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 SATOバリューマガジン VOL.21   <2004/11/10発行>

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みなさん、こんにちは。SATOグループ東京オフィスの木戸です。

秋ですね。 先日、山形県最上川の舟下りを楽しんでまいりました。
川面から見上げた山々は、見事なまでの紅葉で朱色に染まっておりまして
〝大きい秋見つけた〟って歌になりそうな風景でした。


さて、残念ながら配信をご希望されない方もいらっしゃると思いますので、ご希望されない方は配信中止の旨記載して、そのままご返信下さい。


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REPORT      「管理監督者」ってどんな人?
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労働基準監督署(以下、「労基署」)による調査が増えてきています。最近はいわゆる〝たれこみ〟からの調査というよりもむしろ、無作為に企業が選ばれる(?)ケースが多くなっています。

その内容で特にチェックされているのは、時間外労働の割増賃金不払い(いわゆるサービス残業)がないか、という点です。

しかし、「管理監督者」は、労働基準法41条2項で『労働時間に関する労働基準法の規定を適用しない』とされていますので、管理監督者には残業(時間外労働)や休日労働といった問題自体が発生しないことになります(深夜労働除く)。

「ならば、役職をつけてほとんどの社員を管理監督者に・・・」と考える方もいらっしゃるかもしれません。実際には、誰もがわかるような明確な基準はありませんので、労基署等の行政官庁でも裁判例が参考にされ判断されることとなります。

そこで、今回は管理監督者の範囲についての比較的新鮮な裁判例をいくつかご紹介します。


■学習塾の教室管理者(育英社事件:H14.4.18札幌地裁判決)

課長手当40,000円の支給あり。その課に属する教室の人事管理等全般の事務を担当していたものの、原則として決定権限なし。タイムカードへの出退勤記録義務あり。社長を含む経営者主体の会議のメンバーではあったが、経営への直接参加とはいえないとの判断。

⇒ 管理監督者に該当しない


■建設会社の現場監督(光安建設事件:H13.7.19大阪地裁判決)

工事現場における従業員の配置を決める立場。勤務時間については必ずしも自由裁量が認められていたわけではない。管理職に見合う手当等も支給されていない。採用や人事考課の決定には参加せず。経営者と一体的立場とは認められないとの判断。

⇒ 管理監督者に該当しない 


■カラオケ店の店長(風月荘事件:H13.3.26大阪地裁判決)

スケジュール管理、ホール、厨房、レジ業務等、幅広く従業員を管理する立場。会社の営業方針や重要事項の決定に参画する権限なし。勤務予定表の事前提出義務あり。日常の就労状況も査定対象で勤務時間に自由裁量なし。店舗の人事権なし。会社から管理されるべき立場で、経営者と一体とはいえないとの判断。

⇒ 管理監督者に該当しない


■部下のいない管理職(キャスコ事件:H12.4.28大阪地裁判決)
主任職は一般職の上位にあたる職。所属していた大阪管理室では、業務は室長や班長というさらに上位職の指揮監督下にあり、その主任の下には一般職位の部下はいない。タイムカードによる出退勤の記録義務あり、出社と退社について厳格な制限を受けているとの判断。

⇒ 管理監督者に該当しない


■飲食店の店長(マハラジャ事件:H12.12.22東京地裁判決)

タイムカード打刻による出退勤管理あり。店舗の営業時間(11~22時)に拘束され、店長としての管理業務のほか店員と同様の接客、掃除等の業務が大部分。役職手当相当の手当支給なし。店員の採用権限なし。

⇒ 管理監督者に該当しない


■労働時間の制限を受けない課長職(徳洲会事件:S62.3.31大阪地裁判決)

看護師の採否の決定や配置等の労務管理について経営者と一体的な立場。タイムカードの打刻義務はあるものの拘束時間の長さを示す程度で、実際の労働時間は自由裁量に任され厳格な制限なし。責任手当、特別調整手当等支給あり。

⇒ 管理監督者に該当する


これらの裁判例の中で、管理監督者の判断基準として共通点となっているのは、労働時間に対する裁量の度合いや、経営者と限りなく同一の立場(権限)、という点です。

もちろん、企業により役職の位置付けや裁量、権限の範囲は異なって当然ですが、労基署をはじめとする行政官庁は、これらの裁判例をもとにして管理監督者か否かを総合的に判断しています。

万が一、労基署の調査を受けることになってしまった際は、これらの裁判例も参考にして対処して頂きたいと思います。


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SATOグループNEWS 創業、分社化、新事業着手、そんなときには
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創業や分社化、異業種進出(以下、「創業等」)に際して新たに従業員を採用すると「中小企業基盤人材確保助成金」を受けることができます。

簡単にいいますと、

  • 創業等の日から概ね1年以内に300万円以上の設備投資をした
  • 創業等の日から6ヵ月以内に申請手続きを開始した

この2つの条件を満たす企業が、幹部となる地位・待遇で社員を採用した場合、

  1. 幹部社員1人につき140万円(最大5人まで)
  2. Aの部下1人につき30万円(Aと同人数まで)

他にもいくつか要件はありますが、概要は上記のとおりです。

ただし、せっかく幹部社員を採用しても、採用や申請のタイミングによっては助成金をもらえなくなる危険性も大いにあります。そこで、失敗パターンも含めて申請の流れをご案内致します。

  1. 創業等の日 <例:16年6月1日>
    個人の場合・・・事務所や店舗などの賃貸契約締結日、許認可等の申請日
    法人の場合・・・謄本に記載されている法人登記日
    異業種進出の場合・・・原則として異業種進出を決議した取締役会の決議日
  2. 第1回目の手続き <例:16年9月15日>
    1. の日から6ヵ月以内に1回目の申請を行います。
    「こういう経歴を持った人が、こんな仕事を始めます。だからこの仕事の中核を担う幹部社員が必要なんです。」という旨を申し出て、謄本や定款などを提出します。

    【失敗例 】
    しばらく社長1人で事業を行っていたため、従業員の採用を検討し始めた頃には創業等から6ヵ月以上が経過しており、助成金をもらえるチャンスが消滅
  3. 第2回目の手続き <例:16年9月29日>
    2. が受理されると、具体的に事業を行う場所の写真や室内図面等の詳細を提示し採用予定の社員がどの部署でどのような業務を管理するのか、組織図を基に説明します。また、出資者に法人がある場合はその法人の資料も必要になります。
  4. 幹部社員の採用 <例:16年10月1日> 3. の認定を受けた後に採用した者でないと助成金の対象となりません。
     採用する人の年齢や前職、前職の退職理由は問われませんが、客観的に見てその事業の中核を担うに足るキャリアや待遇、職階が要求されます。

    【失敗例 】
    雇用保険や社会保険の加入日を3.の日より後に設定して手続きしたが、その後申請手続きの際に賃金台帳や出勤簿、会社の預金通帳などの提出書類で実際の入社日が発覚し、助成金不支給が決定
  5. 助成金の支給申請 <例:17年4月10日>
    給与の締切日や支給日にもよりますが、概ね4.の日の6ヵ月後の日から1ヵ月以内です。助成金は提出日厳守となっており、雇用保険や社会保険の手続きとは異なり、理由書等を提出しても遡っての受理等は一切行われません。

    【失敗例 】
    4. の日から数ヶ月が経過したことにより申請を忘れてしまい、申請期限切れ

このように、申請の場面ごとに要求される書類等が異なり、また、申請期限についての管理も重要であることから、助成金申請業務のアウトソーシングはニーズが高く、弊社も既に数社とご契約を頂いております。

もちろん、「そもそもウチの会社は助成金を申請できる状態なのか?」といったご相談にも応じておりますので、お気軽に下記までご連絡ください。


 E-MAIL/ tokyo@sato-group.com
 FAX/ 03-5225-0133


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編集者のCOLUM     放浪人宣言
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立場も弁えず「放浪人」とは、身もフタもないのですが・・・。

筆者は無類の旅好きでして、前世は遊牧民と推定されており、現世では旅の合間に仕事をするトラベラーと噂されています(仕事ではトラブラーと言われることも)。

そこでこの時期になると悩ましいのが、年末年始をどこで迎えるか、です。
1年の中で最も長い休暇期間ということもあり、自宅や実家で年末年始を過ごすのが非常にもったいない気がしてならないのです。

ちなみに、昨年は北海道網走のオホーツク海岸で、今年は鹿児島県指宿の錦江湾で新年を迎え、ここ2年連続で運良く初日の出を拝むことができました。
今回も候補地はいろいろと思い浮かぶのですが、迷っているところです。

こんな話を旅好きな人にしていると海外をすすめられたりもしますが、特殊な事情(注)により海外は敬遠しておりまして、頭の中はまだ鎖国状態です。

年末年始、どこかで筆者を見かけたらぜひ「メルマガ見てるよっ」とお声掛けください。

(注:特殊な事情といっても、筆者は決してアル○イダや北○鮮の工作員などではありません。誤解のなきように)


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感動のおいしさは、なつかしさの中にあった!

  カレーうどんと、京風甘味の店。 「うどん子」


このたび、アクアシティDAIBA横丁1F にオープンいたしました。
食後には、テイクアウトもOKの抹茶ソフトクリームをどうぞ。
京都「小山園」の抹茶使用です。
皆様のご来店を、スタッフ一同お待ち申し上げております。

営業時間 11時~23時 (不定休)  TEL 03-3570-2301  


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  *ご質問・ご要望・お世辞などございましたら、お気軽にどうぞ!
          
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 発 行 元 : SATO社会保険労務士法人
          ライトビジネスサポートセンター
          株式会社エコミック
 〒162-0821  東京都新宿区津久戸町4-7 OSビル701
 編 集 者 : 木戸隆之

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