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 SATOバリューマガジン VOL.25   <2005/1/11発行>

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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの木戸です。

新年、あけましておめでとうございます。本年も皆様にとってかけがえのない存在となれるよう、弊社メンバー一同サービスの向上に努めてまいります。

さて、おめでたいといえば、当メールマガジンがついに発行1周年です。皆様のご愛読により、満1歳の誕生日を迎えることができました。

今後も、読みやすく役に立つメールマガジンとなるよう内容も一層充実させてまいりますので、変わらぬご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

そんな中、残念ながら配信を希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方は配信中止の旨記載して、ご返信下さい。

では、SATOバリューマガジン第25号をお送りいたします。


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REPORT      「新卒派遣」とは
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「派遣」といえば、まず思い浮かぶのは実務経験者による正社員の補助的業務だと思いますが、新卒者の正社員採用が毎年低調な中で急速にニーズの増しているのが「新卒派遣」です。

しかし、「学校を卒業して間もない若者たちが派遣スタッフとして働けるのか?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。

そこで今回は、昨年設立された新卒派遣専門の派遣会社、株式会社パソナオン(以下「パソナオン社」) 常務取締役 重松正弥様 にご協力頂き、新卒派遣、特に紹介予定派遣について、ざっくばらんにお話を伺いました。

なお、『紹介予定派遣』とは、将来的な社員登用を前提として一定期間を派遣社員として活用する派遣就労の形態をいいます。


■ 就職には〝お見合い〟が必要?!

雇用のミスマッチという言葉が使われて久しいです。「こんな社員だと思わなかった」「こんな会社だと思わなかった」「こんな仕事だとは思わなかった」・・などなど、未知の世界に飛び込む以上、こういった予期せぬことは往々にして起こるものだと思います。

しかし、会社と社員との意識・感覚のズレによる新卒採用者の早期退職が多いことを考えると、派遣社員という身分でスタートし会社は社員を、社員は業務内容や会社の雰囲気・社風などをよく知ったうえで、お互いが合意し機会があれば正社員雇用へと移行する・・・そんな段階を踏む雇用の形があってもおかしくありません。

つまり、会社と社員とが派遣就労というという〝お見合い期間〟を設けることで、長期の雇用に結びつけることが可能になります。


■社会人経験がないのはメリット!

カウンセリングや説明会を行うことにより、新卒者に対して希望の業界や職種に見合った会社を選ばせることができます。多くの職種や業界の現状を教え、偏った価値観を持たせることなく社会に送り出すことができるのも、新卒派遣の特徴です。

また、実際に企業に派遣される前に、電話応対などのビジネスマナーや、OA機器操作などの実務研修を約2ヵ月行います。新卒者に対するこのような研修を派遣会社が行うため、受け入れ側の企業の教育・研修コストの削減につながります。


■若ければ誰でも新卒派遣?

パソナオン社では、新卒者と卒業2年以内(概ね25~26歳)の方を新卒派遣の対象者としていますが、誰もが新卒派遣のスタッフになれるのではなく、小論文や面接など選考があります。

一見すると厳しいようですが、この段階で就業意識の低い新卒者はふるい落とされるので、受け入れ企業にとっては好都合といえるでしょう。


■新卒者は正社員雇用を望んでいる!

この点も一般の派遣社員との相違点ですが、新卒者は派遣という立場に甘んじているわけではなく、あくまでも正社員雇用を望んでいます。当初から正社員採用は難しいということで、正社員雇用への足がかりとして新卒派遣という働き方を選ぶ例もあります。

新卒派遣から正社員雇用へと移行するまでの期間は様々で、最短で1ヵ月。多くは1年後ですが、2~3年後に移行したケースもあります。会社の方針もあるとはいえ派遣期間中の本人の働き次第でその期間は短くも長くもなるということでしょう。


■多い業種、職種は?

パソナオン社では、メーカーや金融・商社が派遣先企業全体の6割を占めていますが、多様化する企業側・新卒者側のニーズに合わせ、あらゆる業種に対応しています。

また職種についても同様で、現状では事務職が最も多い職種となっていますが、営業やSE・プログラマー等もあり多岐にわたっています。


■取材を終えて・・・

企業の採用ニーズは実に様々です。即戦力、補助的業務、将来の幹部候補・・・そんな中でも、将来を見据えた若年労働者の採用は非常に難しいといわれています。

特に「新卒者を採用しても2~3年で退職してしまう」という声を多く聞きますが、厚生労働省のある調査では、大卒の就職者のおよそ3人に1人が就職後3年以内に退職しているのだそうです。

その退職理由が前述の雇用のミスマッチによる退職だとしたら、新卒派遣は大いに活用する価値のあるシステムではないか、という大きな可能性を感じました。


今回の取材にご協力頂いた、パソナオン社 の連絡先です。
 電話  03-5200-6110
 ホームページアドレス  http://www.pasona-on.co.jp/


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SATOグループNEWS 社会保険・労働保険の新規加入  
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皆様の会社ではすでに社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)への加入はお済みでしょうか? 法人ならば加入義務があり、個人事業でも従業員が一人以上いれば、労働保険には加入する義務があります。

すでに加入しているという企業でも、今後もし分社化や別の法人によるFC店開設といったような新規会社設立の機会があった場合には、必ず関わる業務です。

そこで、社会保険や労働保険に新規加入する際の手続き事務の特徴と、SATO社会保険労務士法人が業務代行する場合の特徴について触れてみます。


1.提出書類や提出先がバラバラ・・・

健康保険や厚生年金保険は社会保険事務所、雇用保険はハローワーク(職安)、労災保険は労働基準監督署、といった具合に、それぞれ管轄の役所が異なります。

記入用紙も社会保険と労働保険で全く異なり、添付が必要な証明書類も異なります。

例えば社会保険は雇用保険と違って『被扶養者(扶養家族)』という概念があるため、家族についての年金手帳や証明書類が必要になるなど、より複雑になっています。

SATO社会保険労務士法人では >>>
社会保険加入に際して必要なデータを加工し雇用保険加入手続きにも活用するなど最小限の情報で手続きが進められるよう効率的に業務を行っています。

また、事前のお打合せにてスケジュールを立て、いつまでに、どのような書類・情報を ご用意頂くかを明確にしています。


2.役所によって添付書類がバラバラ・・・

役所批判をするわけではないのですが、社会保険事務所どうしでも場所が変われば添付書類も異なっているのが現状です。かつて、○○社会保険事務所で手続きしたことがあるからということで、△△社会保険事務所に同様の書類を提出しても、「これは必要ありません、これが不足です、他にも・・・」という事態になりかねません。

これでは、余計なストレスを製造するだけで時間と労力の無駄です。

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新規設立する会社の本社所在地を確認させて頂くだけで、社会保険・労働保険とも必要な書類をいち早くキャッチします。また、社会保険労務士が確認することにより社会保険事務所等への提出が省略できる書類も多数あります。


3.保険料の計算方法や納付時期もバラバラ・・・

厚生年金の保険料率は10月、介護保険は3月に見直し(原則)。雇用保険は・・・?

といった具合に、保険料率の改定時期は大体異なるのが通常のパターンです。

また、保険料そのものについても、社会保険料は新規加入時の給与の総支給額が23万円でも24万9千円でも同一額ですが、雇用保険料では異なります。
(労災保険料は全額会社負担で、社員から給与控除することはありません)

SATO社会保険労務士法人では >>>
加入当初の保険料設定を誤ると大変なことになりますので、個人別保険料一覧表を作成して、誤った保険料控除をしないようフォローしています。

また、オプションのサービスとなりますが、役所からの保険料請求書(=納入告知書)と、実際に社員の給与から控除した保険料との照合(チェック)業務もお受けしています。

なお、新規設立後の毎月の社会保険・労働保険の手続きや、給与計算の代行業務もSATOグループで行っておりますので、会社設立時から継続して長いお付き合いをさせて頂いている会社も多数ございます。

「何だか複雑で、よくわからない・・・」という皆様こそ、大歓迎です。お気軽にご相談下さい。
 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03-5225-0133


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耳よりNEWS       育児休業期間が延長
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< このコーナーでは、人事総務業務に関係のあるニュースを簡潔にご案内します >

今回は、昨年12月に育児・介護休業法が改正されましたので、その一部をご紹介します。なお、施行は4月1日ですので、ご注意ください。


■ 育児休業期間  現行:1年⇒改正後:最長1年6ヵ月
 
必要条件として、以下2点があります。

  • 子が1歳に達したときに労働者本人または配偶者が育児休業をしていること。
  • 子の1歳到達後も休業することが必要と認められること。具体的には、保育所への入所が不可能なことや、配偶者の一方が育児休業できない状況にあることです。

改正により、今までは子の1歳到達後の休業は単なる〝休職〟という扱いだったが1歳6ヵ月まで〝育児休業〟として認められるようになります。


■ 子の看護休暇  労働者1人につき、年間5日

今までは努力義務規定(「・・・するように努めなければならない」)でしたが、今後は義務規定(「・・・しなければならない」)に変わります。

具体的には、小学校就学前の子の病気やケガにより看護することが必要となったときに、年次有給休暇とは異なる休暇制度を導入することが義務づけられます。

また、休暇に関する事項は就業規則への明記が義務づけられていますので、看護休暇制度の制定後は就業規則に明記する必要があります。

※なお、育児休業期間の延長によって雇用保険の育児休業給付の受給期間が延長されるかどうかは、まだ未定となっております(3月末までには決定される予定です)。

その他の改正点の詳細はこちらをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/tp0210-3.html


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編集者のCOLUM      クリーン宣言
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先日、引越をしました。

普段から整理整頓が不得意という理由もありますが、まだまだまだまだ片付いておらず、ダンボールに囲まれた生活が続いています(もちろん、ダンボールの家に住んでいるわけではありませんので、誤解なきようにお願いします)。

実は、社内の机の上なども似た状況になることがあり、たまに整理整頓をしますとかえってどこに何があるかわからなくなり混乱に陥ったりしますが、そうは言っても整然とした環境の中でこそ生活も仕事も行われるべき・・・と頭ではわかっています。

そこで今年は、小学生に戻った気分で『整理整頓』を目標とし、部屋も、机も、棚も、引き出しも、イメージも、みんなまとめてクリーンにしますので、ご期待ください!

ちなみに、「有言不実行」が筆者の密かな座右の銘という説がありますが・・・、それは余談です。


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 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 木戸隆之
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用、転載することを今年1年が皆様にとってより良い1年となるよう願いつつ、禁止いたします。
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