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  SATOバリューマガジン VOL38  <2005/7/25発行>

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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根です。

関東甲信越地方では、先日梅雨明けが宣言されいよいよ夏本番のスタートです。

これから東京では毎日暑い日が続くことになりそうですが、夏ならではの海・プール・かき氷・冷やし中華などで涼を求めつつこれからの季節を乗り切っていきましょう。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第38号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。


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REPORT  こんなときどうする? 社内トラブル対応策 その2
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SATOバリューマガジン第27号「突然失踪してしまった社員」への対応マニュアルでは、皆様から多くの感想をいただきました。その中には・・・

「実はこんな社員がいて困っている」
「会社は○○したいんだけど、社員への説明はこれで平気だろうか」

といったものもあり、内容について直接お話しをお伺いしたり電話・メールなどで感想をいただいていくうちに多くの会社で「社員への対応」に苦慮されていることがわかってきました。

そこで、第38号では社内トラブル対応策その2と題しまして、「通勤交通費を不正に申請し、受給している社員への対応」について、その対応方法を特集いたします。

■通勤交通費を不正に申請し、受給している社員
「先日、通勤は電車を使用し通勤交通費の支給を受けている社員が実際には電車を使用せず、原付で会社近くまで行き、そこから会社まで徒歩で通勤していることが発覚しました。この場合、どのように処分を課せば良いでしょうか?」

こんな社員、本当にいるのか?とおっしゃる方もいると思いますが、このような相談は比較的多く、通勤交通費と実際の通勤経路についてまで会社では把握できていない場合があるため、通勤費の不正受給も多いのが実態のようです。

▼そもそも通勤費とは?
社員への通勤費は労働基準法でどのように規定されているのでしょうか?

労働基準法やその他の労働法関係では通勤費について、その支給額や支給方法など述べられている箇所は一つもありません。

つまり、通勤費は支給の有無から支給方法まで全く任意で事業主が決定することが出来る手当の一つなのです。

具体的には・・・

通勤費は全額実費支給→OK!
通勤費は定期券を現物支給→OK!
通勤手当の6ヵ月分前払い支給→OK!
通勤費は実費支給(上限2万円まで)→OK!
通勤費の支給は一切しない→OK!

ですので、今回のような不正受給に対する処分は会社の権利の濫用とならない限り、自由に決定することが出来ます。

※所得税法では「公共交通機関を使用して通勤している場合10万円までの通勤費は非課税」の規定があります。

★ステップ1『通勤費の不正受給とは何か考える』
では、通勤費の不正受給とは具体的にどのようなものをさすのでしょうか?

主な不正受給の例としては
公共交通機関を利用すると届け出ているにもかかわらず、実際はバイクや自転車などを使い通勤する
自宅の最寄り駅・バス停をごまかして、実際に利用しない駅・バス停を届け出る
わざと遠回りの通勤経路を会社に申告し、実際には安価な近道の経路で通勤する
会社に届け出ている住所とは別の場所から出勤する
などが考えられます。これらは会社に嘘の申告をしており、多くの場合、就業規則の懲戒事由に該当します。

今回のケースでは、上記1にまさに該当していますので、通勤手当の不正受給→懲戒の対象として処分を課すべきものであるといえます。

参考

直ちに不正受給とはいえないものをいくつか挙げておきます。

1か月分の通勤交通費が支給されているが、本人が一時的に立て替えて相対的に安価な6か月分の通勤定期券を購入する
金券ショップなどで定価よりも安く回数券やプリペイドカードなどを購入する

これらは、会社に特に虚偽の申告を行っているわけではないので直ちに不正受給とはいえません。上記事由により懲戒処分を課すことは難しいです。


★ステップ2『懲戒処分について考える』
通勤手当の不正受給について、懲戒処分を課す場合「金額が小額なのに、わざわざ懲戒にする必要があるのか?」と、会社側が懲戒を躊躇してしまうことがしばしば見受けられます。

通勤手当は支給方法にもよりますが、よほど遠方からの通勤でない限り、不正受給についても月あたりに換算すると小額であるため口頭で本人に注意し済ませてしまう会社もあるようです。

しかし、このように不正受給に対して懲戒処分を課さず簡単な注意だけで済ましてしまうと、社内全体の統制が利かなくなります。

また他の社員のモラルの低下をまねきかねません。

注意していただきたいのは、このような情報は、知らず知らずのうちに社内に広がり、社員全体で共有化される場合が多いため「この程度なら許されるんだ」「注意だけで済むなら、自分も虚偽申請を・・・」等と考える社員が出てくる可能性もあります。

社員のモラル維持と会社組織の統制のためたとえ小額であっても、処分が面倒であっても必ず懲戒を課すべきであると言えます。

★ステップ3『実際に懲戒処分の手続きをとる』
まず、会社として通勤費の不正受給の実態がどの程度であったのか確認をする必要があります。不正受給発覚の現場に居合わせた方の証言や本人から事情を聴取し、その上で懲戒処分を決定しましょう。

また実際の懲戒処分においては、必ず本人に弁明の機会を与える必要があります。

通勤費の不正受給が会社側の調査で明白であっても一方的に処分を決定するのではなく、「不正受給をするに至った動機」「不正受給の期間」「本人の反省具合」などを勘案し、処分を決定しましょう。

具体的な処分は各社の就業規則の懲戒事由によりますが、一般的に、
譴責(厳重に注意&始末書の提出)
減給(”平均賃金1日分の半額”又は”1賃金支払期賃金の1/10”まで)
出勤停止(悪質な不正受給の場合に限る)
などが挙げられます。

「降格」や「諭旨退職」は、よほど重大な不正受給でない限り、違反の程度に対して、処分が重過ぎ会社の権利濫用なってしまうため不適当であると考えられています。

★ステップ4『通勤費差額の返還請求をする』
ステップ2・3では通勤費の不正受給をした行為そのものに対する罰則として懲戒処分を課すことについて述べましたが、実際にすでに払ってしまった通勤費の返還は社員に請求できるのでしょうか?

これは当然に出来ます。
本来支払う必要のない金銭を会社が支払ってしまっていたものですので会社は社員に対し、請求書を発行し期日を決めて支払を求めることが出来ます。また、社員との間で合意が取れれば給与から控除をすることも出来ます。(過去2年分にわたって返還請求することができ、本人が同意した場合は期間を遡っての返還請求も可能)

★ステップ5『不正受給の防止を考える』
通勤手当の不正受給に関しては、
社員個々人の通勤経路を会社がすべて把握することが困難
不正受給の原因は社員本人のモラルによるところが大きい
などの理由で完全に防ぎきることは難しいと考えられます。

しかし、会社としては
入社時の通勤経路届と通勤費申請書の提出
通勤経路届・通勤費申請書の確認
著しく合理性に欠ける場合は経路の変更を要請
などを実施し、社員に通勤経路の意識付けを図っていくことが大切です。

また、前述しましたが不正受給は小額であっても見逃さない、会社の毅然とした態度が何よりの不正受給防止策といえるでしょう。

懲戒は社員のモラルや社内全体の規律の向上に大きく影響します。社内を改善していく適切な対応が総務・人事には必要とされています。

★参考★
会社に申請した経路と違う経路で通勤途中に事故にあってしまった場合通勤災害になるのでしょうか?

実際事故にあった通勤経路が、社会通念上合理的な方法と経路であった場合通勤災害が適用されます。

たとえ上記のような通勤費不正受給の事実があっても、方法・経路が合理的と認定されれば通勤災害として労災保険から給付を受けることが出来ます。


ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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SATOグループNEWS 労働・社会保険オプションサービス…「個人対応」のご案内
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SATO社会保険労務士法人(東京オフィス)では、労働・社会保険の手続の際に発生する、社員の方との直接対応をオプションサービスとして行っております。

従来のやり取りでは、「弊社⇔人事総務のご担当者様⇔社員の方」と、社員の方へのお問合せがある場合、簡単な内容であっても、全てご担当者様を通して行っておりました。

個人対応サービスを導入した場合、「弊社⇔社員の方」となり、簡単なお問合せはもちろんの事、添付書類提出のご連絡、更には書類の提出が遅れている時などは、確認や督促まで弊社より直接社員の方へご連絡を行います。

今回は、個人対応オプションサービスについて簡単にご案内いたします。


例えばこんな時!!

社員の方がご結婚された時

◎社員の方へ住所・氏名変更の確認のご連絡と手続き代行
              (健康保険・厚生年金・雇用保険)
◎添付書類の回収   (不備書類の督促含む)
◎新しい健康保険証や年金手帳などのご送付

お子様が生まれた時

◎社員の方へ出産一時金や被扶養者追加のご案内
◎出産手当金や育児休業手当金の手続き代行
◎手続き完了のご連絡

ご退職された時

◎離職票のご送付
◎健康保険証未回収の際の督促
◎健康保険任意継続書類のご送付

*いずれも最初の一報は社員の方から頂く必要があります
(原則としてFAX、E-Mailでの対応に限定させていただいております)

弊社が御社の人事総務部の一部署となる事で、ルーチン業務を弊社で代行し、人事総務部の皆様に本来の業務に集中していただけるよう、サポートいたします!

また、私どもにとっては、社員の皆様全員が大切なお客様です。社員の皆様からもご満足いただけるサービスをご提供いたします。

これからも弊社は「新しいサービスの形」を追求し続けます!
詳しいご案内をご希望の方は↓↓↓まで!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com


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耳よりNEWS    石綿による健康被害への対応について  
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過去に石綿を製造し、又は取扱う業務に従事していた方々に、肺がん、中皮腫等の健康被害が多発していることが企業から公表されています。

石綿による被害は今後も増加することが懸念されています。

このため、厚生労働省では石綿による健康被害に対して、下記の相談窓口を設置しています。

■ 都道府県労働局・労働基準監督署における相談の受付
 各労働基準監督署、労働局へお問い合わせ下さい。

■ 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター、
大阪労働衛生総合センターにおける相談の受付
 中央労働災害防止協会において、従来から石綿含有製品の代替化に関する相談窓口を開設していましたが、これに加え、会社の方からの石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。お問い合わせは、労働衛生調査分析センター(03-3452-3068)又は大阪労働衛生総合センター(06-6448-3784)まで。

■ 建設業労働災害防止協会における相談の受付
 建設業労働災害防止協会において、会社の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。お問い合わせは03-3453-8201まで。

■ 独立行政法人労働者健康福祉機構 産業保健推進センターにおける相談の受付
 産業保健推進センターにおいて、産業保健関係者、石綿による健康被害を受けられた労働者及びその家族の方々からの健康に関するご相談を受け付けています。お問い合わせは、最寄りの産業保健推進センター(http://www.rofuku.go.jp/sanpo/index.html)まで。

■ 独立行政法人労働者健康福祉機構 労災病院における相談の受付
 労災病院において、石綿ばく露歴のある方、その家族の方々、開業医等からの診断・治療、健康診断に関するご相談を受け付けています。

報道などによると、中皮腫と言う病気は石綿を曝露されてから30年~40年後に発症するようです。

社員の中に、過去石綿製造の業務などに携わった方がいないか確認や、過去に石綿製造工場近辺に住んでいた履歴があり不安を訴えている社員などには、上記相談窓口の案内をしていただき、健康被害の拡大を防ぐためご協力をお願いしたいと思います。

詳しくは厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0708-1.html
までどうぞ

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編集者のCOLUM   風になりたい
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読者の皆様の中には自分専用の車をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

モータリゼーションの発達した埼玉県北部在住の関根も一応個人で車を所有しているのですが、(この地域では生活のために車は必須アイテムなのです)実は、その車がもうすぐ車検をむかえようとしています。

このまま乗り続けてもまったく問題はないのですが、だいぶ古くなってきているので、代替も検討しています。

代替候補として、いま注目しているのは「オープンカー」です。このタイプの車に一度は乗ってみたいなぁと考えるようになってきています。

車好きの友人が、ちょうど国産のオープンカーを所有していたのでじっくりみて、運転もさせてもらいました。

夏場なので夜にオープン状態にして走ったのですが、首元を抜けていく夜風が本当に気持ち良い!まるで風になったようです。

実車をこまかく見てみると・・・
「トランクスペースが予想以上に狭い→趣味で続けている楽器を積むことが出来ない」
「車内が想像以上にタイト→シートを倒せないため長距離ドライブの際に車内で仮眠がとれない」
などの問題点もあることもわかったのですが、一度味わった「風になる感覚」が忘れられず、相当悩みそうです。

代替となると大きな買い物になります。じっくり悩んで決めたいと思います。


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これもご愛読いただいております皆様のおかげです。
今後とも変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

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       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人  ライトビジネスサポートセンター
          株式会社エコミック
 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 関根 章 (せきね あきら)
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ギンギラギンにさりげなく禁止いたします。そいつが俺のやり方ぁ!
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