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SATOバリューマガジン VOL30 <2005/3/25発行>
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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根です。
3月は卒業や転勤、転職の多い季節です。
多くの方との別れ、そして新しい出会いが待っています。
日頃、感謝の気持ちを伝えられていないあの方へ
改めてお礼の一言を伝えてみるのも良いかもしれません。
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。
それでは、第30号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。
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REPORT 4月を目前に・・・入社退職業務を再確認!
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もうすぐ4月です。入社や退職が多いこの季節。
あらためて、雇用保険・社会保険の取得手続きをおさらいしてみましょう。
(以下、各法律の政府管掌適用事業場について述べております)
▼・・・雇用保険 ◎・・・健康保険・厚生年金 □・・・その他
★入社手続き編★
▼雇用保険加入に必要な届出と添付書類
◎健康保険・厚生年金加入に必要な届出と添付書類
▼雇用保険、いつまでに手続き?
法律では入社日の属する月の翌月10日までに手続き
4月1日入社の方の場合、5月10日までに手続きを完了すればよいことになっています。
他の保険制度や退職の手続き違い、急いで手続きを行う必要はありません。
特に4月上旬はハローワークが大変混み合う時期で、一部では『入社手続きは時期をずらして行ってください』という通知を出しているところもあります。
◎健康保険・厚生年金、いつまでに手続き?
法律では入社日から5日以内に手続き
4月1日入社の方の場合、4月5日までに手続きを完了しなければなりません。
万が一、保険証が出来るまでの間に病院へかかってしまった場合、他の保険制度から医療費が支給されてしまったり、医療費の全額を一時的に立て替えたりして、その精算に時間がかかることが考えられます。
健康保険の手続きは、入社と同時に行えるよう準備をしておきましょう。
(法律通りには難しいと思いますので、入社月中に手続き完了させましょう)
また、保険証が手元に届くまでの間に以前加入していた保険制度の保険証を使用してしまうケースもたくさんあります。
「以前の保険証は使用しない」ことを周知徹底していきましょう。
▼◎雇用保険・健康保険・厚生年金に加入する人・しない人は?
Q1:パート・アルバイトで入社した方
※1年以上の雇用の見込みとは・・・
雇用期間が1年未満であっても、契約の反復更新の規定がある場合や雇用期間が1年未満であっても、同様の契約で雇用されている労働者の実績から見て契約を1年以上にわたり反復更新することが見込まれる場合等を言います。
Q2:法人の取締役、役員、昼間学生
▼雇用・・・原則、加入することが出来ません
ただし・・・
取締役・役員であっても労働者性が強い場合は加入
例①:役員でも給与は「役員報酬」ではなく、「賃金」である場合→加入
例②:名目だけの役員で、その他諸条件は他の労働者と変わらない場合→加入
昼間学生であっても学校を卒業見込みで、卒業後その会社に就職する場合には勤務時間要件に達したときから加入
(詳細については最寄のハローワークにお問い合わせください)
◎健保厚年・・・役員取締役は・・・
「取締役」「役員」法人に使用されているとみなされるため加入
【つまり「個人事業主」は加入できません】
昼間学生は・・・
勤務時間が正社員の3/4以上であれば加入
Q3:その他(勤務時間要件は省略)
| 在日外国人 | ▼(雇用) | 国籍を問わず、外国の失業保険制度を受けていない限り加入 |
|---|---|---|
| ◎(健保・厚年) | 国籍を問わず、原則加入 | |
| 国外就労 | ▼(雇用) | 国籍を問わず、現地採用者以外は加入 (現地採用の日本人は加入しない) |
| ◎(健保・厚年) | ||
| 派遣労働者 | ▼(雇用) | 常用型:契約当初から派遣元で加入 |
| 登録型で1年以上雇用見込み:派遣先就業日から派遣元で加入 | ||
| ◎(健保・厚年) | 常用型・登録型共に、契約当初から派遣元で加入 |
▼◎加入日はいつ?
入社日(雇用契約書の契約期間開始日)から加入
たとえ試用期間中であっても、上記の「加入する」該当する場合、雇用契約の開始日からに加入させなければなりません。
曜日の関係で、雇用契約書上の契約期間の開始日が勤務開始日とならない場合もありますが、(例えば4月1日が日曜日だった場合)この場合であっても、契約期間の開始日から加入させることとなります。
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★退職手続き編★
▼雇用保険退職手続きに必要な届出と添付書類
◎健康保険・厚生年金の手続きに必要な届出と添付書類
▼雇用保険、いつまでに手続き?
法律では退職日の翌日から10日以内に手続き
3月31日退職の方の場合、4月10日までに手続きを完了しなければなりません。
本人が離職証明書(いわゆる「離職票」)の交付を希望されているときに、給与支払いが当月払いの会社でない場合には10日以内の届出が出来ないことがあります。
例えば給与支払いが毎月末日締め・翌月25日払いの会社で3月31日に退職された方の給与は、4月25日に支払われます。
離職票には、退職の直前6ヶ月間の賃金について記載が必要なので3月1日~31日までの給与が確定しないと、離職票に記載が出来ません。
上記会社の場合には、4月25日以降にならないと離職票交付の手続きは出来ないこととなります。
ただしハローワークでも法律の規定と、実務ではズレがあることは認識しているため「必ず10日以内に出さなければならない」と指導はしていません。
しかし、離職票→失業給付の受給となった場合、給付がもらえる期間は「退職の日の翌日から1年間」となっているため大幅に遅れて離職票の交付を行うと、退職された方の失業給付の受給に影響することが十分考えられます。
(失業が続いた場合、給付が期限切れでもらえないことが発生します)
離職票の手続きは出来るだけ速やかに行いましょう。
◎健康保険・厚生年金いつまでに手続き?
法律では退職日の翌日から5日以内に手続き
3月31日退職の方の場合、4月5日までに手続きを完了しなければなりません。
社会保険では原則、健康保険証が回収されないと退職手続きが出来ません。
退職者が退職日以後に保険証を使って医療を受けた場合、その給付を受けた医療費の全額を返還しなければなりません。
保険証の回収・退職手続きは速やかに行いましょう。
保険証回収が長期にわたり滞っている場合には保険証の誤使用を防ぐため、「回収不能届」を作成し、退職手続きを完了させましょう。
回収不能届提出後に、社会保険事務所から回収督促されます。
□その他必要となる手続き
の交付が必要となる場合があります。
申し出があった場合には、速やかに交付できるよう準備をしておきましょう。
また退職者には退職前に予め「健康保険任意継続被保険者」について制度の説明と、手続きについての案内をしておいたほうが良いでしょう。
若年の方の場合、昨今のマスコミ報道により制度に関して誤った知識や情報をお持ちの方が多数見受けられます。
この機会に制度への正しい理解を広めていきましょう。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。
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SATOグループNEWS 健康保険給付貸付制度のご紹介
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『(仕事と関係のない)病気や怪我で入院をすることになってしまった・・・』
『子供が生まれるのに出産費用はどうしたらいいの・・・?』
こんな時には、健康保険の【高額療養費】や【出産育児一時金】で費用の一部が現金で給付されています。
『良かった・・・こういう制度があれば安心・・・』
ちょっと待ってください。
【高額療養費】や【出産育児一時金】は高額な療養費を支払った後・出産後分娩費を支払った後に請求して初めて支給されます。
さらに支払いまでには、通常だと請求から1月以上かかってしまいます。
つまり、一時的に多額のお金を本人が負担しなければならないのです。
貯金があればいいですが・・・まだ若くて貯金の少ない方や入院や出産で出費がかさみ余裕がない方もいらっしゃることと思います。
こんな時には、健康保険給付貸付制度をご利用なさってはいかがでしょうか?
貸付制度とは【高額療養費】と【出産育児一時金】について給付が確実な方(医療費請求書や母子手帳などで確認)にその見込み額の※8割を無利子で貸付を行い実際に給付がされた際にその給付から返済していただく制度です。
※政府管掌健康保険の場合
実際の申し込み方法は・・・
高額療養費の場合には高額療養費貸付申込書に
出産育児一時金の場合には出産育児一時金貸付申込書に
を添付し社会保険事務所内の社会保険協会に申し込みます。
その後10日~14日くらいで被保険者の口座に振込がされます。
貸付と返済は自動で行われますので、一度申し込んでしまえば手間はかかりません。
意外と知られていない制度ですが、いざと言うときに便利な制度です。社内での周知をされてみてはいかがでしょうか?
なお、健康保険組合に加入の場合には、組合ごとに給付内容、貸付割合等がが異なる場合があります。詳細はそれぞれの組合にお問い合わせください。
注)出産育児一時金の貸付は申し込み期間があります。
お近くの社会保険事務所・社会保険協会にお問い合わせください。
社会保険庁サイト内の高額療養費貸付制度案内
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/pamph02.pdf
社会保険庁サイト内の出産育児一時金に関するページ
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/pamph03.pdf
(財)東京都社会保険協会のページ
http://www.tosyakyo.or.jp/
ご不明の点や疑問点などありましたら
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耳よりNEWS 国民年金第3号被保険者の特例届出
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< このコーナーでは、人事総務業務に関係のあるニュースを簡潔にご案内します >
今回は、国民年金第3号被保険者の特例届出について、ご案内いたします。
現行、第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。
今回の改正では、特例の届出をすることによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。

なお、平成17年3月までに第3号被保険者該当の届出があり、社会保険庁において第3号被保険者に該当していながら「保険料未納の取り扱い」となっていると把握している期間については、特例の届出は必要ありません。該当する方については、すでに特例の届出も行われているものとみなして、自動的に保険料納付済の期間への変更を行い、社会保険業務センターから平成17年4月下旬にお知らせが送付されます。
また、年金受給中の方は、年金額が増額となる場合がありますが、このお知らせで通知した期間にかかる年金額の改定についても、社会保険業務センターにおいて実施するため届出の必要はありません。
該当する受給者の方には、年金額が改定される旨のお知らせが6月中旬頃に送付されます。
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編集者のCOLUM お花見の季節
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もうすぐ4月、本州以南の地域では桜が見頃を迎えます。
東京オフィスの近くでは、九段下の千鳥ヶ淵や市ヶ谷の外堀沿いの桜が大変美しく、外出の際に横目から見るだけでも心が洗われる感じです。
桜色の淡く儚い美しさが、日本人の琴線に触れるのでしょう。
しかし「お花見=桜」だけとはなんとももったいない話です。
桜以外にも美しい花はたくさんある!ということで、先日、茨城県古河市の古河総合公園へ「花桃」を見に行ってきました。
(何でも関東一の規模を誇る桃園なのだそうです)
http://www.city.koga.ibaraki.jp/←古河市のホームページ
唱歌「ひなまつり」にも歌われる桃の花、どんなだっけ?と思いながら出かけたのですが3月21日現在、なんとまだ咲いていませんでした・・・。(絶句)
例年、春分の日あたりに満開をむかえるとの事だったのですが、今年は開花が遅れていて、蕾が膨らんではいるものの、咲いている花はごくわずかでした。
古河市の花桃は今週末(3/26)から来週にかけてピークをむかえるそうです。
また4月に入ると桃の産地、山梨県内では一斉に桃が咲き始め、まさに桃源郷となるそうです。
http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/←花桃の特に有名な笛吹市のホームページ
春の花あふれる季節、ハッとするほどの美しさを探しに出かけてみてはいかがでしょうか?
私も、花桃のリベンジではありませんが、また春を探しにドライブへ出かけたいと思います。
「お花見はここがお勧めです!」という情報もお待ちしております!!
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SATOバリューマガジンは皆様のご愛読のおかげで、ついに第30号を迎えることが出来ました。
いつも楽しみにして下さっている皆様のために、更に良いものをお届けるよう、スタッフ一同、日々前進していきたいと思います。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 ライトビジネスサポートセンター
株式会社エコミック
〒162-0821 東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
編 集 者 : 関根 章 (せきね あきら)
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