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 SATOバリューマガジン VOL.49   <2006/1/10発行>

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新年明けましておめでとうございます。SATOグループ東京オフィスの木戸です。

本年も、私共社員一同、皆様方に心から信頼されるパートナーとなるべく絶え間ない努力を重ねてまいります。何卒宜しくお願い申し上げます。

さて、おめでたいことといえば、当メールマガジンが発行2周年を迎えました!
1ヵ月もつかどうか・・・と思われたのが嘘のようです。
これもひとえに心広き読者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。
これからも末永いお付き合いの程、宜しくお願い申し上げます。

さて、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが配信中止の旨を記載して、ご返信下さい。

では、SATOバリューマガジン49号をお送り致します。最後までお楽しみ下さい。


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 REPORT       年次有給休暇にかかわる裁判例
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普段、何気なく「有休」という言葉を使っていらっしゃると思いますが、正式名称は 年次有給休暇 といい、労働基準法第39条に規定されています。

しかし、多種多様な労働時間管理が行われている昨今では、法律の規定だけでは合法なのか違法なのか、判断しがたい事例が多く見受けられます。

そこで今回は、法律だけではカバーできない年次有給休暇(以下「有休」)に関わる過去の裁判例をご紹介します。


・・・その前に、労働基準法に定められている有休について、概要をまとめますと・・・

  1. 使用者(会社)は、雇入れ日から6箇月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、継続し又は分割した10日間の有休を与えなければならない。
  2. 1と同様に、雇入れ日からの継続勤務年数に応じて、10日間にさらに加算した有休を与えなければならない(勤務年数と与える日数には上限あり)。
  3. 所定労働日数が概ね週4日以下のパート従業員等に対しては、所定労働日数に応じて、上記1・2とは別に計算した日数を与えればよい。
  4. 従業員から有休を請求された日が事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は他の日に振り替えて与えることができる。
  5. 労働者の過半数で組織する労働組合または労働者代表との協定(書面)があるときは 有休の5日を超える日数については、使用者が取得日を決められる(=計画的付与)。
  6. 有休取得日の給与は、就業規則等で定めたうえで、平均賃金又は通常勤務日に支給される給与を支給するが、5の協定があるときは標準報酬日額の支給でもよい。
  7. 1の『全労働日の8割以上出勤』には、労災休業・育児休業・介護休業・産前産後の休業の期間を出勤したものとして扱う。

なお、労働基準法の本文には明記がないものの、『使用者(会社)は従業員から有休取得を請求された場合は、指定された日に取得させなければならない。』 ・・・という原則があり、上記4は、その例外規定です。


■1年間の雇用契約期間の従業員に対する有休の付与
 (H9.12.1東京地裁「国際協力事業団事件」)

⇒上記1・2に関連しますが、1年間の労働契約であっても、毎年更新され、途中中断することなく雇用関係が継続している場合には、労働基準法の解釈では継続勤務したものとみなされ、未消化の有休も翌年度に繰り越しできるとされました。

⇒ただし、有休の給与支払請求と同じ2年間で消滅時効にかかります。
したがって、継続勤務6箇月で10日の有休を得た場合でも、その有休を取得する・しないに関わらず、入社日からの継続勤務が2年6箇月を迎えた時に消滅します。


■有休の半日取得と皆勤手当との関係
 (H7.6.19東京地裁「学校法人高宮学園事件」)

⇒こちらも上記1に関連しますが、有休は原則「1労働日」という単位です。
午前(午後)のみの半日単位での有休は良いのか?という裁判ですが、労使双方にとって便宜的・合目的なものといえるので合法、との結論です。ただし、半日単位の有休の請求を認めなければならないという法令等はありません。

⇒同時にこの裁判は、半日単位の有休を欠勤扱いとし、皆勤手当や賞与を減額したことに対する給与支払請求の訴えでもありましたが、この訴えは認められました。
有休を取得したことに対して従業員に不利益な取扱いをしてはならないという結論です。


■時季変更権行使の合法性
 (H1.7.4最高裁第三小法廷「電電公社関東電気通信局事件」ほか)

⇒上記の4・5に関連する裁判例です。たとえ会社が従業員から有休の取得を請求されても、〝事業の正常な運営を妨げる場合〟には、会社側は有休取得日を他の日に振替える権利(=時季変更権)があります。

⇒そこで、〝事業の正常な運営を妨げる場合〟とは? ということになりますが、事業規模や内容、その従業員の担当する作業の内容・性質・繁閑、代行者の配置の難易などの事情を考慮して客観的に判断すべきとされています。

⇒例えば、出勤当日の朝もしくは前日の夜に、従業員が有休の申請を行ってきた場合、会社はその代替労働者の確保等が困難ならば、その申請を却下したりその日が有休の従業員に別の日に有休を振替えて出勤させても必ずしも違法ではない、ということです。


■計画的付与の有効性
 (H10.9.30大阪地裁「全日本空輸(大阪空港支店)事件」)

⇒上記5に関連しますが、会社と労働組合等との労使協定が締結されていたとしても、「有休を与える日」と「具体的な日数」が明確に規定されていなければなりません。
会社と労働組合との締結内容には、有休付与日とその具体的日数が明示されておらず争いとなりましたが、結局、有休の計画的付与とは認められないとされました。

⇒同時に、会社が一旦は長期の有休取得を承認した後、従業員が約1箇月の病気休暇(この会社の特別休暇制度)を取得したため、長期の有休の承認を取り消したのですが、長期の有休を前提に社内の人員計画を見直すことも可能であったとして、有休の承認を取り消すことは会社側の不合理な時季変更権の行使である、とされました。


(なお、上記事例と同事例が発生しても、必ずしも同様の判決がされるとは限りませんので、ご注意下さい。)


ところで、有休に関して会社側に労働基準法違反となる行為があった場合には罰則が適用されます。具体的には、下記のような事例が該当します。

  • 正当な理由なく時季変更権を行使した(=従業員に有休取得日の変更を求めた)場合
  • 従業員の指定(請求)した有休取得日に、会社が出勤を命じた場合
  • 会社が有休を承認したにもかかわらず、その日の給与を減額して支給する場合

労働基準法違反に対する罰則は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

なお、有休取得日の給与を支給しない会社に対しては、従業員の請求に基づき、裁判所は通常支給される給与額と同額の付加金の支払を命ずることができるとされています。


有休は、会社が与えなければならないとは規定されていませんが、有休を請求した従業員に対して「与えない」という行為は、確実にトラブルの原因となるでしょう。

今回ご紹介した裁判例を、トラブル回避の一助として頂ければ幸いです。


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 SATO-GROUP NEWS   総括表の提出締切が迫る!
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給与計算業務で最大のイベントである年末調整。

終わってホッとしていると、あっという間に迫ってくるのが法定調書の提出や、給与支払報告書(総括表)の送付。いずれも1月31日が締切の業務です。

特に、総括表は新年度の住民税(地方税)額の控除に関わる重要な提出物です。

そこで今回は 株式会社エコミックでも受託している給与支払報告書(総括表)の作成と送付の業務についての概要をご案内します。


1.給与支払報告書とは?

個人別に、4枚1セットとなっている用紙で、年末調整終了後に作成します。

1・2枚目は従業員のお住まいの市区町村へ、3枚目は会社所轄の税務署へ、4枚目は『源泉徴収票』ですので、各従業員に交付します。

このうち、3枚目を税務署へ提出する対象者は一定の収入の方に限られますが、1・2枚目を市区町村へ提出する対象者は、全員です。


2.総括表とは?

給与支払報告書を市区町村に提出する際の「表紙」となるものです。

会社名や所在地などの基本情報のほか、全従業員の人数と、送付先市区町村における居住者が何名か、さらに住民税を給与控除する者(=特別徴収者)が何名で直接市区町村へ納付する者(=普通徴収者)が何名か、といった項目を記入します。

市区町村毎の作成なので、総括表の枚数=従業員の居住市区町村数 となります。


3.何のために送るか?

住民税の給与控除(特別徴収)は、毎年6月~翌年5月 が1年間のサイクルですが控除開始の6月までの事務の流れが、下記のようになっているためです。

各社から、給与支払報告書(総括表)の市区町村への送付(1月31日まで)

市区町村において、市区町村民税の計算(2~3月)

市区町村において、市区町村民税額通知書の作成・送付(4~5月)


4.何が大変なのか?

例えば従業員100名の会社があるとしましょう。

その100名全員が東京都江東区にお住まいであれば、総括表は1枚で足ります。

しかし、全国展開している会社で、北海道稚内市に1名居住・鹿児島県南さつま市に1名居住・・・といった具合に従業員が全員異なる市区町村に住んでいると、総括表は100枚必要になります。

ここで、総括表作成・送付の困難度(煩雑度)が分かります。


5.エコミックはどのように対応するか?

3万人近い年末調整対象者の住所情報をデータ化しており、このデータを基にして総括表を自動作成(印刷)するシステムを有しています。

つまり、作成した給与支払報告書(源泉徴収票)の住所欄を一つ一つ見ながら市区町村別に仕分け作業をし、手書きで総括表を作成する・・・・・といったことは送付先市区町村数の多い会社では特に行いません。

総括表には会社の代表者の捺印が必要ですから、迅速に作成する必要があります。

手書きで総括表を作成していては、提出期限(1月31日)に間に合わなくなるため上記のようにシステマティックに対応しているのです。


作業内容は比較的単純でも、その量にウンザリした方。
来年は同じ思いをしないよう、是非お声掛け下さい!


具体的なお問合せは
SATOグループ東京オフィス  E-Mail: tokyo@sato-group.com までお気軽にどうぞ。


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 耳よりNEWS 「女性の再チャレンジ支援プラン」 とは
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女性の就業環境改善をテーマに再就職・起業などの総合的な支援策を議論している政府の検討会議(関係閣僚で構成)が、昨年末に「女性の再チャレンジ支援プラン」をとりまとめて公表しました。今後の施策としては以下のような事項が発表されています。


・地域での支援ネットワークの構築
 ⇒商店街の空き店舗等を活用した保育サービス等を運営する企業への支援、など

・学習能力開発支援
 ⇒専修学校等において、キャリア形成・キャリアアップのための能力開発事業、など

・再就職希望者支援事業の実施
 ⇒子育てをする女性の再就職を支援する「マザーズハローワーク」の設置、育児中の求職者に配慮した公共職業訓練コース時間の設定、など

・女性の起業への助成
 ⇒創業のための実践的能力やノウハウ習得のためのセミナー開催、融資、など

・情報提供、調査等
 ⇒インターネットを活用した支援情報サイトの構築


いずれも、出産や子育て等により就業から離れた女性が再び社会で活躍するための環境を作ることが主眼であり、これらの施策が充実することによって、今後の少子高齢化社会に向けての『人材の活用』という課題の解決にもつながることでしょう。


詳しくはこちらからどうぞ⇒ http://www.gender.go.jp/saisien/sidai/sa02-s.html


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 編集者のCOLUM      1月になると思い出す
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「初詣」というと、世間一般の人々は寺や神社に行くようですが、筆者は「岬」に行きます。
正月に限ったことではないのですが、岬に行かないと気がすまないのです。

理由は単純です。180度以上に広がる大海原を見ていると、心が晴れ晴れするからです。
髪が飛ぶほど猛烈な突風が吹いていても、やはり晴れ晴れします。


数年前の正月に訪れた、北海道根室市の落石(おちいし)岬が非常に印象的です。
快晴でしたが気温はかなり低く、道もほとんど凍結している極寒の地でしたが、この岬で水平線の彼方に沈んでゆく夕日を見ることができたのです。

方角的に日の入りを見ることは不可能な岬だと思っていたのですが、冬至に近い時期のため見ることができたようです。
太陽が周囲の空一面を真紅に染めながらゆっくりと海に吸い込まれてゆく様子に、見入ってしまいました。そして、陽が沈んだ後の空のグラデーション。空は、日没後が一番美しいです。

暫く我を忘れて立ち尽くしていました。たぶん財布をスラれても気付かなかったことでしょう。
どんなに晴天でも、水平線に沈む太陽というのはなかなか見られるものではありませんから流れ星を見たようなラッキー感に満ちていました。


もちろん、そんな衝撃的風景を見られなくても岬は良いところです。
今年は鹿児島県の南西端・坊ノ岬で、春のような温かい日差しに当たってきました。

ちなみに昨年の正月は青森県竜飛岬で猛吹雪に遭い、それからの1年は文字どおり風当たりの強い1年になりましたが(笑)、さて今年はどんな年になるか・・・。


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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/ 
          (ライトビジネスサポートセンター)
          株式会社エコミック http://www.ecomic.jp/
〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
編 集 者 : 木 戸 隆 之

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