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 SATOバリューマガジン VOL.36   <2005/6/27発行>

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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの阿部です。

連日暑い日々が続いていますが、気象予報によると梅雨明けはもう少し先になるようです。

梅雨が明けるといよいよ夏本番です!

冷房などで体調を崩し易い時期ですので、ご注意下さい。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは第36号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。


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REPORT           ~児童手当制度について~
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少子高齢化や出生率の低下問題が深刻化し、急速な勢いで様々な施策や法改正が行われています。

政府が行う次世代育成支援の施策の1つとして、子を養育している方に支給される手当あります。

「児童手当」については申請を行われている方も多いと思いますが、その他にシングルマザーに支給される「児童扶養手当」や

障害のある児童を養育している方に支給される「特別児童扶養手当」などがあります。

今回は、この児童手当・児童扶養手当制度について特集いたします。

※この法律において「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」を指します


■児童手当等について

(目的)
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質向上することを目的としています。

(支給について)
児童手当は、9歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、この手当は所得制限があり、その限度額は加入している年金の種類や扶養の人数によって異なります。

【支給要件を満たした場合の支給額】
第1子     5,000円(月額)
第2子     5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)

児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれ前月分までの4ヶ月分が支給されます。

⇒例えば、妻と子2人(小学2年生と幼稚園児)を扶養している、年収500万円の会社員の場合、支給月額1万円となりますので、2月中に10~1月分までの合計4万円ががまとめて支給されます。

申請は出生・転居した際に各市区町村で手続きを行います。


申請した翌月からの支給となるため、遅れた場合、遡っての支給は行われませんので、早めに手続きを行う必要があります

また毎年6月1日の現況について、6月30日までに「現況届」を提出する決まりになっています。(現況届書類一式は5月末頃にご対象者へ郵送されます)現況届には事業主の証明が必要になりますので、証明の依頼があった場合は、提出締切日に間に合うように社員の方へお返し下さい。

現況届の提出が無い場合は支給停止となりますのでご注意下さいまた提出締切日に間に合わなかった事により支給停止となる事はありませんが、予定していた支給月の支給が遅れる可能性があります。

※現況届とは、主に厚生年金の加入状況や給与所得について届出を行う書類になります。市区町村ごとに申請用紙が異なります

支給要件などの詳細についてはこちら↓をご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0622-1.html

■児童扶養手当について   

(目的)
児童扶養手当制度は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

(支給について)
児童扶養手当は、父と生計が同一でない児童を母や母以外の者が監護・養育した場合、児童が18歳到達後最初の3月31日までの間(一定の障害を有する場合は20歳未満)支給されます。

ただし、所得制限があり、限度額を超えている場合、公的な年金を受けている場合、施設に入所している場合などは支給されません。

※監護・・監視・保護すること
※父と生計が同一でないとは
父母が離婚した場合や、父親が死亡または生死不明の場合、父親が1年以上家を出て連絡がない場合、父親が1年以上服役をしている場合、父親が重度の障害者である場合などの家庭をいいます。


【支給要件を満たした場合の支給額】
※手当額は、前年の所得によって決定します。

全部支給 (所得に応じる)       41,880円        
一部支給 (所得に応じる)  41,870円~9,880円
第2子加算 (定額)           5,000円
第3子以降加算 (定額) 1人につき 3,000円

毎年4月・8月・12月に4ヶ月分ずつまとめて支給されます。

例えば、子1人(小学6年生)を扶養している、 年収130万円の母子家庭の場合、全部支給により、月額41,880円となりますので、4月中に12~3月分までの合計167,520円ががまとめて支給されます。

申請は各市区町村役場で手続きを行います。
また毎年8月1日までの児童の養育状況や前年の所得の現況について、8月31日までに「現況届」を提出する決まりになっています。

※提出期限の扱いについては、児童手当と同様になります

支給要件などの詳細についてはこちら↓をご覧下さい
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurasi_guide/jido_teate/3fuyo.htm

特別児童扶養手当とは、
20才未満の障害児(者)を養育している方に対して支給される手当です。
詳細についてはこちら↓をご覧下さい
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurasi_guide/jido_teate/5tokubetsu.htm

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当は併給が可能です!


上記給付の他にも育児関係の給付には、政府が行うもの以外に、各市区町村ごとに独自の給付金制度もあります。

手続きは、ご対象の方が市区町村役場で行うものですが、国からの給付金の特徴として、「手続きを行わない限りは給付を受けられない」という点があります。

積極的な広報も行われていない為、知らなかったばかりにもらえない事もあります。

社員の方の不利益が発生しないように、対象となる方には、簡単なご案内を行ってみてはいかがでしょうか。


ご不明の点や疑問点などありましたら
  E-MAIL/ tokyo@sato-group.com                 
  FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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SATOグループNEWS     ~ ”サポートデスク”のご紹介~
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SATOグループでは、人事総務業務のアウトソーシングサービスを提供しておりますが、会社によっては様々な特徴や独自性があるため、弊社が従来ご提供しているアウトソーシングサービスを型どおりに適用しようとしても、適用するのが最適では無い場合があります。

そのような場合、アウトソーシングのオプションサービスまたは単独サービスとして、「サポートデスク」サービスを行っています。

例えば・・・
【A社事例】
アウトソーシングサービス利用中だけど、外部に依頼するまでの社内整理が非常に大変・・

①全国展開しており拠点多数。従業員は3000人近くで、今後さらに増加傾向あり。
②社内に様々な雇用形態(パート、アルバイト、契約社員等)があり、形態により給与体系も複雑。
③雇用形態により給与支給日が異なるうえ、入社・退職を含め異動が頻繁に発生。

⇒サポートデスクサービスを導入

SATOグループの社員が出向して常勤し、地方税や労働組合費の集計、賞与引当金算出、月末現在の各拠点の人員集計など、いずれもデータ管理を行っている弊社が担当することによってスピーディに提供できるようになる。

また、外部へ依頼する際の書類の準備から問い合わせ対応までSATOグループで行う事により、人事総務ご担当者が行うルーチンワークを全て省略でき、他の業務へ集中化を行う事が可能になりました。

【B社事例】
社員が20人程、社内には人事総務担当者がいるが・・

①人事総務担当者はいるが、未経験の業務が一部あり。
②人事総務業務のほか庶務的な業務も担当させるので、社員が居ないのでは不都合。
③直行直帰型の外勤従業員が多く、人事総務はその従業員との連絡役も兼ねる。

⇒サポートデスクサービスを導入

B社では、アウトソーシングよりも自社内での担当者育成をという声が根強かったので実務サポートという形態のサービスを開始。

 【前期】毎月の給与計算に関わる業務全般と、年単位での担当業務のサイクル
 【中期】労働・社会保険の加入対象者と保険給付の内容、給与計算業務とのリンク
 【後期】算定基礎届・年度更新・年末調整などいわゆる年一業務の実務説明

日常業務に支障のない場所と時間をB社にご設定頂き、SATOグループの社会保険労務士が勉強会を開催、勉強会後は処理方法をメールやFAXなどでアドバイスしサポートを行う。

人事総務担当者育成の方針を叶えるための「教育研修」として有効となる。


アウトソーシングしないという方針を生かしつつ、SATOグループのサービスをご利用頂くという、一見矛盾したこのサービスこそ「サポートデスク」サービスです。

SATOグループでは会社の特色に合わせたサービスの提供を行う事が可能です!
人事総務関係業務で何かお困りの事やお悩みがある場合は、ぜひSATOグループにご相談下さい!!


お気軽に
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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耳よりNEWS          ~厚生年金保険料率の引き上げについて~
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厚生年金保険料率が、H17年9月から引き上げになります。

H17年8月まで、139.34/1000 ⇒ H17年9月から、142.88/1000
(会社負担・社員負担はそれぞれ、71.44/100)

※社員の方の給与からの控除について、社会保険料翌月徴収を行っている会社は、H17年10月支給分の給与から新しい料率分の保険料控除が必要になります


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編集者のCOLUM           ~お宅訪問~
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先日、神奈川に住む友人が自宅でホームパーティをするとの事で、お呼ばれしたのですが、以前訪問した時には1歳だった女の子が4歳に成長し、時の流れの速さを感じると共に、さらに妹が誕生していたので、ものすごく賑やかになっていました。

子供と接する機会が少ない為、一緒に遊んだりする事もないのですが、遊んでいて、うまくいかないと「ごめんねぇ~」と申し訳なさそうに誤られたり、テラスでダンスしているような動きをしたり、やはり可愛いものです。

お料理も、筑前煮やらブイヤベースなど栄養のある物を作ってくれ、帰りには「良かった持ってって~」とタッパに詰めてもらい、持ち帰りました。

まるで実家から帰る時のような感覚でした。

忙しい日々の中、ほのぼのとした1日を過ごし、癒されるひと時でした~。


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  *ご質問・ご要望などございましたら、お気軽にどうぞ!
          
          E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人
          ライトビジネスサポートセンター
          株式会社エコミック
 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 阿部 芳枝

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バルコニーでソーダ水を飲みながら禁止いたします。
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