***********************************************************
SATOバリューマガジン VOL44 <2005/10/25発行>
***********************************************************
みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの阿部です。
10月も後半となり寒くなってきましたが、なんと、北海道では初雪が降ったようです!
寒くなりますので、風邪などにご注意下さい。
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。
それでは、第44号をお送りいたします。最後までお付き合い下さい。
-----------------------------------------------------------
REPORT 社会保険・雇用保険 Q&A
-----------------------------------------------------------
会社を運営するにあったて欠かせないのが、社会保険・労働保険の手続きですが、手続きをするにあたり、「この手続きは一体どうすれば良いの?」と疑問が生まれる事があります。
社会保険・労働保険には細かな仕組みや決まりがありますが、今回はそんな普段の手続きや処理など、SATO社会保険労務士法人に良くお問い合わせ頂く、手続きや対応方法についてQ&A形式で特集いたします。
Q 新入社員の青島さんが10月1日に入社し、社会保険に10月1日から加入しました。
10月分社会保険料の個人負担分を10月25日支給の最初の給与(支払サイクル:末締当月25日)から控除しましたが、給料から控除するには何か決まりはあるのでしょうか?
A 健康保険法では、「事業主は、社員に対して金銭で報酬を支払う場合には、被保険者の負担すべき前月分の保険料を控除することができる」とあります。
新入社員の青島さんは10月から社会保険に加入しましたので、11月25日支給分の給与からであれば、給与から控除を行う事が認められています。
支払サイクルが「当月締当月払い」の会社の場合は、最初に支払われる給与からは控除できません。
※但し社員が末日で退職する場合は前月分及びその月の保険料を控除がすることが特例で認められています
例えば、給与支払サイクル<末締・当月25日払い>の会社で、退職日10月31日と10月20日を比較してみます。毎月の健康保険、厚生年金保険料個人負担分を¥22,488とします。(政府管掌健康保険加入、25歳、標準報酬月額200の場合)
10月25日最終支給分からの社会保険料控除額は・・・
◎10月31日に退職した場合、¥44,976 (9月、10月分の2箇月分を控除)
◎10月20日に退職した場合、¥22,488 (9月分のみ1箇月分を控除)
Q 10月1日に入社した新入社員の真下さんが10月20日に退職してしまいました。
社会保険料は末日に加入している保険制度へ納付を行うものだから、10月分の社会保険料は必要ないですよね?
通常、社会保険では資格喪失日の前月までを被保険者期間として計算し徴収しますが、真下さんのように被保険者資格を取得した10月(同一月)に資格喪失した場合は被保険者期間を1ヶ月分として計算します。保険料は被保険者期間の各月につき徴収されますので控除が必要です。
ちなみに真下さんが退職後に、例えば10月21日に別の会社へ入社し、社会保険被保険者資格を取得した場合、厚生年金については、同一の月において、被保険者資格の取得が2回以上ですので、後の会社における被保険者期間を1か月分として計算し、前の会社における加入期間は計算されず厚生年金保険料も徴収されません。
但し、前職の会社を通して申出書の提出が必要です。※徴収済みの場合は後日返還されます

また退職後に国民年金へ加入した場合、
真下さんは第2被保険者としての取得が10月1日、喪失日が10月21日、国民年金第1被保険者取得が10月21日となります。
国民年金法上、被保険者種別(第2被保険者→第1被保険者)に変更があった月は変更後の種別の被保険者であった月とみなされるため、国民年金第1号被保険者としての保険料も納めて頂く必要があります。

Q 社員の室井さんが執行役員に就任しました。登記簿謄本へ登記しませんので、雇用保険加入のままで良いでしょうか。
執行役員制度とは、取締役・取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させて、取締役・取締役会には会社の重要な方針を決定する機能をもたせ、業務執行とそれを監督する取締役を分けることで、監督機能の強化と意思決定の迅速化を図る考え方で生まれました。
執行役員制度は、商法上のものではないため、各会社においてその内容、権限、地位等については様々なものがあると考えられます。
商法上は、役員は、取締役と監査役であり、執行役員は一般的には、雇用であると考えられています。
執行役員と通常の役員(取締役)の違いは、通常の役員は取締役会の意思決定に参加しますが、執行役員は意思決定には直接は参加せずに、取締役の下、決定された業務の執行に専念し、担当する会社業務の陣頭指揮します。
雇用保険は一般の社員と同様に加入しているケースが多いですが、登記簿謄本への登記がない場合でも、実際に経営権(※)がある場合や役員報酬が支払われている場合は、「雇用保険兼務役員」の届出が必要な場合があります。
※経営権のある方とは、企業組織を管理し運営する権利を持っている経営者を指します
この他にも社会保険・労働保険など手続きではでマニュアル本には載っていない細かな仕組みや決まりがあります。
管轄の社会保険事務所やハローワークまたは顧問の社会保険労務士の方にお問い合わせ下さい。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。
-----------------------------------------------------------
SATOグループNEWS 健康保険被扶養者調書代行サービス
-----------------------------------------------------------
今年から政府管掌健康保険制度に加入している会社は、毎年被扶養者の認定状況の確認(検認)を行うこととなりました。
既に10月上旬から健康保険被扶養者調書(異動届)が送付が始まっています。
健康保険被扶養者調書(異動届)は、
検認の対象となる方
政府管掌健康保険の被扶養者である方であって、次に掲げる方を除く方が対象となります。
被扶養者調書は、普段の業務に加えて様々な業務が発生します。
対象社員の方への説明、調書の配布、調書の記載チェック、添付書類の確認など、「はぁ・・・。」担当される方のため息が聞こえてきそうです。
SATO社会保険労務士法人では、会社のご希望に合わせ、健康保険被扶養者調書の対象社員の方へのご案内から届出までアウトソーシングのサービスをご提供いたします!
【ご提供サービス】
ヒアリングの上、お見積をいたします。ご興味を持たれた方は、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
E-mail : tokyo@sato-group.com
FAX : (03)5225-0133
-----------------------------------------------------------
耳よりNEWS 不審電話にご注意下さい!
-----------------------------------------------------------
労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)などを名乗った「不審電話」が、増加しています。
労働基準監督署やハローワークが、電話で個人情報の提出を求めたり、口座への振り込みを要求することは一切ありませんので十分ご注意下さい。
【不審電話の内容】
不審な電話がありましたら、最寄りの労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所へご連絡下さい
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/08/tp0823-1.html
-----------------------------------------------------------
編集者のCOLUM ~ジンギスカン~
-----------------------------------------------------------
最近、世間ではジンギスカンがブームですが、先日食べに行ってみようと思い立ち、定期的に食事会を行っているメンバーと共にジンギスカンを食べに行ってきました!
目の前で焼きながら、ミディアムレアの状態で醤油ダレにつけて食べるのですが、臭みが少なく、とても柔らかくておいしかったです。
普段、好きな食べ物を聞かれると「牛肉」と答えているので、元々肉好きではあるのですが、低カロリー、ダイエットにも良い、人気急上昇と聞くと、それだけでも惹かれてしまいます。
思ったよりもあっさりしていた為、ついつい沢山食べ過ぎてしまいました。。
それでもカルニチンが脂肪をエネルギーに変えると聞くと、思わず安心してしまいます。
最近はジンギスカンのお店が増えていますので、ご興味のある方にはおススメです!
===========================================================
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
===========================================================
発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 ライトビジネスサポートセンター
株式会社エコミック
〒162-0821 東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
編 集 者 : 阿部 芳枝
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、秋の収穫祭を森の音楽隊と祝いながら禁止いたします。
===========================================================