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SATOバリューマガジン VOL 73 <2007/1/10発行>
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新年明けましておめでとうございます。SATOグループ東京オフィスの日髙です。
本年も、お客様に「安心、納得、満足」を十二分にご提供出来る様、社会保険労務士法人として
より一層の努力を重ねて参ります。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
暖かい春が待ち遠しいですが、冬のこの時期には「寒い」なりの楽しみも、人それぞれにあるでしょう。
何と言っても、年末年始は「WINTER SPORT」が楽しいですね。
スキーやスノーボードもWINTER SPORTならでは・・・ですが、サッカー・ラグビー・駅伝も
この時期には大きな大会もあり、興奮の毎日が続きますね。
私は・・・というと、「あつあつの鍋」を肴に「熱燗」で・・・スポーツとは縁遠い生活です・・・
さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方は、
お手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい。
それでは、SATOバリューマガジン73号をお送り致します。
是非、最後までお付合い下さい。
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REPORT ~解雇・・・解雇予告と解雇予告手当~
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前回の日髙担当号(2006/8/25発行 VOL64)では、「解雇」にスポットを当てました。
今号では、「解雇」の中でも「解雇予告・解雇予告手当」を特集して参ります。
さて、そもそも「解雇」とは、どういうものでしょうか?
前回(VOL64)の内容を少し振り返ってみたいと思います。
従業員が事業主(使用者)の下で労務を提供する場合(所謂、就職)、通常入社時に
事業主との労働契約を結ぶこととなり、この労働契約を事業主の一方的な意思表示により
打切る行為を「解雇」といい、労働基準法による規制を受けることになります。
言い換えると、「解雇」をしても良い場合、してはならない(出来ない)場合がある、ということです。
以前において、「解雇は自由である!」とか「何らかの理由があれば、常に解雇という厳しい措置がとれる!」
と考えている事業主が少なくなかったことから、合理的な理由のない解雇や行き過ぎた解雇が
多くありました。逆に、「いったん 労働者を雇うと、実質的に解雇出来ない」と考えている
事業主もいることから、解雇に関するトラブルが多くなっていました。
そこで、平成15年に 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」ことを、労働基準法(18条の2)
の法文上に明確に規定しました。
又、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の内容は、
個別の事案ごとに裁判所が判断することになります。
「解雇」は、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約ですから、労働者が
会社の仕事上(業務上)で負傷したり 病気になった場合や、女性労働者が出産の為に
会社を休む場合は、「働きたくても働けない」状態にあります。こんな場合に、解雇により
職を奪うことは、人道上問題がありますよね。
そこで、労働基準法では、解雇に一定の規制(解雇制限)を設けています。
①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養の為に休業する期間とその後30日間
②産前産後の女性が、産前については最長で6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、
産後については8週間とその後の30日間
の期間については、解雇することが出来ません。
但し、使用者が「打切補償」を支払う場合 又は、天災事変その他やむを得ない事由の為に
事業の継続が不可能となった場合においては、解雇制限がかかりません。
というところ迄が、前回(VOL64)の内容でした。
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皆さんが会社の使用者だとした場合、
「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる」事由が起こった場合
(解雇となっても仕方がない・・・という場合)、その労働者に対し、
「解雇につき、出社に及ばず!」と通知することは出来るのでしょうか?
又、その際に注意することは どんなことでしょうか?
労働基準法では、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に解雇予告を
しなければならない。(→→→これを「解雇の予告」と言います。)
又、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければ
ならない。(→→→これを「解雇予告手当」と言います。)」
と定めています。
この規定では、労働者が突然の解雇から被る生活の困窮を緩和する為、使用者に対し、
労働者を解雇する場合に30日前に解雇の予告をすべきことを義務付けています。
但し、例外として、
①天災事変その他やむを得ない事由の為に事業の継続が不可能となった場合、又は、
②労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合、
においてはこの限りではない、としており、この場合は、その事由について
「所轄労働基準監督署長の認定」を受けなければなりません。(→→→これを「解雇予告除外認定」
と言います。)」言い換えると、
①②の場合は「所轄労働基準監督署長の認定」を受けることによって、
解雇予告及び解雇予告手当の支払いなしで即時解雇が出来ることになります。
では、解雇全般について、以下の様な場合はどうなるのでしょうか?
(例1)
「カラオケ アーベー」の阿部店長は、従業員の日髙くんがお店の売上金を盗んだ為、
即時解雇にすることにしました。このとき、阿部店長は 日髙くんを即時解雇することについて、
「所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定」を受けていませんでした。
この即時解雇は違法???
→→→
違法です。「懲戒解雇=即時解雇出来る」ということにはなりません。「解雇予告除外認定」を
受けなければ(得られなければ)、解雇予告手当の支払いが必要になります。
因みに、「労働者の責に帰すべき事由」とは、以下の様なものを言います。
1.極めて軽微なものを除き職場内での盗取、横領、傷害など刑法犯に該当する行為があったとき、
2.賭博、風紀紊乱(びんらん)等により職場規律を乱した場合、
3.採用条件の要素となるような経歴の詐称、
→→→例えば・・・過去に経理を担当していた者が、横領により「懲戒解雇」となった。転職に際し、
履歴書には「懲罰なし」として入社し、経理部に配属となりました。
この様な場合が該当します。
4.他事業への転職、
→→→例えば・・・A社(ソフト開発会社)の研究員が、休日を利用してB社(同業)のアルバイトをする
(又は同業を起業する)様な、競業・兼業を指します。
5.2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合、
といった労働者を保護するに値しないほどの重大または悪質な義務違反ないし背信行為が
労働者にある場合としています。
(例1)のケースは、上述「1」の盗取・横領にあたります。
(例2)
「喫茶 ペンギン」の従業員 稲垣さんは、「12月31日を以って解雇します」と12月1日に
阿部店長から通知されていました。解雇予告期間が満了する直前の12月30日、稲垣さんは、
仕事中に誤って包丁で手を切ってしまい、療養の為に1月31日迄休業が必要となりました。
阿部店長は、稲垣さんを当初の予告通り12月31日付けで解雇にしました。
この解雇は違法???
→→→
違法です。稲垣さんは業務上(仕事中)に負傷し、その療養の為に休業を必要としていますので、
1月31日迄の休業期間と その後(復帰後)の30日間は解雇が制限されます。
因みに、解雇制限期間の満了後に改めて解雇予告をする必要は、ありません!
(例3)
「レンタルビデオ店 純次」の阿部店長は、2ヶ月の期間で舘田くんを採用しました。
2ヶ月・・・という短期間でも解雇予告や解雇予告手当の支払いは必要なのでしょうか???
→→→
必要ありません。労働基準法では、「使用者は、臨時的な労働者については即時に解雇できる。」
としています。
因みに、ここで言う「臨時的な労働者」とは、
1.日々雇い入れられる者
2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
4.試用期間中の者
を言い、解雇予告は適用されません。
但し、
1.日々雇い入れられる者が、「1ヶ月を超えて引続き使用されるに至った場合」
2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者と、
3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者が、
「所定の期間を超えて引続き使用されるに至った場合」
4.試用期間中の者が、「14日を超えて引続き使用されるに至った場合」
・・・については、解雇予告の適用があります(解雇予告をしなければなりません)。
→→→因みに、「4.試用期間中の者」については・・・
例えば、4/1に試用期間3ヶ月間で入社した方の場合、
4/2に解雇する場合、解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要です。
4/15以降の試用期間中に解雇する場合は、解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要となります。
「解雇」を含めて「労働関係」についてご相談がありましたら、
是非SATO社会保険労務士法人までご連絡下さい。
詳しくは、E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までご連絡下さい。
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SATO-GROUP NEWS ~総務部の一員として~
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SATO社会保険労務士法人は、社会保険手続業務のみならず、賃金体系・退職金制度の見直しから、
労使問題まで幅広くコンサルティング。
どんな時代にあっても 経営を左右するブレーンとして、情報の提供と的確・迅速な事務処理を実施。
企業と人が手をとりあい、成長していけるようサポートしていきます
弊社では以下のサービスをご提供し、「総務部の一員」としてお客様のお役に立てる様、日々邁進しております。
Ⅰ 労働・社会保険手続きサービス
1.事業所の労働保険(雇用保険・労災保険)・社会保険(健康保険・厚生年金・厚生年金基金)の
新規加入手続き
2.従業員の入社、退職、休職、扶養家族異動、給与額変更などに伴う労働・社会保険の手続き全般
3.2. における、従業員個人との直接対応
Ⅱ 助成金申請代行サービス
1.厚生労働省管轄の各種助成金制度のご案内・具体的なご提案・申請書作成・申請手続き
(管轄行政官庁との折衝含む)
2.助成金受給診断(受給可能な助成金の調査)の実施
3.助成金制度の説明会(セミナー)の実施
Ⅲ 労務相談サービス
1.就業規則など各種規程の整備および労働関係諸法令との照合、適正診断
2.採用、雇用等の人事管理業務全般における労務相談
3.人事総務関連の法改正情報の提供
Ⅳ 給与計算代行サービス
1.タイムカード・勤務報告書等の勤怠書類の集計から銀行振込データ作成・給与明細書の作成配布まで、
給与計算にかかる一切の業務
2.社会保険料のチェックおよび集計
3.担当者への事務指導およびご相談への対応
Ⅴ その他、上記サービスに関連する業務全般
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ご利用を検討の企業様へ・・・この様な企業様に是非お勧めです。
①労災事故が多くまた中高齢者が多い
労災事故が発生した際は、事故発生状況を細かくお伺いし、必要書類の作成から届出まで代行いたします。
また中高齢者に関わる手続きは様々あります。従業員データから社員の方の年齢を管理し、
必要な届出を随時お知らせいたしますので、届出漏れの心配もありません。
②事業所が全国にあり、本社への事務連絡が遅れがち
SATO社会保険労務士法人は全国に事業所展開していますので、事業所最寄の地域が担当いたしますので、
迅速な手続きが可能です。また定期的に訪問を行い、企業様のご要望やご不満などをお伺いし、
よりよいサービスの提供を心がけています。
③創業したばかりで人も雇うが何から手をつけてよいかわからない
設立当初から労務管理をアウトソーシングすることにより、営業・販売の実戦部隊の増強に専念することが出来ます。
又、労務トラブルが発生したときも専門的な立場から適切なアドバイスを受ける事が可能です。
④従業員の入退社頻度が激しく事務手続きが追いつかない
企業様には必要書類をご用意頂くだけで、社会保険・雇用保険届出書の作成から届出までアウトソーシングを
行う事が可能です。役所へは平均週2回の届出を行っておりますので、各種手続きを迅速に行う事が可能です。
「こんなことは可能かな?」「こういう業務も対応出来るか?」等、ご相談がありましたら、
是非SATO社会保険労務士法人までご連絡下さい。
具体的なお問合せは、
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-3868-5232
までご連絡下さい。
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耳よりNEWS ~ノロウィルスにご注意を~
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冬の季節を中心に,ノロウイルスを原因とするおう吐・下痢などの感染性胃腸炎が多く発生します。
ノロウイルスによる感染症及び食中毒の発生を防止するためには、ノロウイルスに関する正しい知識と
予防対策等が必要です。
ノロウイルスに対する正しい知識を持って、予防しましょう。
●ノロウイルスってどんなもの?
電子顕微鏡写真で観察したときの形態が小さな球形であったため、以前は小型球形ウイルス(SRSV)といわれていました。
2002年7月に国際的に名称の変更が行われ、ノロウイルスと呼ばれるようになりました。
SRSV=小型球形ウイルスとは・・・
Small=小さな
Round=球形の
Structured=構造の
Virus=ウイルス
の頭文字を取ったものです。
●ノロウイルスは食品中では増殖せず、ヒトの腸内で増殖します。
●潜伏時間(感染してから発症するまでの時間)は24~48時間で、主な症状は、吐き気・おう吐・下痢・腹痛で、
発熱は軽度です。
通常、これらの症状が1~2日続いた後、治ります。後遺症もありません。
また、感染しても発症しない場合や、軽い風邪のような症状の場合もあります。
ただし、幼児や高齢者など体の抵抗力が弱い人が感染すると、脱水症状を起こすなど重症になることがありますので、
注意が必要です。
※感染すると、ふん便やおう吐物には大量のウイルスが含まれています。下痢等の症状がなくなっても、
通常では1週間程度、長いときには1ヶ月程度ウイルスの排泄が続くことがありますので、食品を取り扱う場合などには
注意が必要です。
●予防はどうしたらいいの?
①よく加熱すること
カキなどの二枚貝がノロウイルスに汚染されていることがあります。生食はできるだけ避け、十分に加熱して食べましょう。
湯通し程度の加熱ではウイルスは死滅しません。また、貝の鮮度とは関係ありません。
②よく洗うこと
食中毒予防の基本は手洗いです。トイレのあと、調理の前、食事の前には手指の洗浄を十分に行いましょう。
エタノール消毒のみでは不十分です。
③調理器具の洗浄、熱湯による消毒も効果があります。
ノロウイルスの感染経路は、ほとんどの場合、経口(口から体内に入ること)感染です。
日頃から、食事前やトイレの後などにおいて、石けんでしっかり手を洗い予防しましょう。
より詳しい情報は、社会保険庁ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html
をご覧下さい。
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編集者のCOLUM ~魅惑のあんこう鍋~
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先日、テレビで「あんこう料理」の特集を見ました。その時は確か夕食時で、お腹が空いていたこともあり、
半ば「ヨダレ」を垂らしながら、食い入る様に画面を見ていました。
その数日後、週刊誌で やはり「あんこう料理」の特集を見ました。これは、私に「あんこう料理」を食べなさい!!!
という、天からの声なのでは???
思い込みの強い私は、週末を利用して、茨城県水戸市に行きました。
突然の思い付きで家を出た私は、インターネット等による「お勧めの店」を調べもせず、現地に到着。
取り敢えず、駅の周辺を散歩しながら「美味しそうな気配を醸し出している店」を探しました。
思ったよりも「あんこう料理!!!」と目立つ表示の店も少なく(見つけられなかっただけかもしれませんが)、
どうしようか?と困っていたのですが、「地元の人にお勧め店を教えてもらうべし!」と思い、
駅近くのビジネスホテルのフロントで尋ねてみました。
対応して下さった方はとても親切な方で、「この店は冷凍の魚だよ」 「ここは、開店直後に行かないと
すぐに満席になってしまうよ」等・・・色々と教えて下さいました。
中でも、「私がいつも行っているのは、この店!」という、その方の「行きつけの店」を教えて頂いたので、
迷うことなく、私もその「行きつけの店」に行きました。
勝手も分からないので、コース料理を注文。20分程すると、待ってました!
「友酢」「あん肝」「唐揚げ」・・・と続き、最後は「あんこう鍋」!!!
実は 私は、「あんこう料理」というと、居酒屋さんで「おつまみの あん肝」ぐらいしか食べたことがなかったので、
こんなに色んな種類の「あんこう料理」を食べたのは、初めてでした。
しかも味が濃厚で、私の好みにピッタリでした。圧巻だったのは、「あんこう鍋」です。
「あん肝」をすりつぶしてスープを作るらしいのですが、私にとっては まさに至福の味で、
久し振りに料理で感動しました。
おかげで、日本酒を浴びる程飲んでしまいました。
この冬の間に是非もう1度訪れたい!と思っている今日この頃です。
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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/
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編 集 者 : 日髙 努 (ひだか つとむ)
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
あんこうと海の中で遊んでいる姿を想像して、何故か にやけている自分に気付き、
唖然としながら禁止します。
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