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SATOバリューマガジン VOL.22 <2004/11/25発行>
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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの阿部です。
先日まで小春日和が続いていましたが、今週末から次第に寒くなっていくようです。
今年も残り少なくなりました。本当に早いものです。
さて、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方は配信中止の旨記載して、そのままご返信下さい。
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REPORT ~労働判例について~
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都内の総合労働相談コーナーへは、年間10万件を超える労働相談が寄せられています。
その何件かは、個々の従業員と事業主の話し合いが不調に終わり、裁判に発展するケースも少なくありません。
今回は、両者間のトラブルから紛争に発展した場合の判例について特集いたします。
■営業成績が目標に達しない事を理由に、一方的に賃金の減額ができますか?
首都圏の販売責任者として現給の30%増しで採用したものの、目標の成績が上がらないため、特別の事情なく一方的に、役職を外し、大幅に減額を行ったケース
【経緯】
オーエス株式会社はBさんと、初年度、現給の130%相当とし、以後アップ率によるとの条件で、取締役東京営業所長として入社させ、約定どおり月額75万5000円の給与を毎月支給してきた。
販売拡大するため、成績を挙げるべく期待され、会社も全力で盛り立て協力したが、翌年になっても目標成績を上げる事が出来なかった。
Bさんは会社社長から退職を迫られ、応じない場合は賃金を減額する旨申し渡される。
その後、一方的に月額58万3000円に減額された。
その後も依然として成績が挙がらず、東京営業所長の地位を奪われ、さらに翌年の株主総会では、取締役に再任されず、月額も27万6500円に減額される。
【判定】
減額が特段の事情がなく行われた事、Bさんの意思に反するものであった事から、賃金の減額は無効と判定
【判定の理由】
労働者の賃金額は当初の労働契約とその後の昇給の合意等の契約の拘束力によって、使用者・労働者ともに相互に拘束されます。
裁判の際、会社社長は、裁量権の行使を主張しますが、裁量権の行使では、減額を行った事の法的根拠とならないとされています。
⇒「労働者の同意がある場合」「懲戒処分」「その他特段の事情がない」限り、会社側から一方的に賃金を減額する事はできません。
例外的に出来る場合があります。
例えば減額が認められたケースとしては、
上記のケースでは就業規則等の存在が重要となっているのがわかります。
皆様の会社ではいかがでしょうか?
多発する労働紛争から裁判に発展しないよう、紛争を未然に防ぐ努力が必要です。
紛争が起きた際、社内規定が整備されていなければ会社側の不利となります。
今一度、各種規則の見直しが求められます。
ご不明の点や疑問点などありましたら
E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
FAX/ 03―5225―0133
までご連絡ください。
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SATOグループNEWS ~給与計算のアウトソーシング~
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編集者のCOLUM ~ウインタースポーツ~
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毎年冬になるとスノボードに行くのが楽しみだったのですが、数年前にケガをして以来、敬遠するようになっていました。
ケガをするのが怖いため、年々楽しみではなくなりつつあったのですが、今年はとても楽しみにしています!
先シーズンに行った場所が温泉地だったため、温泉巡りという新しい楽しみが出来たからです。
かつては朝から夕方までひたすら滑り続けていたのですが、余裕を持った楽しみ方に変わりました。
おすすめは草津です!
なんと、ゲレンデは7Kmの超ロングコースでパウダースノーだという事なのです!
今シーズンはぜひこのロングコースに挑戦してみたいものです。
運動不足のため、事前に準備運動を始めておかないと大変な事になりそうです…
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編 集 者 : 阿部芳枝
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転載することを、小さな星に願いをこめて禁止いたします
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