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 SATOバリューマガジン VOL.28   <2005/2/25発行>

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みなさん、こんにちは。
SATOグループ東京オフィスの大塚です。

春の足音が近づくなか、気になるのが花粉症。
2005年は10年ぶりの大飛散になるとの見方もあり、マスクや目薬が手放せない季節となりました。

これまで大丈夫だった人もついに"花粉症デビュー"の可能性が…あるかもしれませんね。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

それでは、第28号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。


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REPORT      ~子育て中の人に対する支援の拡充~
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平成16年年金制度の改正において、平成16年10月から順次少子・高齢化社会の世の中に対応した法律が施行されております。

その中で、平成17年4月から施行される子育てに関する改正措置を紹介します。


○育児休業期間における保険料免除措置の拡充

現在、育児・介護休業法において、会社は社員に対して子供が3歳になるまでの間は、育児休業の制度に準ずる措置または勤務時間の短縮等の措置を取らなければならないことになっています。

注)勤務時間の短縮等の措置とは


  1. 短時間勤務制度

  2. フレックスタイム制度

  3. 始業・就業時刻の繰上げ・繰上げ

  4. 所定外労働の免除

  5. 託児施設の設置・運営


等のことです。

次世代育成支援策の一環として、現行の育児・介護休業法に合わせて、子供が3歳になるまで育児休業している間、または育児休業の制度に準ずる措置によって休業している間も、健康保険および厚生年金保険の保険料免除の制度が適用されることになりました。

ちなみに、改正前は、子が1歳になるまでの期間について、健康保険および厚生年金保険の保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除されていました。

図1

○育児休業等を終了した際の標準報酬月額改定の導入

改正前の制度では、育児休業等の終了後に育児等を理由として給料が低くなった場合でも、その低下が、基本給などが変わったことにより、しかも著しい低下でない限り、保険料を改定する規定に該当しませんでした。

つまり、保険料徴収の対象となる給料は低下前のものとされ、次の保険料の決定が行われる9月まで高い保険料を負担することになっていました。

今回の改正で、従来の保険料の改定とは別に、育児休業等を終了した際の保険料の改定が導入されることになりました。

これによって、実際の給料の低下に応じた保険料負担となり、育児をしている人の経済的負担の軽減が図られることになります。

図2


○育児期間における従前標準報酬月額みなし措置の導入

3歳未満の子を育てている間の各月の給料が、子育てを開始した月の
前月の給料を下回る場合には、被保険者の申し出にがあった場合、
年金の額の計算においては、その下回る期間については、子育てをする前の
給料をもって、年金の額の計算の基礎とみなされます。

ただし、子育てを開始した月の前月より1年以内に厚生年金保険の被保険者期間が
ない場合、この措置の適用は受けられません。

図3

育児休業等終了後、子供が3歳になるまでは、低い給料で保険料を負担していても、将来の年金額を計算する際には、従来の給料に見合った保険料を支払った期間としてみなしてくれますので、老後の年金が少なくなるということはありません。

会社の福利厚生の一環として、これらの制度を取り入れていくことは、重要なポイントだと思います。

たとえば、子を持つ親にとっては「3歳までは子供のそばにいて自分で育児をして、その後仕事に復帰できる」といった働き方も可能となるでしょう。


ご不明の点や疑問点などありましたら
 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com               FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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SATOグループNEWS    ~高齢者雇用継続制度~
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少子・高齢化の進む中、働く意欲と能力のある高年齢者について、60歳から65歳までの雇用継続を援助・促進することを目的に創設され、平成7年4月1日に施行されました。

60歳以上65歳未満の被保険者が、原則として、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働いている場合に支給されます。

この、高年齢雇用継続給付には、
①雇用保険の失業給付を受給していない方を対象とした
「高年齢雇用継続基本給付金」と
②雇用保険の失業給付の受給中に再就職した方を対象とした
「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

(注)この高年齢雇用継続給付を受給されている方で、いわゆる60歳台前半の老齢厚生年金をもらっている方は、併給の調整が行われ、年金の一部が支給停止されます。

定年を迎えても、尚、働く意欲のある方に対して勤務延長制度や再雇用制度を導入されている企業は少なくありません。

とはいえ、成長著しい会社でない限り、今までのように高い給料を払うことは困難な場合が多いでしょう。

しかし、高齢者雇用継続制度を活用すれば、年金が一部カットされて、かつ低い給料であっても、60歳前の給料より手取り収入が多くなることもあります。

会社側も人件費の抑制となるので、利点も大きいと思います。


給料がいくらの時が手取りが一番多くなるかなど具体的な計算のご要望がありましたら、SATO社会保険労務士法人でお引き受けいたします。

ご興味をもたれたお客様はこちらまでご連絡下さい!

 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03-5225-0133


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耳よりNEWS      ~雇用保険料率の改正~ 
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< このコーナーでは、人事総務業務に関係のあるニュースを簡潔にご案内します >

雇用保険料率が平成17年4月1日から1000分の2引き上げられます。
(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。)

〔変更の内容〕

事業の種類 平成17年3月31日まで 平成17年4月1日以降
2及び3以外の事業 17.5/1000
(7/1000)
19.5/1000
(8/1000)
  • 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
  • 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
  • 清酒の製造の事業
19.5/1000
(8/1000)
21.5/1000
(9/1000)
土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業 20.5/1000
(8/1000)
22.5/1000
(9/1000)

※ ( )は被保険者の方が負担する部分です。

労働保険の年度更新の際には、雇用保険の料率が変更されたことに留意しましょう。

また、給与計算担当者におかれましては、給与から控除する際には十分にご注意下さい。


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編集者のCOLUM       花粉症対策は万全ですか?
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花粉症で悩まされている人には、とても憂うつな時期がやってきました。

昨年まで症状がなくても、突然かかってしまうこともあるのが花粉症。

これまで縁がなかった人も、油断は禁物です。

今年は花粉の飛散量が少なかった昨年に比べ、10倍~20倍の飛散が予想されています。

早めに準備を整えて、本格的なシーズンに備えましょう。

【花粉症とは】

植物の花粉によって起こるアレルギー性疾患の1つ。

飛散している特定の花粉が目に入ったり、鼻の粘膜に接触することでアレルギー症状が現れ、目や鼻を中心としていろいろな症状を起こす。

主に「鼻」と「目」に症状が現れやすいそうです。

花粉を吸い込むと発作的にくしゃみを何回も繰り返し、水っぽい鼻汁や鼻づまり、鼻のかゆみを起こします。また、目もかゆくなり涙が出ます。

発症には、アレルギー体質(遺伝)、大気汚染、ストレスや過労が関係するそうです。

日本人の花粉症の中で、一番多い原因はスギ花粉だそうですが、ほかにも花粉症の原因となる植物はおよそ40種類もあるそうです。

花粉症はアレルギー性疾患であるため気長な治療が必要になりますが、継続することで年々効果が高まるそうです。

日常生活で花粉を回避する習慣を身につけ、薬を予防的に使うことで花粉症の予防をしましょう。


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  *ご質問・ご要望・お世辞などございましたら、お気軽にどうぞ!
      E-MAIL/ tokyo@sato-group.com


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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人
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 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 大塚 訓

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