***********************************************************
SATOバリューマガジン VOL.97 <2008/1/10発行>
***********************************************************
新年明けましておめでとうございます。SATOグループ東京オフィスの関根です。
本年も、私共社員一同、皆様方に心から信頼されるパートナーとなるべく
絶え間ない努力を重ねてまいります。何卒宜しくお願い申し上げます。
さて、おめでたいことといえば、当メールマガジンが発行5年目に突入いたしました!
これもひとえに暖かいご支援をいただいた読者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。
これからも末永いお付き合いの程、宜しくお願い申し上げます。
さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい。
では、SATOバリューマガジン97号をお送り致します。最後までお楽しみ下さい。
----------------------------------------------------------------
REPORT ~ 傷病手当金について ~
----------------------------------------------------------------
従業員の労務管理を行なううえで、定期的に手続きを行なわなければならなくて
従業員の生活に一番密接に関わるもののひとつは「健康保険」の手続きではないでしょうか。
その中でも、傷病手当金は「従業員が長期にわたって欠勤」をした場合等に
必要となる手続で、欠勤によって収入がない従業員に対して
現金が給付される手続きです。
この手続きが予定より遅れると
本人の生活に直結するため、提出するタイミングが重要になります。
今回は、この傷病手当金にスポットを当てて
間違えやすい事例等を含めてQ&A方式でREPORTいたします。
--------------------------------------------------------------------------------
そもそも傷病手当金とは
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
Q1 傷病手当金はどんなときにもらえますか?
A1 次のような場合に支給されます。カッコ内に記載された部分は、傷病手当金受給のための条件です。
<例①>
風邪をこじらせて肺炎になり(仕事外で)、1ヶ月自宅療養のため(働けない
状態になった)、休職となり(会社を連続して4日以上休んだ)その間の給与
が支払われなかった(給与が支払われない)。
<例②>
休日に(仕事外で)、犬と散歩中に公園の階段で転んで両足を骨折して
(働けない状態になった)、1ヶ月入院したため(会社を連続して4日以上
休んだ)休職となり、その間給与が払われなかった。(給与が支払われない)
Q2 A1の待機3日間(連続)は休日でもいいのですか?有給を取得してもかまいませんか?
A2 休日が含まれていてもOKです。有給取得をしてもOKです。
つまり、土曜日に怪我をして次の日曜日まで1週間お休みをした場合には
土 日 月 火 水 木 金 土 日
怪我を
した日 待機
1日目
(休日) 2日目
(有給) 3日目
(有給) 傷病
手当金支給 → → → →
となります。傷病手当金は5日間支給されることになります。
--------------------------------------------------------------------------------
傷病手当金の請求書について
Q3 病院から診断書を貰ってきました。傷病手当金の届出用紙に診断書を添付すれば
傷病手当金は支給されますか?
A3 傷病手当金の請求の際に病院に証明してもらうのは、通常の診断書より詳しい項目
(発病又は負傷した日、働けない期間、期間中受けた実診療日数、etc)について必要なので
傷病手当金支給申請書の所定の欄に証明を貰ってください。
Q4 労災保険の休業補償給付請求書では、1回目の請求時に振込み先の口座を記入すれば、
2回目以降は口座番号を記入しなくても、同じ口座に振り込まれていました。
傷病手当金の場合も同じように1回目の請求のときだけ口座を記入すれば、
2回目以降も同じ口座に振り込んでもらえますか?
A4 傷病手当金の請求書の場合には、口座番号を毎回記載しなければなりません。
記載漏れがあると、傷病手当金請求書は受理されませんので、ご注意ください。
--------------------------------------------------------------------------------
傷病手当金の支給される額について
Q5 傷病手当金は、いったいいくらもらえるのでしょうか?半日休んだ場合には半日分もらえるのでしょうか?
A5 傷病手当金は休業1日に対して○○円と言う単位(日額○○円)で支給されます。
傷病手当金の額は、社会保険事務所・健康保険組合などに登録されている標準報酬によって決まります。
通常の給与計算等で保険料を控除する際に使用する値は「標準報酬月額」ですが、
傷病手当金の支給額を決めるのは「標準報酬日額」になります。
標準報酬日額は、標準報酬月額/30の式で計算されます。
標準報酬月額360千円の方の標準報酬日額は、360千円/30→12千円となります。
傷病手当金の1日あたりの支給額は、上記の標準報酬日額×2/3の額です。
標準報酬月額360千円の方の場合、標準報酬日額12千円×2/3→8千円となります。
この方が、20日休業した場合の傷病手当金の支給額は8千円×20日→160千円です。
また、傷病手当金が半日単位で支給されることはありません。
Q6 休業中に会社からの要請で1日出社しました。このとき傷病手当金は全額支給されますか?
それとも減額されますか?
A6 傷病手当金の請求は1日単位で可能です。1日出勤し、通常の1日分の賃金の
支払いを受けられる場合は、社会保険事務所・健康保険組合などに登録されている
標準報酬日額の3分の2(つまり傷病手当金の1日分が)減額されます。
傷病手当金は、<仕事が出来ない状態>で<賃金の支給がない日>に対して支給されるものです。
よって、会社の要請で出勤した→仕事が出来る状態だった&賃金が支払われることになるため、
その1日分については減額されることになります。
--------------------------------------------------------------------------------
傷病手当金の支給に当たって
Q7 病院から「今月末までは休業が必要」と言われたので、傷病手当金の請求書を
あらかじめ月の中ごろまでに準備して、傷病手当金の請求欄に1日~31日と記載した書類を
その月のうちに医師に渡して、証明欄に記入をしてもらいました。
A7 傷病手当金の医師の証明欄は必ず「事後」でなければなりません。
ですので、上記の場合、請求期間の最後の日(31日)のあと、翌月になってから
医師の証明をもらう必要があります。
(医師の証明日が請求期間の最終日より後でなければ受理されません。)
Q8 会社を退職して、前職の保険制度での任意継続被保険者になり、就職活動をしていましたが、
体調が悪くなり病院に行ったところ、「1ヶ月の入院が必要」と言われ就職活動をすることが出来なくなってしまいました。
こんな時でも傷病手当金を請求することはできますか?
A8 傷病手当金は、任意継続被保険者が新たに病気や怪我に遭った場合に、支給されることはありません。
もともとの「(会社に勤めて収入のある)被保険者とその家族の生活を保障するため」
に手当金を支給することが制度の目的であるため、会社を辞めて収入のない任意継続被保険者に
手当金を支給するのは適当でない、と判断され支給されません。
傷病手当金には、他にも「手当金をもらえる期間の上限が1年6ヶ月」などの決まりがあります。
--------------------------------------------------------------------------------
傷病手当金は、従業員の生活を保障する非常に大切な手続きです。
手続きの遅れ→従業員への手当金支給の遅れに直結し
怪我・病気で収入のなくなった従業員の生活そのものが脅かされることになる場合もあります。
傷病手当金の手続は漏れなく、迅速に行なうことができるよう
書類の手配等を速やかに行ないましょう。
また、書類の手配等を行なう際に従業員の病状や回復具合を知ることが出来るほか
会社での現状を従業員本人にお話しすることが出来る数少ない機会のひとつです。
手当金請求の際には、従業員本人の一刻も早い復帰を願い、仕事を進めたいものです。
ご不明な点などございましたらお気軽に
MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX : (03)3868-5232
までご連絡ください。
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
SATOグループNEWS 健康保険被扶養者調書代行サービス
-----------------------------------------------------------
健康保険制度に加入している会社は、被扶養者の認定状況の確認(検認)を受けることになっています。
健康保険組合、政府管掌に関わらず確認は実施されることになります。
健康保険被扶養者調書(異動届)は、
対象被保険者の方々へ配布していただき
必要事項を記入し
確認書類(所得に関する証明書、住民票等)を添付の上、会社で取りまとめていただき、
指定期日までに管轄の社会保険事務所へ提出が必要です。
検認の対象となる方
政府管掌健康保険の被扶養者である方であって、次に掲げる方を除く方が対象となります。
指定日(例えば1月1日等)以後に被扶養者の認定を受けた方
指定日(例えば1月1日等)において15歳未満の子
任意継続被保険者に係る被扶養者の方
被扶養者調書は、普段の業務に加えて様々な業務が発生します。
対象社員の方への説明、調書の配布、調書の記載チェック、添付書類の確認など、
「はぁ・・・。」担当される方のため息が聞こえてきそうです。
SATO社会保険労務士法人では、会社のご希望に合わせ、
健康保険被扶養者調書の対象社員の方へのご案内から届出まで
アウトソーシングのサービスをご提供いたします!
【ご提供サービス】
対象被保険者への被扶養者調書の主旨と記入方法、必要書類のご案内
対象社員の方への個別対応 (調書配布、個別問い合わせ対応、提出書類の督促など)
社会保険事務所への届出、対応
ヒアリングの上、お見積をいたします。ご興味を持たれた方は、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX : (03)3868-5232
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
耳よりNEWS ~厚生年金特例法の施行について~
-----------------------------------------------------------------
社会保険庁のHPに厚生年金の特例法に関する情報がありましたので
耳よりNEWSにてお伝えいたします。
今までは厚生年金保険料が給与天引きされていても、事業主から保険料の納付や厚生年金の資格などの届出がなかった場合であって、保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過したときは、その記録は年金に反映されませんでした。
つまり、本人は保険料を徴収されていたのにもかかわらず、会社のせいで保険料を払っていないことになっていました。
例えば・・・
3年前に退職した事業所で厚生年金保険料を給与天引きされたにもかかわらず、
事業主が厚生年金の加入手続きをしていなかったことがわかった場合。
この状況を解決するため社会保険庁では、
厚生年金制度に対する国民の信頼を確保することを目的として、
年金の保険給付の対象とするための年金記録訂正を行い、
また、事業主は時効(2年間)消滅後であっても、納付すべきであった保険料
(以下「特例納付保険料」という。)を任意で納付することができることとし、社会保険庁がその納付を勧奨する
等を趣旨とした厚生年金特例法が制定されました。
平成19年12月19日から施行されています。
詳しい内容については
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.pdf
をご確認いただきたいと思います。
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
編集者のCOLUM 2008年 (担当 上道)
-----------------------------------------------------------------------------
新年明けましておめでとうございます。
今年は洞爺湖サミットに北京オリンピック、アメリカ大統領選挙と
世界的イベントも目白押しです。
昨年は、東国原知事にハニカミ王子、ゲーム機(wiiやDS)
大食いタレントや裸芸人がブレイクしました。
今年はどんな人やどんなものが流行るんでしょう??
今後確実に注目され続けるのは環境問題です。
なんでも今世紀末には地球の平均気温が4.7度上昇するとか・・・
次世紀(宇宙世紀)にはコロニー生活も現実かもしれません・・・
ジークジオン!!
====================================================================
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
====================================================================
発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目-3-1
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目-40-17
編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・上道)
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
壊れそうなものばかり集めてしまいながら禁止いたします。
====================================================================