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 SATOバリューマガジン VOL.40   <2005/8/25発行>

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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの阿部です。
日が段々と短くなり、夏の終わりを感じ少々寂しさを感じます。

今年も残暑が続きそうですが、夕方以降は涼しくなってきたため、自宅ではクーラーなしでも快適に過ごせるようになってきました。

さて、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方は配信中止の旨記載して、そのままご返信下さい。


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REPORT ~高年齢者雇用安定法の改正について~
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少子高齢化の急速な進展に伴い、今後の労働人口減少の懸念や年金支給開始年齢の段階的引き上げに合わせ、高い就労意欲を有する高年齢者が長年培った知識と経験を活かし、年金支給開始年齢まで働き続ける事ができるよう、H16年6月に高年齢者雇用安定法が改正されました。

今現在は60歳定年が適法かつ一般的でありますが、平成18年4月1日から、65歳までの雇用確保の義務化が開始されます。

今回はこの定年の引上げ、継続雇用制度の導入について特集いたします。


=改正の内容=

現状、65歳未満定年の定めをしている会社は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の3つの内のいずれかの措置を講じなければなりません。

(1)定年の引上げ

●定年を65歳(年金支給開始年齢)までに引き上げる

⇒定年前の雇用契約のままで、身分も正社員のままとなります

※老齢年金(定額部分)をもらえる年齢までのブランクを解消する目的のため、定年年齢も年金支給開始年齢に合わせ(下記スケジュール参照)平成25年4月までに段階的に引き上げられます

定年の段階的引上げスケジュール
期間 定年年齢
平成18年4月~平成19年3月 62歳以上
平成19年4月~平成22年3月 63歳以上
平成22年4月~平成25年3月 64歳以上
平成25年4月~ 65歳以上


(2)継続雇用制度の導入

●現に雇用している高年齢者が希望した場合、その高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度

定年に達した者を引き続き雇用する「勤務延長制度」と、定年でいったん退職した者を再雇用する「再雇用制度」と2つの制度があります。

※勤務延長制度
定年後も継続して雇用されることを希望する者を定年年齢に達した後、退職させる事なく期間の定めのない雇用契約、又は一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより、65歳以上まで中断することなく継続して雇用する制度

※再雇用制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者を、一旦退職させた後、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再び雇い入れ、期間の定めのない雇用契約または一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより、65歳以上まで中断することなく継続して雇用する制度

※労使協定などで継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定めた場合は、該当する高年齢者を対象とする制度を導入することが認められています。

⇒定年後の職種、労働条件、常用雇用のみならず短時間勤務や隔日勤務などは、各会社の実情に合わせ事業主と従業員の間で決める事が可能です

※例えば、60歳定年後希望者全員を嘱託やパートとして再雇用し、労働条件を変更し、1年ごとに契約更新を行い65歳まで雇用する等

◎法律で定められた定年以前に雇用を終了する規定を導入する事はできません


(3)定年の定めの廃止

●定年制自体をなくしてしまうもの

退職は解雇か自己都合のどちらかになります

⇒従業員は労働の意欲と能力が続く限り働き続ける事ができます


=雇用確保措置を講じる際の注意点=

◎今現在60歳になる社員がいない場合や当分の間60歳になる社員がいない会社も、定年引上げに伴う措置を講じなければなりません

◎定年延長、継続雇用制度いずれの場合も雇用期間中に会社側から雇用契約を解除する場合は解雇となります


定年引上げ、継続雇用制度の導入等を実現する為には、高齢者と雇用主のニーズをすり合わせるとともに、賃金をはじめとする雇用条件や退職金制度を含む人事管理制度などしっかりと定めることが大切になります。

事前になって慌てる事のないように、今の内から制度導入の準備を行われてはいかがでしょうか。


詳しくはこちらをご覧下さい↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2.pdf


※定年の引き上げや継続雇用制度を導入した場合に支給される助成金がありますので、「SATO-GROUP NEWS」コーナーにてご案内いたします!


ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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SATO-GROUP NEWS ~継続雇用制度奨励金(第1種)のご案内~
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REPORTで特集した65歳の定年引上げ、継続雇用制度の導入ですが、現在、定年の引き上げ又は継続雇用制度の導入措置を行った企業は政府より助成金が支給される場合があります。

しかし、高年齢者等雇用安定法が改正されたことにより、廃止となる可能性が高く、平成18年3月までは存続することになっていますが、(H18年3月までに定年引上げ又は継続雇用制度の導入を行った会社が対象)その後の取り扱いについては、現時点では未定です。

SATO社会保険労務士法人では、この「継続雇用制度奨励金」の申請代行を行っております。


■継続雇用制度奨励金について

就業規則又は労働協約により、
●61歳以上の年齢への定年延長の実施
●又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を新たに導入した会社に対して助成金が支給されます。


■受給のための条件

◎雇用保険の適用事業主である
◎「定年は60歳」の就業規則を、定年引上げ又は継続雇用制度を導入する1年以上前に労働基準監督署へ届け出ている
◎1年以上継続して雇用している、55歳以上65歳未満の労働者が1人以上いる(雇用保険に加入している方のみ対象となり、役員は除きます)

以上の要件を全て満たし、制度導入を行った場合助成金が支給されます

※申請には細かい決まりなどがございますので、詳しくはSATO社会保険労務士法人までお問合せ下さい


【受給額一覧表】

制度の内容 61~64歳定年延長等 65歳以上定年延長等 定年延長等以外の継続雇用制度の導入
制度の延長期間 1~4年 1~5年 1~5年
従業員数


1人~9人 35万×1~4年 45万×1~5年 30万×1~5年
10人~99人 75万×1~4年 90万×1~5年 60万×1~5年
100人~299人 150万×1~4年 180万×1~5年 120万×1~5年
300人~499人 185万×1~4年 220万×1~5年 150万×1~5年
500人~ 250万×1~4年 300万×1~5年 200万×1~5年
※制度の延長期間に応じた期間支給されます

助成金制度がある内の、制度導入をご検討されてみてはいかがでしょうか。


詳しい内容をご希望の方は↓までご連絡下さい!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com


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耳よりNEWS     ~労働保険料の納付について~
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労働保険料第2期分の納付の期限が迫っています。まだ納付がお済みでない企業様はお忘れないように、お近くの銀行・郵便局等金融機関等で納付を行ってください!

◎納付期限: 8月31日(水)

(納付書の送付は、管轄の労働局より8月18日頃に発送されています)

納付が遅れますと、納付期限の翌日から延滞金(年率14.6%)が課せられます

※実際には納付期限までに納付が間に合わなかったからといっても、必ず延滞金が課せられるわけではありません。延滞金が発生する場合は労働局より通知が行われます


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編集者のCOLUM ~夏休み~
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8月はお盆などがあり夏休みシーズンですが、皆さんはいかが過ごされましたでしょうか?

私は8月中旬に千葉の幕張で行われたサマーソニックというフェスティバルに行ってきました。

天気予報では曇りか雨の予報であったため、帽子を持たずに出かけた所、みごとに快晴となりました。。

午後から千葉マリンスタジアムで見ていたのですが、日陰がないため、直射日光がギラギラと容赦なく真上から降り注いできます。

その後、身体に異変を感じたため、無理をせずに建物の中で休む事にします。

カキ氷を食べたり、水分補給をしていたら気分が良くなってきました。

日が沈み始め、体力も回復したので再びスタジアムのアリーナへ向かいます。

ここからは今回目当てのアーティスト(ウィーザーやオアシス)が目白押しです!

途中、機材の故障などで開演の遅れなどがあったのですが誰も文句を言わず、スタンド席ではウェーブやサッカーの応援風の掛け声(?)が起こり、待ち時間も退屈する事もなく、会場全体が暖かい雰囲気に包まれていました。

せっかくなので前方で見たかったのですが、残念ながら前方には行けなかったため、後方から(ステージが見えないため)スクリーンをひたすら見ていました。

実物は見えなくても空に響きわたる歌声に心がジ~ンとします。

最後には、スタジアム全体から湧き上がるような大合唱が起こり、感動の涙を流す人が大勢いました。私も喉を詰まらせ気味にながらも大合唱に加わりました!

たった1日でしたがとても癒された1日となり、久々に心地よい脱力感を感じながら家に帰りました。

時には一息つく事も大切だなぁと実感した1日でした。


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 *ご質問・ご要望・取り上げてほしいテーマなどございましたら、
  お気軽にご意見をお寄せください。
          
           E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人
          ライトビジネスサポートセンター
          株式会社エコミック
 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 阿部 芳枝

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  転載することを、湖でスワンボートに乗りながら禁止いたします
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