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  SATOバリューマガジン VOL48 <2005/12/26発行>

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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの阿部です。

今年も残りわずかとなりました。
年の瀬で忙しい日々を過ごされていらっしゃると思います。
寒く乾燥した毎日が続いていますので、風邪などにご注意下さい!


残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第48号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。

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REPORT            賞与支払いについて
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12月は賞与の支給を行っている会社も多いと思います。
社員の方にとっては、1年の中でも期待を含まらせる時季ですが、取扱は会社によって様々です。今回は、賞与支払いについて特集いたします。


●賞与の定義

賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め定められていないものをいう。(S22.9.13 基発17号)   


●賞与の算定と増減額について

賞与、退職金、諸手当(通勤手当含む)は、法律で支給が義務付けられているわけではありません。

賞与を制度化するには、算定期間、支給水準、支給額、支給方法、支給期日、支給対象者などを就業規則や労働契約で定めておかなければなりませんが、賞与支給の基準は、労使当事者間で自由に取り決めることができます。

例えば、「賞与の支給対象者は正規従業員のみとし、パートタイマーや契約社員について賞与を支給しない」等、賞与の支払いについては当事者間で自由に定める事が可能です。

また、定められた算定基準に基づいて、遅刻、早退、欠勤などの不就業時間について控除したり、人事考課などの評価に基づいて賞与額を増減する事は差し支えありません。

考課方法が労基法3条等に違反しあるいは裁量権を逸脱したような場合を除けば、原則として使用者の裁量に委ねられているとされています。

※第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

ただし、労働者の同意を得ないまま、合理的な理由もなく、会社が一方的に従来の規定を変更したり、定められた支給額を減らしたり、支給時期を遅らせることはできません。


●賞与支給日前退職者への支給について

就業規則あるいは賃金規定において「賞与は支給日現在在籍している者に支給する」又は「支給日現在在籍していない者には賞与は支給しない」(支給日在籍要件)と明記がある場合、裁判所では、自己都合退職者などについては、支給日在職要件を有効としています。

もともと賞与は、毎月の賃金のように必ず支給しなければならないものではない為、会社による算定基準も様々です。

賞与査定期間中に在籍していても上記の定めがある場合は、基準に満たさない者に支給しなくても差し支えないと考えられています。


労働者の退職の事由にかかわらず、自己都合退職であるか、会社都合による解雇であるか、懲戒解雇であるか等にかかわらず、支給日に雇用関係がない以上、「支給日在職」要件があれば、賞与を支給しないことになっても、直接労働基準法第24条に違反するものではないと考えられます。


第24条(賃金の支払)

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので命令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。


しかし、就業規則や賃金規定に上記のような規定がない場合は、一般的には、賞与査定対象期間内の勤務に対して一定期日に支給されるもので、その賞与査定対象期間満了まで勤務している場合は、たとえ賞与支払期日までに退職しても、特段の定めのない限りは(支給日在籍要件)賞与の請求権を有するとされます。

規定がないために、後々トラブルになる場合もあります。(労働者の同意を得ないまま、合理的な理由もなく、会社が一方的に従来の規定を変更することはできません)


● 賞与にかかる社会・雇用保険料について

健康保険・厚生年金

賞与を支払った場合は、「賞与等支払届」を作成し、社会保険事務所(及び健康保険組合)に届け出ます。

賞与にかかる社会保険料は、支給月末在籍者が控除の対象です。
支給月内に退職などで社会保険の資格を喪失した場合は(支給日に関係なし)社会保険料控除は必要はありません。

例えば、賞与支給日12月15日、退職日12月30日の方の場合、資格喪失日が翌日の12月31日となり支給月内の資格喪失となるため、社会保険料の控除は行いません。

12月31日に退職した場合、資格喪失日は1月1日となりますので、社会保険料の控除が必要です。


雇用保険

賞与支給の際に雇用保険料個人負担分を控除しておき、原則として年に1度、年度更新の申告の際に労働局へ納付します。


賞与は会社の支払義務はありませんが、支払額が多額の為、退職関わる部分の支払や合理的な査定が行われていない場合に、争いに発展していくケースも多くみられます。

全社の業績が良い時は、社員の方への最高のご褒美となります。
リスクは未然に防止し、うまく運用をしていきたいものです。

ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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SATOグループNEWS  エコミック給与計算アウトソーシングサービス
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従業員の勤怠計算、有給休暇の管理、」明細書の作成・・・
給与計算担当者は締切日ごとに時間に追われ業務は多忙のことかと思います。
ですが、給与は会社と社員をつなぐ最も重要なものです。
また、特に社内の守秘義務が求められる分野でもあります。

「それだけ重要なものをアウトソーシングするなんてとんでもない」と考える方も多いはずです。

ですがその一方でこのような声も聞きました。
「担当者が他の社員や役員の給与をあちこちで言いふらしているようだ」
「給与担当者の机の中に情報がたまっている」 → 機密情報の管理は大丈夫?

「担当者にしかわからない計算方法になっている」 → 担当者が不在の時はどうするの?


今、エコミック給与計算業務のアウトソーシングを導入する企業が増えています。
繁忙期に雇っていた臨時職員の人件費がかからなくなった → A社
今までの給与担当者はデータを渡すだけなので他の業務との兼任が可能になった → B社
社外で給与計算をすることにより情報の機密保持が可能になった → C社
また、エコミックでは毎月の給与計算に加えて

  1. 地方税データの送付
  2. 賞与の計算
  3. 年末調整業務
  4. 有給休暇の管理

もちろん代行しています!

12月は1年で最も多忙な時季ですが、今後も多忙さが続いていきます。
この機会に給与計算アウトソーシングをご検討されてみてはいかがでしょうか!


 E-mail : tokyo@sato-group.com
FAX (03)5225-0133


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耳よりNEWS    労働安全衛生法等が改正されました
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労働安全衛生法等の一部を改正する法律の概要

第163回国会に提出されていた「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」が成立し、平成17年11月2日の官報で公布されました。

これにより労働安全衛生法等が改正され、一部を除き平成18年4月1日から施行されることとなりましたので、ご案内いたします。


≪改正内容を一部抜粋いたします≫

労働安全衛生法の一部改正
過重労働・メンタルヘルス対策の充実
事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による
面接指導等を行うこと等

労働者災害補償保険法の一部改正
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、
通勤災害保護制度の対象とする等


詳しくはこちら↓をご覧下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2005/20051115-anzeneisei/index.html


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編集者のCOLUM           ~年末行事~
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2005年もあとわずかとなりました。
私が年末に恒例で行っている行事として、大掃除があります。
毎年12月29~30日頃に取り掛かっていたのですが、
今年は早めに終わらせようと考え、この連休に大掃除を行いました!

ちなみに今年は直前に「洗剤革命」なるものを購入しましたので、
使ってみたい気持ちがあり、実際の所、楽しみにしていました。
テレビコマーシャルでは、何にでも使える脅威の洗剤として紹介されており、
酵素の力で汚れを落とすのですが、洗剤を溶かしたお湯につけ置きするか、
スプレーボトルに入れて、目的部分に振り掛けるだけで、
汚れが見る見る剥がれ落ちていきます。
最初はテレビ程の効力は期待していなかったのですが、
使ってみた所、ほぼ同じような効力が得られました。
時間と体力を掛けずに綺麗になり大満足です。
年末の大掃除に向けてお勧めです!


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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 http://www.sato-group.com/sr/ 
          (ライトビジネスサポートセンター)
          株式会社エコミック http://www.ecomic.jp/
 〒162-0821 東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701

 編 集 者 : 阿部 芳枝
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、
 お茶会でチェスを楽しみながら禁止いたします。
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