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SATOバリューマガジン VOL93 <2007/11/12発行>
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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィス(日髙・中島)です。
11月に入り、特に朝晩は寒くなってきましたね。
先週からわが家でもコタツを出しました!
この時期は、体調を崩しやすいですから
暖かいものを食べたりして体調管理に気をつけましょう。
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。
それでは、第93号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。
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REPORT ~保険料控除について(初級編)~
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最近、「保険料の控除」について、よくお問合せを頂戴します。
よって今回は、「保険料控除のルール」について再確認をしていきたいと思います。
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1.社会保険料・雇用保険料はいつの分が、いつ控除されるの?
毎月の給与にかかる社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、事業主(会社)
負担分と被保険者(従業員本人)負担分を合わせて、事業主(会社)が翌月末までに
納付する義務を負います。
事業主(会社)は、被保険者(従業員本人)の当月分の給与から前月分の被保険者(従業員本人)
負担分の保険料を控除することになっています。
賃金の締め日・支払日に関係なく、あくまで当月分の給与から前月分の被保険者(従業員本人)
負担分の保険料を控除します。
よって、例えばですが、10月分の社会保険料は11月支給の賃金から控除します。
雇用保険料については給与支払の都度、給与の額に被保険者(従業員本人)負担分の
雇用保険料率を掛けて、保険料を控除します。
(例:①入社の場合)
新入社員の三本木さんが4月1日に入社し、社会保険・雇用保険に4月1日から加入しました。
(給与の締め日が毎月20日で給与支払日が当月25日支払と定められている会社の場合です。)
この場合、4月1日~4月20日までの分の給与が4月分として4月25日に支給されるわけですが、
このような半端な計算期間であっても、通常と同じように給与総額に被保険者負担分の
雇用保険料率を掛けて計算した雇用保険料を控除します。
このケースの場合、社会保険料については、
4月25日給与支払分から社会保険料を控除することはできませんので
三本木さんの4月分の保険料は、翌月5月25日の給与から控除されることになります。
したがって、4月25日支払給与分については、雇用保険料は控除するけれども
社会保険料は控除しないという形になります。
(例:②退職の場合)
三本木さんが3月22日に退職することとなりました。
この場合、3月分の給与は、すでに3月20日に締めています。
この3月分の給与から雇用保険料を控除することはもちろんなのですが、締め日後の
3月21日~3月22日までの分についても支給すべき給与は発生します。
この分からも、通常と同じように給与総額に被保険者負担分の雇用保険料率を掛けて
計算した雇用保険料を控除します。
しかしながら、このようなケースでも社会保険料については、資格喪失日(退職日の翌日)の
属する月の前月分(2月分)までの給与支払分(3月25日給与分)を控除すること
になりますので、3月21日~3月22日までの分の給与(4月25日支払給与)からは、
社会保険料控除は発生しません。
したがって、社会保険料は控除しないけれども雇用保険料だけ控除する
という形になります。
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2.社会保険の取得手続きをしたのに、保険料が引かれていないのは何故?
●健康保険証は手元に届きましたか?
■届いている場合は、社会保険事務所又は健康保険組合に対して、資格取得の
手続き(届出)が完了していることになります。
届いていない場合は、社会保険事務所又は健康保険組合に対しての資格取得の
手続き(届出)が、まだ終わっていないことになります。
社内の手続き担当者に、進捗の確認をしましょう。
因みに、法律では、資格取得をした日から「5日以内」に、事業主(会社)を通して、
資格取得の届出を行うことが義務付けられています。
又、健康保険証が無いと、病院に行く際に、「療養の給付」が受けられません。
言い換えると、掛かった医療費の100%を病院に支払うことになります。
病院に掛かる際に、「『健康保険証』を呈示して下さい。無ければ
今日は全額お支払い頂きます。後日、保険証を持ってきたときに保険部分の
返金手続きをします」・・・などと、言われる事があると思いますが、正にこの事です。
★健康保険の資格は取得済みなのに、「健康保険証」が手元に無いだけ(時間的な
問題で届いていないだけ)の場合で病院に行く時は、会社(事業主)に頼んで、
『健康保険資格取得証明書(「健康保険証」の代わりになるもの)』を発行してもらいましょう。
この、「健康保険資格取得証明書」を使って、「保険扱い」で対応してくれる病院も
あります。但し、全ての病院が、「保険扱い」で対応してくれる訳ではありませんので、
病院に確認してみる事をお勧めします。病院によって、対応は「マチマチ」です。
●給与計算担当者に資格取得の報告をしていますか?
■報告が出来ていない場合、当然ながら保険料控除は出来ません。
例えば・・・健康保険だけを例にします。
新入社員:久保さん
人事担当者(資格取得手続き):関さん
給与計算担当者:前田さん
保険料は翌月控除の会社
という方々の相関関係で、説明しましょう。
久保さんが、11月1日に入社しました。
人事の関さんは、社会保険事務所(組合管掌の場合は、健康保険組合)に対して
健康保険の取得手続きをし、久保さんの手元には「健康保険証」が届きました。
しかし関さんは、給与計算担当の前田さんに、「久保さんが入社して、資格取得した」
ということを伝えませんでした。
前田さんは、入社の事実を知らないので、「久保さん(新入社員)から保険料を
控除しなければならない」という意識にならない訳です。
【応用編】
●前田さん(給与計算担当者)は、久保さんの入社(11/1付け)を翌年の2月給与
支払い時になって初めて知りました。久保さんの2月給与支払い時に、11月~1月の
保険料をまとめて控除してもいいですか?
■まとめて控除は出来ません。
保険料は、「社員の当月分の給与から、前月分の社員負担分の保険料を控除する」
ということが決められています。
今回の久保さんの2月給与支給で保険料控除出来るのは、あくまでも「1月分の久保さん
負担分の保険料のみ」です。11月と12月分をまとめて一緒には控除出来ません。
よって、前田さんとしては、「給与からの控除」以外の方法で、久保さんの11月と12月分の
保険料を徴収しましょう。
久保さんから直接受け取ったり、会社の口座に振り込んでもらうことが、よく行われている様です。
★因みに、当月払いの会社では、社員が月末に退職した場合には、
最後の給与で2ヶ月分控除することは問題ありません。
【ポイント】
今回例に挙げたものは、人事の関さんが給与計算担当の前田さんに
「久保さんが11月1日付けで入社して、資格取得した」ことを伝え忘れた為に発生したものです。
これに伴い、
久保さん(新入社員)は、給与控除とは別の方法で、2か月分の保険料を後になってから
納めなければならなくなり、久保さんにとっては迷惑な話ですよね。
連絡洩れの無い様に、十分注意しなければいけません。
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3.介護保険料って、いつから控除されるの?
●例:昭和42年(1967年)11月14日生まれの仁科さんは、もうすぐ40歳の誕生日を迎えます。
確か、介護保険料の徴収開始は40歳からだったと思いますが、仁科さんの場合、介護保険料は
いつから給与控除されますか?保険料は翌月控除の会社です。
■仁科さんの場合、12月支給の給与(11月分保険料)から介護保険料控除が開始です。
これは、「介護保険法」という法律の第9条(被保険者)、第10条(資格取得の時期)、
第11条(資格喪失の時期)で定められています。
因みに、仁科さん以外の方の場合でも、12月支給の給与で11月分介護保険料控除が
開始するのは、昭和42年(1967年)11月2日~12月1日までの誕生日の方が該当します。
これは、「誕生日の前日にその年齢に到達する」という考え方になっていますので、
前述の通り1日ずれている様な感じですね。
よって、昭和42年(1967年)12月1日生まれの方も、前日の11月30日で40歳に到達した
ことになりますので、仁科さんと同じく12月支給の給与(11月分保険料)から
介護保険料控除が開始となります。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
誕生日:昭和42年(1967年)12月1日の方・・・
→40歳到達日:平成19年11月30日→保険料控除:11月分~対象→12月支給給与~控除開始
誕生日:昭和42年(1967年)12月2日の方・・・
→40歳到達日:平成19年12月1日→保険料控除:12月分~対象→1月支給給与~控除開始
尚、介護保険料は65歳以上の方については、本人が受ける老齢年金などの年金給付から
天引きされることになりますので、給与からは控除されなくなります。
いかがでしたでしょうか?
総務担当者・給与担当者とよく連携をとって、間違いのない様に十分注意する必要があります。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
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耳よりNEWS ~住所変更はございませんか?~
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社会保険庁では、約5000万件の未統合記録と基礎年金番号で管理されている
記録との名寄せ(氏名、性別及び生年月日の突合せ)等を行っています。
記録同士が結びつくと推定される方々については、平成19年12月以降、順次
加入期間及び加入履歴を記載した「ねんきん特別便」を送付予定です。
「ねんきん特別便」は現在、社会保険庁で管理している住所記録に基づいて
作成、発送を予定しています。
社会保険庁に届出をしている住所が現住所と違っている場合には
「ねんきん特別便」が発送されてもお手元に届かない状態となってしまいます。
引越し等をして住所が変更されている方は、
会社に問い合わせをするか、ご自身で社会保険事務所などへ出向き(年金手帳持参)
社会保険庁での住所データが正しく更新されているか確認しましょう。
もし、住所の変更(訂正)がある場合は
・ 国民年金に加入している方は、市区町村役場の国民年金窓口へ
・ 厚生年金に加入している方やその配偶者の方は、お勤めの会社などへ
・ 年金を受給されている方は、最寄りの社会保険事務所へ
手続きの必要がございます。
上記の住所変更に関連して社会保険庁では、事業主の方が所定の申出書を
社会保険事務所に提出することで、社会保険事務所で管理している従業員の方と
その被扶養配偶者の方の住所一覧表を提供する事業を
平成19年4月より行なっております。
詳しくは、厚生労働省HPをご確認下さい ↓↓
http://www.sia.go.jp/
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編集者のCOLUM ~新と旧~ (担当 中島)
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私のようなスポーツカー好きにとっては非常にうれしいニュースがありました。
先日10月24日 第40回東京モーターショーで
新型GT-Rの正式発表が行われたのです!
日産のスポーツモデルの象徴的存在でスカイラインの中でも特別な存在であり
また国産最速車種としてモータースポーツ及びチューニングの世界で一時代を築いて来た
スカイラインGT-Rの正式な後継車種として、12月より発売が予定されています。
最近すっかり影が薄くなったスポーツカーですが
他のメーカーにもぜひがんばってほしいと思います。
なお新型GT-Rの販売価格は777万円からとのこと!
ちなみに、私の車は今月車検を予定してますが
誕生してから14年が経過したこともあり
現在は
メータが動いたり動かなかったり
(実際に何キロ走っているのかわかりません。)
トランクは以前ぶつけたところから雨漏りをしており
(トランクに湿気とりを2、3個常備しています。)
おまけに以前ラジオの電源を切らずに洗車機に入れてしまったため
ラジオのアンテナが途中から折れています。
(そのため受信範囲が非常に狭くなっています。)
ですが、なんとなく愛着がわいてしまっているため
今回も車検を通す事にしました。
(金銭的な問題もあります!)
検査を終え、無事退院(?)してくる事を心待ちにしています。
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-17 本郷若井ビル6階
編 集 者 : 日髙・中島
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高速道路で必要以上に手に汗を握りながら禁止いたします。
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