***********************************************************

  SATOバリューマガジン VOL47  <2005/12/12発行>

***********************************************************

みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの安藤です。

寒さも一段と増してまいりました。
皆様は風邪などお召しなられておりませんか?
手洗いや、うがいなどで十分気をつけましょう!

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第47号をお送りいたします。最後までお付き合い下さい。


-----------------------------------------------------------
REPORT  中小企業基盤人材確保助成金
-----------------------------------------------------------

今回は、“中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機会の創出の為の雇用管理の改善と促進に関する法律”に基づいて、創業した事業を軌道に乗せる為や、異業種に進出をした時に、経営基盤の強化=“雇用管理全般の改善”を図る為に、欠かせない人材の確保を支援する助成金制度 “中小企業基盤人材確保助成金”についてレポートいたします。

本制度は会社・個人開業両者のに対応しておりますが、今回は会社に絞ってレポートいたします。


-----------------------------------------------------------
●受給する為の主な要件

  1. “創業=登記簿への法人登記日”、注)“異業種へ進出=事業準備に着手した日”から6ヶ月以内に、都道府県知事へ改善計画認定申請書(以下「改善計画」)を提出、認定を受ける事。 注)分社化して異業種に進出するのも創業にあたります。
  2. 雇用保険に加入している会社である事。
  3. 1の改善計画提出後、“雇用能力開発機構”に新分野進出等基盤人材※1確保実施計画認定申請書(以下「実施計画」)提出して、提出の翌日から一定の期間に基盤人材・一般労働者※2を雇い入れる事。
  4. 改善計画認定申請書による事業を開始した日から、一定の期間までに、新分野進出に伴う投資を300万円以上行っている事。

※その他細則については弊社或いは、独立行政法人雇用能力開発機構
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/index5.htmlまで
お問合せ下さい。


※1基盤人材とは…

業務の企画・立案・指導を行うことができる専門知識や技術をもつ者。または、部下を指揮・監督する業務につく係長相当職以上の者でかつ、ボーナスなどを除いた年収350万円以上の賃金で雇入れられる者です。

課長、部長などの単なる役職名のみではなく、実際に企画立案・指揮・監督などの業務を行う者である事が重要です。

最大で基盤人材5名まで助成金が受給できます。


※2一般労働者とは…

基盤人材の雇い入れに伴い、新分野進出事業にて、基盤人材をサポートする一般の職員です。

最大で基盤人材と同数の一般労働者まで助成金が受給できます。


●対象となる中小企業者は、また異業種の分類とは

下記の業種にて資本金(出資金)又は常時使用する従業員のいずれかを満たす会社をいいます。

業種資本金常時使用の従業員数
卸売り業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
ゴム製品製造業※3億円以下900人以下
ソフトウエア業3億円以下300人以下
情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
上記以外の企業3億円以下300人以下

※自動車、航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は対象外


対象外

  1. 財団法人 社団法人 外国法人
  2. 医療法 社会福祉法 学校教育法 農業共同組合法 特定非営利活動促進法等特別法に基づいて設置される法人または個人
  3. 休眠会社


◎異業種の分類とは

日本標準産業分類 http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm 上の小分類(4ケタの数字)が異なる業種に進出した場合、異業種進出に該当します。

例:特に海老に定評があるお寿司屋さんが、米沢牛を使ったステーキハウス経営にも進出した時など。(日本標準産業分類より、お寿司屋さん:一般飲食店70の7031 ステーキハウス:一般飲食店70の7013)


●いくら支給されるのか

人材雇用状況の確認があり、確認ごと二期に分けて支給されます。
基盤人材一人につき140万円(二期に分けて一期毎70万円づつ)一般労働者一人につき30万円(二期に分けて一期毎15万円づつ)が支給されます。

例:基盤人材3名一般労働者3名を雇った場合(全期で)

基盤人材3名X140万円=420万円
一般労働者3名X30万円=90万円
           計510万円


●手続きの流れ

実際に申請手続きはどの様な流れで行われるのか具体例で見ていきましょう。

株式会社安藤梨園注)は平成17年1月10日の株式会社として法人登記しました。法人登記直後に営業用車両120万円、運搬用台車20万円、その他備品工具類100万円を購入しています。⇒ポイント①(創業・投資)

注)念の為、歌舞伎業界ではありません・・・。

何か良い助成金は無いかと木戸社労士事務所に相談した所、“中小企業基盤人材確保助成金”を提案され、申請業務を委託、雇用能力開発機構(以下開発機構)主催の助成金セミナーへ参加、開発機構で、都道府県知事に提出する雇用管理の改善計画認定申請書(以下改善計画)の作成相談※3を受けました。

相談により知事への改善計画の提出を認められ、知事に改善計画を提出17年2月1日に認可されました。⇒ポイント②

次に、基盤人材確保実施計画申請書(以下実施計画)を開発機構へ提出、17年2月5日に受理されて、翌日2月6日からは、いよいよ人材確保の実施計画期間となりました。⇒ポイント③

事業の基盤を固める為、同社は株式会社阿部みかん園を解雇されて、音楽家として演奏旅行をしていた、アキラ・セキネ氏(=基盤人材A)をみかん園時代の手腕を見込んで、年俸360万円、別途歩合給で交渉すると…。

17年3月1日より安藤梨園で営業企画兼従業員統括部長として採用、そのサポート要員として、タクマ・ヤマザキ氏も採用しました。

上記二名の雇用保険加入手続きは同日において木戸社労士事務所が行っております。⇒ポイント④

そして最初の基盤人材アキラ・セキネ氏が入社して6ヶ月がもうすぐ経とうとしています。タクマ・ヤマザキ氏セットアップのインターネットによる産直通販も好調。

誰も解雇される事も無く営業は順調でした、しかし第一回目の助成金申請の準備に取り掛かっていた木戸社労士より連絡がありました。

“投資額がまだ300万円に達していません。” 本当です。まだ創業に係る投資が240万円(冒頭参照)ほどでした。

丁度、梨の巡回販売を企画していた所だったので、17年9月1日軽トラック70万円を購入して、300万円以上の投資基準をクリアしました。⇒ポイント⑤(投資完了)

17年9月10日に木戸社労士の手により初回申請ができました。⇒ポイント⑥
(初回予定金額:基盤人材1名=70万円、一般労働者=15万円、計85万円)


以上のポイントを実際の申請スケジュールに当てはめますと以下の様になります。

図1

※3 都道府県により“作成相談”を行っている所、いない所がございます。弊社或いは、雇用・能力開発機構都道府県センターまでお問合せ下さい。


以上、助成金受給の参考となれば幸いでございます。

またSATO社会保険労務士法人では申請代行を行っております。
申請代行のご用命、その他ご不明の点や疑問点などありましたら以下までご連絡ください。
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133


注)具体例に登場した人物は実在いたいたしますが、以上のような状況は現実には起こり得・・・なくもない気が致します。


-----------------------------------------------------------
SATOグループNEWS SATO社会保険労務士法人~労務管理総合サービス
-----------------------------------------------------------

入社退社の手続きから社員の家族情報まで管理。
社員からの問い合わせに「あれ?どうだったっけ?」
と考えて、資料を確認して対応・・・
保険証は入社社員全員分用意できているかな?
12月から1月は年末調整の手続が加わり
総務部・人事部の方は特に忙しい時期かと思います。

誰か、入退社の管理や簡単な相談に乗ってくれる方はいないかしら。
社会保険労務士がスペシャリストであることはわかっているけど総務部・人事部で管理する情報は大切な個人情報ばかりだし・・・
「重要な情報を、個人の先生に預けてしまってホントに大丈夫?」
社会保険労務士事務所は個人単位だから・・・
「もし、支店を出すことになったら対応してもらえるのかな?」
などのご指摘・ご質問を受けることがありました。

そこで、SATOグループでは社会保険労務士事務所を法人化!
労務管理の専門的技能集団として
「SATO社会保険労務士法人」を設立しております!
皆様からの反応は…?

  • 入退社の事務がほとんど無くなり、月初・月末に余裕ができた→総務担当様
  • 質問への対応が早く正確なので社員からの催促やクレームが無くなった→人事担当様
  • 複雑な手続きでも説明を受けて必要書類を用意するだけで済むようになった→管理部担当様

現在、札幌・旭川・東京・大阪にオフィスを開設、来年は函館開設を予定している他、今後も拡大予定です!
全国に支店を展開している会社の労務管理も対応が可能となります!

さらに、SATO社会保険労務士法人では普段の労働社会保険手続きに加えて

  1. 労働保険年度更新業務
  2. 社会保険算定業務
  3. 社員の方への個人対応
    (例えば添付書類の督促から健康保険証・その他冊子の配付まで)
  4. 就業規則の見直し
  5. 各種助成金の申請

もご要望により対応しています。

総務部・人事部の一員としてSATO社会保険労務士法人!

お力になれればと考えております。是非ご検討ください。

より詳しい情報を希望される方は
 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


-----------------------------------------------------------
耳よりNEWS  国民年金・厚生年金保険の証明書交付申請の電話受付
-----------------------------------------------------------

年金受給者などからの各種証明書等の交付(再交付)申請については、利用者の立場に立った受給者サービスの提供を促進する観点から、これまでの郵送又は窓口受付に加えて、平成17年10月31日から新たに電話でも受付ける事になりました。

なお、お問合せ先は最寄りの社会保険事務所の番号におかけ下さい。


●対象となる各種証明書等は…

  1. 準確定申告用源泉徴収票
  2. 裁定通知書・支給額変更通知書 注)発行より3ヶ月以内の通知書が対象
  3. 給付証明書
  4. 年別内訳書
  5. 返納金納付書
  6. 改定通知書
  7. 源泉徴収票
  8. 振込通知書

●電話受付が可能な方

  • ご本人
  • 配偶者(確認要)
  • ※未支給請求者(要確認)

※年金などを受ける権利があるご本人が、亡くなられている場合に、生計を同じにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の方です。(この順でまだ支給されていない年金などを請求できます。)


詳しくは社会保険庁アドレス→ http://www.sia.go.jp/


-----------------------------------------------------------
編集者のCOLUM   寒くても取り払います。
-----------------------------------------------------------

段々年末が近づいてまいりました。今年も一年早かったなと思いながら、毎年年末に行っているささやかな楽しみを今年も決行しようと思っています。

それは、私はオープンのスポーツカー(国産)を所持しておりまして、オープン状態では、主に秋・冬に屋根を取り払ってドライブを楽しんでおります。

“寒いのに物好きな!”と友人知人によく言われますが、その理由は…。

  • ひどい花粉症の為、一番良い時期の春先は無理!
  • 夏は梅雨と直射日光がキツイ

よって秋雨前線が去った晩秋から、息の白くなる冬の時期にオープンを楽しんでおります。

寒くないかと良く聞かれますが、どうしても寒い時は、窓を上げて囲いを作り、ガンガンヒーターを点ければオールオッケーなのです。

寒さを感じながらも開放感に浸る、私だけかも知れませんが、その極みが年末ガラガラの首都高速と、都内各所をオープンで走りまわる事です。

普段は一部低速道路と化してる首都高もスイスイ、静まり返った高層ビル街もスイスイ、夜になれば夜景も綺麗、場所によっては星も見えます。

郊外を走るのも好きですが、見慣れた街の風景が少し違って感じられるのが好きです。


===========================================================

特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・美辞麗句などございましたらお気軽にどうぞ!

       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

===========================================================

 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人  ライトビジネスサポートセンター

          株式会社エコミック

 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701

 編 集 者 : 安藤 修之

*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、

 年末は雨天豪雪でない事を祈りながら禁止いたします。

===========================================================

バックナンバー

ページ先頭へ