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SATOバリューマガジン  VOL91    <2007/10/10発行>

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みなさん、こんにちは!SATOグループの労務事務指導協会(平、西藤、加藤、赤羽、市川)です。

北海道はまさに秋真っ只中です。北海道の屋根、大雪山連邦から駆け下りてきた紅葉は、札幌郊

外の山々でも見ることが出来るようになり、「紅葉を見に行こうよう!」という季節になりました。

さて、つい先日は体育の日を含めて3連休だった方も多かったのではないでしょうか。2000年から

「ハッピーマンデー」という制度により、体育の日が「10月10日」から「10月の第2月曜日」に変更となっ

ていますね。

そもそも体育の日がなぜ10月10日だったのかご存知ですか?

おーっと、「東京オリンピックの開会式だよ!」と大勢の方の声が聞こえてきそうです。

では、なぜ東京オリンピックの開会式を10月10日にしたのでしょうか?

この答えは「10月10日は東京地方の晴れの特異日だから」となるそうです。

この「特異日」という言葉を、私はてっきり「得意日」だと思っていました。皆さんはご存知でしたか?

さて、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、

ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第91号をお送りいたします。ぜひ最後までお付き合い下さい。(担当 加藤)

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 REPORT  外国人の年金問題 (担当 市川)


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 外国人の方も、日本に住んでいる間は、日本国政府が運営している、公的年金に加入する事と

なっています。

 このため、一部の外国人の方は、自国と日本の2つの年金制度に加入する事になりますが、社会

保障協定により日本と、ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国、ベルギー、フランスとの間では、短期間の就

労(おおむね5年以内)で、一定の手続きを経ていれば、自国の年金制度のみ加入すればよいことに

なっています。

 外国人の方は、お住まいの市区町村役場で外国人登録申請を行うと国民年金についての権利・

義務が発生することになります。

 厚生年金は、厚生年金に加入している会社に就職し一定の要件を満たせば国籍を問わず、加

入しなければならない。


 
 将来貰える年金についても、国籍は関係ありません。老齢年金は日本人と同じく25年以上の受
給資格期間を満たせば老齢基礎年金が支給されます。長期的に就労する外国人にとっては、老
後に年金が貰えるので良いことですが、短期間だけ就労する人にとっては、加入期間の保険料が無
駄なることもあります。

 日本で払った保険料は?
 国民年金は、日本に来たときの年齢が高く、受給資格期間を満たせない事が確実な場合は、
任意脱退といって年金制度からの脱退が認められます。

 厚生年金は将来年金がもらえる可能性が無くても強制加入が原則です。
(傷害基礎年金、遺族基礎年金、も要件を満たせば受け取る事が出来る。尚、年金を受給してい
る方が帰国した場合は、住所の変更と金融機関の変更を行えば、帰国後も年金を受給できます。)
 
 日本と「年金通算協定」を結んでいる国については、日本で納めた保険料は母国の年金に反映さ
れることになりますので、掛捨てにはなりません。また母国と日本の2つの国の保険料を支払う「2重負
担」がなくなります。

 しかし、「年金通算協定」を結んでいない国の外国人で、短期滞在の人は保険料が掛け捨てになる
場合もあります。





● 社会保障協定の目的と概要

 日本と諸外国の間において国際的に活発な人的交流が行われていることに伴い、日本の事業所か
ら海外にある支店や駐在員事務所などに派遣される日本人が増加しています。

 このような海外に派遣される人については、年金制度をはじめとする日本の社会保険制度と就労地
である外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならないこと
があります。(二重加入の問題)
 
 また、派遣期間が比較的短い場合、外国の年金制度の加入期間が短いことから、年金が受けられ
ないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまうこともあります。(保険料掛け捨ての問題)
 
 このような問題を解決するため、二国間で社会保障協定を締結することにより、年金制度等の二重
加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるようにするものです。


(1)社会保障協定の内容

  ①二重加入の防止
   日本又は外国人の社会保険制度のいずれかのみに加入する。

  ②年金加入期間の通算
    年金受給のために必要な加入期間は,日本と外国制度の加入期間を相互に通算する。
   年金額は、両国それぞれの加入期間に応じた額とする。  



● 現在どのような国と協定を結んでいるか

(1)社会保障協定の発効まで
   社会保障協定を発効するには、まず日本政府の代表団と外国政府の代表団との間で協定を
  結ぶための協議や交渉を行うことからはじまります。このような交渉を重ね、両国が協定の内容に
  合意したとき、両国の代表が署名を交わすことになります。

   しかし、署名されれば直ちに協定が両国で発効するわけではありません。

   両国での国会承認手続きや必要な法律整備等を行い、さらに社会保障協定を実施するための
  事務処理方法等についての両国間での取決めを経て、これらの準備が整い次第、協定が発効つ
  まり実施になります。


(2)これまでの日本の取り組み(平成19年3月末現在)
○ドイツ 平成10年 4月 署名  平成12年 2月 発効
○イギリス 平成12年 2月 署名  平成13年 2月 発効
○韓国 平成16年 2月 署名  平成17年 4月 発効
○アメリカ 平成16年 2月 署名  平成17年10月 発効
○ベルギー 平成17年 2月 署名  平成19年 1月 発効
○フランス 平成17年 2月 署名  平成19年 6月 発効
○カナダ 平成18年 2月 署名  発効に向け準備中
○オーストラリア 平成19年 2月 署名  発効に向け準備中
○オランダ 現在交渉中

※日本国政府は、これらの国に続き、順次、他の国とも社会保障協定の交渉を開始することとしています。


(3)社会保障協定の内容
協定相手国 二重加入防止の対象となる制度 年金加入期間の
通算措置
ドイツ 日:年金制度
独:年金制度 あり
イギリス 日:年金制度
英:年金制度 なし
韓国 日:年金制度
韓:年金制度 なし
アメリカ 日:年金・医療保険制度
米:年金・医療保険制度 あり
ベルギー 日:年金・医療保険制度
白:年金・医療保険・労災保険・雇用保険制度 あり
フランス 日:年金・医療保険制度
仏:年金・医療保険・労災保険制度 あり
カナダ 日:年金制度
加:年金制度 あり
オーストラリア 日:年金制度
豪:年金制度 あり




● 年金請求等の手続き

(1)相手国制度への加入免除を受ける手続き

  日本の事業所から協定相手国の事業所に一時的に派遣される人等が、相手国制度への
 加入を免除されるために、「適用証明書」の交付を社会保険事務所から受ける手続き、協定
 相手国から日本に一時的に派遣される人等が、日本制度への加入が免除となる手続きなど
 があります。
  概要は下記①のアドレスまでお願いします。





(2)年金請求の手続き

  協定相手国の年金を日本の社会保険事務所を通じて請求する手続きと、日本の年金を相
 手国の年金担当窓口を通じて請求する手続きと、日本の年金請求にあたって、協定相手国の
 年金加入期間を通算する際の手続きがあります。
  詳しい内容は下記①のアドレスまでお願いします。


       ① http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/tetuzuki/index.htm




● 主要各国の年金制度
年金制度への加入対象者 老齢年金の受給要件
被用者 自営業者 無業の人 受給開始年齢 最低加入期間
日本 ○ ○ ○
(20歳~) 65歳 (国民年金)
60歳 (厚生年金保険) 25年
ドイツ ○ ○
(職種による) × 65歳 5年
イギリス ○
(所得による) ○
(所得による) × 男性 65歳
女性 60歳 男性 11年
女性 9.75年
韓国 ○ ○ ○
(27歳~) 60歳 10年
アメリカ ○ ○
(所得による) × 65歳(※1) 10年
ベルギー ○ ○ × 男性 65歳(※2)
女性 64歳(※2※3) なし
フランス ○ ○
(職種による) × 60歳 なし


※1  2027年までに、受給開始年齢を65歳から67歳へ段階的に引き上げ中
※2  在職期間が35年を超える場合、60歳からの受給が可能
※3  2007年時点(2009年までに、女性の受給開始年齢を65歳まで段階的に引き上げ中)

 
上記の表は、2006年時点の情報を元に、主要各国の年金制度についての一般例を示したものです。




● 外国人脱退一時金と協定について

(1)外国人脱退一時金の支給を受けた期間は,協定において年金加入期間の通算対象外となります

 社会保障協定における「年金加入期間の通算」とは、日本と相手国との年金加入期間を相互に
通算し年金受給権を獲得できるようにするものです。

 一方で、国民年金の保険料を納めた期間又は厚生年金保険に加入した期間が6か月以上ある
外国籍の人は、出国後2年以内に請求を行うことで加入期間等に応じて計算された一時金が支給
される「外国人脱退一時金制度」があります。

 この外国人脱退一時金の支給を受けた場合、その期間は、協定において年金加入期間として通
算できなくなります。

 したがって、社会保障協定によって「年金加入期間の通算」が可能となっている相手国の人について
は、将来通算により年金として受給するか、外国人脱退一時金を受けるかを、十分見極めることが必
要です。

  外国人の脱退一時金請求書の様式について、現時点では英語・ポルトガル語・ハングル語・
中国語・スペイン語・インドネシア語の六カ国語に対応したものがあり、
HP(脱退一時金(Lump-sum Withdrawal Payments) )からダウンロードできます。



● Q&A

<問>国民年金に加入した外国人が帰国することになりました。このような場合、何か保障が
    ありますか。

<答>
  国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上あり、年金を受けることができ
 ない、日本国籍を有していない外国人の方が帰国した場合は、保険料納付済期間に応じて、脱退
 一時金が支給されます。
 
  脱退一時金の支給を希望されるときは、帰国後2年以内に請求書に必要書類を添付して、社会
 保険業務センターに郵送してください。

  請求に必要な用紙は社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター、市
 町村及び各自治体の国際化協会などに用意されています。

保険料納付済期間 受給金額
  6ヵ月以上12ヵ月未満  41,580
 12ヵ月以上18ヵ月未満  83,160
 18ヵ月以上24ヵ月未満 124,740
 24ヵ月以上30ヵ月未満 166,320
 30ヵ月以上36ヵ月未満 207,900
 36ヵ月以上 249,480




<問>厚生年金保険に加入していた外国人が帰国することになりました。このような場合、何か保
    障はありますか?

<答>
 厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上であり、日本国籍を有しない外国籍の方が帰国した場合は、加
入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求できます。

 請求書は、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターなどに用意されています。

 脱退一時金の支給を受けようとするときは、出国後2年以内に請求書に必要書類を添付して社会保険業
務センターに郵送してください。

 なお、既に年金の受給権をお持ちの方、障害手当金を受け取ったことのある方、将来老齢年金を受け取る
資格期間がある方は、脱退一時金の請求はできませんのでご注意下さい。



● 最後に

  ここに掲載したデータと資料は作成時点でのもので、年金制度が変更に可能性があります。
 
 各国ともに年金制度には特例があることが多く、また、将来年金制度改正が行われる可能性もあることから、
 年金制度の詳細等については、各担当機関へお問い合わせください。

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SATO-GROUP NEWS  ~医療法改正について(小説仕立て)~  (担当 赤羽)

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 医療法改正に伴い、医療法人は平成20年3月31日までに定款の変更が義務づけられました。

 今回は医療法人の中でも最も多い、社団医療法人の定款変更に絞り、作者の強い意向により
その変更項目について小説仕立てにして書きました。

 登場人物、シチュエーションはフィクションですが、医療法改正は事実です。

 面白く読めるよう工夫したつもりですので、是非最後までお付き合いください。

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窓から見える空は小さく、茜色に染まっていた。
『チークの色変えてみたんだ』嬉しそうに頬に手を当てる君の姿が、
茜色の空に重なっていた。

背中をポンと叩かれ振り返る。

『また空眺めてる・・・』
紗菜だった。

『なんだ・・・』
『なんだって何よ、帰るよ』
そう言って紗菜は僕の腕を掴んだ。

『次のバスで帰るしいいよ』
と僕は、紗菜の腕をふりほどいた。

『何言ってるの、テスト明日だよ!』
『再試受けりゃいいし』
『ばかっ!!早く行くよ』
『行くってどこに・・・』
『どうせノートとってないでしょ、一緒に勉強してあげるから、うちに行くの』
と言って紗菜は僕の鞄を持つと、強引に腕を引いて教室を出た。

紗菜はテーブルの上の化粧品を片付けると、
『じゃぁ、まず医療法人の定款変更についてね』
と言ってノートを広げた。
『その前に、なんか飲み物ないの?』
『まずこれ覚えたらね…』

『定款変更が必要になったのはなんでかわかる?』
『いや…』
『もう…医療法が改正されたからなんだけど、じゃぁ、医療法改正の趣旨からだね』
『おっ…』と言い煙草に火をつけると、紗菜は『ちゃんと聞きなさい』と
僕の手から煙草を取り上げ、火を消した。

『改正の趣旨は、安心して医療が受けれるように、患者さんに対して情報公開をする
ことと、病院経営の透明化、それと、地域医療の連携を図り、もっといい医療環境を
整えていくってことなの。先生は『大切な人達の命を守る為の改正』だって言って
た。』
と紗菜は説明した。

『何それ・・・』

『え?』

『いや・・・ひとり言』
『何?言って!』

『何それって言ったの・・・』

『どういうこと?』と紗菜は怪訝そうな顔で僕を見た。

『いや・・・こんな法律改正しないと、大切な人の命って、
守れないのかなって・・・』

『えぇ・・・なにそれ??意味わかんない・・・』

『だってさ、大切な人を亡くすことって、自分の心の真ん中に居るその人の命と、
その人の中で生きてる自分の2つの命を亡くすってことだよ。
そんな大切な人の命って法律変えて、見直さない守れないものなの?』

『ばかじゃないの?くだらない・・・。じゃぁ聞くけど、あつおに何ができるの?
何もできないじゃん。いつもうだうだ悩んでるだけじゃん!』
と言い,紗菜は僕を睨んだ。

『・・・』

『ほんと、何にもわかってない。大切な人を守りたいって思うのは、
誰だってそうじゃん。だからどうしたらいいのかって、
みんな考えてもっとよくしていこうって思うから、改正とかだってあるんじゃん。
あつおが前を向いていないから、
前向きなことも全部、後ろ向きにしか見えないんじゃん。』
と紗菜は口調を強くし、僕を真っ直ぐに見つめた。

『いいわ…』と吐き捨て立ち上がろうとする僕に紗菜は
『どうしてそうやって、すぐ逃げようとすんの?逃げたってしかたないじゃん!
しっかりしなさいよ!』
と言い、ぬいぐるみを投げつけた。

『早く座りなさい!!ほんと怒るよ!!』

『もぅ充分怒ってんじゃんかよ・・・』と呟き、
僕は継ぎ接ぎだらけの、汚れたぬいぐるみを眺めていた。

『煙草吸っていい?』
『1本だけ!』

僕は、大きく息を吐き、広がる紫煙をぼんやり眺めた。

『今、やらなきゃいけないことって何?』
と紗菜は穏やかな声で僕に言った。

『テスト勉強・・・』

『そう、あつおはいつも余計なことばっか考えすぎなんだよ。まず、
ちゃんと目の前にあるもの見ないと。ほんとに何も見えなくなっちゃうよ。』

『はい・・・』

『じゃ、始めるよ』
『はい』
と言い僕は煙草の火を消した。

『じゃぁ、定款の変更点ね。私が問題だすから、答えてね。』
と言って紗菜はノートを眺めた。

『じゃぁね・・・定款が変更された後、医療法人は「決算書」の他に、
もうひとつ必ず提出するものが増えました。それはなんだ?』

『・・・議事録?』
『・・・微妙』
『微妙って・・・答えは?』

『答えは、「事業の報告書」を提出すること。
じゃあ、その「事業の報告書」は誰に出すでしょう??』
『税務署!』
『なんで?』
『決算書とってことだから・・・』

『へぇ・・・ちゃんと考えたんだ。でも違う、人だよ、人。』
『・・・市長?』
『違う、監事!!』

『カンチ?』
『ばか!!なんでカンチさ!!織田裕二じゃないんだから。もう・・・。
次ね、監事は変更後やらないといけない仕事ができました。それはなんだ?』

『・・・企画とか?』
『えっ?何の?』

『イベント・・・』
『いやぁ、それ幹事じゃん!!おもしろくないし、真面目にやらないと怒るよ!』

『真面目に答えたんだけど・・・』

『絶対、ふざけてるよ!覚えるまで帰さないからね・・・
監事は「事業の報告書」をもとに、病院の業務とか財産とかを監査して、
「監査報告書」を書かないといけなくなったの。
次いくよ、今まで社員総会の議長は理事長がやってましが、これからは
誰がやることになったでしょう?』

『副理事?』
『違う、じゃぁ、ヒントあげる。ヒントは学級委員長。』
『学級委員長??・・・あっ、院長?』

『もぅ・・・ほんとに・・・学級委員長って学期毎にみんなで選ぶしょ、
社員総会の議長も総会の度にみんなで決めようってなったの』
と言う紗菜を僕はじっと見返した。

『なに?』
『今のは絶対ヒントが悪いって』

『はぁ?何言ってんの?全然当たらないからヒントあげたのに。
男らしく間違い認めなさいよ!』
『今のじゃわからんて・・・』

『ちゃんと授業聞いてたらわかるでしょ、ごめんなさいは?』

『え?なんでさ・・・』
『いいから、ごめんなさいは?』
『ごめんなさい・・・』

『ほんとにもう・・・。じゃぁ、社員総会の定足数は1/2以上から
何になったでしょう?』
と紗菜は少しむくれた声で言った。

『て、定足数って?』と僕は首をかしげた。

『人に聞くときはなんてお願いするの?』

『紗菜、お願い・・・』

『お願いしますでしょ!!』

『お願いします・・・』

『やだ!!』

『えっ・・・』

『冗談よ、定足数は、最低この人数が居ないと
総会を開いちゃだめだよっていう人数のこと』

『そっか・・・5/8だ!!』

『なにそれ、ポテトチップじゃん!ダメ、もう全然ダメ。真面目にやりなさいよ!』
『やってんだけどな…』
『口答えしないの!答えは、過半数以上です。』

『1/2以上と過半数以上ってなんか違うの?』と聞くと紗菜は僕を睨んだ。
『紗菜、教えてください・・・』

『もぅ・・・例えば、全体が10人だったら1/2以上なら5人居たら総会できるけど、
過半数以上だと6人以上居ないと総会開けないの。』
『1人しか変わんないじゃん・・・』

『おっきな組織だと1人の大切さがわからなくなっちゃうから、ちゃんと1人1人の
意見大事にしてねってことなんじゃないの?1人だけじゃんとか、そういう考えだ
と、自分ひとりだけはいいや、みたいな自分勝手な人間になるよ!わかった?』

『はい』

『じゃ、最後の問題ね、決算書の提出は決算してから2ヶ月以内だったけど、提出期
限はいつになったでしょう』

『3ヶ月以内だろ?』
『え?』と紗菜は目を丸くした。

『簡単すぎ』

『ばか!調子にのんないの!他、全部間違えてんだからね』
『はい』

『ちゃんと全部覚えなきゃダメだよ!わかったの?
もう一回出して間違えたら怒るからね!』

『はい・・・』


『家まで送るよ』そう言って紗菜はコートを羽織り電気を消した。
部屋を出るとひんやりと冷たい空気が僕の体を包みこんだ。
『冬の匂いがする』
僕は目を瞑り、大きく深呼吸をして体中で冬間近なこの季節を感じた。

紗菜はそんな僕を見つめ
『なにセンチメンタルになってんの、気持ち悪い、早く乗りなさい』
と言い、車のエンジンをかけた。

すれ違うヘッドライトが、眩しく二人を照らし流れていった。

『あのさ・・・』
『何?』

『お前さ、なんで俺にそんな絡むの?』
『は?何勘違い発言してんの?』

『いや、何かと絡んでくるから』
『ばかじゃないの、見ててイライラするからじゃん』

『だからそれを絡むっていうんでしょ』
『ああ、ほんと腹立つ』
と言い、紗菜はカーステレオをつけた。

『ぬいぐるみ・・・』
その言葉に紗菜は息を飲んだ。

『あれ・・・お前のじゃないだろ・・・』

『うるさい!もうしゃべんないでよ、ここで降ろすよ!』
と言う紗菜は動揺していた。

『お前さ・・・』

『ほんとうるさい!、少し黙って、そういうとこ大っ嫌い!!』

僕は構わずに続けた。
『お前さ・・・。俺のこと、この学校で会う前から知ってた?』

『いやもぅ、ほんと腹立つ、知ってたわよ!どう、これで満足?だから何よ。』

僕は流れていく景色を眺めながら
『お前さ・・・綾子とどんな関係だったの?』と聞いた。

『ばかじゃないの?そんなこと聞いてどうなるっていうの?』

僕は何も言わず紗菜をじっと見つめた。

紗菜は僕を睨み、ふてくされたように
『綾子さんは、いつも遊んでくれてたお姉ちゃんよ。
年下の彼氏がいるっていって、あんたの写真とか見せてくれてたし、
あんたは覚えてないみたいだけど、あんたが綾子さんと一緒に街歩いてる時、
私、あんたと一度会ってるんだよ。』
と言って息を荒くした。

『・・・』

『何?悪い?知ってたからって何よ!』

『だからお前いつも・・・。』

『は?何が言いたいの??ばかじゃないの!意味わかんない!!
あんたみたいにウジウジした奴、大っ嫌いなだけ。あんたみたいに辛いって顔した
ら、
何か変わるの?辛いのはあんただけじゃないんだよ!
あんたがしっかりしなくてどうすんの!もう、ほんとイライラする!男でしょ!
もっと強くなりなさいよ!あんたがそんなんだと綾子さんかわいそうだよ!』
と言う紗菜の頬を一粒の涙がつたった。


《春のいぶきの中、僕は淡く柔らかな光に包まれた綾子と出逢った。
並んで歩く距離がやけに遠く思え、目を見て話すこともできない僕を
君は可笑しそうに笑っていた。
いくつもの季節を重ねてきたのに、なぜかいつも思い出すのはこの季節。
『冬のにおいがする』
そう言って君は嬉しそうに笑っていた。
雪降る前のほんの短い季節。

あの日から・・・

僕はこの季節になると、君とよく行った海に行くんだ。
夏の賑わいが嘘のように閑散として波も高く、透き通っているけど暗い空。
頬に触れる冷たい風。僕は君の好きだった匂いに包まれる。
胸一杯に抱きしめるように大きく深呼吸をすると、
胸がぎゅっと締め付けられる。そんな痛みに溜め息が出る。
『この痛みはきっと冷たい空気のせいだから・・・。』
そうひとり心のいぶきに語りかけ
僕は波の音を聞きながらただずっと空を眺めていた。

最期に会った君は真っ白な壁に囲まれた冷たい無機質な病室で眠っていた。
『一緒に帰ろう』そう言って握った君の手は力なく僕の手に包まれるだけだった。

『あったけぇな…』初めて君に触れた時に自然こぼれた言葉を思い出した。

『帰ろう・・・』僕は、綾子の冷たい手を握り、いつまでも泣いていた。≫




『私が強く言わなきゃ、あんたダメになるじゃん。ちゃんと自分で立ちなさいよ。
ずっと綾子さんが心の中に居ることなんてことわかってるわよ・・・それでもちゃん
と前を見て歩かないとダメなの!わかったの?返事は?』

僕はずっと窓の外を眺めていた。
涙が溢れて、止まらなかった。





それから5年。

『寒いから帰るよ!!』

僕は何も答えず、目を瞑り、大きく深呼吸をした。冷たい風が頬をくすぐる。

『もう・・・』
と言い、紗菜は波高い海を眺めていた。



『もう大丈夫だよ・・・今、俺の隣りには、君と同じくらいあったかい奴が居るか
ら。もう心配ないよ・・・』
そう言って僕は『ありがとう、さよなら』と心のいぶきに別れを告げた。



僕は、『紗菜、いくぞ』と、少し男らしく紗菜の手を握った。

『何よ、偉そうに!あんたが待たせてたんでしょ!もう、行くよ!』
と言って紗菜は、逆に僕の手を引いた。

『はい・・・』



相変わらずな僕らだけど・・・

『俺・・・今、幸せだよ』



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医療法人の定款変更等のお問い合わせに関しては、
札幌、及び近郊の方は、是非、SATO行政書士法人までご連絡下さい。

 SATO行政書士法人    (担当 早川)

 札幌市東区北6条東2丁目3-1

 TEL 011(742)8222

 

 s-office@sato-group.com   


その他の地域の方は、厚生労働省、または、最寄の行政書士事務所へお問い合わせください。


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耳よりNEWS(番外編) ~レラカムイ北海道をご存知ですか?~  (担当 西藤)

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●レラカムイ北海道って?

 レラカムイ北海道とは、2007年からスタートするJBL(日本バスケットボールリ
ーグ)に参戦するプロバスケットボールチームの名前です。

 バスケットボールを通じて人々の生活に夢と楽しみ提供するという理念の元、
ファンタジア・エンターテインメントがチームを運営します。

 JBLに参戦するチームの多くは、本業を持つオーナー企業が経営しています
が、レラカムイ北海道は、スポーツエンターテインメントを本業とするファンタジ
ア・エンターテインメントが運営する北海道初のプロバスケットボールチームで
す。

 川崎市の東芝を誘致したコンサドーレ札幌や球団が新天地を求めて北海道
へ来た北海道日本ハムファイターズとは違い、一からチームを作り上げるまっ
たく新しい形でプロ球団経営に乗り出します。



● JBLって?

 JBLとは、日本バスケットボール協会に加盟する国内トップリーグです。日本
バスケットボール協会は、FIBA(国際バスケットボール連盟)に加盟する国際
的に認められた国内唯一のバスケットボール協会です。

 レラカムイ北海道は、JBLの初年度となる2007-2008年シーズンから参戦。
初年度はJリーグ同様、8チームでスタート。次シーズン以降は様々な地域から
チームが参戦予定です。

 今後はサッカーに続く全国的なリーグへの進化を目指しています。

 日本代表ガード折茂武彦選手、同じく日本代表若手の超ホープ桜井良太選手、
ノースカロライナ大学全米優勝時のキャプテン、ジェワッド・ウィリアムズ選手(NBA級の
選手とか)などなど、有力な選手が揃い、大変魅力的なチームです!

 さあ!みんなでレラカムイ北海道を応援し、JBLを盛り上げよう!!



☆レラカムイ北海道オフィシャルウェブサイト

http://www.rerakamuy.jp

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編集者のCOLUM   ~スーパースター列伝~    (担当 平)

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 長嶋茂雄、王貞治、野村克也、金田正一、江川卓、掛布雅之・・・。プロ野球選手は

数多くいれども、スター選手、とりわけスーパースターと呼ばれる選手は、プロ野球の永い歴史の

中でも、ほんの極一握りの人たちしか、その称号は与えられていない。

 今回、東京ヤクルトスワローズの古田敦也兼任監督が引退を表明しました。彼は紛れも無く

スーパースターでした。打者としても輝かしい成績を残しましたが、捕手としての功績はプロ野球

史上最高で、今後もこれだけの選手は出てこないのではないかと言われるほど。

 

 本当にすばらしい選手、捕手でした。彼の活躍おかげで、キャッチャーというポジションに日が差

し、それまでの『裏方』のイメージが払拭されました。さらに、技術や理論も超一流で全国の野球小

僧、野球親父たちの教科書的、お手本的存在で、正にカリスマでした。合点系の色が濃いプロ

野球の世界において、知的な匂いのする貴重な存在でもありました。

 引退してしまうことを考えると、本当に寂しい気持ちで一杯ですが、まずはお疲れ様でした。

かつて野村克也監督が自分の分身古田敦也を育てたように、古田さんには古田2世、古田の

再来と呼ばれるような大選手を是非とも育て上げていただきたいと思います。

 ちなみに私は巨人ファンです。がんばれ原ジャイアンツ!5年ぶり31回目おめでとう!!!

特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!


       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
〒060-0906 札幌市東区北6条東2丁目3番1号

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目40-17 本郷若井ビル6階

編 集 者 : 労務事務指導協会(担当・平・西藤・加藤・赤羽・市川)

*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、

仏頂面で腕組みをして『別に・・・』と受け流しながら禁止いたします。

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