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SATOバリューマガジン VOL.88 <2007/8/27発行>
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みなさん、こんにちは!SATO社会保険労務士法人札幌オフィスです。
札幌の短い夏は、終わりました。今年は、5日連続真夏日を経験すること
ができ、「あ~札幌にも夏が来たんだな」と季節感を味わうことができました。
しかし吹く風が、もう秋です。これから雪が降るまでは、とても過ごしやすく
「食欲の秋」という言葉が、もっとも似合う季節の到来です。一度も訪れた
ことがない方は、ぜひ一度足を運んでみてはいかがですか!
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、
ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのまま
ご返信下さい。
それでは、第88号をお送りいたします。ぜひ最後までお付き合い下さい。
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REPORT ~ニート・フリーターを正社員に登用すると~
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今や社会問題となっているニートやフリーターの雇用促進を図るための助成金をご存知ですか?
ニートやフリーターの常用雇用がなかなか進まない昨今。
特に!不安定就労の期間が長い25歳以上35歳未満の若年層の安定した雇用を促進するため、
平成19年4月に「若年者雇用促進特別奨励金」が創設されました。
今回は、皆様の会社においても活用いただける「若年者雇用促進特別奨励金」をご紹介します。
○「若年者雇用促進特別奨励金」とは、どういった助成金ですか?
この助成金は、一定要件を満たした25歳以上35歳未満の若年労働者をトライアル雇用後、
一日もあけずに引き続き正社員として継続雇用した場合に支給されます。
つまり、「若年者雇用促進特別奨励金」の対象となるには、トライアル雇用を行うことが
前提条件となりますので、まずはトライアル雇用のことについてお話します。
○トライアル雇用ってなんですか?
トライアル雇用とは、ハローワークが紹介する労働者を事業主が短期間(原則3ヶ月ですが、
1ヶ月または2ヶ月の実施や、実施後に一定期間の延長をすることも可能です)雇用し、
その間に事業主と対象労働者とで、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、
相互に理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図る試行的雇用のことです。
※きっかけ作りを目的としているので、結果的に常用雇用へ移行する前に労働者の希望により
退職した場合であっても、トライアル雇用は行なわれたとみなされます。
トライアル雇用の対象となる労働者とは、
①中高年齢者…トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満の雇用保険受給資格者
②若年者等……トライアル雇用開始時に35歳未満の者
③母子家庭の母等
④障害者
⑤日雇労働者・ホームレス
に限られます。
上記トライアル雇用の対象者のうち、「若年者雇用促進特別奨励金」の対象となるには、
②の若年者等であることが必要になりますので、②の若年者等の話を進めます。
35歳未満という年齢の要件を満たせば誰でもトライアル雇用の対象者になるかというとそうではなく、
現在の労働市場の状況や求職者の職業経験を考慮して、就職のためにトライアル雇用を経ることが
適当であると思われる者をハローワークが、トライアル雇用の対象労働者であると判断します。
ハローワークが判断するので、明確な基準はないのですが、今までの傾向として、
求人票の募集職種に経験があまりないですが、今後やってみたいという若者がトライアル雇用の
対象労働者になりやすいようです。
まずはトライアル雇用をして「試行雇用奨励金」を受給し、さらに対象労働者が後述する
一定の要件を満たしていると、「若年者雇用促進特別奨励金」も受給できるというダブル受給できる
実にウレシイ助成金なのです。
ちなみに、「試行雇用奨励金」の注意事項として
・トライアル雇用を開始した日の前3年間において、対象労働者を雇用したことがない事業主であること
・トライアル雇用の対象者を事業主都合により解雇していないこと
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、
雇用する被保険者を事業主都合により解雇していないこと
・奨励金の支給申請時に、前々年度より前の年度に係る労働保険料の滞納がないこと
などがあります。
さて、話を「若年者雇用促進特別奨励金」に戻しますと…
○正社員とは、どういう人を意味するのですか?
正社員とは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が、
通常の労働者と同程度(少なくとも週30時間以上の労働が必要)である労働契約を、
トライアル雇用期間中に締結し、雇用される雇用保険の被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)のことです。
○「若年者雇用促進特別奨励金」の対象労働者の条件とは?
①トライアル雇用開始日の前日から遡って3年前から、トライアル雇用開始日の前日までに
雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)でなかった者
②トライアル雇用開始日の年齢が25歳以上35歳未満であって、トライアル雇用後に正社員に
移行すること
③正社員移行日から6ヵ月後以上正社員として継続雇用されていること
となります。
こちらもトライアル雇用と同様にハローワークが対象者と思われる方に、助成金申請書類を送りますので、
事業主は特に何もしなくてもよいです。
○気になる奨励金の支給金額は?
対象労働者の年齢により2パターンに分かれます。
パターンⅠ:対象労働者が25歳以上30歳未満の場合⇒20万円(第1・2期 それぞれ10万円ずつ)
パターンⅡ:対象労働者が30歳以上35歳未満の場合⇒30万円(第1・2期 それぞれ15万円ずつ)
申請時期は
トライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(以下「基準日」という。)
から起算して6ヶ月の日までが第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から基準日から起算して
1年の日までが第2期となっています。
○最後に
「若年者雇用促進特別奨励金」は、平成22年3月31日までの暫定措置となります。
ご利用はお早めに!
ここまで読んでいただいて、興味がある又は不明点がある場合は
SATO社会保険労務士法人へお問合せください。
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SATOグループNEWS ~札幌「ファクトリー部門」ってなに?~
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SATO社会保険労務士法人 札幌オフィスには
「ファクトリー部門」と呼ばれる業務部門があります。
東京・大阪などの各オフィスで受託した大規模事業所様について、
入社・退社など大量の手続書類作成を一括して処理する部門です。
大まかな流れをご説明しますと、
東京・大阪など各オフィスを窓口として労務管理を承ります。
↓
事業所データを各オフィス-ファクトリー部門間で共有
労務管理システムにて届出書類の作成やデータ管理を行います。
↓
ファクトリー部門で作成した書類は、東京・大阪各オフィスにて
役所へ届出を行います。
事業所データを共有することにより、お客様からのお問合せへも対応いたします。
<ファクトリー部門に関するQ&A>
Q、入退社の処理がたくさんあるのですが、当社の規模に対応できますか?
A、データ処理の専門スタッフが処理にあたりますので、迅速に対応させていただきます。
また、現在総数2万人超の被保険者についても各種手続をしておりますので、問題なく対応できます。
Q、処理~納品のスピードが遅くなるのでは?
A、各オフィス-ファクトリー部門では、リアルタイムにデータを共有することができるシステムを
構築しておりますので、窓口となるオフィスで対応させていただく場合と
変わらないスピードでサービスの提供を行うことが出来ます。
Q、従業員の個人情報が漏洩する危険はないでしょうか?
A、個人データを管理しているシステムは専用回線を使用している為、
外部へ流出する危険はありません。各オフィス-ファクトリー部門でデータを共有しておりますので、
郵送などの転送手段も不要で事故の危険性を最小限に抑えられます。
このほか、「定期訪問は不要だが、書類作成だけして欲しい」「東京・大阪以外に拠点がある」など、
様々なご要望にもお応えしております。
「もっと説明を聞きたい」「こんな対応をして欲しい」など
ご意見ご要望・不明点等ございましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までお気軽にご連絡ください。
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耳よりNEWS ~平成19年9月分より厚生年金保険の保険料率が変わります~
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平成16年の法律改正により厚生年金保険料率は平成29年9月まで毎年、改定される
ことになっています。今回改正の保険料率は平成19年9月分(平成19年10月納付分)
から平成20年8月分(平成20年9月納付分)の保険料を計算する際の基礎となるもの
になります。
現 行 平成19年9月分から
一般の被保険者の方 14.642% ⇒ 14.996%(7.498%)
坑内員・船員の被保険者の方 15.704% ⇒ 15.952%(7.976%)
農林漁業団体の事業所の 15.412% ⇒ 15.766%(7.883%)
被保険者の方
※( )内は、従業員負担分です。
※9月・10月と定時に改定されるものがありますので、従業員の方にもお知らせ頂きます
ようお願い申し上げます。
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編集者のCOLUM ~おやじギャグ教?~
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「お疲れサマンサ!」今、札幌オフィスでは、「お疲れさまです」の代わりに
この言葉が浸透しつつあります(筆者の偏見?)。今さら?とか、何それ?
とか、そんなご意見も聞こえてきそうですが、話は続けちゃいます。
今から約3年前に一人の社員K君が入社したのが、そもそもの悲劇の始り。
このK君の口から出る言葉の大半は、死語になりつつあった「おやじギャグ」
だったのです。
最初は、それは抵抗がありました(もちろん今でも、冷めた目の
人も多数います。)。しかし、K君の凄さはここからでした。相手が笑えば続け
るし、笑わなければ笑うまで言い続ける。笑わせることが本職ではないのに、
そこには本職以上のプロ魂を感じます。
そして、その魂に心を打たれ、K君に賛同する仲間が、
日々増えてきているような気がします。筆者もその一人。
何かで悩んでいるときなど、K君のおやじギャグを聞けば、ますます悩みだけが
増える一方です!(笑)
みなさんの周りでも、こんなK君みたいな人がいたら、遠くから温かく見守って
あげてくださいね。
最後になりますが、K君の基本語録(TPO別)をご紹介します。お昼休みなどに
使ってみてください。
困った時には・・・・・困ってシマウマ
重い腰を上げるときには・・・よっこいショウイチ
・・・・・
一人悲しくなってきたので、これで「おしマイ、ししマイ、てんてこマイ、きりきりマイ」
ありがとうございました。
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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編 集 者 : SATO社会保険労務士法人・札幌オフィス
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