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  SATOバリューマガジン VOL39  <2005/8/10発行>

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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの安藤です。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第39号をお送りいたします。最後までおつきあい下さい。

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REPORT  中小企業事業主の労災保険特別加入制度
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労災保険は、“労働者=働いている人”がケガなど災害を負った場合に医療費や休業損害の給付が行われる為、原則として会社社長や、取締役など“使用者=働かせている人”は対象とはなりません。

しかし、中小企業の社長さんは日常の業務の実態が、一般の従業員と一緒に作業場で働いたり営業活動をしたりと、社長と労働者の二役をしている事が多いのが実情です。

労災保険の特別加入制度とは、社長がこなす二役のうち、“労働者”として仕事をしている時に負ってしまったケガなどの災害は、いくつかの条件を満たしたら“特別に”労災保険が適用される制度です。

今回は中小企業の社長、役員を中心に労災保険の特別加入ついて、加入条件等をレポートしたいと思います。


●特別加入出来る者の条件

  中小企業の事業主及びその家族で業務に携わっている者
  かつ労働保険事務組合に事務処理の委託をしている事業所

 例:不動産業を営む、社長、社長の妻、社長の息子、その他従業員10名の会社など

 参考 表Ⅰ 労働保険事務組合に事務委託できる企業

① 金融業、保険業、不動産業、小売業は常時50人以下の労働者を使用する事業
② 卸売り業、サービス業は常時100人以下の労働者を使用する事業
③ ①,②以外の事業は常時300人以下の労働者を使用する事業

注:例えば小売業などが年末セールなどの繁忙期にアルバイトをたくさん雇った為50人を超えてしまっても

  普段の常態で50人以下であるならば構いません。

 ★ 社長や妻、息子は当該事業に使用される労働者とみなされて保険給付を受ける事となります。


●特別加入者の給付基礎日額と保険給付

  労災保険では一般の労働者は主に以下のような給付がされます。

 表Ⅱ 主な労災保険の給付

名称 給付理由 給付内容
療養(補償)給付 仕事中または通勤中にケガや病気を負った 医師等による診察や処置など
※ 休業(補償)給付 仕事中または通勤中に負ったケガや病気で4日以上仕事を休んだ 過去3ヶ月の賃金を平均した1日当りの額の約80%が休んだ日毎に支給
※ 傷病(補償)年金 仕事中または通勤中に負ったケガや病気が一定期間過ぎても治らない。 1年毎に過去3ヶ月の賃金を平均した1日当りの額を状態に応じた日数分支給
※ 障害(補償)給付 仕事中または通勤中に負ったケガや病気がもうこれ以上良くならない状態で障害が残った。 1年毎に過去3ヶ月の賃金を平均した1日当りの額を状態に応じた日数分支給
介護(補償)給付 仕事中または通勤中に負ったケガや病気が治らない、又は障害状態にあって介護が必要の場合 介護の状況に応じ決められた額を支給
※ 遺族(補償)給付 仕事中または通勤中に負ったケガや病気が原因で死亡してしまった。 遺族の数に応じて過去3ヶ月の賃金を平均した1日当りの額により算出された給付を行う
※ 葬祭料(葬祭給付) 仕事中または通勤中に負ったケガや病気が原因で死亡してしまった。 お葬式をあげる者に対し、過去3ヶ月の賃金を平均した1日当りの額により算出された額を支給

●表Ⅱ※の給付のように、一般の従業員は“過去3ヶ月の賃金を平均した1日当りの額”(=平均賃金といいます)を基準に給付がなされますが、会社の社長は役員報酬を貰っているので、従業員と同じ内容の仕事をした分の賃金がいくらになるか明確にわかりません。

それなので、自己申告により日額を任意に決めます。これを給付基礎日額といい、保険給付の基礎や労働保険の申告額の基礎となります。

以下の表Ⅲにより上限が設けられています。

表Ⅲ 特別加入保険料算定基礎額表

給付基礎日額(円) 保険料算定基礎額(円)
20,000 7,300,000
18,000 6,570,000
16,000 5,840,000
14,000 5,110,000
12,000 4,380,000
10,000 3,650,000
9,000 3,285,000
8,000 2,920,000
7,000 2,555,000
6,000 2,190,000
5,000 1,825,000
4,000 1,460,000
3,500 1,277,500
3,000 1,095,000
2,500 912,500
2,000 730,000

給付基礎日額=一般労働者の平均賃金に当たります。

保険料算定基礎額=この額に業種ごとに決められた労災保険料率を掛けて納めるべき保険料が決まります。  

例:小売業で社長と息子さんに取締役の会社で、3人とも給付基礎日額が10000円

OX年の4月よりOO年3月までの保険料は?

保険料算定基礎額3,650,000円×3=10,950,000
10,950,000×5/1000(小売業の労災保険料率)=54,750
1年間の保険料は54,750円となります。

事業主や自営業者だからといって必ずしも労災保険が受けられないとは限りません。皆様のお知り合いに加入条件に当てはまりそうな方で、是非労災に入りたいと思っていらっしゃる方がいたら是非教えてあげて下さい。

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ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。

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SATOグループNEWS  東京SR経営労務センターをご活用下さい。
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SATO社会保険労務士法人(東京オフィス)は、平成17年8月1日より“東京SR経営労務センター”(以下“東京SR”とします。)に加入いたしました。

“東京SR”とは社会保険労務士の会員が集まって一つの団体を形成して、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。

弊社が加入した事により、“東京SR”の窓口となって、以下の事業規模及び事業所所在地の、事業主の方の労働保険事務をお受けいたします。

事務委託出きる事業主の方

●事業規模
常時300人以下の労働者を使用する事業主
(小売、不動産、金融、保険業は50人以下)
(卸売、サービス業は100人以下)

●委託できる事業所の範囲は…
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県にある事業所

事務委託できる業務の範囲は…箇条書きにしました。

概算保険料・確定保険料・その他労働保険料これに係る徴収金の申告・納付
労災保険特別加入の申請
入社・退社の手続き(雇用保険)
従業員の転勤に伴う事務
新規事業所の立ち上げ
事業所の引越しに関する事務
その他労働保険に関する事務

●事務委託のメリット
・煩雑な労働保険事務の手間が省けます。

・概算保険料の分割納付が可能
→通常、労働保険事務組合に事務委託していない会社は、40万円以上の概算保険料額が無いと分割納付が出来ません。(労災・雇用一方のみ成立事業は20万円以上)
しかし、事務委託をすればどんな小額でも年3回の分割納付(5月8月11月)ができます。 

・事業主、その家族従業者、役員の方も労災保険に入れます。

※現在SATO社会保険労務士法人では保険料納付事務、労災保険特別加入申請以外の代行サービスは上記対象の事業主の方に限らず行っております。

●“東京SR”に対する費用
入会金及び会費

入会金
10000円(初回のみ)

会費
建設業などの事業
年額 24000円 月額 2000円 途中入会は月割
一般の事業
年額 15600円 月額 1300円

※一元事業とは雇用保険と労災保険の申告が一枚の用紙でできる事業
 二元事業とは建設業の様に雇用保険と労災保険の申告を二枚の用紙で行う事業

⇒注:弊社の見積もり額以外に以上の費用が発生いたします。

今後、弊社とご契約頂いております首都圏のお客様には、順次加入のご案内・ご説明をさせて頂きます。

SATOグループ東京オフィスはこれからも多用なサービス展開をいたします。是非ご活用ください。

詳しいご案内をご希望の方は↓↓↓まで!

 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com


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耳よりNEWS     改正介護保険法成立
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平成17年6月22日の参議院本会議にて「改正介護保険法」が可決、成立しました。

改正法の主な内容は、介護状態になることを予防する為のサービス“新予防給付”を新設、要介護認定の再編、給付費を抑える為、介護施設居住費と食費を自己負担とする等です。

●新予防給付:2006年4月より実施
(下記新区分要支援1及び2に当たる人が対象となる)
筋力トレーニング
栄養改善指導
口腔ケア
予防訪問介護

●要介護認定区分:2006年4月より実施

現在          改正 
要介護5      要介護5 
要介護4      要介護4 
要介護3  ⇒  要介護3 
要介護2      要介護2 
要介護1      要介護1 
要支援       要支援1 
             要支援2 

●介護施設居住費と食費の自己負担:2005年10月より実施

住民税非課税世帯・所得200万円未満の世帯については、3段階の負担限度を設け、それ以外については原則自己負担となる予定です。

※介護施設居住費⇒特別養護老人ホームなどの居住費、改正前は給付対象


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編集者のCOLUM   郷愁誘う花火大会
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筆者は千葉県の東京都と接する市に出生以来住んでいます。

江戸川という川が流れていまして、その河川敷にて、毎年8月の第一土曜に花火大会が開催されております。今年は打上総数14000発となかなか盛況な大会でした。

会場のすぐ近くに住んでいるので、毎年足を運んでいるのですが、その度に感じるのが、「子供の頃は、この堤防もっと高く感じたな」とか、
「ここで○○と~して遊んだなあ」等、子供の頃、毎日の様に来て遊んでいた事を思い出します。

今では、近くに住んでいても花火大会の時くらいしか訪れなくなってしまっている為、または当時の友人達と疎遠になってしまったからでしょうか、性懲りも無くまた今年もそんなことを考えながら、缶チューハイ片手に夜空に咲いた大輪の華を眺めていました。


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特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・美辞麗句などございましたらお気軽にどうぞ!
       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人  ライトビジネスサポートセンター

          株式会社エコミック

 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701

 編 集 者 : 安藤 修之

*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用・転載することを、夜空の花火にみとれつつも禁止いたします。

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