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SATOバリューマガジン VOL.31 <2005/4/11発行>
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みなさん、こんにちは! SATOグループ東京オフィスの阿部です。
先週は暖かい日が続き、東京では桜が満開でした。
今週は寒さが戻ってしまいました。体調など崩さないようご注意下さい。
それでは、第31号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載して、そのままご返信下さい。
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REPORT 労災保険 業務災害・通勤災害について
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労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
起こってはならないのが労災事故ですが、いざ起こってしまった場合でも、円滑な手続きが行えるよう、今回は、労災保険 業務災害・通勤災害について特集いたします。
どのような場合に業務災害・通勤災害となるか
業務上の事由又は通勤により負傷などした場合、労災保険より給付を受けますが、勤務時間中・通勤途中に発生した傷病でも、全てが業務災害・通勤災害と認定される訳ではありません。
<労災保険給付の認定は労働基準監督署が行います>
業務災害か業務外の災害か
業務災害の業務上外の認定において、判断するポイントは2つあります。
≪業務起因性≫…業務と発生した傷病等との間に因果関係がある事
継続的な有害作業を行っていた為、傷病等が発生してしまった場合
≪業務遂行性≫…従業員が業務に従事している状態で災害なった場合
例えば、パソコン入力の仕事を続けていたら視力が低下し、偏頭痛が起きるようになった場合、発症の原因が仕事だけにある事を立証しなければ認められません。
仕事以外の日常生活で、まったく視力を使わない事がないため、仕事だけが原因となっている事を証明する事は困難です。
起因となる原因がなく、たまたま勤務先で突発的に偏頭痛が起きたような場合は、業務と因果関係のない病気や持病やとなるため業務災害とはなりません。
自然災害については、労災給付の対象にならないため、発生した災害が業務に起因しているかについて確認を行う必要があります。
例えば、勤務中に蜂に刺されて負傷した場合、ただ「蜂に刺された」だけでは、業務に起因しているかわからないため、どのような作業をしている時に、どのように蜂が襲ってきたかが、判断のポイントになります。
例えば、スーパー勤務中に果物を陳列棚に陳列する作業中、箱からバナナを取り出そうとバナナの茎の部分に触れた際、茎の間に隠れていた蜂が、勢い良く襲い掛かってきて右腕を刺され負傷した等
通勤災害か通勤外の災害か
◎通勤とは、従業員が就業のため、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する事を言います。
◎通勤途中に経路を逸脱していた場合や通勤目的以外の行為を行っていた場合、通勤災害とは認められません。
※逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます
例えば、勤務先からの帰宅途中、友人と待ち合わせをして食事や飲酒した帰りに、自宅最寄駅の階段で転倒し足首を捻挫てしまった場合、通勤経路を逸脱し、途中で他の行為を行っているため、通勤災害とはなりません。
※法律上、「日用品の購入やこれに準ずる日常生活上必要な行為」などは、通勤経路の逸脱とはなりません。
通勤経路上の店で夕食の材料の買い物、ジュースやタバコの購入、単身者が帰宅途中に牛丼屋などで夕食を取る行為は逸脱や中断とはなりません。
また出勤の為、自宅を出ようとし、玄関で靴を履いている際に転倒し、負傷した場合、自宅内での事故となるため通勤途中とは認められません。
第3者が自由に往来できる通路や道から通勤となります。
労災保険の給付ついて
労災保険には、業務災害用と通勤災害用があり、労災指定病院か非労災指定病院により、提出する請求書や届出方法が異なります。
※労災保険給付の一覧についてはこちらをご覧下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/index.html
それでは、比較的届出頻度が多い業務中に事故が起こった際の、「療養(補償)の給付」労災指定病院への請求方法を事例と合わせて見てみましょう。
【事例】
「㈱阿部メロン園」勤務の関根さんが、勤務中に、販売用の箱入りメロンを運んでいる際、箱からメロンが飛び出した拍子にバランスを崩して転倒、足を打撲し労災指定病院へかかり、健康保険で受診してしまった場合
【用意する届出用紙】
労災保険療養費請求書 様式5号
労災保険療養費用請求書 様式7号-1
【届出方法】
●労災保険療養費請求書 様式5号の場合
労災様式5号は、現物給付(※)の請求書です。
今回の足の打撲に関して、無料で治療が受けられます。
※現物給付とは従業員が診療にかかる費用を負担しない方法です
●労災保険療養費請求書 様式5号
労災保険療養費用請求書 様式7-1号 両方が必要な場合
※健康保険制度との調整が終わるまでは労災保険へ請求する事はできません
初診の際、当日中に労災様式5号を用意する事が出来ない場合、病院によっては、初診の時に預り金を請求される場合がありますが、後日、労災様式5号の提出した際に返金されます。
業務・通勤災害が発生した際は、従業員が受診した病院が「労災指定病院」か「非労災指定病院」かを必ず確認して頂く必要があります。
「非労災指定病院」へ受診した場合は、一旦全額を立替て頂き、後日、従業員が労働基準監督署へ請求を行い、給付を受けます。
(事務手続きは事業主が行います)
業務災害・通勤災害については、労働基準監督署から治療費などの給付を受けるため、健康保険は一切使えません。
業務災害・通勤災害は起きないように、事前に対策を講じておく事が大事ですが、もし、災害が起きてしまった場合、迅速な保険請求手続きが行えるだけの知識と実務が会社には必要です。
手続きの詳細については、こちら↓をご覧下さい
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/index.html
(東京労働局)
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SATOグループNEWS SATO社労士法人労務管理サービスのご案内
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いよいよ新年度がスタートいたしました。人事総務部では、忙しいシーズンの到来です!
新入社員の入社や社内での人事異動に伴う、社内書類の作成、各種保険手続き、4月~7月は通常業務に加え、労働保険年度更新や社会保険算定基礎届などの事務手続きが集中します。
膨大な事務処理を決められた期日までに正確に処理しなければなりません。
ですが、人間の集中力には限界があります!
集中力が切れてチェックが甘くなり、ミスを連発…、更に事後処理まで増えてしまい、余計に大変になってしまうというお話しもお伺いします。
そんな時、SATO社会保険労務士法人の労務管理サービスを利用するととっても便利!!
膨大な量のルーチンワークから開放され、本来の業務に集中して頂けます。
ご提供サービス
労働・社会保険基本業務
算定基礎届の届出業務
労働保険料年度更新の業務
月額変更届の届出業務
賞与支払届の届出業務
オプションサービスとして、弊社担当スタッフが、社員の方へ上記サービスに関わる手続きのご案内や連絡を直接行うサービスもお受けしております。
SATO社労士法人が御社人事総務部の一員となり、ルーチン業務を弊社で代行し、人事総務部の皆様に本来の業務に集中していただけるよう、サポートいたします!
詳しいご案内をご希望の方は↓↓↓まで!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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耳よりNEWS 社会保険 届出プログラムがバージョンUPしました
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現在、事業主の方々が社会保険事務所へ届出をされている届書のうち、大量又は定期的な届出となる6種類の届書について、FDまたはMOによる届出が可能です。
平成17年4月、社会保険庁のホームページにて一般公開されている、届書作成プログラムがバージョンUPしましたのでお知らせいたします。
◎届出ファイルのバックアップ機能、届書データの一括編集・一覧編集機能などの機能が追加しました。
詳しくはこちら↓をご覧下さい。
http://www.sia.go.jp/sinsei/fd/kaizen1704/index.htm
(社会保険庁)
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編集者のCOLUM
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先週はお花見シーズンでしたが、皆さんはお花見には行かれましたか?
私は宴会のようなお花見にはあまり行く機会がありません。
何回か行った事はあるのですが、今から思い返してみると、まったく「桜」を見ていませんでした…
私自身、お花見は散歩の途中や歩いている途中に眺めている時が、最も楽しめているような気がします。
先日、会社からの帰宅途中、家の近所の桜が、目の前の飲食店の明かりに照らされて綺麗に咲いていましたので、思わず立ち止まって見とれてしまいました。
小さめの木で、あまり目立たないのですが、幹にポツリポツリとお花を咲かせていました。
毎日通りかかる場所なのですが、存在自体にまったく気が付が付かなかったのが不思議です。
たまには立ち止まって自然を楽しむのも良いものです。
東京では桜が散ってしまいましたので、
後は桜のお菓子などでゆっくりと余韻を楽しみたいものです。
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*取り上げてほしいテーマやご質問・ご要望など、お気軽にお寄せ下さい。
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人
ライトビジネスサポートセンター
株式会社エコミック
〒162-0821 東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
編 集 者 : 阿部芳枝
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用、転載することを 初摘みのストロベリーを頬張りながら禁止いたします。
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