**********************************************************************

   SATOバリューマガジン  VOL95  <2007/12/10発行>

**********************************************************************

みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根・久保田です。


季節もすっかり冬になり、本当寒いですよね。体調管理には気をつけてくださいね。

風邪の予防にはうがいが効果的ですよ。(イソジ○うがい薬はよく効きます。)少し喉に違和感

を感じたら試してください。(薬会社の回し者ではございませんのであしからず・・・)

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載して
そのままご返信下さい。

それでは、第95号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。

----------------------------------------------------------------------

    REPORT      ~初めての労災給付手続き~

----------------------------------------------------------------------

季節は冬、今年も12月、あわただしい季節となってきました。

この季節、SATO社会保険労務士法人では、「労災給付手続き」が急増します。

凍結した路面での転倒事故、クライアント訪問時に駅の階段を踏み外して転倒、

大掃除中に高所から転落etc

これらの事故が当社では通常月の1.5倍くらいの頻度で発生しています。

そこで今回は、超初心者向け、「労災保険給付手続きの基礎の基礎」

を特集します。(今回は怪我による労災を取り上げます。)

--------------------------------------------------------------------------------


①労災発生!まっさきにするべきことは・・・

当たり前ですが、被災労働者を一刻も早く病院へ連れて行くことです。

手続きや書類のことは考えずに早く受診することが肝要です。

怪我等の外傷性の負傷の場合に一番大切なのは

負傷部位に対して消毒や止血等、出来るだけ早く処置を行なうことです。

何をおいても、早期の受診をするように心がけてください。

この時に、ぜひ覚えていただきたいのが

「健康保険証」を使用せず、

窓口で「仕事中に怪我をしました、労災で処理してください!」と申し出ることを忘れないでください。

Q1 なぜ健康保険証は使えないの?

A1 健康保険証が使用できるのは、「業務外」の私傷病により医療を受けるときだけです。

  つまり、仕事中(業務上)の事故には使用できません。

  もし、健康保険証を使用してしまった場合には、

  後日、医療費の全額を健康保険組合などから請求され、支払わなければなりません。

  (支払った医療費は後で労災保険から支給され、全額相当額が返金されますがいったん立て替えることとなります。)

  

Q2 健康保険証を使わないと、自己負担する医療費がたくさんかかってしまうのでは?

A2 健康保険証を医療で使用した場合、全体の医療費の70%が給付され

   30%が自己負担となります。労災保険では仕事中に負った事故の治療費であれば

  100%全額が支給されます。よって、労災保険では医療費を自己負担することはありません。

--------------------------------------------------------------------------------


②被災労働者が病院から戻ってきたら・・・

病院から戻ってきたら、事故の状況を忘れないうちに

「労働災害発生報告書」(社内書式)を書いてもらいましょう。

(事故当日、または事故翌日までに提出させてください。)

「労働災害発生報告書」には、

いつ、どこで、だれが、どんな作業をしている時に、

どんな原因で、どの部位に、どんな怪我をしたのか

を記入しておきます。

会社での労災発生の記録となるものです。

必ず残しておきましょう。

そして、その報告書が到着したら、

「療養の給付請求書」を作成します。

請求書の用紙は、労働基準監督署の窓口においてあります。

請求書に記入が必要な項目を報告書から転記すれば完成です。

完成した請求書は、会社の印を押し

被災労働者本人に渡しましょう。

被災労働者が治療のため病院に行く際に持参し、窓口に提出してもらえば

手続きは完了です。

Q3 「仕事中に怪我をしました!」と窓口に申し出たら、1万円を取られてしまったそうです。

  医療費はかからないはずなのになぜ1万円も取られたのですか?

  どうすれば返してもらえますか?

A3 「労災」の場合、病院は医療費の全額を労働基準監督署に請求します。

  その際に、上記の療養の給付請求書を使用します。

  労災発生直後に病院に行った場合、当然「請求書」は持っていません。

  また、病院では負傷の原因が労災であるかどうかもわかりませんし、

  保険証の使用も出来ないので、本人であるかどうかの確認も出来ません。

  このため、多くの病院では「預かり金」として、一定の金額(例えば1万円)などを

  預かり、被災労働者が「請求書」を持参した段階で

  預かり金を返却するなどの措置をとっています。

  よって今回の1万円は、療養の給付請求書を病院に持参すれば返却されるものであると考えられます。

Q4 傷口に塗布する軟膏を薬局からもらうように医師からの指示が出て、処方箋をもらったようです。

  薬局には何か書類を提出する必要がありますか?

A4 薬局にも「療養の給付請求書」を提出し、薬の処方を受ける必要があります。

  会社に「請求書」を準備してもらいましょう。薬代も治療代と同じく自己負担はありません。

Q5 治療を受けた後、「うちの病院は労災使えないよ」と言われたそうです。

  どのようにすれば良いですか?

A5 このような病院のことを「労災指定外の病院」と言います。比較的小規模な病院に多いようです。

  労災で治療を受ける際には、事前に「労災の指定病院かどうか」を確認しておくと

  上記のようなことになりません。会社近くの病院について、労災適用かどうかを調べておきましょう。

  

  さて、労災を使えない病院で治療を受けてしまった場合ですが、

  「療養の費用請求書」を準備する必要があります。(以下「費用請求」という。)

  この「費用請求」の仕組みですが、

  労災の医療費をいったん本人が全額立替払い

  →「費用請求書」に医師の証明をもらい、書類を作成

  →「費用請求書」に医療費の領収書(原本)を添付し、労働基準監督署に提出

  →「費用請求書」に記載した労働者の口座に医療費相当額が振り込まれます。

 

 療養の給付請求書でも療養の費用請求書でも結果的に医療費の全額が労災保険から支給されます。

 しかし、「費用請求書」では本人が医療費をいったん立て替えること、医師の証明が必要なこと

 振込みまでに3~4ヶ月かかってしまうこと等、被災労働者の負担が増えることになります。

 基本的には、労災の指定病院で治療を受けるようにしましょう。

--------------------------------------------------------------------------------


③被災労働者が転院を希望したら・・・

労災事故は職場で起こりますので、職場近くの病院で受診することになりますが、

治療が継続した場合、自宅近くのかかりつけの医院に転院を希望する場合が多いようです。

この場合には、転院に関する届出が必要になります。

職場近くの病院と自宅近くの病院が

労災の指定を受けているかどうかによって

必要な書類が異なります。

転院の際に必要な書類を

職場近くの病院(初めに受診した病院)→自宅近くの病院(2回目に受診した病院)

[書類名→書類名]でまとめてみると、、、

労災指定病院→労災指定病院(療養の給付請求書→指定病院変更届)
労災指定病院→労災指定外病院(療養の給付請求書→療養の費用請求書)
労災指定外病院→労災指定病院(療養の費用請求書→療養の給付請求書)
労災指定外病院→労災指定外病院(療養の費用請求書→療養の費用請求書)
となります。

たとえば、特別の処置(外科手術など)を受けるために

専門の別の病院に日帰りで受診をした場合でも

上記の届出は必要となります。

--------------------------------------------------------------------------------


労災については、その状況により

様々な手続きが発生します。

仕事中に不幸にも事故に遭い、本当に「痛い」思いをしている

被災労働者のために、会社は出来る限り迅速な手続きを進めなければなりません。

正しい手続き知識と被災状況の把握で

滞りの無い労災処理を進めていきたいものです。

--------------------------------------------------------------------------------

(参考)  [ 医療費の支給における優先順位]
 
1.医療費の支給における優先順位
医療費の支給においては、原則として以下に掲げる「支給の優先順位」が有ります。

労災保険>医療扶助(生活保護法)>介護保険>老人保健>健康保険

左側にある医療費支給制度ほど支給の優先順位は高いのです。

労災保険から医療費が支給される時は健康保険から医療を受ける事はできません。

(交通事故の際の自賠責保険との関係)
労災保険(又は健康保険)と自賠責保険の支給優劣を定める法律の規定はありません。
行政内部で、「交通事故の場合は、まず自賠責保険を適用し、

治療費や休業損害が120万円を超えたら労災保険(又は健康保険)を適用する」

という行政通達はありますが交通事故の被災者は、医療機関で診療を受ける場合、

自賠責保険と労災保険(又は健康保険)のどちらを使用するかは自ら選ぶことができます。(病院側には決定する権限はありません。)
特に、自賠責保険では、交通事故の被災者側に7割を超える過失が有る場合、支給される損害補償額は

5割から2割の範囲で減額されてしまいます。しかし、労災保険(又は健康保険)にはこのような過失割合による

減額支給はありませんので、自分の過失割合がかなり大きい場合は、労災保険(又は健康保険)を使った方

が有利になる場合があります。

ご不明な点などございましたらお気軽に

MAIL/ tokyo@sato-group.com

 までご連絡ください。


--------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------
SATOグループNEWS   勤怠管理の新兵器  
------------------------------------------------------------


皆様の職場では、出勤時刻・退勤時刻をどのように管理されていますか?

タイムレコーダーへの打刻、自己申告による勤務報告書への記入、方法はいろいろあると思いますが、

今回ご紹介する インターネットタイムレコーダー は、より簡単に、より分かりやすく、勤怠管理を可能にするツールです。


★ ブロードバンド環境さえあればOK

 インターネットの閲覧可能な環境(通信量が膨大になるので、ADSL等の環境がお薦め)であれば、

勤務スケジュールの作成や勤務実績の照会、さらに休暇の申請承認などの操作も可能なうえ、リアルタイムで勤務状況の確認ができます。

★ あらゆる業種業態に対応

 企業の規模や業種に制限はありません。変形労働時間制にも対応しますので、パートタイマーやアルバイトの勤怠管理にも適しています。

 さらに、勤務実績のデータを給与計算システムに取り込むことも可能です。

★ 出退勤の記録はFelicaカードでペタッ

 タイムレコーダーでは、打刻忘れや、他人のカードを打刻してしまうこともあり得ますが、

JRで使用されているカード接触方式(首都圏のSuica、京阪神圏のIcocaとほぼ同様)なので、

シンプルかつスピーディーに出退勤記録ができます。

★ 低コストで高レベルな勤怠管理を

 初期費用は、インターネットに接続したパソコン(要ブロードバンド環境)と打刻用カード(Felica:1枚約500円)、

およびカードリーダー(1台約3,000円)のみです。

 月々の運用費は、1人あたり300円程度となっております。


労働時間(特に始業・終業の時刻)の管理は、労働基準監督署の調査でも重点的にチェックされる項目です。

営業所、店舗、工場など、拠点を数多く有する企業にとっては特に煩雑な、勤怠管理業務のお役立ちツールになることでしょう。

また、給与計算業務の中で最も時間と労力のかかる作業が勤怠管理です。

そして、給与計算のミスやトラブルの原因になりやすいのも、勤怠管理です。

給与計算業務効率化のための解決策としても、ご検討してみてはいかがでしょうか?


さらに詳しく知りたい方は
⇒⇒⇒http://www.bit-drive.ne.jp/itr/
または、
SATOグループ東京オフィス
  E-Mail: tokyo@sato-group.com
までお問合せください。


--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

耳よりNEWS ~最低賃金改正(地域別最低賃金)と改正最低賃金法~  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

①最低賃金改正(地域別最低賃金)
 東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成19年10月19日から以下の金額となりました。
時間額 739円

東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含む
すべての労働者)に支払わなければなりません。
現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に
「時間額」が適用されております。
当社の本社がある北海道の最低賃金(地域別最低賃金)は平成19年10月19日から以下の金額となりました。

時間額 654円

※ 最低賃金額には次の賃金は算入されません。
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
④所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手等)

〔最低賃金との比較〕

時間給は時間額と直接比較し、月給、日給、等は時間当たりの金額に換算し比較します。
つまり、日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と時間額を比較し、月給はその金額を
1月平均所定労働時間数(※)で除した金額と時間額を比較することになっています。
(※)1ヶ月平均の所定労働時間とは、(365日-年間の所定休日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月
 をいいます。

(例 東京都のケース)
時給者 時給800円の場合。
      時給800円⇒時間額739円と比較                       (最低賃金○)

日給者 日給5900円で1日の所定労働時間8時間の場合。
      5900÷8=738円⇒時間額739円と比較                    (最低賃金×)

月給者 月給118,240円で年間所定休日125日、1日の所定労働時間8時間の場合。
118,240÷{(365-125)×8÷12}=739円⇒時間額739円と比較       (最低賃金○)

全国の地域別最低賃金を知りたい方はここをクリックしてください。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01

②最低賃金法改正に向けての動き
 
 最低賃金法の改正は、地域別の最低賃金が東京都や北海道、神奈川県、大阪府など9
都道府県で生活保護の金額を下回っている現状を改めるのが目的で進められています。

働いても生活保護の受給額以上の賃金が得られないようでは、働く意欲が損なわれる恐れが
あるとの理由からです。
改正法案では、政府は、「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」という文言を盛り込むことで
最低賃金は生活保護を上回ることが原則であるという姿勢を打ち出しています。

しかし、与野党で意見が割れ、与野党修正協議により憲法にも明記された「労働者が健康で文化的な最低限度の生活」
という文言を法案に加えることで妥協が図られ、具体的な賃金額等の上げ幅等の話は議論されていないのが現状ではありますが
改正に向けて動いている模様です。

--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------
編集者のCOLUM  「クリスマス」 (担当 久保田)
---------------------------------------------

お疲れ様です。東京オフィスの久保田です。
彼女のいる方もいない方も避けては通れない「クリスマス」。
ここぞとばかりにイルミネーションやらクリスマス商戦のイベントやらで心と財布が寒い僕には
嫌味な時期となってきました。でも、これから楽しいクリスマスを過ごそうとしている方達に
そして今年こそ意中の彼女をゲットしたいと思っている男性諸君にお送りします。(すみません今回は男性に限らせていただきます。)

女性はクリスマスプレゼントに何がほしいのか!!世間のベスト5とプレゼント価格の平均を報告します。!!
お金やプレゼントの価格で愛をはかるなんて・・・・そんなこと・・・女性はシビアですよ。(僕の妹がいってました。)
①女性が欲しいプレゼントベスト5(銀座プランタンアンケート調査にて)

1位 一緒に行って決める。(好きなアクセサリーを一緒に見て買ってもらう。)「全体の38%」

2位 指輪を中心としたアクセサリー

3位 バッグ

4位 時計

5位 洋服
 
②女性が期待するプレゼント価格
 約3万5000円。(これは昨年より1万5千程ダウンしたらしい。)
 
上記から推測するに、男性諸君は、(諭吉)を最低4枚もって好きなアクセサリーを一緒に見に行って買う事を女性は望んでいるのです。!!
それに夕飯代やらで財布は一気にからっぽですよねー。がんばりましょう。!!
どうですか?今年の予算の参考になりましたか。?
今年もあとわずか、財布のひももゆるみ心もゆるみやすくなりますが財布と彼女を落とすことのないように気をつけましょう。
(健康保険証再交付申請書が多い時期だったり・・・)

====================================================================
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
====================================================================

 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/ 
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東2丁目-3-1
〒113-0033  東京都文京区本郷2丁目-40-17 
 編 集 者 :SATO社会保険労務士法人 東京オフィス(担当:関根・久保田)
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
 他の誰かにあなたがふられる日まで禁止いたします。
====================================================================

バックナンバー

ページ先頭へ