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SATOバリューマガジン VOL89 <2007/9/10発行>
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みなさま、こんにちは。SATOグループ 北海道社会労働保険協会(南・幸村・安達・金田)
でございます。
最近の北海道は夜が寒い!
夏が終わり、つい最近まで眠れない夜が続いていたのが嘘のように冷え込んでおります。
窓を開けたまま寝てしまって寝冷えをした人もちらほらいるのではないでしょうか?
トンボが飛び始め、釧路では秋鮭漁が解禁になり、本当に夏が終わってしまったんだなと
ひしひしと感じる毎日です。
さて、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。
それでは、第89号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。
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REPORT 平成19年10月~の雇用保険法の改定について (担当 南)
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1 雇用保険の受給資格要件が変わります
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者・
短時間被保険者)を無くし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
今までは、被保険者期間につき、一般被保険者(短時間労働者以外)は、
6ヶ月(各月14日以上)/短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間から30時間未満)は、
12ヶ月(各月11日以上)となっておりましたが、平成19年10月1日以降に離職された方から、
下記の受給資格要件に変わります。
新受給資格要件とは・・・
雇用保険の基本手当を受給する為には、週所定労働時間の長短にかかわらず原則、
離職前2年間で、12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります。
*倒産・解雇等により離職された方は、6ヶ月(各月11日以上)が必要です。
●ここがポイント!!!
Q.1「H.19/9/30付けの退職と、H.19/10/1付け退職ではどう違うの?」
A 9/30迄の退職(離職)の場合は、上述の通り、被保険者期間が一般被保険者
(短時間労働者以外)は離職前1年間で6ヶ月(各月14日以上)、
そして短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間から30時間未満)は
離職前2年間で12ヶ月(各月11日以上)あれば、受給資格要件を満たします。
次に、10/1以降の退職(離職)の場合は、「一般被保険者」「短時間労働被保険者」
の区別がなくなり、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則離職前2年間で、
12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります。
よって、10/1付けで退職(離職)の場合、離職前2年間で、例えば11ヶ月の被保険者期間が
あったとしても、それだけでは受給資格要件を満たしません。
但し、離職前2年の間で前職等がある場合は、前職の被保険者期間が通算される場合も
ありますので、お近くのハローワークへ確認して下さい。
ハローワークの所在地は、こちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
又、この改正にともなって、従業員様への周知が必要になりますので、総務部や人事部など
従業員様の退職手続きに携わる方におかれましては、特に本年10/1以降に退職される方
に対して、十分なご説明をする必要がありますので、ご注意下さい。
Q.2「今まで短時間労働被保険者だったけど、10/1以降は何か変わるの?」
A 「一般被保険者」「短時間労働被保険者」の区別がなくなり、受給資格要件が
離職前2年間で12ヶ月(各月11日以上)に統一されるだけですので、特に何も変わりません。
Q.3「特定受給資格者って何?受給資格要件に違いがあるの?」
A 「倒産」「解雇」等により離職した場合に、再就職の準備をする時間的余裕がなく
離職を余儀なくされた受給資格者については、一般の離職者に比べて手厚い給付日数
となる場合があります。この人達を「特定受給資格者」といいます。
特定受給資格者の範囲については、こちらでご確認下さい。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
こちらに該当する方は、6ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間で足ります。
詳しくは、上記URL(最寄のハローワーク)にてご確認下さい。
Q.4「10/1以降、雇用保険被保険者区分変更届ってどうなるの?」
A 「一般被保険者」「短時間労働被保険者」の区別がなくなり、被保険者区分の一本化
に伴い、区分変更の必要がなくなったので、「雇用保険被保険者区分変更届」自体が
廃止となります。
2 育児休業給付の給付率が50%にUPします
給付率が休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。
平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を
開始された方までが対象となります。
今までは、休業期間中 30%+職場復帰後6ヶ月 10% となっておりましたが、
今回の改正により新給付率は・・・
休業期間中30%+職場復帰後6ヶ月20%となります。
*育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用されます。)
●ここがポイント!!!
Q 「育児休業基本給付金は、変わらないの?」
A 今回、給付率が引き上げられるのは「育児休業者職場復帰給付金」で、今まで
休業前賃金の10%だった給付率が20%になりました。
例えば、休業開始時賃金日額が「10,000円」の方の場合・・・
従前(平成19年3月30日)迄に職場復帰
→→→→休業開始時賃金日額×30×10%×育児休業基本給付金の受給できた期間(月毎)
平成19年3月31日以降に職場復帰
→→→→休業開始時賃金日額×30×20%×育児休業基本給付金の受給できた期間(月毎)
実際に支給される給付金額は
職場復帰一時金の日額×育児休業給付の支給日数により計算されます。
「育児休業基本給付金」の支給率は、30%のまま変わりません。
3 教育訓練給付の要件・内容が変わります
本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を当分の間、
初回に限り「1年以上」に緩和されます。
また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額が一本化されます。
いずれの措置も平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
今までは、被保険者期間3年以上5年未満の方が20%(上限10万円)、
被保険者期間5年以上の方が40%(上限20万円)となっておりましたが、
今回の改正により新給付率は・・・
被保険者期間3年以上の方が 20% (上限10万円) となりなす。
〈初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能です。〉
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詳しくは下記URLをご参照ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
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SATO-GROUP NEWS ~「オープンセミナー」へどうぞ~ (担当 幸村)
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SATOグループでは、毎月1回(12月、1月除く)「オープンセミナー」を開催しております。
SATOグループでは、社員向けにセミナーを行なっています。
営業強化を目的に外部より様々な分野で活動している方を講師として迎えております。
ただ、我々だけで聞くのはもったいないということで当グループの社員だけでなく、お付き
合いのある方ならどなたでも参加できる「オープンセミナー」としております。
これまで、経営コンサルの先生や優良企業の社長様等、即営業に役立つ話しから
元日本代表、元コンサドーレ札幌監督の岡田武史氏、北海道日本ハムファイターズの
ヒルマン監督が勝利を目指す為の組織作り、旭川・旭山動物園の小菅正夫園長など
が組織の意識改革等様々な分野の体験談を聞くことが出来ます。
時間は1時間半から2時間を目途としております。
講師への質疑応答や名刺交換の時間もあります。
今後のセミナーについては下記の講師をお招きする予定です。
ぜひ、皆様の参加を心よりお待ち申し上げております。
・10月10日(水) 18:00~キャリアバンク㈱内セミナールーム
講師:JR北海道 取締役相談役 坂本眞一 様
・10月19日(金) 18:00~キャリアバンク㈱内セミナールーム
講師:田岡総研 田岡社長 様
参加ご希望の方、ご意見ご要望・不明点等ございましたら
〇 キャリアバンク㈱
札幌市中央区北5条西5丁目SAPPORO55ビル 5階
TEL(011)251-3373 FAX(011)251-5114
〇 エコミック
札幌市東区北6条東2丁目3-1
TEL(011)742-6006 FAX(011)742-6116
〇 労務事務指導協会
札幌市東区北6条東2丁目3-1
TEL(011)742-9222 FAX(011)742-3833
〇 北海道社会労働保険協会
札幌市東区北6条東2丁目3-1
TEL(011)742-3222 FAX(011)742-3223
までお気軽にご連絡ください。
詳しくは・・・E-MAIL/ tokyo@sato-group.comまでご連絡ください。
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耳よりNEWS
~特定求職者雇用開発助成金が10月より改正されます~ (担当 安達)
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特定求職者雇用開発助成金とは・・・
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を公共職業安定所等の紹介により、
継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に受給できます。
次のような場合に助成されます!!!
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業の事業主です。
1、 65歳未満の者(注1)を公共職業安定所等の紹介により雇用保険の被保険者として
雇用したとき。
2、 対象労働者の雇い入れ日の前後6カ月間に事業主都合により解雇していないこと。
3、 助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実なこと。
注1 「65歳未満の者」とは?
パターンA
● 高年齢者(60歳以上の者)
● 身体障害者(45歳未満の者)
● 知的障害者(45歳未満の者)
● 母子家庭の母等(注2)
など
パターンB(週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働被保険者)
● 高年齢者(60歳以上の者)
● 身体障害者(45歳未満の者)
● 知的障害者(45歳未満の者)
● 母子家庭の母等(注2)
など
パターンC
● 重度身体障害者
● 身体障害者(45歳以上の者)
● 重度知的障害者
● 知的障害者(45歳以上の者)
● 精神障害者
など
パターンD(週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働被保険者)
● 重度身体障害者
● 身体障害者(45歳以上の者)
● 重度知的障害者
● 知的障害者(45歳以上の者)
● 精神障害者
など
注2 母子家庭の母親は年齢制限がありません。但し、対象労働者を雇い入れた時に子供が
18歳未満であることが条件になります。
今回の改正点
平成19年10月雇い入れから支給額が定額になります!
対象労働者
(一般被保険者)
パターンA
パターンD
[助成期間1年]
パターンB
[助成期間1年]
パターンC
[助成期間1年6カ月]
大企業
50万円
30万円
100万円
中小企業
60万円
40万円
120万円
中小企業とは?
「小売業・飲食店」・・資本金5千万円以下又は常時雇用労働者数50人以下
「卸売業」・・・・・・資本金1億円以下又は常時雇用労働者数100人以下
「サービス業」・・・・資本金5千万円以下又は常時雇用労働者数100人以下
「その他の業種」・・・資本金3億円以下又は常時雇用労働者数300人以下
※大企業とは、中小企業に該当しないものをいいます。
詳しくは下記URLをご参照ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
詳しくは・・・E-MAIL/ tokyo@sato-group.comまでご連絡ください
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編集者のCOLUM ~グルメ~ (担当 金田)
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筆者は決してグルメではありません。
基本的に何を食べても「うまい!」といてしまうタイプなんですね。
外食に行ってもいつもおなじメニューを頼み、スーパーに行っても同じ食材を買ってしまいます。
食事に関してはかなり保守的で、冒険は一切しません。食べてしまえばうまいと言ってしまうのでしょうけど。
ちなみに一番好きな食べ物は白飯!!!
白飯と味の濃いものが一品あれば何の不満もないのです。
だいたい、一番好きなラーメンがマルちゃん味噌味ラーメンだという時点でグルメにはなれないのが
わかっていますが・・・
私はグルメだと自信のある方、僕にグルメとは何ぞやというのを御指導ください!
手始めにご飯に連れてってください!お願いします!
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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編 集 者 : 北海道社会労働保険協会(担当・南・幸村・安達・金田)
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テレビでの熱湯コマーシャルのお湯が熱くなかったことにショックを受けながら禁止いたします。
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