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  SATOバリューマガジン VOL43  <2005/10/11発行>

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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの安藤です。

気候も幾分涼しくなり、食べ物の美味しい時期がやって参りました。

ついついお酒が進んでしまいますので、十分に自戒したいと思います。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第43号をお送りいたします。最後までお付き合い下さい。


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REPORT  高年齢雇用継続給付~基本給付金~について
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VOL40にては、高年齢者雇用安定法改正について紹介しておりますが、高年齢者の働く気を維持、喚起し、年金が給付される65歳までの雇用継続を援助促進する目的として、政府(雇用保険)より雇用保険加入の高齢者に対して支給される高年齢雇用継続給付が存在します。

高年齢雇用継続給付は、60歳以後失業給付をもらわずに他の会社に就職、または同じ会社にて引き続き雇用をされた高齢者が対象の『高年齢雇用継続基本給付金』と、失業給付をもらったが、割りと早い時期に再就職した高齢者が対象の『高年齢再就職給付金』があります。

今回は実際に65歳までの就業中給付される『高年齢雇用継続基本給付金』についてレポートいたします。


●高年齢雇用継続基本給付金が支給される被保険者の要件

以下の全てを満たしている事

  1. 60歳以上65歳未満の雇用保険の加入者であること。(短時間で加入している方含む)
  2. 雇用保険に加入していた期間が通算して5年以上あること。(注1)
  3. 賃金が60歳時点と比べて75%未満かつ各月で339484円未満であること。(注2)
  4. 育児休業給付、介護休業給付の対象となっていない事。

(注1)失業給付をもらった事がある場合は失業給付の対象になった雇用保険加入期間は通算できません。

(注2)平成15年5月1日までに60歳の誕生日を迎えられた方は一部条件がことなります。


●支給金額

  1. 各月の月給が60歳の時点と比べて61%未満に低下している場合

    →各月の月給の15%相当が支給されます。

  2. 各月の月給が60歳の時点と比べて61%以上75%未満に低下している場合

    →区分に応じた支給率が設定されています。

    参考:給付金支給率表

    賃金の低下率(%) 各月の支給率(%)
    74 0.88
    73 1.79
    72 2.72
    71 3.68
    70 4.67
    69 5.68
    68 6.73
    67 7.8
    66 8.91
    65 10.05
    64 11.23
    63 12.45
    62 13.7
    61%未満 15


●支給される期間は

60歳に到達した月から65歳に到達する月まで(注3)の間で、各月の1ヶ月の全部を雇用保険に加入している事。

(注3)雇用保険法では実際の誕生日の前日が“○○歳に達した日”と考えます。よって9月1日が誕生日の人は8月31日が60歳に達した日となり、この8月から5年後の8月(65歳に達した日)までが対象となります。


●手続きの方法は

会社が手続きを行う為には
→この手続きは、原則本人が行うものとされていますが、一般的には会社が代行して手続きを行っています。会社の住所を管轄する職業安定所にて手続きします。

初回手続き

提出する書類(注4)


  1. 受給資格確認票:

    最初の給付対象期間についての申請書です。給付金が振込まれる銀行もこの用紙で指定します。



  2. 賃金証明書:

    60歳に達するまでの、または雇用保険加入期間が5年に満たなかった人については、60歳以降で加入期間が5年に達した段階での賃金支払状況を証明する書類です。



  3. 確認資料:

    賃金台帳、出勤簿など(勤務実績と賃金額について確認)住民票や運転免許証のコピー(年齢の確認)(注4)受給資格確認票、賃金証明書は職業安定所で貰えます。



提出期限
給付の対象になった月の初日から数えて4ヶ月以内に提出

2回目以降


  1. 支給申請書:

    ハローワークより送られます。前回の支給決定通知書が付属し、手続ができる期間も通知されます。



  2. 確認資料:

    賃金台帳、出勤簿など



提出期限
職業安定所の指定する月まで。(2ヶ月毎の申請となります。)


●具体的に…

ケース1 

Aさん(8月15日生)の勤め先、(株)B商社はH17年現在では、60歳定年制を取っています。Aさんは60歳になり、8月末付けで定年退職しましたが、嘱託職員として65歳まで働く事となりました。

60歳時点での月給は50万円、嘱託社員になってからは、20万円となりました。雇用保険は同社で30年加入、嘱託職員となった後も継続加入しております。

給与減少率 200,000円÷500,000円=0.4 60歳時の40%に減少しているため支給率は15%

200,000×15%=30,000 65歳に達する8月迄の各月当り30,000円が支給されます。

図1


ケース2 60歳時点で雇用保険加入期間が5年無い場合

Bさん(9月2日生)は、前勤務先を退職後に失業給付を貰ってから、57歳になる月の9月1日に(株)B産業に就職、(株)B産業はH17年現在62歳定年制ですが、65歳までパート職員として働く事となりました。

入社したときから定年までの月給は40万円、パート職員となったあとは26万円となりました。雇用保険には(株)B産業入社以来加入しています。

給与減少率 260,000円÷400,000円=0.65 ※減少率65%で支給率は10.05%

260,000×10.05%=27,300 62歳となる9月より65歳に達する9月迄の各月当り27,300円が支給されます。

※60歳時点で雇用保険加入期間が5年無い場合は加入期間が5年に達した時点の給料と比較します。

図2


ケース3 60歳になった時に雇用保険に入っていない場合

Cさん(5月6日生)は59歳の時、(株)D社を3月末日で退職しました。失業給付は貰わずに、5月6日で60歳の誕生日を迎え同年7月1日より(株)E社に再就職して、65歳まで働く事となりました。

(株)D社では40年雇用保険に加入しており、月給は40万円。(株)E社では月給28万6千円となりました。

給与減少率 286000円÷400,000円=0.715 ※減少率71.5%で支給率は3.2%

286,000×3.2%=9,152 60歳の7月より65歳に達する5月迄の各月当り9,152円が支給されます。

※60歳になった時点に雇用保険に加入していなかった場合は退職時の給料と比較します。

図3


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従業員の方を60歳以降も雇うに際して、賃金を下げざるを得ない場合でも、以上の如く一定の条件を満たしていたら国から給付がされます。雇用継続の計画に是非ご活用下さい。

ご不明の点や疑問点などありましたら以下までご連絡ください。

E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133


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SATOグループNEWS 健康保険給付貸付制度のご紹介
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『(仕事と関係のない)病気や怪我で入院をすることになってしまった・・・』

『子供が生まれるのに出産費用はどうしたらいいの・・・?』

こんな時には、健康保険の【高額療養費】や【出産育児一時金】で費用の一部が現金で給付されています。

『良かった・・・こういう制度があれば安心・・・』

ちょっと待ってください。

【高額療養費】や【出産育児一時金】は高額な療養費を支払った後・出産後分娩費を支払った後に請求して初めて支給されます。

さらに支払いまでには、通常だと請求から1月以上かかってしまいます。

つまり、一時的に多額のお金を本人が負担しなければならないのです。

貯金があればいいですが・・・まだ若くて貯金の少ない方や入院や出産で出費がかさみ余裕がない方もいらっしゃることと思います。

こんな時には、健康保険給付貸付制度をご利用なさってはいかがでしょうか?


貸付制度とは【高額療養費】と【出産育児一時金】について

給付が確実な方(医療費請求書や母子手帳などで確認)にその見込み額の※8割を無利子で貸付を行い実際に給付がされた際にその給付から返済していただく制度です。

※政府管掌健康保険の場合


実際の申し込み方法は・・・

高額療養費の場合には高額療養費貸付申込書に


  1. 1ヶ月間の医療費請求書

  2. 高額療養費支給申請書(専用用紙)

  3. 貸付金借用書(専用用紙)

  4. 健康保険証

出産育児一時金の場合には出産育児一時金貸付申込書に


  1. 出産費用の請求書

  2. 出産育児一時金請求書(専用用紙)

  3. 貸付金借用書(専用用紙)

  4. 健康保険証

  5. 母子手帳の写し


を添付し社会保険事務所内の社会保険協会に申し込みます。その後10日~14日くらいで被保険者の口座に振込がされます。

貸付と返済は自動で行われますので、一度申し込んでしまえば手間はかかりません。

意外と知られていない制度ですが、いざと言うときに便利な制度です。社内での周知をされてみてはいかがでしょうか?

なお、健康保険組合に加入の場合には、組合ごとに給付内容、貸付割合等がが異なる場合があります。詳細はそれぞれの組合にお問い合わせください。

注)出産育児一時金の貸付は申し込み期間があります。
お近くの社会保険事務所・社会保険協会にお問い合わせください。


社会保険庁サイト内の高額療養費貸付制度案内
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/pamph02.pdf

社会保険庁サイト内の出産育児一時金に関するページ
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/pamph03.pdf

(財)東京都社会保険協会のページ
http://www.tosyakyo.or.jp/

ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133


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耳よりNEWS 社会保険・標準報酬算定の基礎となる日数の変更予定
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社会保険の標準報酬月額が変わる、定時決定(算定) 随時改定(月変) 育児休業等終了時の改定の手続きにおいて、計算の基準として求められている“1ヶ月20日以上賃金支払いの対象日(基礎日数)がある事”が、平成18年度より“1ヶ月17日以上基礎日数がある事”になる予定です。

改定の理由は、週休2日制の定着による労働日数の低下、健康保険法制定時と比べて祝祭日が増加した、パート勤務、フレックス制など労働環境の多彩化による物と推定されます。


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編集者のCOLUM  たまには園芸もいいかも 
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先日、親類が新しく家を建てたので、遊びに行きがてら、ちょっとした庭作りを手伝ってきました。近くのホームセンターで腐葉土やら赤玉土やらを買い込んできて、花壇を作ったり植樹したりなどをしました。

普段こういう事をする機会があまりなかったので、とても新鮮でした。何もなくて殺風景な庭が段々変わってゆくのは良いものだなと思いました。


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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・などございましたらお気軽にどうぞ!

       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人  ライトビジネスサポートセンター

          株式会社エコミック

 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701

 編 集 者 : 安藤 修之

*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、

  鈴虫の鳴声に耳を傾けつつも禁止いたします。

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