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  SATOバリューマガジン VOL76 <2007/2/26発行>


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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの稲垣です。


今年の東京は雪が1回も降らないまま現在に至っています。

降ったら降ったで電車が遅延したり、いろんな痛い目を見るのは分かっているのですが

雪国(富山)出身の私としては、1回ぐらいは雪を見たいなぁ、と思ってしまいます。

先日も実家の母から、「今年は富山も、なぁん降らんわぁー。」と

少々寂しそうな電話が来ました。

この性分・・・東京に来てはや10年が過ぎるのですが

母と同じ事を考えているとは、私もまだまだ雪国気分のようです。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、

ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第76号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。

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REPORT    ~過重労働による健康障害を防ぐために~

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長時間にわたる過重な労働は、社員の疲労の蓄積をもたらしてしまい、さらには

脳や心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的な知見が得られています。

過重労働による健康障害防止へ向けて、平成18年3月17日に厚生労働省より

「過重労働による健康障害防止のための総合対策」が策定されました。

今回はその内容を見ていきたいと思います。

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Ⅰ:時間外・休日労働時間を削減しましょう

■36協定は限度基準等に適合したものになっていますか?

*36協定の内容についてはSATOバリューマガジン57号をご参考にしてください。

36協定で定める労働時間の延長期間については、下記の限度時間が定められています。

期間 1週間 2週間 4週間 1ヵ月 2ヶ月 3ヵ月 1年間
限度時間 15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間


限度時間以上の時間外労働が発生していませんか?

また休日労働についても出来る限り削減に努めましょう。

■労働者の皆さんの労働時間を適正に把握していますか?

時間外・休日労働を削減するためには、まず社員の労働時間を

正しく把握していなければなりません。

労働時間を適切に管理するため、社員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、

記録する必要があります。

厚生労働省では、労働時間を把握するために以下のような措置基準を設けています。

①始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

 a:使用者が自ら現認することにより確認し、記録

b:タイムカード・ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録

※自己申告制を採用する際は、適正に申告がされるように配慮が必要です

②タイムカードなど労働時間の記録に関する書類の記録は

3年間保存する必要があります。

③労務管理を行う部署の責任者は、労働時間管理上の問題点の把握と

解消を図る必要があります。

■年次有給休暇の取得を促進していますか?

年次有給休暇は社員のリフレッシュにつながり、さらには仕事の能率UPも期待できます。

社員のみなさんが有給休暇の取得を申請しやすいような環境づくりを心がけましょう。

また計画的付与制度の活用も有効です。

導入例はSATOバリューマガジン59号を参考にしてみてください。

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Ⅱ:健康管理体制の整備・健康診断の実施を図りましょう

■産業医及び衛生管理者等を選任していますか?

※産業医・・・労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての

研修を修了した医師など、厚生労働省が定める基準に該当する医師をいいます。

※衛生管理者・・・社内の衛生に関する技術的事項を管理するもので

労働局長の指定する免許を受けたものや、その他厚生労働省指定のものをいいます。

事業場の規模(常時労働者数)により、必要とされる人数が決まっています。

【産業医】


事業場の規模 産業医数
50人以上3,000人以下 1人以上
3,000人を超える場合 2人以上


【衛生管理者】

事業場の規模 衛生管理者数
50人以上200人以下 1人以上
200人を超え500人以下 2人以上
500人を超え1,000人以下 3人以上
1,000人を超え2,000人以下 4人以上
2,000人を超え3,000人以下 5人以上
3,000人を超える場合 6人以上


産業医を選任する義務のない事業場では、地域産業保健センターを活用することにより

無料で産業保健サービスを受けることが出来ます。

■衛生委員会等を設置していますか?

※衛生委員会・・・次の事項を調査審議します

・健康障害を防止するための基本となるべき対策

・健康の保持増進を図るための基本となるべき対策

・労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生にかかるもの

衛生委員会は、衛生に関して会社側に意見を述べさせるために

常時50人以上の規模の事業場において設置しなければなりません。

■健康診断を確実に実施していますか?

・会社は1年以内に1回の定期健康診断を実施しなければなりません。

 ただし深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6ヵ月以内に1回の

 特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません。

・血圧など、一定の健康診断項目に所見がある労働者には、労災保険制度による

 二次健康診断等の特定保健指導に関する給付を活用しましょう。

・深夜業に従事する労働者は、自発的健康診断受診支援事業助成金制度を

 利用することが出来ます。

■健康診断結果に基づく適切な事後措置を実施していますか?

・有所見者については、健康を保持するために必要な措置について医師の意見をきき、

 必要な事後措置を講じなければいけません。

・健康診断は、社員の健康管理の基礎となるものであり、過重労働による

 健康障害を防止するための就業上の措置を考える良い機会です。

 分からないことがあれば気軽に産業医、地域産業保健センター、

 健康診断を実施した機関などに相談しましょう。

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Ⅲ:長時間労働者に対し、面接指導を実施しましょう

■医師による面接指導の対象となる労働者は?

⇒時間外・休日労働時間が月100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる

 労働者が対象です。

*ただし、期日前1月以内に面接指導を受けた労働者等、その必要がないと

医師が認めた者を除きます。

○時間外・休日労働が月100時間を超えたら・・・

【事業者】

申出をした労働者に対し、医師による面接指導を行う必要があります。

また実施した医師から必要な措置について意見をきき、必要と認める場合は

適切な事後措置を実施しなければなりません。

また、作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数等の情報を

産業医に提供しましょう。

【労働者】

面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。

これ以外は・・・

■面接指導または面接指導に準ずる措置の対象となる労働者は?

⇒①長時間の労働(時間外労働・休日労働は1月あたり80時間超)により

   疲労の蓄積が認められ、または、健康上の不安を有している労働者

   (申し出による)

②事業場において定められた基準に該当する労働者

※面接指導に準ずる措置の例

 1)労働者に対し保健師等による保健指導を行う

 2)チェックリストで疲労蓄積度を把握し必要な労働者に対し面接指導を行う

 3)事業者が産業医等から事業場の健康管理について助言指導を行う

○時間外・休日労働が月80時間を超えたら・・・

【事業者】

申出をした労働者に対し、面接指導等を実施するよう努めましょう。

実施後は、適切な事後措置をとるよう努めましょう。

【労働者】

面接指導の申出をし、面接指導等を受けましょう。

○事業場において基準を設定するに当たっては・・・

 ※時間外、休日労働が月100時間または2~6月平均で月80時間を超えたら・・・

【事業者】

該当する全社員が面接指導の対象となるよう基準を設定し、面接指導を実施するよう

努めましょう。また実施した医師から意見をきき、適切な事後措置を実施するよう努めましょう。

【労働者】

面接指導を受けましょう。

 ※時間外、休日労働時間が月45時間を超えたら・・・

【事業者】

健康への配慮が必要な社員が面接指導等の措置の対象となるよう基準を設定し

実施する事が望まれます。

労働者が健康で快適に仕事が出来る環境づくりを心がけたいものですね!

まずはできることから見直しを始めてみませんか?

 ご不明の点や疑問点などありましたら

 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

 FAX/ 03-3868-5232

 までご連絡ください。

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SATOグループNEWS  ~年度更新のご案内~

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気が付けばもう2月も終わりになろうとしています。

そろそろ、入社だけではなく退職や異動も多くなるこの時期。
総務部や管理部の皆様は日頃の業務に加えての仕事が増え、

忙しい日々を過ごされていると思います。

そんな折、4月は労働保険料の年度更新の時期にも重なっています。

1年分の賃金台帳を集めて月ごとに合計・・・
雇用保険と労災保険の賃金額はどこが違うんだっけ?・・・
年に一度しかない年度更新、1年前の知識もおぼろげ・・・
出向・派遣・パート・海外赴任者ってどう取り扱うの?

こんな時にはSATO社会保険労務士法人の
「年度更新サービス」
をご利用ください。

過去1年間の賃金台帳と労働保険料申告書をご準備いただくだけで
年度更新書類を作成いたします。
後は押印して、金融機関で期日までに保険料を振り込むだけ。
ご相談・見積は無料です。


今まで外部委託をしたことのない企業様のお試しアウトソーシングとしても最適です。
(場合によっては上記書類以外の書類をお願いすることがございます)

「もっと説明を聞きたい」「興味がある」という方は
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までお気軽にご連絡ください。

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耳よりNEWS    ~石綿被害救済の一般拠出金納付が開始します~

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2007年4月1日より、石綿(アスベスト)健康被害救済のための

「一般拠出金」の申告・納付が開始します。

正確には平成18年度分を申告する、今年の労働保険の年度更新等からの開始となります。

この「一般拠出金」とは・・・

石綿による健康被害の救済に関する法律により、石綿(アスベスト)健康被害者の

救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。

■対象は?

労災保険適用事業所の全事業所が対象です。

アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に

幅広く使用されてきました。

このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等を行ってきた

事業主のみならず、全ての労災保険適用事業場の事業主に

一般拠出金をご負担いただくこととしています。

※注意※

特別加入者や雇用保険のみ適用の事業所は申告・納付の対象外です。

■納付方法は?

労働保険料とあわせて申告・納付します。

【納付時期】

①労働保険の年度更新手続時

②事業終了(廃止)時

いずれも労働保険の確定保険料の申告に併せて

申告・納付します。

※注意※

この拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみとなります。

また、延納(分割納付)はできません。

■料率は?

業種を問わず、一律で

1000分の0.05です。

メリット対象事業場についても、一般拠出金率にはメリット料率の

適用(割増、割引)はありません。

■有期事業は?

平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付します。

詳しくは、厚生労働省HPをご確認下さい ↓↓

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/chousyu/index.html

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編集者のCOLUM  ~休日のお楽しみ~   

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これまでは特段、人に言えたような立派な趣味も無かった私ですが・・・

最近は休日の朝の「『道の駅』通い」にハマっています。

休日くらいはゆっくり寝坊したい・・・という気持ちを少々我慢し、

8時くらいに早起きして(←別に早くない!?)、ダンナと千葉のとある道の駅に

出掛けます。

「道の駅」って「遠そう」「観光地にありそう」というイメージですが、

とはいっても車で3分くらいのとても近い場所です。

・・・つまりは私の家が結構な田舎にあるとういことですね。

道の駅には毎朝採れたての野菜や果物がカゴに並んでおり、

どれも新鮮で美味しいのがひと目でわかります。

また栽培した農家の方々のお名前や顔写真が張り出されており、

「大切に食べよう」という気持ちが湧いてきます。

ちなみに今一番のお気に入りは「糖度6のフルーツトマト」です。

毎朝2個づつ食べて出社しています。

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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/ 
          〒113-0033  東京都文京区本郷2-40-17 本郷若井ビル6階

編 集 者 : 稲垣 真紀子
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを

  早起きの代償に昼寝をたっぷりとりながら禁止いたします。

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