②Hさんの同僚のIさんは札幌市にすんでいます。通勤時間が今まで10分でしたが、旭川市に移転すると1時間40分
  なってしまいました。しばらくは勤務を続けていましたが、大変なので1月末で退職しました。
  ⇒この場合は、Iさんは「特定受給資格者」に該当しません。
  ※「通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)な事業所の
   移転について事業主から通知され(移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後(概ね3ヶ月以内)
   までに離職した場合」という基準に該当していません。


Ⅳ.労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されていたが、更新されないこととなったことにより退職となったケース
 
 ①株式会社デルタに契約社員として勤めているJさんは平成17年1月1日から3ヶ月毎の契約更新を続けていました。
  Jさんは今後もずっと勤務を続ける予定でした。ところが、平成19年9月に会社から平成19年10月1日から
  12月31日までの契約で最後となり更新はできなくなったと言われやむを得ず平成19年12月31日で退職すること
  になりました。
  ⇒この場合は、Jさんは「特定受給資格者」に該当します。
  ※「期間の定めのある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、
   労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされたかった場合に離職した場合」という基準
   に該当します。
 
 ②Jさんの同僚のKさんは平成15年12月31日に60歳の定年で退職後、そのまま平成16年1月1日から嘱託として3ヶ月毎の
  契約更新但し最長48ヶ月までという契約で勤務していましたが、平成19年12月31日に48ヶ月となったので退職する
  ことになりました。
  ⇒この場合は、Kさんは「特定受給資格者」に該当しません。
  ※上記基準の例外として、「定年退職後の再雇用時に契約更新の上限が定められている場合などあらかじめ定められていた再雇用
   期限の到来にともない離職した場合」は「特定受給資格者」には該当しないとされています。


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4.安定所で手続きをするときにはどのような書類が必要ですか?


「特定受給資格者」に該当するかどうかの判断は、離職票に記載された離職理由
及び離職された方の主張を元に、最終的に公共職業安定所で行います。
その際には、その離職理由について確認ができる資料が必要となってきます。

●会社の担当者の方が安定所で離職票発行の手続きをする際には、賃金台帳や出勤簿の他に離職証明書
 に記載した離職理由を確認できる書類を添付する必要があります。

●安定所では提出された資料を基に、離職証明書に記載された離職理由が正しいものであるかを確認した上で、離職証明書
 を交付します。

●次に、退職されたご本人が雇用保険を受ける手続きをする際に、安定所に離職票を提出すると、安定所ではその方に離職理由
 について確認をすることになります。場合によっては、その時点で再度確認資料の提出を求められる場合もあります。

●それでは、3.で挙げた各ケースについてはどのような確認資料が必要になるのでしょうか。
 
Ⅰ.給与の支払いが遅れたり、一部支払いがされないため退職するケース 
 ○「労働契約書、就業規則、賃金規定」等で本来の支給日や支給額を確認し、「通帳の写し」等で支払いの
  遅れや給与の一部が支払われていないといった事実を確認することになります。

Ⅱ.時間外労働が長時間にわたる状況が続いたため退職するケース
 ○「タイムカード」の他、「賃金台帳、給与明細」のような勤務時間が分かるもので、実際に時間外労働をした時間
  を確認することになります。

Ⅲ.事業所が移転したため、通勤時間が大幅に増えることになったため退職したケース
 ○「事業所移転の通知書や登記簿の写し」等で事業所の移転先を確認し、「退職した人が通勤するとした場合の
  時刻表」等で、通勤にかかる所要時間を確認します。

Ⅳ.労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されていたが、更新されないこととなったことにより退職となったケース
 ○「労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書」等で労働契約内容を確認します。

●公共安定所では、上記のような資料を確認し、各々の離職理由毎に「特定受給資格者」の判断基準に該当するかの
 判断を下します。

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5.最後に・・・。

長々とお付き合いいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか?
「特定受給資格者」になるかどうかの認定基準は、今回挙げた以外にもいろいろあります。より詳しい内容については、
最寄のハローワーク(公共職業安定所)で配布している『特定受給資格者の判断基準』というリーフレットか、東京労働局
のHP(http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/index.html)をご覧下さい。

又、最終的に「特定受給資格者」該当するかの判断は各ハローワーク(公共職業安定所)が資料等を基に行うことになります
ので、ご注意下さい。


ご不明の点や疑問点などありましたら
 E-MAIL/  tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03-3868-5232
 までご連絡ください。

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SATO-GROUP NEWS  労働保険年度更新業務のご案内
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もうまもなく1月も終わりになろうとしています。

労働保険料年度更新の準備は進めていますか。

そろそろ、入社だけではなく退職や異動も多くなるこの時期。
総務部や管理部の皆様は日頃の業務に加えての仕事が増え
忙しい日々を過ごされていると思います。

そんな折、4月は労働保険料の年度更新の時期にも重なっています。

1年分の賃金台帳を集めて月ごとに合計・・・
雇用保険と労災保険の賃金額はどこが違うんだっけ?・・・
年に一度しかない年度更新、1年前の知識もおぼろげ・・・
出向・派遣・パート・海外赴任者ってどう取り扱うの?

こんな時にはSATO社会保険労務士法人の
「年度更新サービス」
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過去1年間の賃金台帳と労働保険料申告書等をご準備いただくだけで
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E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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耳よりNEWS       ~政府管掌健康保険の公法人化について~
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平成18年の健康保険法の改正により、現在、国(社会保険庁)が運営しております
「政府管掌健康保険」が、平成20年10月からは、新たな公法人として
「全国健康保険協会」(以下「協会」という。)が設立され
この協会が「全国健康保険協会管掌健康保険」として運営していくこととなっています。

改革の視点

○ 都道府県単位の財政運営
国と切り離した保険者として全国健康保険協会を設立し、都道府県ごとに地域の医療費を
反映した保険料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営を基本とする。

○ 財政運営の安定化
被用者保険の最後の受け皿であることか、解散を認めない法人として政府により設立し
財政運営の安定化のために必要な措置を講ずる。

○ 自主・自立の保険運営
保険料を負担する被保険者等の意見を反映した自主自律の保険運営を確保するとともに
非公務員型の法人として、業務の合理化・効率化を推進する。

現在、全国健康保険協会設立委員会において、協会の設立に向けた検討が行われています。


詳しい内容については
http://www.sia.go.jp/~tokyo/seikankouhoujin-hyousi.htm
をご確認いただきたいと思います。

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編集者のCOLUM  今年の冬  (担当 浅香)
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本格的な冬が到来しましたね。最近、東京では雪が降りました。とても寒いです。

気候のことで気になるといえば、地球温暖化です。

温暖化が進めば、地球全体の気候や生態系に大きく影響すると予測されています。

当然、人間社会にも大きな影響を及ぼすと考えられていて水資源の枯渇、

食糧問題、特定地域の水没などが懸念されています。

(ただし個々の特定の原因を温暖化と結びつける科学的根拠がないという専門家もいます)

経済的には世界のGDPの20%相当の損失があると試算されています。

身近な問題でありながら、大きすぎてイメージしづらい地球温暖化。

温室効果ガス削減のため個人レベルでできることの一歩として、省エネを心掛けましょう。


特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!


       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com


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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/ 
           〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2-3-1
           〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-17 本郷若井ビル6階
編 集 者 :  中島・浅香・佐藤
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
 ”どらどらの歌”を歌いながら禁止いたします。
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