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SATOバリューマガジン VOL23 <2004/12/10発行>
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みなさん、こんにちは!SATOグループ東京オフィスの関根です。
いよいよ2004年も残り1ヶ月を切りました。
街には競うようにイルミネーションが煌めいています。
皆さんのお勧めイルミネーションスポットはどちらでしょうか?
残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方はお手数ですが、配信中止の旨記載してそのままご返信下さい。
それでは、第23号をお送りいたします。ぜひ最後までおつきあい下さい。
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REPORT 労働福祉事業について
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SATOグループ東京オフィスでは、先月から労災事故手続の依頼が多くあります。
業務中に火傷や骨折など、休業を要する外傷を負われる方がいて手続を行う際に、大変に心が痛みます。
事故の状況によっては、火傷などで患部が治っても、跡が残ってしまったり骨折の箇所によっては、足が動かなくなるようなことも考えられます。
被災者にとっては今後の生活の不自由をきたすばかりでなく精神的にも非常な苦痛となることが明らかです。
しかし、労災保険の保険給付では治療を続けてもこれ以上良くならない状態(治癒の状態)、つまり負傷又は疾病の状況が安定し、症状固定(医療効果が期待出来なくなったとき)までしか給付がされません。
治癒の状態で、労災保険の障害等級に該当すれば障害年金や障害一時金が支給されますが、火傷の跡を目立たなくする治療や、車椅子の支給などは労災保険の保険給付からはされません。
そこで、労災保険では保険給付とは別に労働福祉事業の「被災労働者の円滑な職場復帰を図る事業」として外傷跡の改善を目的とした医療や、車椅子等の支給を行っています。
(業務上被災された方・通勤途中に被災された方→労災保険が適用された方全員が対象です)
今回は労働福祉事業「被災労働者の円滑な職場復帰を図る事業」(以下「職場復帰事業」)のうち、外傷跡の改善を目的とした診療<外科後処置>と車椅子等の支給をおこなう<義肢等の支給>について特集いたします。
■外科後処置について
外科後処置を受ける為の要件は下記の通りです。
★1.の障害等級に該当するか否かについて
外傷跡に関する労災保険障害等級には
などの規定があり、この中のどれかに該当した場合障害等級に認定されます。(外貌障害といいます)
認定では、外傷跡が顔・頸部等の通常露出される部分であること、又は醜状部分の大きさや長さ等により総合的に判断されます。
認定は労働基準監督署で、監督官が直接外傷跡を確認し等級が決定されます。(医師の診断書と必ず同じ決定になるとは限りません)
★2.の外科後処置により改善が見込まれることについて
外傷が治癒した際に、その担当医師が作成した外科後処置診査表に本人記入の外科後処置申請書を添付し、労働基準監督署経由で労働局へ提出します。
その後、労働局にて申請書・診断書を検討し改善見込みについて決定されます。
※「外科後処置診断書の作成費用」は全額自己負担で給付は一切されません。
外科後処置について、具体的には顔面の整形手術などの治療が行われています。
認定後の外科後処置は、その治療効果が期待できる限り何度でも受けられます。
注:外科後処置については、外傷跡以外にも支給される場合があります。
■義肢等の支給について
義肢等の支給を受ける為の要件は下記の通りです。
★1.の障害等級に該当するか否かについて
義肢等の支給に関しては労災保険障害等級により明確な基準が設けられています。
具体的には・・・
などがあります。
★2.のについては、義肢等の支給が必要とされる労災保険の障害等級に該当していれば当然に認められます。
義肢等支給申請書を、労働基準監督署経由で提出し申請します。
義肢等の耐用年数経過後、障害等級に変更がない場合には、申請により同様のものが支給されます。
ご注意いただきたいのは、既に労災法上の保険給付による治療は終わっている為(治癒をしている為)外科後処置や義肢の装着の為に休業をしたとしてもその期間の休業補償は請求できません。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。
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SATOグループNEWS SATO社会保険労務士法人について
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入社退社の手続きから社員の家族の情報まで管理。
社員からの問い合わせに「あれ?どうだったっけ?」
と考えて、資料を確認して対応・・・
保険証は入社社員全員分用意できてるかな?
12月から1月は年末調整の手続が加わり
総務部・人事部の方は特に忙しい時期かと思います。
誰か、入退社の管理や簡単な相談に乗ってくれる方はいないかしら。
社会保険労務士がスペシャリストであることはわかっているけど総務部・人事部で管理する情報は大切な個人情報ばかりだし・・・
「重要な情報を、個人の先生に預けてしまってホントに大丈夫?」
社会保険労務士事務所は個人単位だから・・・
「もし、支店を出すことになったら対応してもらえるのかな?」
などのご指摘・ご質問を受けることがありました。
そこで、SATOグループでは社会保険労務士事務所を法人化!
労務管理のスペシャリスト集団として
「SATO社会保険労務士法人」を設立しております!
皆様からの反応は???
現在、札幌・旭川・東京にオフィスを開設しているほか、今後も拡大予定です!
全国に支店を展開している会社の労務管理も対応が可能となります!
さらに、SATO社会保険労務士法人では普段の労働社会保険手続きに加えて
もご要望により対応しています。
総務部・人事部の一員としてSATO社会保険労務士法人!
お力になれればと考えております。是非ご検討ください。
より詳しい情報を希望される方は
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03-5225-0133
までご連絡ください。
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編集者のCOLUM 冬に食べたくなるもの・・・
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冬になると食べたくなるもののひとつに「おでん」があると思いますが、皆さんがご自宅で食べるおでんにはどんな具が入っていますか?
以前、関西方面を旅行した際に民宿に泊めてもらいそこで出てきたおでんにはなんと「かまぼこ」がまるまる1本入っていました。
かなり衝撃的だったのですが、実際に食べてみると大変美味しかったのことを覚えています。
また、おでんにからしがついている事がよくありますが、みなさんはいかがですか?ちなみに私は全くつけたことがありません。
具によってなのでしょうか?何もつけずに食べてる人は少数派?
冬の寒い帰り道に立ち寄ったコンビニではいつも「だいこん」「たまご」「ちくわぶ」を買って帰る関根です。
これからますます寒さが増してきます。暖かい食事で寒さを乗り切りましょう。
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SATOバリューマガジンをプリントアウトしてファイリングいただいている方もいると聞き、大変感激しています。また、メールマガジンの配信先がついに390件を突破しました!
いつも楽しみにして下さっている皆様のために、更に良いものをお届けできればと思います。
特集して欲しいテーマ・ご質問・ご要望・PRご依頼などございましたらお気軽にどうぞ!
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
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発 行 元 : SATO社会保険労務士法人 ライトビジネスサポートセンター
株式会社エコミック
〒162-0821 東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
編 集 者 : 関根 章 (せきね あきら)
*SATOバリューマガジンに掲載された記事を承諾なしに引用、
転載することを長井秀和風に禁止いたします。間違いない!
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