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  SATOバリューマガジン VOL34  <2005/5/25発行>

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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根です。

皆様は過ごしやすいこの季節をいかがお過ごしでしょうか?
社内では労働保険の年度更新が終わり、やっと一息・・・と言ったところです。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第34号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。


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REPORT  書類の保存義務  
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平成17年4月より個人情報保護法が施行され、5,000人以上の個人情報を取り扱う事業者はその管理についての基準が定められ、違反した事業者には罰則の適用がされることとなりました。

社内の人事部・総務部には、社員・パート・アルバイトの今現在働いている従業員の個人情報、さらにすでに退職した方の個人情報もあり、そのデータや書類は他に漏洩することのないよう、厳重に管理されなければなりません。

一方で労働・社会保険各法にはそれぞれ、個人情報を含む書類について、一定の保存期間が定められています。

定められた期間内は、書類を確実に保存しなければなりませんが、その期間が経過後は、書類を廃棄しても全く問題はありません。(廃棄方法は社内の基準によります)

以前は、何かの際の確認資料に・・・と保存期間を過ぎた書類であってもとりあえず保存しておくことが多かったようです。

しかし情報管理について企業の責任が明確にされ、その管理体制が問われている昨今では個人情報の漏洩を防ぐためにも、企業はその保存義務を負えた書類について廃棄処分をして、万一の事態が起こる可能性を少なくしておくほうがより安全であると言えます。

今回は、労働・社会保険の書類保存期間と、その起算日について特集いたします。

※労働社会保険にかかる書類保存についてのみを記載しております。
 税法・商法上の書類保存については記載しておりません。


保存義務のある書類一覧表

労働保険関係

法律名 法令 書類の種類 保存すべき期間の起算日 保存すべき期間
労働基準法 (労働基準法第109条) 労働者名簿 労働者の死亡、退職又は解雇の日 3年間
賃金台帳 最後の記入をした日
雇入れ又は退職に関する書類 労働者の退職又は死亡の日
災害補償に関する書類 災害補償を終わった日
賃金その他労働関係に関する重要な書類 その完結の日
労災保険法 (労働者災害補償保険法施行規則第51条) 労災保険関係の成立に関する書類 その完結の日 3年間
雇用保険法 (雇用保険法施行規則第143条) 雇用保険被保険者関係届出事務類 労働者の死亡、退職又は解雇の日 4年間
上記以外の雇用保険関係書類 その完結の日 2年間
労働保険料徴収法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条) 労働保険料の徴収・納付に関係する書類 その完結の日 3年間
労働安全衛生法 (労働安全衛生規則第51条) 一般健康診断個人票 一般健康診断個人票を作成した日 5年間
(労働安全衛生規則第23条) 安全委員会議事録、衛生委員会議事録 、安全衛生委員会議事録 議事録を作成した日 3年間

社会保険関係

法律名 法令 書類の種類 保存すべき期間の起算日 保存すべき期間
健康保険法 (健康保険法施行規則第34条) 健康保険法に関する書類すべて その完結の日 2年間
厚生年金保険法 (厚生年金保険法施行規則第28条) 厚生年金保険法に関する書類すべて その完結の日 2年間


書類保存Q&A

★労働基準法の賃金その他労働関係に関する重要な書類って具体的には何ですか?

 出勤簿・タイムカード、36協定の協定書(協定の有効期限満了から3年)などがあります。

★労災保険法の「療養の給付請求書」や健康保険法の「傷病手当金請求書」など給付関係書類について記載がありませんが・・・

 給付関係書類は、原則「個人が請求」するものなので、会社に保存義務はありません。

 しかし、会社の印を押印し証明した事項がありますので、写しなどを保存しておくべきでしょう。
 その期間については、概ね各法に定められた保存期間を満たしていれば良いと考えられます。

★労災保険関係の成立にかかる書類って具体的には何ですか?

 「労働保険関係成立届」をイメージされてる方もいるかと思いますが、保険関係成立届は労働保険料徴収法に規定する「労働保険料の徴収・納付に関係する書類」に分類されるため該当しません。

 労災保険法で規定する保存義務のある書類は現状では存在しないこととなります。(通達などにも記載はありません)

★雇用保険被保険者に関係しない書類って具体的には何ですか?

 雇用保険適用事業所台帳や代理人選任届などがあります。

 事業の完結の日や代理人を解任した日以降、2年間の保存が義務付けられています。

 実際の事業完結の手続きにおいては、雇用保険適用事業所台帳は、回収され「事業所廃止届」が交付されます。この廃止届を2年間保存する必要があります。

★労働保険料徴収法の書類保存期間は3年なので、労働保険料申告書は3年間保存ですよね。その起算日の「完結の日」って言うのは、保険料を納付した日のことですか?

 労働保険料の申告書は3年間保存で間違いありません。

 その起算日に明確な規定はありませんが、完結した日とは「保険料を納付した年度が終了した日」と考えた方が良いでしょう。

 ですので、納付日ではなく年度が替わる4月1日までは保存しておきましょう。

★健康保険や厚生年金の書類は全て2年間保存で起算日はその完結の日から、とあります。
 例えば資格取得届は入社した日から2年間保存ですか?それとも退職から2年間保存しておくのですか?

 社会保険関係の起算日は全て届出の受理日となります。社会保険事務所や健康保険組合(保険者)が被保険者の資格について確認した日がその完結の日とされます。

 例えば、4月1日入社の社員の添付書類が不足して、6月1日に手続き・受理された場合には6月1日から2年間の保存義務があります。


このように書類の保存期間は、各法により様々な期間が設定されています。

法律によっては、書類の保存義務違反に30万円以下の罰金など罰則が設けられているものもあります。

書類の保存についてこの機会に、一度見直しをされてはいかがでしょうか?

個人情報保護法の全面施行により書類の保存についてその重要性が見直されてきています。

書類については、保存義務の遵守はもとより、管理の徹底をはかり的確なファイリングで確認が必要となった場合にすぐに取出しが可能な状態にしておきましょう。

ご不明の点や疑問点などありましたら
 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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SATOグループNEWS ~新規創業者、新規設立企業への助成金~
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■中小企業基盤人材確保助成金

【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)

  • 創業や異業種進出により、経営基盤の強化のための人材(=基盤人材)を採用したとき。 ⇒企画・立案・指導ができる者または係長以上で部下を指揮監督する立場の者 ⇒ボーナスを除き、年収350万円以上
  • 日本標準産業分類(http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm)上の小分類(4ケタの数字)が異なる業種に進出した場合、異業種進出に該当します。たとえば、 理容店が新たに美容室を開店して営業を始めるときは、異業種進出に該当します。
  • 個人、法人を問いませんが、設備投資等に300万円以上要することが必要です。

【いくら?】

  • 基盤人材一人につき140万円(1企業あたり5人まで)支給されます。
  • 基盤人材の雇い入れに伴い一般労働者を雇い入れる場合には、基盤人材の採用人数を上限として一人につき30万円支給されます。

■高年齢者等共同就業機会創出助成金

【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)

  • 45歳以上の創業者3人以上の出資により設立された法人で、3人のうちいずれかの者が法人の代表者であるとき。
  • 設立日から概ね6ヵ月以内に45歳以上の者を一人以上雇用しているとき。

【いくら?】


  • 設立に関する事業計画作成経費、従業員に対する教育訓練経費、事業所の工事費、備品代、賃借料(6ヵ月間限度)、広告宣伝費等の経費のうち、設立登記日から6ヵ月以内に支払った経費の3分の2(上限500万円)が支給されます。



■受給資格者創業支援助成金

【どんなときに?】(下記いずれの条件も満たすことが必要です)

  • 創業の日の前日時点で雇用保険の受給資格者(雇用保険の被保険者期間が概ね継続5年以上)であった者が設立し、代表者となるとき。
  • 設立の日から1年以内に1人以上雇用し雇用保険適用事業所となっているとき。
  • 個人、法人を問いません。

【いくら?】

  • 設立に関する事業計画作成経費、知識技能習得のための講習費、求人広告費、事業所の工事費、備品代、賃借料(3ヵ月間限度)のうち、創業後3ヶ月以内に支払った対象経費の3分の1(上限200万円)が支給されます。

これらは厚生労働省管轄の助成金なので、「雇用」が伴わないと受給できない制度となっています。

なお、高年齢者等共同就業機会創出助成金と受給資格者創業支援助成金とは同時に受給できないのでどちらか一方を選択しなければなりませんが、上記のいずれかと中小企業基盤人材確保助成金とは同時に受給することができます。


助成金申請には常に細かい条件が設定されています。
さらに詳しい内容を知りたい方、ご相談ご希望の方は、お気軽にどうぞ。

E-MAIL/ tokyo@sato-group.com


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耳よりNEWS  JR西日本の脱線事故に伴う労働局の対応
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< このコーナーでは、人事総務業務に関係のあるニュースを簡潔にご案内します >

今回は、JR西日本の脱線事故に伴う労働局の対応について、ご案内いたします。

4月25日に発生したJR西日本福知山線での脱線事故は、死者107名、負傷者460名以上、JR発足以降の鉄道事故としては最悪の災害となってしまいました。

事故の発生時間が午前9時18分頃であったため、乗客の多くが通勤途中や業務中に被災されています。(つまり労災の支給対象となります)

このため、兵庫労働局と大阪労働局では被災者への労災補償などに迅速な対応を図るため労働局内に事故対策本部を設置しています。(鉄道事故で労働局内にこのような対策本部が設置されるのは異例のことです)

対策本部では

  • 安全衛生課と監督課・・・事故原因の把握と専門的な検討
  • 労災課・・・迅速な労災給付対応を行うための人員の派遣
  • 労災課・・・脱線事故にかかる労災給付相談窓口の設置

などを行い、被災者やその家族への対応を行っています。

あわせて、被災者の治療を行った医療機関に対し、業務上または通勤途中に被災したと思われる方については労災保険への給付請求を勧奨することを要請しています。

また、実際の事故現場では現場に居合わせた多くの方が救出活動に協力されたことが報道等で伝えられていますが、その際に凄惨な現場を目の当たりにし、後になってPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症している方も多くいるとのことです。

厚生労働省では、多数の死傷者が出た今回の事故を「単なる交通事故ではなく、都市災害」と位置づけ、救助活動の必要性を幅広くとらえ、会社が救助活動への参加を認識していたことなどを条件に業務災害と認定していくこととなりました。

労働局には、今後このような事故が二度と起こることがないよう労働問題としての事故の原因究明と被災者への迅速な労災給付が行われることを望みたいと思います。


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編集者のCOLUM   
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先日、DVDでオペラ「蝶々夫人」を買いました。

日本の民謡が随所に取り入れられて、メロディの美しいこのオペラ。以前から大好きだったのですが、映像ソフトを購入したことは一度もありませんでした。(今までは図書館等でレンタル)

現在購入できる「蝶々夫人」のDVDは主役の蝶々夫人を、外国人女性が日本の着物の衣装と白粉をべったり塗った化粧で歌っているものが多いのです。

「外国から見た日本」での視点で製作されたものが多く日本文化を良く知らない方には「興味深い」印象を持つのかもしれませんが、日本人から観ると失礼ながら「笑ってしまう」部分が多いオペラでした。

今回思い切って購入したものは、衣装が全く日本風ではなく、「蝶々」になぞらえて、昆虫類をモチーフとした大変異色なものです。

例を挙げると
蝶々夫人・・・蝶
相手役男性(蝶々夫人を裏切る役)・・・さそり
相手役男性の上官・・・コオロギ
蝶々夫人の御付の女性・・・セミ
相手役男性の正式な妻・・・アリ
などを模した衣装で、新鮮な印象を残す舞台となっていました。

ストーリーは非情なほどに悲しい結末を迎えるのにもかかわらず、「笑っちゃう」部分が多いせいで、心から感動することが出来なかったのですが、今回の購入のものは、悲劇のオペラ「蝶々夫人」を堪能できた感じです。

舞台が好きな方、音楽が好きな方だけでなく衣装・服飾に興味のある方にもぜひ観てほしいなぁと思うDVDでした。


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       E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人  ライトビジネスサポートセンター
          株式会社エコミック
 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 関根 章 (せきね あきら)
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用、転載することをアンガールズ風に禁止いたします。ジャンガジャンガ・・・

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