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SATOバリューマガジン VOL.35 <2005/6/10発行>
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みなさま、はじめまして。
SATOグループ東京オフィスの安藤と申します。
私は04年の4月より東京オフィスで勤務しておりますが、今回バリューマガジンの編集にデビューさせて戴きます。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。
それでは第35号をお送りいたします。
ぜひ最後までおつきあい下さい。
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REPORT ~健康保険法・資格喪失後の継続給付~
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SATOグループ東京オフィスには、会社の人事担当の方、または退職を控えた従業員の方から、「現在(業務外の)病気やケガで、会社を休み傷病手当を貰っているが退職後も貰えるのか?」「退職後に出産を予定しているけど、何か手当が貰えるの?どんな条件でならば可能なの?」といったお問い合わせが、しばしばございます。
今回は、会社を退職後でも貰える健康保険の給付“継続給付”について細かいルールを確認して行きたいと思います。
◆傷病手当金の継続給付
~長期の傷病にかかった状態で、退職する事となってしまった場合等~
●支給要件:以下の①と②両方を満たしている事が必要です。
①資格喪失の際(退職の日時点で)に現に傷病手当金の支給を受けているか、(※)受けられる 状態である事。
※病気やケガの為に会社を休んでいるが、社内規定により給与が支給されている為、(有給休暇など)傷病手当金が貰えない状態。
②被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日等)まで、継続して1年以上の(※)健康保険加入期間を有している事。
※任意継続被保険者及び共済組合の組合員である被保険者の期間は対象になりません。
●支給期間
被保険者の資格喪失前後を通算して受ける事が可能な労務不能期間に継続して同一の保険者(政府・健保組合)からその給付を受けられます。(1年6ヶ月が限度)
例;05年5月1日より傷病手当金受給を開始した者が7月31日で退職をした場合は最長で06年10月31日まで受給が可能。

《注意》
●支給額
1日につき社会保険事務所・健康保険組合にて登録の標準報酬日額(標準報酬月額の1/30)の60/100相当額
⇒通常の被保険者(在職時の社員)と同様です。
◆出産手当金・一時金の継続給付
~出産・育児の準備の為、退職をした場合等~
●支給要件:
出産手当金 → 以下の①の状態であるか、②と③を満たしている事。
出産育児一時金 → 以下の②と③を満たしている事。
① 資格喪失の際(退職の日時点で)に出産手当金の支給を受けているか、(※)受けられる状態である事。
※出産の為会社を休んでいるが、社内規定などで産休手当、もしくは有給休暇などにより、出産手当金が貰えない状態。
② 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日等)まで、継続して1年以上の(※)健康保険加入期間を有している事。
※任意継続被保険者及び共済組合の組合員である被保険者の期間は対象になりません。
③ 資格喪失日後(退職日の翌日後)(※)6ヶ月以内に出産した事
※出産予定日が6ヶ月以内であっても、実際に当該6ヶ月を過ぎて出産した場合は貰う事が出来ません。
●支給対象期間
出産日以前(出産当日含む)42日(多胎妊娠の場合98日)より出産日翌日から56日の間。⇒通常の被保険者(在職時の社員)と同様です。
●支給額
1日につき社会保険事務所・健康保険組合にて登録の標準報酬日額(標準報酬月額の1/30)の60/100相当額
⇒通常の被保険者(在職時の社員)と同様です。
《注意》
◆資格喪失後の死亡に関する給付 埋葬料・埋葬費
●支給要件:以下①、②、③のいずれかを満たしている場合
① 傷病または出産に関する(※)継続給付を受けている期間に死亡した場合
② 傷病または出産に関する(※)継続給付を受けなくなった日後3ヶ月以内に死亡した場合
③ 資格喪失日後3ヶ月以内に死亡した場合
※当該継続給付の内容と死亡原因とに因果関係がなくても構いません。
例;交通事故により足を骨折し傷病手当金を受けていたが、それと関係無い脳梗塞で亡くなられた場合…

●支給額
埋葬料:死亡した者と生計を同一としていた者で、埋葬を行う者に対して、社会保険事務所・健康保険組合にて登録の標準報酬日額と10万円(最低保障額)を比べて多い方。
埋葬費:埋葬料の支給対象者がいない場合実際に埋葬をした者に埋葬料の金額の範囲内で、埋葬の実費額。
《注意》
社員の退職後、社員の扶養家族に対しては給付はありませんが、退職した社員本人に関しては、今回紹介したような給付があります。
健康保険は退職後であっても、しばらく間は助けとなりますので、身近に退職される方がいれば、是非教えてあげて下さい。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。
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SATOグループNEWS ~社会保険料算定おまかせサービス~
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もうすぐ7月です。梅雨時のこの季節は待望の夏のボーナスが支給される会社も多いことでしょう。
給与計算の担当者の方は、いつもよりも忙しさが増し大変な時期が続きます。(計算だけではなく、賞与支払届の提出もしなければなりません)
さらに7月には、社会保険事務所や健康保険組合などに社員全員の給与について届け出る社会保険料の「算定」の時期にも重なっています。(算定基礎届の提出です)
過去3か月分の個人別の賃金を集計して平均を出して・・・
通勤定期代が4月にまとめて支給されてるけどどうしよう・・・
病欠している社員の分も算定基礎届を出すんだったっけ・・・
社会保険事務所からは月額変更届も同封されているけど・・・
年に一度しかない算定業務、良く覚えてないよ・・・
こんな時にはSATO社会保険労務士法人の「社会保険料算定おまかせサービス」をご利用ください。
社会保険加入の従業員データと個人別の賃金台帳を提出いただくだけで、対象者全員分の算定基礎届・月額変更届を作成し、社会保険事務所、健康保険組合へ届出いたします。
また、算定・月額変更の結果をデータ化してご担当者にご返信いたします。
給与システムへの取り込みも可能です。
ご相談・見積は無料です。
今まで外部委託をしたことのない企業様のお試しアウトソーシングとしても最適です。(場合によっては上記以外の書類・データをお願いすることがございます)
社会保険加入者の人数が10名未満であれば10,000円から承ります。
今年度分の「社会保険料算定おまかせサービス」は平成17年6月25日(土)までの受付です。
お気軽に
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。
他の社会保険労務士事務所に業務委託されている企業様は原則お受けできません。
あらかじめご了承ください。
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耳よりNEWS ~次世代育成支援対策認定シンボルマーク決定~
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“次世代育成支援対策法”において、“一般事業主行動計画”で掲げている目標が達成されており、かつ一定の条件を満たしている“認定”企業に対して、使用が許可されるシンボルマークが決定されました。(下のURLにてご覧になれます。)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/point/index.html
シンボルマークは、広告、商品、求人票、名刺等に表示する事ができ、企業イメージの向上、求職者および既雇用者に対して、育児等に関する雇用環境の充実をアピールして、優秀な人材の確保定着を促す効果が望めます。
バリューマガジンVOL.11号,VOL.14号にて次世代育成支援対策法を詳しくREPORTしております。
バックナンバーご希望の方はご連絡下さい。
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編集者のCOLUM ~ オリ “寺” ナルを求めて~
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私は、最近はなかなか機会がないのですが、厳かな雰囲気と歴史を感じさせる建築物や彫刻が好きで、よく寺社仏閣へ出かけていました。建物、彫像、庭園を観賞するのが一番の目的ですが、そこだけで売られているオリジナル土産を買うのが密かな楽しみです。
真に手前勝手ですが、私のお気に入りBEST3を発表させて頂きます。
第3位: 鎌倉鶴岡八幡宮の刀型のお守り
日本初の本格的な武家政権発祥の地であり、中世は良質の砂鉄が取れて相州鍛冶による名刀(代表は正宗など)で有名な鎌倉を象徴している感じが好きです。
第2位: 神楽坂善国寺の毘沙門天のお守り
東京オフィス近くの神楽坂にあるお寺で、縁日の夜店はここから始まったと云われています。
七福神で有名な毘沙門天は通常は、むくつけき髭面の武人であらわされますがこれは三頭身に可愛くデフォルメされています。キーホルダー型なので携帯のストラップにしています。
第1位: 奈良東大寺の鴟尾(しび)型土鈴
東大寺は大仏であまりにも有名ですが、その大仏が鎮座している大仏殿の屋根にある一対の鴟尾(しび)も格別の趣があります。名古屋城で有名なシャチホコの原型といわれ、水と関係深い魚の尾を模していて、火難除けの意味があるそうです。やっぱり金色です。
それを象った土鈴一対は我が家のテレビの上にて輝いております。
何か変わった寺土産の情報ありましたらお教えください。
※表題の“寺”は、“ジ”と読んでください。
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このたび、札幌・旭川・東京に続きまして給与計算、労働・社会保険、助成金申請の手続きサービスを 関西地区のお客さまにもご提供させて頂くため、新たに大阪オフィスを開設致しました。
上記サービスにつきましてはすでに北海道と首都圏で、多くのお客様にお役立て頂いておりますので関西地区のお客様にも、十分ご期待に沿えるメニューであると自負しております。
お知り合いの企業様など、ご紹介大歓迎です!
何卒宜しくお願い申し上げます。
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-23-38 F&Mビル6F
TEL(06)6310-7360 FAX(06)6310-7361
SATO社会保険労務士法人 大阪オフィス
株式会社エコミック 大阪カスタマーセンター
責任者 榎村 晃一 (エノキムラ コウイチ)
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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人
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編 集 者 : 安藤 修之
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