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 SATOバリューマガジン VOL.24   <2004/12/24発行>

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みなさん、はじめまして。

SATOグループ東京オフィスの大塚と申します。

11月より東京オフィスで勤務しております。

本年最後の発行分を、新人である私が初めてお伝えするという記念号でもありますので、いささか緊張の面持ちです。

残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。

年末年始の準備で大変だと思われますが、第24号をお送りいたします。

ぜひ最後までおつきあい下さい。


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REPORT      16年度年金制度の改正
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先の通常国会で決定した平成16年年金制度改正の概要が、厚生労働省から公表されています。

平成16(2004)年10月分から、厚生年金保険の保険料率が変更されています。

平成29(2017)年8月分まで毎年0.354%ずつ引き上げられ、最終的に平成29年9月分以降は、保険料率が18.3%で固定されます。

保険料の値上げという耳の痛い話ではありますが、中には、ちょっといい話もあるようで、少子・高齢化のこの時代に合わせた制度をご紹介します。


□ 平成17(2005)年4月から

60歳台前半の在職老齢年金の一律2割支給停止の仕組みを廃止

現在、60歳から64歳までの年金をもらっている人たちは、基本的に会社に勤務していると年金額の2割は削られます。

さらに、「1ヶ月あたりの年金額」と「1ヶ月分の給料」を足して一定基準の額(月額22万円)を超えると、超えた金額の2分の1がもらえません。

しかし、平成17年4月からは、一律に2割の年金額を支給停止する仕組みが廃止されます。

また、一定基準の額も22万円から28万円に引き上げられます。


「1ヶ月あたりの年金額」として10万円もらっている人が、「1ヶ月分の給料」15万円で働いてる場合…。

今までの制度の考え方では、働いていると年金の額の2割が強制的に削られるので2万円はもらえません。

残り8割の年金(8万円)と給料(15万円)を足した金額(23万円)が、毎月の収入です。

1ヶ月あたりの年金額 年金の支給停止額 1ヶ月にもらえる年金額 ① 1ヶ月分の給料② 合計①+②
10万円 2万円 8万円 15万円 23万円

新しい制度では、年金は支給停止されないので、年金の10万円と給料の15万円を足した25万円全額が毎月もらえます。

1ヶ月あたりの年金額 年金の支給停止額 1ヶ月にもらえる年金額 ① 1ヶ月分の給料② 合計①+②
10万円 0万円 10万円 15万円 25万円


□60歳台後半(65歳から69歳まで)は今までと変わらず

65歳以上の人たちも会社に勤務していると、70歳までは厚生年金保険の保険料が毎月の給料から引かれます。

しかし、「1ヶ月あたりの年金額」と「1ヶ月分の給料」の合計額が48万円を超えなければ年金は全額もらえます。

合計額が48万円を超えると、超えた額の半分に相当する額が1ヶ月あたりの年金額から引かれます。

ちなみに、60歳から64歳までの年金をもらっている人たちのように一律に2割の年金額を支給停止する仕組みはありません。

「1ヶ月あたりの年金額」が10万円で「1ヶ月分の給料」が15万円の場合、10万円+15万円=25万円全額もらえます。


□70歳以降の在職老齢年金について

現在の制度によれば、毎月の給与の額に関係なく年金は全額受給できていました。

しかし、平成19年4月以降は60歳台後半(65歳から69歳まで)と同様の仕組みで年金の額が減らされることになるようです。

なお、70歳以上の人については、今までどおり保険料の負担はないようです。


平成27年(2015)年4人に1人が、平成62(2050)年には3人に1人が65歳以上の高齢者とという、かつて経験したことのない超高齢社会を迎えます。

高齢者であっても働ける人にはぎりぎりまで働いてもらい、負担もしっかりしてもらうということになるのは、仕方のないことかも知れません。


ご不明の点や疑問点などありましたら
 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。


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SATO-GROUP NEWS 社会保険労務士のお仕事
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SATO社会保険労務士法人東京オフィスでは、現在、社会保険労務士の有資格者が、筆者含め5名おります。

ライセンスを有しているから仕事ができるということではないですが、取得するまでの過程で得た法律の知識は、通常の業務に役に立っております。

皆様や皆様の周囲でも受験された方がいるかも知れませんが、社員教育や自己啓発としての手段としては、一案かも知れません。

ちなみに平成16年度の結果は・・・

受験申込者数65,215人(前年64,122人、対前年1.7%増)
受験者数  51,493人(前年51,689人、対前年0.4%減)
合格者数  4,850人(前年4,770人)
合格率   9.4%(前年9.2%) 

では、社会保険労務士とはどんな仕事ができるのでしょうか。

代理・代行
  • 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などの申請書等の提出
  • 休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求
  • 労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求
書類作成 労働者名簿、賃金台帳、就業規則、賃金・退職金規程など
相談指導 賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理、個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理、労務診断など

「経営」に関する資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の中で、「ヒト」に関するエキスパートとして人事・労務管理、年金相談、労働保険年度更新・社会保険算定基礎業務、安全衛生管理、就業規則の作成などの業務を請け負うことができます。


SATO社会保険労務士法人東京オフィスでは、労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金の請求など代理・代行を中心に日々の業務に当たっております。

"採用活動のフォローからコスト削減のアドバイス、配付物の発送代行まで御社の人事・総務部門"として、皆様のご期待に添えるよう鋭意努力しております。

どうぞお気軽にご相談下さい。



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  ▲▲ E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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  編集者のCOLUM 何分待つのやら・・・
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東京近郊にお住まいの方は、「開かずの踏み切り」という話題を小耳にされたことがあるかと思います。

朝の通勤・通学ラッシュにもかかわらず、1時間当たり30分から40分くらい遮断機がおりているというはた迷惑な状況のことです。

テレビの特集でも何回か取り上げられていて、着工している工事の風景を目にしていることでしょう。

東京都内だと三鷹~立川あたりの高架橋工事、千葉県内だと海神~船橋競馬場あたりの高架橋工事が有名かも知れません。

千葉県内においては、平成16年11月から上り線の高架線が営業を開始しています。
(筆者は千葉県在住なので、通勤途中によく目にしてます。)

これによって、遮断機が降りている時間が5分~10分ほど短縮されるそうです。

三鷹~立川の工事では、歩道橋が設けられているはずですが、利便性はあまりないとも聞いています。
(以前テレビのニュース番組で近隣の方が話されていました。)

ともあれ、2年後か5年後かはたまた10年後か分かりませんが、できてよかったと思えるようなものであってほしいですね。


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年の瀬も押し迫っているこの時期、皆様において、今年はどんな一年であったでしょうか?

個人的にうれしかったことは、社会保険労務士の試験に合格できたことです。

長い受験勉強の末、合格できたので、喜びもひとしおです。

そんな些細な喜びのなか、世界に目を向けると中東の状況は緊迫して、日本国内でも、新潟の地震による被害は甚大でありました。

だからこそ、来年は気持ちを新たにして生きていることの喜びを実感できるような年でありたいものです。

それでは、皆様よいお年をお迎えください。

特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!


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発行元:SATO社会保険労務士法人 ライトビジネスサポートセンター
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〒162-0821 東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701

    編集者:大塚 訓(おおつか さとし)

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