***********************************************************

 SATOバリューマガジン VOL.29   <2005/3/10発行>

***********************************************************

みなさん、こんにちは。 SATOグループ東京オフィスの木戸です。

三寒四温の言葉どおり 東京は徐々に春が近づいているなと実感できますが暖かければ暖かいで 不安の増すのが花粉。

例年の何十倍などと過剰に報道してくれるおかげで 気になって仕方ありません。

病は気から 花粉は木から・・・ などと呟いてしまうほど、頭ボーッとする毎日です。

・・・では、SATOバリューマガジン第29号をお送りいたします。


-----------------------------------------------------------
REPORT      国民年金の保険料免除
-----------------------------------------------------------

「国民年金」というと、未納・滞納などという言葉が思い浮かぶかも知れません。

芸能人から政治家に至るまで 昨年はいろいろと話題になりました。

毎月の給与や賞与で「厚生年金」が控除されている方々にはあまり馴染みがないかもしれませんが 国民年金の加入義務がある(=保険料を支払う義務がある)のは、大雑把に言うと下記のような人たちです(原則)。

20歳以上60歳未満で 厚生年金等の年金制度に加入していない人(ただし、厚生年金等に加入している夫または妻の健康保険で扶養されている人を除く)

しかし、馴染みがないとは言っても 国民年金は実は身近な存在です。

たとえば以下のような方々は 国民年金に加入することになります。

  • 退職し、無職無収入になる方。または、自分で事業を始める方。
  • 夫の健康保険の扶養から外れた主婦の方で、厚生年金等に加入しない方。
  • 学生、フリーターなどアルバイト収入はあるものの、厚生年金に加入していない方。

さて、国民年金には 収入(所得)の少ない方向けに保険料免除の制度があります。

今回は、国民年金の保険料免除制度について 対象となる主な例をご案内します。

退職者の多いこれからの時期に 同僚、友人、ご家族など 周囲の方々に教えてさしあげれば、お役に立つことと思います。

(文中「お住まいの市区町村」とは 住民票のある市区町村を指します)

参考までに、国民年金の保険料は 年齢や収入等に関わりなく3月分までは月額13,300円で4月分からは月額13,580円となります。


■ 退職(失業)により 保険料を支払うのが困難なとき

この場合は 離職票のコピーなどをお住まいの市区町村の国民年金担当課に提示することにより、保険料の全額が免除されます。

ただし、夫、妻、父母など ご家族と同居されている方についてはそのご家族の前年の所得額により、保険料の半額免除または免除されないこともあります。

■ 30歳未満で退職(失業)などにより 保険料を支払うのが困難なとき

4月1日から創設される「若年者納付猶予制度」が利用できます。

お住まいの市区町村の国民年金担当課に申請することにより 30歳未満(学生除く)の方を対象に保険料の全額が免除されますが 妻または夫と同居している場合にはその前年の所得額により保険料の半額免除または免除されないこともあります。

なお、この場合は 所得のある父母とは同居していても免除の対象になります。

■ 収入額が減ったことなどにより 保険料を支払うのが困難なとき

上記2例以外の理由によるときでも お住まいの市区町村の国民年金担当課に申請することにより免除されることがありますが その際基準となるのは前年の所得です。

  • 一人暮らしの場合 前年収入が122万円以内なら 保険料は全額免除 227万円以内なら 保険料は半額免除
  • ご家族がいる場合 世帯構成によって 免除の基準となる所得上限額が異なり世帯人数が増えるほど上限額も上がります

■ 20歳以上の学生で 保険料を支払うのが困難なとき

国民年金は加入開始年齢が20歳と決まっており フリーターでも学生でも強制加入となっています。しかし、前年収入が133万円以下であれば お住まいの市区町村の国民年金担当課に申請することにより免除されます。

この場合、学生本人の前年所得で判断され 父母や配偶者に所得があっても免除の対象となります。

その他の保険料免除のケースを簡単にご紹介します。

  • 障害基礎年金や障害厚生年金(1級または2級)を受けているとき
  • 生活保護法の生活扶助を受けているとき

これらの場合は お住まいの市区町村の国民年金担当課に届出をするだけで保険料の支払いが免除されます。

  • 震災や風水害、火災などにより多額の被害金額が発生したとき
  • 障害者または寡婦(夫と死別した妻など)で、前年の所得が125万円以下のとき
  • 生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき

これらの場合は お住まいの市区町村の国民年金担当課に申請をし、前年の所得等の確認がされた後に決定され、保険料の支払いが免除されます。

免除には世帯人員やその所得により、全額免除と半額免除があります。

また、免除が認められた期間の扱いですが保険料の支払が免除されているので 未納という扱いにはなりません。

老齢を理由とした年金をもらう場合 原則として25年以上の国民年金(厚生年金等諸制度を含む)の加入期間が必要ですが 免除が認められた期間は『加入期間』に含まれます(未納の場合には 加入期間にさえも含まれません)。

一方、加入期間の問題はクリアされても 将来受給する年金額には影響があります。

保険料を支払った期間を 1納付月 とするならば
全額免除が認められた期間は 1/3 納付月
半額免除が認められた期間は 2/3 納付月
というようにカウントされるためです。

そこで、免除された期間を過ぎてから保険料を支払う余裕ができ 将来満額または満額に近い年金を受け取りたい、という方のために「追納」という制度があります。

これは簡単にいうと 免除が認められた月から10年以内の期間、遡って保険料を支払うことができる制度です。ただし、免除された年度の翌々年度を超えると 遡って支払う保険料に、一定率の加算(利息のようなもの)があります。

それに対して、未納(滞納)の場合は 2年前の月までしか遡って支払えません。

以上、年々複雑化する年金制度のほんの一部のご案内でしたが、何より重要なのは保険料を支払わず、免除の申請もしていないと未納扱いになるということです。

それを防ぐためにも 免除のような救済制度は十分に活用して頂きたいと思います。

免除制度の詳細は 下記 社会保険庁国民年金ホームページをご参照いただくか または お住まいの市区町村の国民年金担当課にお問合せください。

http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm


-----------------------------------------------------------
SATOグループNEWS   定年の引き上げ・継続雇用の助成金  
-----------------------------------------------------------

前回の当メールマガジンでは 高齢者の従業員本人が受けられる給付金について触れましたが 今回は会社がもらえる助成金についてご案内します。

昨年の法律改正により、現在60歳と義務づけられている定年年齢が今後段階的に上がっていくことになり 2013年には65歳定年が義務化されます。

定年は60歳のまま 希望者は全員60歳以後も継続雇用、という制度の導入も可能ですが、いずれにしても 60歳以上の社員は今後増加することになるでしょう。

そこで、法律で義務化される前に就業規則等を変更し 早めに定年年齢を引き上げあるいは 60歳以後も希望者は全員継続雇用する、という制度を導入した場合には助成金を受給できる可能性が高くなります。

まずは、下記の要件に該当する必要があります。

1. 以下いずれかの制度の導入


  1. 定年年齢を 60歳⇒65歳 に変更

  2. 定年年齢を 60歳⇒61~64歳のいずれか に変更

  3. 定年は60歳で据え置き 定年後に希望者全員を継続雇用

2. 1の制度導入時に 1年以上勤続している55歳以上65歳未満の雇用保険加入者が在籍

助成金の額は、その会社の雇用保険加入者数と 上記1①~③のどの制度を導入したかによって異なり、最低30万円~最高300万円という範囲があります。

また、従業員の年齢構成によっては、制度導入の年だけでなく 最大で連続5年間受給できるケースもあります。

助成金というと、数多くある中で 「ウチの会社には関係ないなと思えるものも多数あったと思いますが この助成金は法律改正に後押しされていることもあって、かなり多くの会社で受給できる可能性があります。

しかし、これは助成金全般に共通していえることなのですが申請というアクションを起こさないかぎり 役所から督促が来ることもなく申請期限が過ぎてしまい 受給できるはずの助成金を受給し損ねてしまいます

助成金は期日厳守の手続きで、遡っての申請ができないのです。

弊社では 助成金が受給できるのか否か、全く不明な状態の会社様であっても無料で制度のご案内を行っております。受給チャンスを逃さないためにも お気軽にご相談ください。


 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03-5225-0133


-----------------------------------------------------------
耳よりNEWS  第3号被保険者未届期間の遡り手続き
-----------------------------------------------------------

第3号被保険者とは

第2号被保険者(厚生年金や共済年金の加入者)に扶養されている夫または妻のうち 20歳以上60歳未満の方のことですが第3号被保険者は、保険料を1円も払うことなく 保険料を納付した者とみなされます。

ただし〝第2号被保険者の夫または妻に扶養されてます〟という届出をしなければ第3号被保険者とは認められず 従来は遡って手続きできるのは2年までと限られていました。

つまり 5年間届出を怠ると、そのうち3年分は未届(未納)期間となっていたのです。

現在は、会社が健康保険の手続きと同時に 上記の手続きも行うケースがほとんどですが、過去はそうではなく、各自で届出をしなければならなかったので 手続き漏れが多かったのです。

しかし、4月1日以降 2年を超える過去の未届期間についても遡って届出することができるようになります。

たとえば、平成13年1月に結婚して以来 ずっと夫に扶養されている妻が平成17年3月10日に 第3号被保険者の届出漏れに気付いた場合(全く何も届け出ていないため 未納期間という扱いになっていたとします)

従来なら それに気付いて届け出ても、平成15年2月分までしか遡って届出できませんでしたが、今回の法改正により 平成13年1月から扶養されているとの届出をすることにより 結婚当初から第3号被保険者として扱われ、未納期間が解消されます。

扶養している妻または夫が 扶養開始時から第3号被保険者となっているかどうか、お住まいの地域の社会保険事務所で確認しておいたほうが良いかもしれません。


-----------------------------------------------------------
編集者のCOLUM  直接関係ないけど懲りもせずAクラス宣言
-----------------------------------------------------------

毎年この時期になると 今年は広島カープが優勝するのでは? という予感がします。

が、しかし、13年連続でその予感は外れておりまして・・・ その結果、いつの間にかセ・リーグで 最も優勝から遠ざかっているチームになっちゃいました・・・・・

理由はいろいろあると思いますが 結局は財力の差か、一流選手になったところで高額年俸を払えなくなって他チームに移籍されてしまったり 即戦力の逸材を呼べるほどの金銭的余裕がなかったり、といった具合です。

しかし、他球団が見向きもしないような無名選手(失礼!)でも このチームは猛練習によって 全国区の選手へと育て上げてゆくのです。 福地、尾形、森笠、末永、など誰~?? とお思いでしょうが 夏が過ぎ秋風が吹く頃には、きっと有名人です。

思い返せば
22年間全試合出場 骨折しても試合に出てフルスイングした 衣笠祥雄
40歳を過ぎてなお 150キロ近い速球を投げ松井を脱帽させた 大野豊
あの野村監督や落合監督をして 天才打者と言わしめた 前田智徳(←まだ現役)
他にも挙げればキリはありませんが みな入団前は無名に近い存在でした。

というわけで 某金満球団のような 使い捨てっぽい選手起用などすることなく無名選手を一流選手に育て上げ その結果めでたくAクラス(3位以内)になって「金つぎ込むだけが能じゃねえんだっ!」 と 球界に一石を投じるような球団であってほしいものです。

・・・以上、今回は全く宣言になってませんでした・・・


企業PR ===================================================

感動のおいしさは、なつかしさの中にあった!

 カレーうどんと、京風甘味の店。 「うどん子」

日頃からご愛顧頂いている アクアシティお台場店 に続きましてこの度 名古屋に2号店を オープンいたしました。

名古屋市中区錦3-24-4 サンシャイン栄 5F 

食後には、テイクアウトもOKの抹茶ソフトクリームをどうぞ。
皆様のご来店を、名古屋栄店スタッフ一同 お待ち申し上げております!

営業時間  午前11時~午後11時 (不定休)  TEL 052-955-6201  

===========================================================

 *SATOバリューマガジンは 誰からも愛される無料情報誌を目指しております。
  取り上げてほしいテーマやご質問・ご要望・お世辞など、お気軽にお寄せ下さい。
          
          E-MAIL/ tokyo@sato-group.com

===========================================================

 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人
          ライトビジネスサポートセンター
          株式会社エコミック
 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 木戸隆之

*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用、転載することを門出に立つ方々の前途に幸運あれとお祈りしつつ 禁止いたします。

===========================================================

バックナンバー

ページ先頭へ